東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律¶
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年四月二十七日法律第二十九号)
最終改正:平成二七年七月一五日法律第五七号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年三月三十一日法律第十号 | (一部未施行) |
平成二十七年三月三十一日法律第九号 | (一部未施行) |
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 所得税法等の特例(第四条―第十四条)
第三章 法人税法等の特例(第十五条―第三十三条)
第四章 相続税法等の特例(第三十四条―第三十八条の七)
第五章 登録免許税法等の特例(第三十九条―第四十一条の四)
第六章 消費税法等の特例(第四十二条―第五十二条)
第七章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例(第五十三条)
附則
第一条
この法律は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
2
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住者 所得税法第二条第一項第三号
に規定する居住者をいう。
二
確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号
に規定する確定申告書をいう。
四
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項
に規定する更正請求書をいう。
五
棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号
に規定する棚卸資産をいう。
六
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款
に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
七
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款
に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
八
減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号
に規定する減価償却資産をいう。
九
国内 所得税法第二条第一項第一号
に規定する国内をいう。
十
総所得金額 所得税法第二十二条第二項
に規定する総所得金額をいう。
3
次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二
に規定する法人課税信託をいう。
四
中間申告書 法人税法第二条第三十号
に規定する中間申告書をいう。
五
棚卸資産 法人税法第二条第二十号
に規定する棚卸資産をいう。
六
確定申告書 法人税法第二条第三十一号
に規定する確定申告書をいう。
七
還付加算金 法人税法第二条第四十三号
に規定する還付加算金をいう。
八
更正 法人税法第二条第三十九号
に規定する更正をいう。
九
充当 法人税法第二条第四十二号
に規定する充当をいう。
十
減価償却資産 法人税法第二条第二十三号
に規定する減価償却資産をいう。
十一
連結事業年度 法人税法第十五条の二
に規定する連結事業年度をいう。
十二
連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七
に規定する連結親法人をいう。
十三
連結確定申告書 法人税法第二条第三十二号
に規定する連結確定申告書をいう。
十三の二
修正申告書 国税通則法第十九条第三項
に規定する修正申告書をいう。
十三の三
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項
に規定する更正請求書をいう。
十四
連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七
に規定する連結完全支配関係をいう。
十五
連結法人 法人税法第二条第十二号の七の二
に規定する連結法人をいう。
十六
青色申告書 法人税法第二条第三十七号
に規定する青色申告書をいう。
十七
適格合併 法人税法第二条第十二号の八
に規定する適格合併をいう。
十八
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一
に規定する適格分割をいう。
十九
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四
に規定する適格現物出資をいう。
二十
適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五
に規定する適格現物分配をいう。
二十一
被合併法人 法人税法第二条第十一号
に規定する被合併法人をいう。
二十二
分割法人 法人税法第二条第十二号の二
に規定する分割法人をいう。
二十三
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四
に規定する現物出資法人をいう。
二十四
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の六
に規定する現物分配法人をいう。
二十五
損金経理 法人税法第二条第二十五号
に規定する損金経理をいう。
二十六
適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二
に規定する適格分割型分割をいう。
二十七
合併法人 法人税法第二条第十二号
に規定する合併法人をいう。
二十八
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三
に規定する分割承継法人をいう。
二十九
国内 法人税法第二条第一号
に規定する国内をいう。
三十
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五
に規定する被現物出資法人をいう。
三十一
被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の六の二
に規定する被現物分配法人をいう。
三十二
株式交換完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の三
に規定する株式交換完全子法人をいう。
三十三
株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五
に規定する株式移転完全子法人をいう。
三十四
連結中間申告書 法人税法第二条第三十一号の二
に規定する連結中間申告書をいう。
三十五
連結子法人 法人税法第二条第十二号の七
に規定する連結子法人をいう。
三十六
連結所得 法人税法第二条第十八号の四
に規定する連結所得をいう。
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第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第四条
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第七十二条第一項
に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項、次条第一項及び第六条第四項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、その居住者の選択により、平成二十二年において生じた同法第七十二条第一項
に規定する損失の金額として、同法
の規定を適用することができる。この場合において、同項
の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その居住者の平成二十三年分以後の年分で当該損失対象金額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法
の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。
2
前項の規定は、平成二十二年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。
3
居住者又は所得税法第七十二条第一項
に規定する親族の有する同項
に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにすることができなかった居住者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同条第一項
に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同項
に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は同項第一号
に規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条
の規定を適用する。
一
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
二
当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。)
三
当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
第五条
確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額(所得税法第二条第一項第二十六号
に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における同法第七十一条
の規定の適用については、同条第一項
中「雑損失の金額(」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項(雑損失の繰越控除の特例)に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における所得税法
その他所得税に関する法令の規定の適用については、所得税法第百二十三条第一項
中「(雑損失の繰越控除)」とあるのは「(雑損失の繰越控除)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第一項(雑損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第三号及び同条第二項第二号並びに同法第百二十七条第三項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。
3
第一項の規定の適用がある場合における国税通則法
の規定の適用については、同法第二条第六号
ハ(1)中「同法
」とあるのは、「同法
又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)」とする。
第六条
居住者の有する棚卸資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この条において「災害関連支出」という。)の金額を含む。以下この項及び次条第四項において「棚卸資産震災損失額」という。)がある場合には、棚卸資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、第五項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日(次項から第四項までにおいて「申告書等提出日」という。)の前日までに支出したものに限る。以下この項において「棚卸資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じたものとして、その者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。この場合において、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入された当該棚卸資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該棚卸資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同条及び所得税法
の規定の適用については、当該棚卸資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
2
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産(所得税法第二条第一項第十八号
に規定する固定資産をいう。)その他これに準ずる資産で政令で定めるもの(次条第一項及び第七項において「固定資産等」という。)について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この条及び次条第四項において「固定資産震災損失額」という。)がある場合には、固定資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「固定資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた同法第五十一条第一項
に規定する損失の金額として、同法
の規定を適用することができる。この場合において、同項
の規定により必要経費に算入された当該固定資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該固定資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法
の規定の適用については、当該固定資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
3
居住者の有する山林について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項及び次条第四項において「山林震災損失額」という。)がある場合には、山林震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「山林損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた所得税法第五十一条第三項
に規定する損失の金額として、同法
の規定を適用することができる。この場合において、同項
の規定により必要経費に算入された当該山林損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該山林損失対象額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法
の規定の適用については、当該山林損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
4
居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる所得税法第五十一条第四項
に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び固定資産震災損失額又は特例損失金額を除く。以下この項において「業務用資産震災損失額」という。)がある場合には、業務用資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「業務用資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、平成二十二年において生じた同条第四項
に規定する損失の金額として、同法
の規定を適用することができる。この場合において、同項
の規定により必要経費に算入された金額に係る当該業務用資産損失対象額は、その者の平成二十三年分以後の年分で当該業務用資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同法
の規定の適用については、当該業務用資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
5
前各項の規定は、平成二十二年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がある場合に限り、適用する。
第七条
確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年純損失金額(その者の平成二十三年において生じた純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における所得税法第七十条
の規定の適用については、同条第一項
中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第一項(純損失の繰越控除の特例)に規定する平成二十三年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(同条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた平成二十三年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該平成二十三年純損失金額」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
一
事業資産震災損失額の当該居住者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の固定資産等をいう。次号及び第四項において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
二
不動産等震災損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
2
確定申告書を提出する居住者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定純損失金額又は被災純損失金額(平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における所得税法第七十条
の規定の適用については、同条第一項
中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「震災特例法」という。)第七条第二項(純損失の繰越控除の特例)に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年特定純損失金額(震災特例法第七条第二項に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた平成二十三年特定純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額並びに当該平成二十三年特定純損失金額及び当該被災純損失金額に」とする。
3
確定申告書を提出する居住者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における所得税法第七十条
の規定の適用については、同条第一項
中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第三項(純損失の繰越控除の特例)に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号
に規定する青色申告書をいう。
二
純損失の金額 所得税法第二条第一項第二十五号
に規定する純損失の金額をいう。
三
被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額(棚卸資産震災損失額、固定資産震災損失額及び山林震災損失額の合計額で、所得税法第七十条第二項第一号
に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
四
事業資産震災損失額 その者の棚卸資産震災損失額及びその者の事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の東日本大震災による損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。次号において同じ。)の合計額をいう。
五
不動産等震災損失額 その者の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の東日本大震災による損失の金額の合計額をいう。
六
平成二十三年特定純損失金額 その者の平成二十三年において生じた純損失の金額のうち、所得税法第七十条第二項
各号に掲げる損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
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第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法
その他所得税に関する法令の規定の適用については、所得税法第四十四条の二第二項第五号
中「(純損失の繰越控除)」とあるのは「(純損失の繰越控除)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第一項から第三項まで(純損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百二十三条第一項中「(純損失の繰越控除)」とあるのは「(純損失の繰越控除)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第一項から第三項まで(純損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第三号及び同条第二項第二号並びに同法第百二十七条第三項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。
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第一項から第三項までの規定の適用がある場合における国税通則法
の規定の適用については、同法第二条第六号
ハ(1)中「同法
」とあるのは、「同法
又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」とする。
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その有する棚卸資産、固定資産等又は山林(以下この項において「事業用資産」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかった居住者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は所得税法第七十条第三項
に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条
(第二項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
一
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
二
当該事業用資産の原状回復のための修繕費
三
当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
第八条
個人が、平成二十三年三月十一日から平成二十五年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、震災関連寄附金(国又は地方公共団体(東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。)に対する寄附金及び東日本大震災に関連する所得税法第七十八条第二項第二号
の規定により財務大臣が指定した寄附金をいう。次項及び第三項において同じ。)を支出した場合における平成二十三年から平成二十五年までの各年分の同条第四項
に規定する寄附金控除については、同条第一項
中「各年」とあるのは「平成二十三年から平成二十五年までの各年」と、「支出した場合」とあるのは「支出した場合(その年中に震災関連寄附金(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第八条第一項(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例)に規定する震災関連寄附金をいう。以下この項において同じ。)を支出した場合に限る。)」と、同項第一号中「特定寄附金の額の」とあるのは「震災特例法第八条第三項に規定する特定寄附金等金額と震災関連寄附金の額との」と、「百分の四十」とあるのは「百分の八十」として、同条の規定を適用する。
2
個人が指定期間内に支出した震災関連寄附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動(第四項において「被災者支援活動」という。)に必要な資金に充てられるもの(租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項
に規定する認定特定非営利活動法人等又は共同募金会連合会に対して支出するものに限るものとし、所得税法第七十八条第一項
(前項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特定震災指定寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定震災指定寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定震災指定寄附金以外の震災関連寄附金の額及び特定寄附金等金額(以下この項において「他の震災関連寄附金等の金額」という。)を加算した金額が、当該個人のその年分の同条第一項第一号
