原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律¶
原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律(平成二十一年十二月九日法律第九十九号)
第一条
この法律は、原爆症認定集団訴訟に関し、これを契機に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(平成六年法律第百十七号)に基づく医療の給付を受けるための認定に関する見直しが行われたことを踏まえ、訴訟の長期化、被爆者である原告の高齢化等の事情にかんがみ、平成二十一年八月六日に関係者の間において行われた原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認の内容に基づき、原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条
この法律において「原爆症認定集団訴訟」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条第一項
の認定の申請に係る却下の処分の取消しの訴えであって、平成十五年四月十七日から同日後同条第二項
に規定する審議会等が当該認定に関する意見を述べるに当たっての新たな審査の方針が初めて定められた日の前日までの間に提起されたもの(同日までに取り下げられたものを除く。)をいう。
第三条
政府は、予算の範囲内において、一般社団法人又は一般財団法人であって、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための支援を行う事業(以下「支援事業」という。)を行うもの(次条において「支援事業実施法人」という。)に対し、支援事業に要する費用の一部を補助することができる。
第四条
前条の規定により補助金の交付を受ける支援事業実施法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、同条の規定により補助を受けた金額をもって当該基金に充てるものとする。この場合において、当該支援事業実施法人は、支援事業に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額を同条の規定により補助を受けた金額に加えることができる。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(検討)
2
政府は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条の認定等に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。