国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律 抄

国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律 抄
(平成二十三年三月三十一日法律第十四号)


第一条  この法律は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の支給が平成二十三年三月で終わることにより生ずる国民生活等の混乱を回避する観点から、同法の子ども手当について、暫定的に同年九月まで支給する措置を講ずるため、同法の一部改正について定めるものとする。

第二条  略

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における子ども手当の支払の調整に関する経過措置)
第二条  この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合において、同月から当該公布の日の属する月までの月分の児童手当等(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第四条第一項の児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付をいう。以下この条において同じ。)の支払が行われたときは、その支払われた児童手当等は、当該月分として支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。