国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律 抄

国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律 抄
(平成二十三年三月三十一日法律第十三号)


最終改正:平成二三年一二月二日法律第一一五号

第一条  この法律は、平成二十三年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する税負担軽減措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正について定めるものとする。

第二条  略

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「第五条第一項」を「第五条第二項」に改める部分に限る。) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日
 次条の規定 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十五号)の公布の日
 附則第三条の規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の公布の日

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。