に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「総所得金額等」という。)の百分の八十に相当する金額を超える場合には、当該百分の八十に相当する金額から当該他の震災関連寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該他の震災関連寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該他の震災関連寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項
又は第四十一条の十八の三第一項
の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額からこれらの規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
3
前項に規定する特定寄附金等金額とは、租税特別措置法第四十一条の十八第二項
に規定する特定寄附金等の金額(震災関連寄附金の額を除く。)と同項
に規定する政党等に対する寄附金の額との合計額(当該合計額が当該個人のその年分の総所得金額等の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)をいう。
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第二項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書及び当該計算の基礎となる金額、その寄附金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
所得税法第九十二条第二項
の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項
中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項(震災関連寄附金を支出した場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
6
その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、同号
中「第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項(震災関連寄附金を支出した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第九条
第四条から第七条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号
に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
第九条の二
租税特別措置法第四条の二第一項
に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法
(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号
ロ若しくはハ、同項第二号
ハ若しくはニ又は同項第三号
ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に生じたものであるとき(当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の二第一項
に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における租税特別措置法第四条の二第二項
及び第九項
の規定の適用については、当該事実は、同条第二項
に規定する政令で定める場合及び同条第九項
に規定する事実に該当しないものとみなす。
2
租税特別措置法第四条の三第一項
に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号
ロ若しくはハ、同項第二号
ロ若しくはハ又は同項第三号
ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に生じたものであるとき(当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の三第一項
に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における租税特別措置法第四条の三第二項
及び第十項
の規定の適用については、当該事実は、同条第二項
に規定する政令で定める場合及び同条第十項
に規定する事実に該当しないものとみなす。
第十条
東日本大震災復興特別区域法
(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項
に規定する特定地方公共団体との間に当該特定地方公共団体による法人税法第二条第十二号の七の六
に規定する完全支配関係がある所得税法第二条第一項第六号
に規定する内国法人が平成二十八年三月三十一日までに発行する租税特別措置法第五条の三第四項第七号
に規定する振替社債等のうち、その同条第一項
に規定する利子等の額が同号
に規定する政令で定める指標を基礎として算定されるもの(当該振替社債等に係る債務について地方公共団体が保証契約を締結していないものに限る。)に係る同条
、同法第四十一条の十三第二項
、第四項及び第五項並びに同法第六十七条の十七第二項
、第九項及び第十項の規定の適用については、当該振替社債等は、同号
、同法第四十一条の十三第二項
及び同法第六十七条の十七第二項
に規定する特定振替社債等に該当するものとする。
第十条の二
次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年(第三項及び第九項において「供用年」という。)における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項
の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却額を控除した金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人 | 期間 | 区域 | 事業 | 資産 |
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表において同じ。)の指定を受けた個人 | 東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域 | 産業集積事業(同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。) | 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備) |
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人 | 同法の施行の日から平成二十九年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域 | 賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。) | 第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅 |
2
前項の規定により当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該減価償却資産を事業の用に供した年の翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該減価償却資産の償却費として同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得等に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得等に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6
第一項の規定は、同項の表の各号の第一欄に掲げる個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項
に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第三項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された当該減価償却資産の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前三項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び第七項の明細書又は前二項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第一項から第四項までの規定を適用することができる。
11
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、同号
中「第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第三項及び第四項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の二の二
個人で福島復興再生特別措置法第二十三条
に規定する認定事業者に該当するものが、同条
に規定する提出企業立地促進計画(以下この項及び第三項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項
の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号
に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に該当する同号
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該個人の同法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この項から第三項までにおいて「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項
の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
個人で福島復興再生特別措置法第二十三条
に規定する認定事業者に該当するものが、提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項
の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該個人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7
第一項から第四項までの規定は、前条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
8
前条第七項の規定は第一項又は第二項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第三項の規定を適用する場合について、同条第九項の規定は第四項の規定を適用する場合について、同条第十項の規定は第一項から第四項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
9
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、同号
中「第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の二第三項及び第四項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の二の三
福島復興再生特別措置法第三十六条
の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示(第三項において「避難等指示」という。)が解除された日から同日又は同号
ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項から第三項までにおいて「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項
の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を特定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
福島復興再生特別措置法第三十六条
の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条
に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日から同日又は同法第四条第四号
ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7
第一項から第四項までの規定は、前二条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
8
第十条の二第七項の規定は第一項又は第二項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第三項の規定を適用する場合について、同条第九項の規定は第四項の規定を適用する場合について、同条第十項の規定は第一項から第四項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
9
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、同号
中「第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の三第三項及び第四項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の三
東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項
の規定により同法
の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項
に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条
又は第七十五条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項
の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた東日本大震災復興特別区域法第四条第二項第四号
イに規定する復興産業集積区域内に所在する同法第二条第三項第二号
イ(福島復興再生特別措置法第七十四条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された給与等の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その提出、添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、同号
中「第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の三の二
福島復興再生特別措置法第二十四条
に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項
の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号
に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第二十条第三項
の認定を受けた個人が、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項
に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号
に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、同号
中「第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の三の三
福島復興再生特別措置法第三十七条
の規定により同条
に規定する避難解除区域等(以下この項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号
イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示が解除された日から同日又は同号
ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた個人が、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域等内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第三十七条
に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第十条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号
に掲げる所得税の額の計算については、同号
中「第三章
(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の四
第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の二の三第三項及び第四項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号
に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第十条の六
の規定の適用については、同条第一項
中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の三第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の三第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を」と、「の額として」とあるのは「の額(震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額)として」と、同条第二項中「又は第十条の五の三第四項」とあるのは「若しくは第十条の五の三第四項又は震災特例法第十条の二第四項、第十条の二の二第四項若しくは第十条の二の三第四項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「又は第十条第八項第五号」とあるのは「若しくは第十条第八項第五号」と、「に限り」とあるのは「又は震災特例法第十条の二第五項、第十条の二の二第五項若しくは第十条の二の三第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の五
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項
の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項
に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条
又は第七十五条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項
の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、東日本大震災復興特別区域法
の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号
イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該復興産業集積区域内において当該個人の開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項
の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として同条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該開発研究用資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の償却費として同項
の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する指定を受けた個人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、租税特別措置法第十条第八項第三号
に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条
及び同法第十条の二
の規定を適用する。
4
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用資産の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書その他財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6
第一項に規定する個人の租税特別措置法第十条第三項
若しくは第五項
(これらの規定を同法第十条の二第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとする年分又はその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同法第十条第一項
に規定する試験研究費の額のうち開発研究用資産の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における同条第三項
又は第五項
の規定の適用については、同条第三項
及び第五項
中「試験研究費の額が」とあるのは、「試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の五第一項の規定の適用を受ける同項の開発研究用資産の償却費として必要経費に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が」とする。
第十一条
個人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置、船舶、航空機若しくは車両及び運搬具に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置、船舶、航空機並びに車両及び運搬具にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項
の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が、租税特別措置法第十条第四項
に規定する中小企業者に該当する場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として所得税法第四十九条第一項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
資産 | 割合 | 割合 |
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の十五 | 百分の十八 |
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十 | 百分の三十六 |
三 船舶、航空機又は車両及び運搬具で、その製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十 | 百分の三十六 |
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、被災代替資産等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第十一条の二
個人が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に、賃貸住宅のうち特定激甚災害地域(東日本大震災により激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項
に規定する激甚災害を受けた地域として政令で定める地域をいう。以下この項において同じ。)内において東日本大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該特定激甚災害地域内において当該個人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、その賃貸の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額の計算上、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項
の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法
の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百七十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の不動産所得の金額の計算上、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項
の規定(当該被災者向け優良賃貸住宅について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として同条第一項
の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該被災者向け優良賃貸住宅につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
