厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律¶
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年五月一日法律第三十七号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
第一条
この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)又は国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)(以下この条において「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条
厚生労働大臣は、厚生年金保険法
による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第三十七条
の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八条
の規定により記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律
(平成十九年法律第百十一号。以下「時効特例法」という。)第一条
(時効特例法
附則第二条
において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該保険給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の厚生年金保険法第二十八条
の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する。
第三条
厚生労働大臣は、国民年金法
による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第十九条
の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四条
の規定により記録した事項の訂正がなされた上で施行日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付(時効特例法第二条
(時効特例法
附則第二条
において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の同法第十四条
の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「給付遅延特別加算金」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給する。
2
前項の規定にかかわらず、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法
による保険給付又は国民年金法
による給付の受給権とみなして、独立行政法人福祉医療機構法
(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号
の規定を適用する。
第七条
保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金(以下この条において「加算金」という。)の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとする。この場合において、加算金をそれぞれ当該加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法
による保険給付及び国民年金法
による給付とみなして、厚生年金保険法
及び国民年金法
の国庫の負担に関する規定並びに同法第九十四条の二第一項
に規定する基礎年金拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。
2
加算金の支給の事務の執行に要する費用は、それぞれ厚生年金保険法
による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用及び国民年金法
による国民年金事業の事務の執行に要する費用とみなして、厚生年金保険法第八十条第二項
及び国民年金法第八十五条第二項
の規定を適用する。
第八条
保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法
附則第二十九条第一項
の規定による脱退一時金に係るものを除く。)の支給若しくは給付遅延特別加算金(国民年金法
附則第九条の三の二第一項
の規定による脱退一時金に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給に関する処分又は第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは同条第二項の規定によりその例によるものとされる国民年金法第九十六条
の規定による処分(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2
審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
第九条
厚生年金保険法
附則第二十九条第一項
の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金の支給若しくは国民年金法
附則第九条の三の二第一項
の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は第六条第一項
の規定による徴収金(前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは第六条第二項
の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条
の規定による処分若しくは国民年金法第九十六条
の規定による処分(前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
2
第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項
若しくは国民年金法第九十六条第一項
の規定による督促は、民法
(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条
の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第十三条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
一
第六条第二項(附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項及び第十七条第一項において同じ。)の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第五項
及び国民年金法第九十六条第四項
の規定による国税滞納処分の例による処分並びにこれらの項の規定による市町村に対する処分の請求
二
第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条
及び国民年金法第九十五条
の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項
の規定の例による納入の告知、同法第四十二条
において準用する民法第四百二十三条第一項
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条
の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
三
第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条
及び国民年金法第九十五条
の規定によりその例によるものとされる国税徴収法
(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条
の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条
の規定による捜索
四
附則第二条第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求の受理
五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第一号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第十七条
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一
第二条(附則第二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付遅延特別加算金及び第三条(同項において準用する場合を含む。)の規定による給付遅延特別加算金の支給に係る事務(第十三条第一項第四号に掲げる請求の受理を除く。)
二
第六条第一項(附則第二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項
及び国民年金法第九十六条第一項
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第五号に掲げる事務を除く。)
三
第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項
及び第二項
並びに国民年金法第九十六条第一項
及び第二項
の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
四
第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七条第一項
及び第四項
並びに国民年金法第九十七条第一項
及び第四項
の規定による延滞金の徴収に係る事務(第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項
及び国民年金法第九十六条第一項
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
五
第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
六
附則第二条第三項の請求及び附則第三条第一項の請求の内容の確認に係る事務
七
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
第十八条
厚生労働大臣は、会計法
(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項
の規定にかかわらず、政令で定める場合における第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
第十九条
機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2
厚生労働大臣及び機構は、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条第二項(附則第二条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条
又は国民年金法第九十五条
の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条
の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二
第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条
又は国民年金法第九十五条
の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第二十二条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十三条
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
一
第十四条第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項
、第十五条第一項及び第十八条第二項において準用する同法第百条の十一第二項
の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二
第十五条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項
の規定による命令に違反したとき。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置)
第二条
第二条から第十二条までの規定は、施行日前に第二条の裁定又は第三条の裁定が行われた場合について準用する。この場合において、第二条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該保険給付を支払われた者に対する保険給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と、第三条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該給付を支払われた者に対する給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において読み替えて準用する第二条ただし書又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の場合において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書に規定する者又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書に規定する者(以下「既支払者」という。)(この法律の公布の日以後に当該保険給付又は当該給付を支払われた者に限る。)であって、施行日において当該保険給付に係る厚生年金保険法による保険給付を受ける権利に基づき同法による保険給付を受けているもの又は当該給付に係る国民年金法による給付を受ける権利に基づき同法による給付を受けているものは、施行日において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしたものとみなす。
3
既支払者が施行日前に死亡した場合又は既支払者であって第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしていないもの(前項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされるものを除く。)が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延特別加算金又は当該給付に係る給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。
4
前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
5
第三項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。
6
第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
7
第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
8
第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求並びに第三項の請求は、施行日から五年以内に行わなければならない。
第三条
既支払者が前条第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求(前条第二項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。)をした後に死亡した場合又は前条第三項の規定により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。
2
前条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。
(年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備)
第四条
国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年四月二八日法律第二八号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。