平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律¶
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年十月二十九日法律第五十号)
最終改正:平成二三年四月四日法律第一六号
第一条
個人が、口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下「指定期間」という。)内に、家畜伝染病予防法
(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十八条
の規定による手当金(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するためのもので当該手当金と併せて政令で定める要件を満たす補助金が交付されるものに限る。)、家畜伝染病予防法
の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十六号)附則第十六条第四項
の規定によりなお従前の例によることとされる同法
附則第十五条
の規定による改正前の口蹄疫対策特別措置法第六条第九項
の規定による補てん金その他これらに類するものとして政令で定める補助金又は給付金(以下「手当金等」という。)の交付を受けた場合には、当該個人のその交付を受けた日の属する年分の当該手当金等の交付により生じた所得に対する所得税を免除する。
2
前項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二条
法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三
連結親法人 法人税法第二条第十二号の七の二
に規定する連結親法人をいう。
四
連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七
に規定する連結完全支配関係をいう。
五
連結子法人 法人税法第二条第十二号の七の三
に規定する連結子法人をいう。
六
連結事業年度 法人税法第十五条の二
に規定する連結事業年度をいう。
七
連結所得 法人税法第二条第十八号の四
に規定する連結所得をいう。
4
前項に定めるもののほか、手当金等に係る利益の額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年四月四日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日
(政令への委任)
第二十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。