前条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の三
第十条の二から第十条の二の三まで又は第十条の五から前条までの規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第十九条第一号
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二から第十条の二の三まで若しくは第十条の五から第十一条の二までの規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
第十一条の三の二
個人で福島復興再生特別措置法第二十五条
に規定する認定事業者に該当するものが、同条
の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第十一項第二号において同じ。)内の日を含む各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 投資予定額
ロ その年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額
2
前項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人のその年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第二号イに掲げる金額を超える場合には、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項から第四項までの規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が各年において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、その年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
第十条の二の二第一項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定機械装置等(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却額を控除した金額の合計額
二
第十条の二の二第二項の規定 同項の規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の償却費として所得税法第四十九条第一項
の規定により計算した償却費の額を控除した金額の合計額
4
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日の属する年(以下この項において「基準年」という。)の翌年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準年の十二月三十一日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準年において前二項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に十二を乗じてこれを三十六で除して計算した金額からその年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額がその年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前二項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
福島復興再生特別措置法第二十条第六項
の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二
事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における福島再開投資等準備金の金額
三
前三項及び前二号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
租税特別措置法第二十条第五項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第九項までにおいて同じ。)が当該個人の福島復興再生特別措置法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を承継した場合において、当該相続人が同法第二十五条
に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)のその死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
8
前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する認定事業者に該当するものであるときは、同項に規定する死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該相続人に係る福島再開投資等準備金の金額とみなす。
9
前項に規定する相続人の同項に規定する死亡の日の属する年における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、前項の規定により当該相続人に係るものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「十二を」とあるのは、「その死亡の日からその年の十二月三十一日までの期間の月数を」とする。
10
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
11
第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人に係る第十条の二の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
二
当該個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在する第十条の二の二第一項又は第三項に規定する避難解除区域等に係るこれらの規定に規定する五年を経過する日(同日までに同条第一項に規定する企業立地促進区域の変更により新たに同項に規定する企業立地促進区域に該当することとなった区域にあっては、政令で定める日。以下この号及び次号において「五年経過日等」という。)後である場合には、当該二年を経過する日をもって当該避難解除区域等に係る五年経過日等とみなす。
三
当該個人が前号の避難解除区域等に係る五年経過日等の翌日以後に当該避難解除区域等において取得又は製作若しくは建設をした機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定める規模のもの以外のものは、第十条の二の二第一項に規定する特定機械装置等に該当しないものとみなす。
12
第六項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条の三の三
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次に掲げる個人で所得税法第二条第一項第四十号
に規定する青色申告書を提出するものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における租税特別措置法第二十八条の二の二
の規定の適用については、同条第一項
中「政令で定める要件」とあるのは、「政令で定める要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の三の三に規定する政令で定める要件」とする。
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項
に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である個人
第十一条の四
個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法
(平成七年法律第十四号)第五条第一項
の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法
による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項
に規定する住宅又は同条第二項
に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項
の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条
(同法第三十一条の二
又は第三十一条の三
の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条
の規定を適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の二
、第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。
5
個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項
に規定する住宅又は同条第二項
に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項
の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項
に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項
に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
6
第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項
に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。次項、第十一条の六及び第十二条において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。同条第七項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。同項において同じ。)又は贈与(法人に対するものに限る。同項において同じ。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条及び第十二条において「取得価額」という。)とする。
一
譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
二
譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
三
代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
7
代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
第十一条の五
個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第三十三条第一項第二号
に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号
に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号
に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号
に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条
並びに同法第三十三条の四
から第三十三条の六
まで、第七十条の四、第七十条の六及び第七十条の八の規定を適用する。
一
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法
(昭和二十九年法律第百十九号)第百九条第一項
に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項
に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第三号の四
又は第三号の五
に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条
に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。以下この条において同じ。)の区域において施行する都市再開発法
(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項
の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第二号
又は第三十三条の二第一項第一号
に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2
個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第三十三条第一項第二号
、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第三十三条の二第一項第一号若しくは第三十四条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号
に掲げる場合に該当するものとみなして、同条
の規定を適用する。
一
被災市街地復興特別措置法第八条第三項
の規定により土地が買い取られる場合
二
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項
の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4
個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第三十三条の三第一項
に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項
に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項
の規定を適用する。
5
個人が、土地開発公社に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項
に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号
に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条
の規定を適用する。
一
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第二章第四節第五款
の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条の六
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)の譲渡をした場合には、租税特別措置法第三十一条の三第二項第四号
、第三十五条第一項、第三十六条の二第一項第四号、第四十一条の五第七項第一号ニ及び第四十一条の五の二第七項第一号ニ中「滅失」とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)を」と、「三年」とあるのは「七年」と読み替えて、同法第三十一条の三
、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する。
2
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋(以下この項において「旧家屋」という。)に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちに当該直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた租税特別措置法第三十一条の三
、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用することができる。
3
前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
第十二条
個人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの期間(以下この条において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条
から第三十三条の三
までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の六
に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第八項までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条
(同法第三十一条の二
又は第三十一条の三
の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条
又は所得税法第三十三条
の規定を適用する。
譲渡資産 | 買換資産 |
一 被災区域(第十一条第一項に規定する被災区域をいう。次号において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。同号において同じ。)若しくは構築物で、当該個人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの | 国内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)又は国内にある事業の用に供される減価償却資産 |
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物 | 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産 |
2
前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
前二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、対象期間内に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5
第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産のうち事業の用に供しているもの(以下この項において「相続事業用資産」という。)を有していた個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、平成二十三年三月十一日の直前において、当該事業に従事していた者又は当該被相続人と生計を一にしていた者に限る。以下この項において同じ。)が、対象期間内に当該相続事業用資産の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該相続事業用資産を当該相続人の事業の用に供していない場合に限る。)における当該相続事業用資産の譲渡については、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に供しているものとみなして、前各項の規定を適用することができる。
6
租税特別措置法第三十七条第六項
から第八項
まで及び第三十七条の二
の規定は、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。次項及び第八項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税特別措置法第三十七条第六項 | 第一項の規定は、同項 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同法第十二条第一項 |
租税特別措置法第三十七条第七項 | 第一項 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項 |
租税特別措置法第三十七条第八項 | 、第六項 | 、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条第六項 |
同条第六項 | 第三十三条第六項 | |
租税特別措置法第三十七条の二第一項 |
前条第一項 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。) |
同項の | 同条第一項の | |
租税特別措置法第三十七条の二第二項 |
前条第四項 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。) |
又は同項 | 又は同条第四項 | |
租税特別措置法第三十七条の二第四項 | 第三十七条の二第一項又は第二項に | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項に |
第三十三条の五第一項」とあるのは「 | 租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第六項において準用する租税特別措置法 |
7
第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項
若しくは第二項
の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項
の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項
の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
三
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
9
個人が、対象期間内に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号
に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに前二項の規定並びに第六項において準用する同法第三十七条第六項
から第八項
まで及び第三十七条の二
の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。
10
第二項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合並びにこれらの規定を第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項
(同条第三項
及び第四項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項
の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項
の規定又は同条第一項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条の二
租税特別措置法第三十一条の二第三項
の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項
に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第二項第十二号
から第十六号
までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号
から第十六号
までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第三項
に規定する期間とみなして、同条
の規定を適用する。
2
次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(第一号、第二号、第四号及び第五号の中欄に掲げる期間にあっては、その末日が平成二十三年三月十一日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、租税特別措置法第三十三条
、第三十三条の二、第三十三条の五、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の二、第三十七条の五及び第四十一条の五の規定を適用する。
個人 | 期間 | 資産 |
一 租税特別措置法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人 | 同項に規定する代替資産の取得をすべき期間 | 同項に規定する代替資産 |
二 租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人 | 同法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項に規定する代替資産の取得をすべき期間 | 同法第三十三条の二第二項に規定する代替資産 |
三 租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。) | 同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間 | 同条第二項に規定する買換資産 |
四 租税特別措置法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人 | 同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間) | 同条第一項に規定する買換資産 |
五 租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人 | 同法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間) | 同法第三十七条の五第一項に規定する買換資産 |
六 租税特別措置法第四十一条の五第一項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第七項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。) | 同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間 | 同号に規定する買換資産 |
第十二条の三
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第二条第一項第六号
に規定する内国法人(租税特別措置法第四十条の三の二第一項
に規定する中小企業者に該当するものに限る。)で株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項
に規定する支援決定の対象となったものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における租税特別措置法第四十条の三の二
の規定の適用については、同条第一項
中「政令で定める要件」とあるのは、「政令で定める要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条の三に規定する政令で定める要件」とする。
第十三条
従前家屋(租税特別措置法第四十一条第一項
に規定する住宅の取得等又は同条第十項
に規定する認定住宅の新築等(以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前家屋を居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年の翌年以後九年間(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が同法第四十一条第一項
に規定する平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項
の規定の適用を受ける場合には、十四年間)の各年に限る。)においてその者が当該住宅の新築取得等に係る対象住宅借入金等(同条第一項
に規定する住宅借入金等、同条第六項
に規定する特例住宅借入金等又は同条第十項
に規定する認定住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項
に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項
中「当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項、第六項、第十項及び次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第二項
中「その年十二月三十一日」とあるのは「その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。第六項、第十項及び次条第一項において同じ。)」と、同条第六項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、「各年(当該居住日」とあるのは「各年」と、「「十五年間の各年(同日」」とあるのは「「十五年間の各年」」と、同条第十項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第十八項及び第二十一項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」として、同条並びに同法第四十一条の二及び第四十一条の二の二の規定を適用する。
2
従前増改築等家屋(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項
又は第五項
に規定する住宅の増改築等(以下この条及び次条第五項において「特定増改築等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより同法第四十一条の三の二第一項
又は第五項
に規定する居住者のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前増改築等家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後四年間の各年に限る。)においてその者が当該特定増改築等に係る同法第四十一条の三の二第一項
又は第五項
に規定する増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等(以下この条及び次条第五項において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項
に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同法第四十一条の三の二第一項
中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。以下この項、第五項及び第十項から第十二項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、「、その年十二月三十一日」とあるのは「、その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。以下この項、第五項及び第十項から第十二項までにおいて同じ。)」と、同条第五項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第十七項中「各年(当該居住日」とあるのは「各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者」と、「各年(同日」とあるのは「各年(その者」と、「同条第十五項」とあるのは「「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項、第六項、第十項及び次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第十五項」と、「第四十一条の二の二第一項」とあるのは「「各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「各年(その者」と、「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、第四十一条の二の二第一項」として、同条の規定を適用する。
3
従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項
の住宅借入金等特別税額控除額は、次条並びに同法第四十一条
、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条
、第四十一条の二又は第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
二
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条
、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
4
前項の居住者が、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項
の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第二項並びに次条並びに同法第四十一条
、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき第一項又は第二項の規定に準じて計算した金額
二
対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条
、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
新規住宅借入金等 その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第四十一条第一項
に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等(同条第十三項
に規定する増改築等をいう。次条において同じ。)をした家屋又は認定住宅(同法第四十一条第十項
に規定する認定住宅をいう。次条において同じ。)で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から平成三十一年六月三十日までの間に同法第四十一条第一項
の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る対象住宅借入金等をいう。
二
新規増改築等借入金等 その者が特定増改築等をした租税特別措置法第四十一条の三の二第一項
に規定する居住用の家屋で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から平成三十一年六月三十日までの間に同法第四十一条第一項
の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該特定増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る増改築等住宅借入金等をいう。
第十三条の二
その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項において「従前住宅」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、住宅の新築取得等(租税特別措置法第四十一条第二十四項
の規定により既存住宅の取得とみなされる同項
に規定する要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋(同法第四十一条第一項
に規定する居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)若しくは同項
に規定する既存住宅(同法第四十一条第二十四項
の規定により既存住宅とみなされる同項
に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「既存住宅」という。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は認定住宅を当該居住の用に供することができなくなった日から平成三十一年六月三十日までの間に同法第四十一条第一項
の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は認定住宅の新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。)において、当該居住の用に供した日の属する年(次項において「居住年」という。)以後十年間の各年(同日(次項において「居住日」という。)以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この条において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項
に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項
に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項
及び第十項
並びに第四十一条の二
の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条
及び第四十一条の二の二
の規定を適用することができる。
2
前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
居住年が平成二十六年から平成三十一年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合には、その居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「平成二十六年後期」という。)内の日である場合に限る。) 五千万円
二
居住年が平成二十三年又は平成二十四年である場合 四千万円
三
居住年が平成二十五年又は平成二十六年である場合(居住年が平成二十六年である場合には、その居住日が平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間(次項において「平成二十六年前期」という。)内の日である場合に限る。) 三千万円
3
第一項に規定する居住者が、再建特例適用年において、二以上の居住年(同項に規定する居住年をいい、当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(第一項の規定により租税特別措置法第四十一条
又は第四十一条の二の二
の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項
の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項の規定に準じて計算した金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同条第一項
の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
4
前項ただし書に規定する控除限度額は、同項に規定する再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき第二項の規定により定められた借入限度額の一・二パーセントに相当する金額のうち最も多い金額とする。
5
第一項に規定する居住者が、再建特例適用年において、再建住宅借入金等の金額(同項の規定により租税特別措置法第四十一条
又は第四十一条の二の二
の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等以外の住宅の新築取得等(以下この項において「再取得等以外の住宅取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項
に規定する住宅借入金等(当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同項
に規定する適用年若しくは同条第六項
に規定する特例適用年又は当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅に係る同条第十項
に規定する認定住宅特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は特定増改築等(以下この項において「他の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等(当該他の増改築等をした家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項
又は第五項
に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項
の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第三項並びに同条第二項
、第六項及び第十項並びに同法第四十一条の二第一項
並びに第四十一条の三の二第一項
、第五項、第十項及び第十二項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における当該再建住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき、再建住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額又は他の増改築等住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項
の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一
当該再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第一項の規定に準じて計算した金額の合計額
二
当該他の住宅借入金等の金額につき異なる再取得等以外の住宅取得等(当該異なる再取得等以外の住宅取得等のうちに租税特別措置法第四十一条の二第三項
に規定する居住日が同一の年に属する再取得等以外の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の再取得等以外の住宅取得等(同項
各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の再取得等以外の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした再取得等以外の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 租税特別措置法第四十一条第六項
に規定する特例住宅借入金等の金額(同項
の規定により同条
又は同法第四十一条の二の二
の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項
前段の規定に準じて計算した金額
ロ 租税特別措置法第四十一条第十項
に規定する認定住宅借入金等の金額(同項
の規定により同条
又は同法第四十一条の二の二
の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第二号において同じ。) 当該認定住宅借入金等の金額につき同法第四十一条第十項
の規定に準じて計算した金額
ハ イ及びロに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条第二項
の規定に準じて計算した金額
三
当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき異なる他の増改築等(当該異なる他の増改築等のうちに租税特別措置法第四十一条の三の二第十四項
に規定する居住日が同一の年に属する他の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の他の増改築等(同項
各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の他の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の増改築等に係る他の増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該他の増改築等住宅借入金等の金額の全てが当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である他の増改築等に係るものである場合において、当該合計額が同条第十一項第一号
に定める金額を超えるときは、当該金額)
イ 租税特別措置法第四十一条の三の二第一項
に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項
の規定により同法第四十一条
又は第四十一条の二の二
の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該増改築等住宅借入金等の金額につき同項
の規定に準じて計算した金額
ロ 租税特別措置法第四十一条の三の二第五項
に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項
の規定により同法第四十一条
又は第四十一条の二の二
の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき同項
の規定に準じて計算した金額
6
前項ただし書の控除限度額は、居住者が同項に規定する再建特例適用年において有する租税特別措置法第四十一条第一項
に規定する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
一
再建住宅借入金等の金額 第四項に規定する控除限度額
二
認定住宅借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第二号
に定める金額
三
前項第二号ハに掲げる他の住宅借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第三号
に定める金額
7
第一項に規定する居住者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅を同一の年中に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
第十三条の三
居住者又は所得税法第百六十四条第一項第一号
から第三号
までに掲げる非居住者が、東日本大震災復興特別区域法第四十二条第一項
に規定する指定会社で平成二十八年三月三十一日までに同項
の規定により指定を受けたもの(以下この条において「復興指定会社」という。)により発行される株式(当該指定の日から同日以後五年を経過する日までの間に発行されるものに限る。以下この条において「復興株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。)により取得(租税特別措置法第二十九条の二第一項
本文又は第二十九条の三第一項
本文の規定の適用を受けるものを除く。)をした場合には、当該復興指定会社は租税特別措置法第四十一条の十九第一項
に規定する特定新規中小会社と、当該復興株式は同項
に規定する特定新規株式とそれぞれみなして、同条
の規定を適用する。
第十四条
第四条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法
、租税特別措置法
その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条
法人の平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に終了する各事業年度又は平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第七十二条第一項
に規定する期間(当該期間に係る同項
各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間に限る。以下この条において「中間期間」という。)において生じた繰戻対象震災損失金額(当該各事業年度又は中間期間において生じた同法第七十四条第一項第一号
又は第七十二条第一項第一号
に掲げる欠損金額のうち、東日本大震災により棚卸資産、固定資産(同法第二条第二十二号
に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(次条第一項において「棚卸資産等」という。)について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人は、当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る事業年度又は中間期間(以下この項及び第三項において「震災欠損事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始したいずれかの事業年度(震災欠損事業年度が同法第八十条第一項
各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第六十八条
(同法第百四十四条
において準用する場合を含む。)又は第六十九条
から第七十条の二
までの規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、租税特別措置法第四十二条の四第十一項
(同法第四十二条の四の二第七項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下第三項までにおいて「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める震災欠損事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2
前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条又は法人税法第八十条
(同法第百四十五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定の適用があったときは、その額からこれらの規定の適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からこれらの規定の適用に係る繰戻対象震災損失金額又は同法第八十条第二項
の欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、前項の規定を適用する。
3
第一項の規定は、同項の法人が還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合であって、震災欠損事業年度の確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書をその提出期限までに提出した場合)に限り、適用する。
4
法人税法第八十条第五項
の規定は第一項
の規定による還付の請求をしようとする法人について、同条第六項
の規定は第一項
の規定による還付の請求があった場合について、同条第七項
の規定は第一項
の規定による還付の請求に係る還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項
中「欠損金額」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十五条第一項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)に規定する繰戻対象震災損失金額」と、同条第七項中「第一項(第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「震災特例法第十五条第一項」と、「第一項の規定」とあるのは「同項の規定」と、「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は仮決算の中間申告書」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合における法人税法
及び国税通則法
の規定の適用については、法人税法第二十六条第一項第四号
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第五十七条第一項中「及び第八十条」とあるのは「並びに第八十条」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同条第二項、第三項第一号及び第四項第一号中「及び第八十条」とあるのは「並びに第八十条及び震災特例法第十五条」と、同法第五十八条第一項中「の規定の適用」とあるのは「若しくは震災特例法第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用」と、同法第八十条第一項中「欠損金額が」とあるのは「欠損金額(震災特例法第十五条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。以下この項及び第四項において同じ。)が」と、同条第二項中「この条」とあるのは「この条又は震災特例法第十五条」と、「その適用」とあるのは「これらの規定の適用」と、「欠損金額」とあるのは「欠損金額又は同条第二項の繰戻対象震災損失金額」と、「同項」とあるのは「前項」と、国税通則法第十九条第四項第三号
ハ中「(外国法人に対する準用)」とあるのは「(外国法人に対する準用)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第四項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)」とする。
6
法人が中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について第一項の規定の適用を受けた場合には、仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
前項の規定の適用がある場合の法人税法第二条第十八号
に規定する利益積立金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十六条
法人の平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第七十二条第一項
に規定する期間(当該期間に係る仮決算の中間申告書を提出する場合における当該期間に限る。)において生じた震災損失金額(東日本大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。)がある場合における当該仮決算の中間申告書に係る同条
(同法第百四十五条第一項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第七十二条第一項第二号
中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに第六十九条第一項
(外国税額の控除)に規定する外国法人税の額で同条
の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項
(所得税額の控除)に規定する所得税の額(当該期間において支払を受ける租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第二項
の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第四十一条の十二第二項
(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債の同項
に規定する償還差益につき同条第四項
の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額その他これらの所得税の額に類するものとして政令で定めるものを含む。)で第六十八条第一項
(同法第四十一条の九第四項
又は第四十一条の十二第四項
の規定その他政令で定める規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除をするものとした場合に第六十八条第一項
の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額(当該控除しきれなかつた金額が当該期間において生じた東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)に規定する震災損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」と、同条第三項中「第六十八条第三項」とあるのは「第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第二項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定の適用」と、第六十八条第三項」とする。
2
仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に前項の規定により読み替えて適用される法人税法第七十二条第一項第二号
に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。法人の提出した仮決算の中間申告書に係る法人税につき同法第百三十三条第一項
に規定する更正等があった場合において、その更正等により前項の規定により読み替えて適用される同号
に規定する控除しきれなかった金額が増加したときにおけるその増加した金額についても、同様とする。
3
仮決算の中間申告書の提出により前項の規定による還付をされる法人の当該仮決算の中間申告書に係る事業年度における法人税法
の規定の適用については、同法第二十六条第一項第三号
中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十六条第二項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第四十条中「場合には」とあるのは「場合(震災特例法第十六条第二項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(震災特例法第十六条第二項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)」と、同法第六十八条第一項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(当該事業年度において震災特例法第十六条第二項(仮決算の中間申告による所得税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金の額に相当する金額を控除した金額)」とする。
4
第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項
の期間は、第二項の仮決算の中間申告書の提出期限の翌日(同項後段に規定する増加した金額に係る還付金にあっては、同項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が同法第二十三条第一項
の規定による更正の請求に基づく更正である場合及び同項
の規定による更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
5
第二項の規定による還付金を同項の仮決算の中間申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
6
前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十六条の二
東日本大震災に係る国税通則法第十一条
の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書又は地方法人税法
(平成二十六年法律第十一号)第二条第十五号
に規定する地方法人税中間申告書(中間申告書を提出すべき法人に係るものに限る。以下この条において「地方法人税中間申告書」という。)の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の確定申告書又は当該地方法人税中間申告書に係る課税事業年度(同法第七条
に規定する課税事業年度をいう。)の地方法人税確定申告書(同法第二条第十六号
に規定する地方法人税確定申告書をいう。)の提出期限とが同一の日となる場合は、法人税法第七十一条第一項
本文若しくは第百四十四条の三第一項
本文若しくは第二項
本文又は地方法人税法第十六条第一項
の規定にかかわらず、当該中間申告書又は当該地方法人税中間申告書を提出することを要しない。
第十六条の三
法人の有する第十五条第一項に規定する棚卸資産等(以下この項において「棚卸資産等」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業の用に供することが困難となった場合において、当該法人(東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかったものに限る。)が当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該法人の当該震災関連原状回復費用の支出をした事業年度において生じた法人税法第五十八条第一項
本文に規定する欠損金額のうち、その震災関連原状回復費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額に達するまでの金額は、同項
に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなして、同条
の規定を適用する。
一
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
二
当該棚卸資産等の原状回復のための修繕費
三
当該棚卸資産等の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
2
前項の規定の適用がある場合における法人税法第五十八条第一項
に規定する災害損失欠損金額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第二十五条第三項
、第三十三条第四項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第二十五条第三項
中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第三十三条第四項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第五十九条第二項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同項第三号中「第二十五条第三項又は第三十三条第四項」とあるのは「第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
一
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項
に規定する支援決定の対象となった法人
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項
に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
2
前項の規定により法人税法第五十九条第二項
の規定を読み替えて適用する場合における同法第五十七条
、第五十八条及び第六十七条の規定の適用については、同法第五十七条第五項
中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項
の規定を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「第五十九条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の第五十九条第一項」と、同法第五十八条第三項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「次条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「次条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の次条第一項」と、同法第六十七条第三項第六号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の二
次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(同条第一項
に規定する償却限度額又は同条第二項
に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
法人 | 期間 | 区域 | 事業 | 資産 |
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表において同じ。)の指定を受けた法人 | 東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域 | 産業集積事業(同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。) | 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備) |
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人 | 同法の施行の日から平成二十九年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域 | 賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。) | 第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅 |
2
前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の五第五項
、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項及び第四十二条の十二の三第五項の規定その他これらに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定並びに同法第四十二条の四第六項第二号
イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、同項の表の各号の第一欄に掲げる法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項
に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。
6
第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項
各号又は第百四十四条の四第一項
各号若しくは第二項
各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)に第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
7
第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第二項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された当該減価償却資産の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
8
税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第二十五条の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、第三項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、第二十五条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない連結確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章
及び第三編第二章
の規定の適用については、同法第六十七条第三項
中「第七十条の二
まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の二第二項若しくは第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」とする。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四
、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第七項から第九項まで、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項及び第三項、第四十二条の十一第二項及び第三項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項及び第三項、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の二の二
法人で福島復興再生特別措置法第二十三条
に規定する認定事業者に該当するものが、同条
に規定する提出企業立地促進計画(以下この項及び次項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項
の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号
に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する同号
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該法人の同法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この項及び次項において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
法人で福島復興再生特別措置法第二十三条
に規定する認定事業者に該当するものが、提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項
の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該法人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7
前条第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第九項及び第十項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第一項に規定する特定機械装置等」と、同条第七項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第一項に規定する特定機械装置等」と、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と、同条第九項中「第四項」とあるのは「次条第四項」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」と、同条第十項中「第四項」とあるのは「次条第四項」と、「第二十五条の二第三項」とあるのは「第二十五条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
8
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章
(同法第七十二条
及び第七十四条
を同法第百四十五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項
中「第七十条の二
まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の二の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の二の三
福島復興再生特別措置法第三十六条
の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示(次項において「避難等指示」という。)が解除された日から同日又は同号
ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
福島復興再生特別措置法第三十六条
の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条
に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日から同日又は同法第四条第四号
ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7
第十七条の二第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第九項及び第十項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「第十七条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と、同条第七項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「第十七条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と、同条第九項中「第四項」とあるのは「第十七条の二の三第四項」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の三第二項」と、同条第十項中「第四項」とあるのは「第十七条の二の三第四項」と、「第二十五条の二第三項」とあるのは「第二十五条の二の三第三項」と読み替えるものとする。
8
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章
(同法第七十二条
及び第七十四条
を同法第百四十五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項
中「第七十条の二
まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の三第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の三
東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項
の規定により同法
の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項
に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条
又は第七十五条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項
の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた東日本大震災復興特別区域法第四条第二項第四号
イに規定する復興産業集積区域内に所在する同法第二条第三項第二号
イ(福島復興再生特別措置法第七十四条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第一項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
4
税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章
(同法第七十二条
及び第七十四条
を同法第百四十五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項
中「第七十条の二
まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
6
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の十二の二
及び第四十二条の十二の四
の規定を除く。以下この項、次条第五項及び第十七条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の三の二
福島復興再生特別措置法第二十四条
に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項
の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号
に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第二十条第三項
の認定を受けた法人が、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該法人が同条第四項
に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号
に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第一項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章
(同法第七十二条
及び第七十四条
を同法第百四十五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項
中「第七十条の二
まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第十七条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第十七条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第十七条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
5
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の三の三
福島復興再生特別措置法第三十七条
の規定により同条
に規定する避難解除区域等(以下この項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号
イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示が解除された日から同日又は同号
ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた法人が、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域等内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第三十七条
に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第十七条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「第十七条の三の三第一項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章
(同法第七十二条
及び第七十四条
を同法第百四十五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項
中「第七十条の二
まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第十七条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第十七条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第十七条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
5
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の四
第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第四十二条の十三
の規定の適用については、同条第一項
中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第四号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「第四十二条の十二の三第三項」とあるのは「第四十二条の十二の三第三項の規定、震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項又は第十七条の二の三第三項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号
に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号
」とあるのは「同条第三十二号
」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第十七条の二第四項、第十七条の二の二第四項又は第十七条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」と、同条第四項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号
に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号
」とあるのは「同条第三十二号
」と、「第六十八条の十五の七第一項各号」とあるのは「震災特例法第二十五条の四第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の七第一項各号」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の五
東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項
の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項
に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条
又は第七十五条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項
の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、東日本大震災復興特別区域法
の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号
イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該復興産業集積区域内において当該法人の開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却限度額は、法人税法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
前項に規定する指定を受けた法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額は、租税特別措置法第四十二条の四第六項第六号
に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条
の規定を適用する。
3
第一項の規定は、確定申告書等に開発研究用資産に係る償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条
法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置、船舶、航空機若しくは車両及び運搬具に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置、船舶、航空機並びに車両及び運搬具にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第二項
に規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資産 | 割合 | 割合 |
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の十五 | 百分の十八 |
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十 | 百分の三十六 |
三 船舶、航空機又は車両及び運搬具で、その製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十 | 百分の三十六 |
2
前項の規定は、確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
第十八条の二
法人(清算中の法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に、賃貸住宅のうち特定激甚災害地域(東日本大震災により激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項
に規定する激甚災害を受けた地域として政令で定める地域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において東日本大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項
又は第二項
の規定(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二
の規定の適用を受ける場合には、同条
の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二
の規定の適用を受ける場合には、同条第一項
又は第四項
に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法
の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二
の規定の適用を受ける場合には、同条第一項
に規定する特別償却不足額又は同条第四項
に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第二十六条の二第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3
前条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条の三
東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項
(福島復興再生特別措置法第七十四条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により東日本大震災復興特別区域法
の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項
に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条
又は第七十五条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項
の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人で、次に掲げる全ての要件を満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項
に規定する復興産業集積区域(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号
イ(福島復興再生特別措置法第七十四条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号
に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項
に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十八条の八第一項及び第十九条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項
の認定があった日以後であること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
三
当該指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度)において当該産業集積事業の用に供する減価償却資産で政令で定める規模のものの取得又は製作若しくは建設をしていること。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)をいう。
一
解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度
二
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度
イ 第十七条の二から第十七条の二の三までの規定
ロ 第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項
又は第四項
の規定
ニ 第十七条の三から第十七条の三の三までの規定
三
前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う事業年度
四
特定復興産業集積区域内事業所(前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第四項第二号において同じ。)以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する事業年度
3
第一項に規定する法人(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転することとなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
三
合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転することとなった場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
六
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における再投資等準備金の金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
租税特別措置法第五十五条の二第三項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合(同条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
8
前項又は第二十六条の三第八項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
9
第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
10
前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
11
第九項又は第二十六条の三第十項に規定する分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第九項又は同条第十項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割型分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第五項及び第六項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条の四
前条第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)の金額を有する法人が、当該再投資等準備金に係る特定復興産業集積区域(前条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。)内において当該再投資等準備金に係る産業集積事業(前条第一項に規定する産業集積事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する減価償却資産の新設、増設又は更新をする場合において、当該新設、増設若しくは更新に係る機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「再投資設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は再投資設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該産業集積事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該再投資設備等をその用に供した場合を除く。)は、当該産業集積事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度を除く。第一号において「供用年度」という。)の当該再投資設備等に係る償却限度額は、法人税法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該再投資設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。)との合計額とする。
一
前事業年度等(前条第三項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の再投資等準備金の金額(第二十六条の三第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額(第二十六条の三第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該供用年度において前条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
二
当該再投資設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
2
前項の規定は、前条第一項の再投資等準備金を積み立てた事業年度以後の各事業年度(その積み立てた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度)の確定申告書(その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を有する法人については、同項の再投資等準備金を積み立てた連結事業年度以後の各連結事業年度(その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合)で、かつ、前項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、再投資設備等に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。ただし、これらの添付がない確定申告書等(これらの添付がない連結確定申告書を含む。)の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があったときは、この限りでない。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条の五
法人の有する減価償却資産で第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は前条第一項の規定の適用を受けたもの(第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定の適用を受けた減価償却資産を含む。)については、租税特別措置法第五十二条の二第一項
中「第四十八条
まで」とあるのは「第四十八条
まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定の適用」と、同条第二項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号
に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号
」とあるのは「同条第三十二号
」と、「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定を含む」と、同条第五項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号
に規定する確定申告書」と、「法人税法
」とあるのは「同法
」と、「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条の六
第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項
の特別償却に関する規定には第十七条の二第一項
、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項の規定を含むものと、当該法人が提出する青色申告書以外の確定申告書は青色申告書とそれぞれみなして、同法第五十二条の三
の規定を適用する。この場合において、同条
における同法第六十八条の四十一
の規定は、第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一
の規定とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条の七
第十七条の二から第十七条の二の三まで、第十七条の五から第十八条の二まで又は第十八条の四の規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二から第十七条の二の三まで、第十七条の五から第十八条の二まで若しくは第十八条の四の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条の八
法人で福島復興再生特別措置法第二十五条
に規定する認定事業者に該当するものが、同条
の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第十一項第二号において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 投資予定額
ロ 当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下第四項までにおいて「前事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「連結福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該連結福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
2
前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が各事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
第十七条の二の二第一項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定機械装置等(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
二
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項
又は第四項
の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
三
第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項
から第三項
まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
4
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
福島復興再生特別措置法第二十条第六項
の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二
当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
三
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における福島再開投資等準備金の金額
四
前三項及び前三号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
租税特別措置法第五十五条の二第三項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(同条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
9
前項又は第二十六条の八第九項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)が福島復興再生特別措置法第二十五条
に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十一項の規定は、適用しない。
10
第八項又は第二十六条の八第九項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第八項又は同条第九項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
11
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人に係る第十七条の二の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
二
当該法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在する第十七条の二の二第一項又は第二項に規定する避難解除区域等に係るこれらの規定に規定する五年を経過する日(同日までに同条第一項に規定する企業立地促進区域の変更により新たに同項に規定する企業立地促進区域に該当することとなった区域にあっては、政令で定める日。以下この号及び次号において「五年経過日等」という。)後である場合には、当該二年を経過する日をもって当該避難解除区域等に係る五年経過日等とみなす。
三
当該法人が前号の避難解除区域等に係る五年経過日等の翌日以後に当該避難解除区域等において取得又は製作若しくは建設をした機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定める規模のもの以外のものは、第十七条の二の二第一項に規定する特定機械装置等に該当しないものとみなす。
12
第六項及び第七項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条の九
法人(清算中の法人を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号
に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号
に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号
に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号
に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条
並びに同法第六十四条の二
及び第六十五条の二
の規定を適用する。
一
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項
の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法
による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項
に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項
に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の四
又は第三号の五
に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条
に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第五項第二号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法
による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項
の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第二号
又は第六十五条第一項第一号
に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2
法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第六十四条第一項第二号
、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号
に掲げる場合に該当するものとみなして、同条
の規定を適用する。
一
被災市街地復興特別措置法第八条第三項
の規定により土地が買い取られる場合
二
土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項
の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4
法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項
に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項
並びに同条第二項第一号
及び第十項第一号
に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項
、第五項及び第十項の規定を適用する。
5
法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十二条の三
の規定の適用については、同条第四項第二号
に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
一
特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款
の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条
法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の六
に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十四項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(同法第七十二条第一項第一号
に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項
に規定する期間に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産 | 買換資産 |
一 被災区域(第十八条第一項に規定する被災区域をいう。次号において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの | 国内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は国内にある事業の用に供される減価償却資産 |
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物 | 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産 |
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十七条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第二号の下欄又は同条第一項の表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第十八条の七第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十三条第一項
各号に掲げる規定(同法第四十六条
の規定及び同条
の規定に係る同法第五十二条の三
の規定を除く。)は、適用しない。
7
租税特別措置法第六十五条の七第八項
の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項
中「第四項
」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第四項」と読み替えるものとする。
8
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項及び第七項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十七条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第二号の下欄又は同条第一項の表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
租税特別措置法第六十五条の七第十三項
の規定は、第一項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
13
第二項から前項まで(第八項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項
の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項
の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第八項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
租税特別措置法第六十五条の七第十六項
(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号
中「第三項
(第十項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十九条第三項(同条第九項」と、同号
ロ中「第一項
の表」とあるのは「震災特例法第十九条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第十九条第一項」と読み替えるものとする。
第二十条
法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割又は適格現物出資の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
二
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
3
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行った場合(第二十八条第五項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二
適格分割又は適格現物出資 当該適格分割又は適格現物出資の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割又は適格現物出資に際して設けた期中特別勘定の金額
5
前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割又は適格現物出資を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に当該適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十八条第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
7
前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
8
前条第八項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9
前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項
に規定する他の内国法人又は同法第六十一条の十二第一項
に規定する他の内国法人に該当することとなった場合において、同法第六十一条の十一第一項
に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項
に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項
の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項
に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十八条第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二
取得指定期間を経過する日において第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
四
取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
13
前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14
前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十八条第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項に規定する買換資産(第二十八条第八項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第一項の表の第二号の下欄又は第二十七条第一項の表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十六項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十六項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
15
前条第六項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
16
前条第十一項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十八項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第二号の下欄又は第二十七条第一項の表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
17
租税特別措置法第六十五条の七第五項
及び第六項
の規定は第一項
又は第七項
の規定を適用する場合について、同条第八項
の規定は第七項
又は第八項
の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項
の規定は第八項
の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項
及び第六項
中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項
中「第四項
」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第十四項において準用する同法第十九条第四項」と読み替えるものとする。
18
租税特別措置法第六十五条の七第十三項
の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
19
第十五項及び前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項
の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十五条の八第一項
の特別勘定の金額の計算その他第一項
から第十四項
まで及び第十六項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条
法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、その有する資産で第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号
から第六号
までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第十九条第一項の取得をしたものとみなす。
第二十二条
法人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第六十四条の二第一項
に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項
に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この条において同じ。)をすべき期間(その末日が平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第六十四条の二
及び第六十五条の八
の規定を適用する。
第二十三条
連結親法人の平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月十日までの間に終了する各連結事業年度又は平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第八十一条の二十第一項
に規定する期間(当該期間に係る同項
各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の連結中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間に限る。以下この条において「中間期間」という。)において生じた繰戻対象震災損失金額(当該各連結事業年度又は中間期間において生じた同法第八十一条の二十二第一項第一号
又は第八十一条の二十第一項第一号
に掲げる連結欠損金額のうち、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係がある各連結子法人の東日本大震災により第十五条第一項に規定する棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額(仮決算の連結中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該連結親法人は、当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る連結事業年度又は中間期間(以下この項及び第三項において「震災欠損連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第八十一条の十四
から第八十一条の十七
までの規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、租税特別措置法第六十八条の九第十一項
(同法第六十八条の九の二第七項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの連結事業年度(以下第三項までにおいて「還付所得連結事業年度」という。)の連結所得の金額のうちに占める震災欠損連結事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2
前項の場合において、既に当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につきこの条又は法人税法第八十一条の三十一
の規定の適用があったときは、その額からこれらの規定の適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額からこれらの規定の適用に係る繰戻対象震災損失金額又は同条第二項
の連結欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額とみなして、前項の規定を適用する。
3
第一項の規定は、同項の連結親法人が還付所得連結事業年度から震災欠損連結事業年度の前連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出している場合であって、震災欠損連結事業年度の連結確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書をその提出期限までに提出した場合)に限り、適用する。
4
法人税法第八十条第五項
の規定は第一項
の規定による還付の請求をしようとする連結親法人について、同条第六項
の規定は第一項
の規定による還付の請求があった場合について、同条第七項
の規定は第一項
の規定による還付の請求に係る還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項
中「欠損金額」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十三条第一項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)に規定する繰戻対象震災損失金額」と、同条第七項中「第一項(第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「震災特例法第二十三条第一項」と、「第一項の規定」とあるのは「同項の規定」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書又は仮決算の連結中間申告書」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合における法人税法
及び国税通則法
の規定の適用については、法人税法第二十六条第一項第四号
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第八十一条の九第一項中「及び第八十一条の三十一」とあるのは「並びに第八十一条の三十一」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の三十一第一項中「連結欠損金額が」とあるのは「連結欠損金額(震災特例法第二十三条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)が」と、同条第二項中「この条」とあるのは「この条又は震災特例法第二十三条」と、「その適用」とあるのは「これらの規定の適用」と、「連結欠損金額」とあるのは「連結欠損金額又は同条第二項の繰戻対象震災損失金額」と、「同項」とあるのは「前項」と、国税通則法第十九条第四項第三号
ハ中「(外国法人に対する準用)」とあるのは「(外国法人に対する準用)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第四項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)」とする。
6
連結親法人が中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について第一項の規定の適用を受けた場合には、仮決算の連結中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
前項の規定の適用がある場合の法人税法第二条第十八号の二
に規定する連結利益積立金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十四条
連結親法人の平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間に終了する法人税法第八十一条の二十第一項
に規定する期間(当該期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出する場合における当該期間に限る。)において生じた震災損失金額(当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係がある各連結子法人の東日本大震災により前条第一項に規定する棚卸資産等について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額をいう。)がある場合における当該仮決算の連結中間申告書に係る同法第八十一条の二十
の規定の適用については、同条第一項第二号
中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに第八十一条の十五第一項
(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国法人税の額で同条
の規定により控除されるべき金額及び第八十一条の十四第一項
(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額(当該期間において支払を受ける租税特別措置法第四十一条の九第一項
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第二項
の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第四十一条の十二第二項
(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債の同項
に規定する償還差益につき同条第四項
の規定によりその償還を受ける時に徴収されるものとみなされる所得税の額その他これらの所得税の額に類するものとして政令で定めるものを含む。)で第八十一条の十四第一項
(同法第四十一条の九第四項
又は第四十一条の十二第四項
の規定その他政令で定める規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除をするものとした場合に第八十一条の十四第一項
の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額(当該控除しきれなかつた金額が当該期間において生じた東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第一項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)に規定する震災損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」と、同条第三項中「第八十一条の十四第二項」とあるのは「第八十一条の七第一項(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定の適用」と、第八十一条の十四第二項」とする。
2
仮決算の連結中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の連結中間申告書に前項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の二十第一項第二号
に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の連結中間申告書を提出した連結親法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。連結親法人の提出した仮決算の連結中間申告書に係る法人税につき同法第百三十三条第一項
に規定する更正等があった場合において、その更正等により前項の規定により読み替えて適用される同号
に規定する控除しきれなかった金額が増加したときにおけるその増加した金額についても、同様とする。
3
仮決算の連結中間申告書の提出により前項の規定による還付をされる連結親法人の当該仮決算の連結中間申告書に係る連結事業年度における法人税法
の規定の適用については、同法第二十六条第一項第三号
中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第八十一条の七第一項中「場合には」とあるのは「場合(震災特例法第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(震災特例法第二十四条第二項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)」と、同法第八十一条の十四第一項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(当該連結事業年度において震災特例法第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金の額に相当する金額を控除した金額)」と、同法第八十一条の十八第一項第二号中「控除をされるべき金額のうち」とあるのは「控除をされるべき金額及び震災特例法第二十四条第二項(仮決算の連結中間申告による所得税額の還付)の規定による還付をされる金額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)のうち、」とする。
4
第一項の連結親法人が仮決算の連結中間申告書の提出により第二項の規定による還付をされる場合において、第一項の連結子法人のうちに当該仮決算の連結中間申告書に係る同項に規定する期間の終了の日の翌日から同日を含む法人税法第十五条の二第一項
に規定する連結親法人事業年度終了の日までの間に同法第四条の五第一項
又は第二項
(第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二
の承認を取り消されたもの(以下この項において「離脱法人」という。)があるときは、当該連結親法人の当該仮決算の連結中間申告書に係る連結事業年度における前項の規定及び当該離脱法人のその承認を取り消された日の前日を含む事業年度における同法第六十八条
の規定の適用については、当該離脱法人が当該期間において課された所得税の額(第二項の規定による還付金の額のうち当該離脱法人に帰せられる金額として政令で定める金額に達するまでの金額に限る。)は、当該連結親法人が当該期間において課された所得税の額とみなす。
5
第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項
の期間は、第二項の仮決算の連結中間申告書の提出期限の翌日(同項後段に規定する増加した金額に係る還付金にあっては、同項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が同法第二十三条第一項
の規定による更正の請求に基づく更正である場合及び同項
の規定による更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
6
第二項の規定による還付金を同項の仮決算の連結中間申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
7
前三項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十四条の二
東日本大震災に係る国税通則法第十一条
の規定による申告に関する期限の延長により、連結中間申告書又は地方法人税法第二条第十五号
に規定する地方法人税中間申告書(連結中間申告書を提出すべき連結親法人に係るものに限る。以下この条において「地方法人税中間申告書」という。)の提出期限と当該連結中間申告書に係る連結事業年度の連結確定申告書又は当該地方法人税中間申告書に係る課税事業年度(同法第七条
に規定する課税事業年度をいう。)の地方法人税確定申告書(同法第二条第十六号
に規定する地方法人税確定申告書をいう。)の提出期限とが同一の日となる場合は、法人税法第八十一条の十九第一項
本文又は地方法人税法第十六条第一項
の規定にかかわらず、当該連結中間申告書又は当該地方法人税中間申告書を提出することを要しない。
第二十五条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる連結法人に該当するものについて再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合には、法人税法第八十一条の三第一項
に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第二十五条第三項
、第三十三条第四項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第二十五条第三項
中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条第一項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第三十三条第四項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第二十五条第一項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第五十九条第二項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第二十五条第一項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同項第三号中「第二十五条第三項又は第三十三条第四項」とあるのは「第二十五条第三項(震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第四項(震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
一
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項
に規定する支援決定の対象となった連結法人
二
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項
に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である連結法人
2
法人税法第八十一条の三第一項
に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第二項
の規定を前項の規定により読み替えて適用する場合には、同法第八十一条の九
及び第八十一条の十三
の規定の適用については、同法第八十一条の九第五項第四号
中「第五十九条
の」とあるのは「第五十九条
又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条第一項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する第五十九条第二項の」と、「同項第三号」とあるのは「震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含み、第五十九条第二項第三号」と、同法第八十一条の十三第二項第五号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同項の規定を震災特例法第二十五条第一項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第三項」とあるのは「第五十九条第三項」とする。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第二十六条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項
に規定する償却限度額又は同条第二項
に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
法人 | 期間 | 区域 | 事業 | 資産 |
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表において同じ。)の指定を受けた連結法人 | 東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域 | 産業集積事業(同法第二条第三項第二号イ(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この号において同じ。) | 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備) |
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた連結法人 | 同法の施行の日から平成二十九年三月三十一日まで | 当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域 | 賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。) | 第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅 |
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前項の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、次条第二項及び第三項並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号
イからニまでに掲げる規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあっては、第十七条の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項の表の各号の第一欄に掲げるものが所有権移転外リース取引により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
7
第一項の規定は、連結確定申告書等(連結中間申告書で法人税法第八十一条の二十第一項
各号に掲げる事項を記載したもの及び連結確定申告書をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)に第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
8
第二項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第二項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された当該減価償却資産の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
9
税務署長は、前項の添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度(次項において「繰越年度」という。)の連結確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第十七条の二第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(次項において「控除年度」という。)の連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、第三項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の連結確定申告書(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、第十七条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない確定申告書を含む。)の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の連結確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二
及び地方法人税法
の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項
中「第八十一条の十七
まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項若しくは第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項
中「第三号
に掲げる金額」とあるのは「第三号
に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十五条の二第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法
」とする。
13
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第六十八条の九
、第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第七項から第九項まで、第六十八条の十三第一項及び第二項、第六十八条の十四第二項及び第三項、第六十八条の十五第二項及び第三項、第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項及び第三項、第六十八条の十五の五、第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに第六十八条の十五の七の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第六十八条の九第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第五項から第十一項まで及び前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の二の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十三条
に規定する認定事業者に該当するものが、同条
に規定する提出企業立地促進計画(以下この項及び次項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項
の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号
に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する同号
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の同法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この項及び次項において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)の用に供した場合には、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十三条
に規定する認定事業者に該当するものが、提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項
の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該企業立地促進区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、前条第二項及び第三項並びに次条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあっては、第十七条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
イ 前条の規定
ロ 前条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項
又は第四項
の規定
ハ 前条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項
から第三項
まで、第十一項又は第十二項の規定
7
前条第七項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項及び第九項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第十項及び第十一項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第七項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第一項に規定する特定機械装置等」と、同条第八項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第一項に規定する特定機械装置等」と、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と、同条第十項中「第四項」とあるのは「次条第四項」と、「第十七条の二第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」と、同条第十一項中「第四項」とあるのは「次条第四項」と、「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
8
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二
及び地方法人税法
の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項
中「第八十一条の十七
まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項
中「第三号
に掲げる金額」とあるのは「第三号
に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法
」とする。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から第七項まで及び前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の二の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第三十六条
の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示(次項において「避難等指示」という。)が解除された日から同日又は同号
ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第三十六条
の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条
に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日から同日又は同法第四条第四号
ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの間に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該連結親法人又はその連結子法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、第二十五条の二第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあっては、第十七条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
イ 前二条の規定
ロ 前二条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項
又は第四項
の規定
ハ 前二条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項
から第三項
まで、第十一項又は第十二項の規定
7
第二十五条の二第七項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項及び第九項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第十項及び第十一項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第七項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「第二十五条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と、同条第八項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「第二十五条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と、同条第十項中「第四項」とあるのは「第二十五条の二の三第四項」と、「第十七条の二第二項」とあるのは「第十七条の二の三第二項」と、同条第十一項中「第四項」とあるのは「第二十五条の二の三第四項」と、「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二の三第三項」と読み替えるものとする。
8
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二
及び地方法人税法
の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項
中「第八十一条の十七
まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二の三第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第二十五条の二の三第二項及び第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに震災特例法第二十五条の二の三第二項及び第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第二十五条の二の三第二項及び第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第二十五条の二の三第二項及び第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項
中「第三号
に掲げる金額」とあるのは「第三号
に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法
」とする。
9
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項から第七項まで及び前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項
の規定により同法
の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項
に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条
又は第七十五条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項
の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた東日本大震災復興特別区域法第四条第二項第四号
イに規定する復興産業集積区域内に所在する同法第二条第三項第二号
イ(福島復興再生特別措置法第七十四条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第一項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
4
税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない連結確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二
及び地方法人税法
の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項
中「第八十一条の十七
まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項
中「第三号
に掲げる金額」とあるのは「第三号
に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三第一項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法
」とする。
6
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第六十八条の十五の三
及び第六十八条の十五の五
の規定を除く。以下この項、次条第五項及び第二十五条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第六十八条の九第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から第四項まで及び前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の三の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十四条
に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項
の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号
に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号
に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号
イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第二十条第三項
の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が同条第四項
に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号
に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第一項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二
及び地方法人税法
の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項
中「第八十一条の十七
まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の三の二第一項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項
中「第三号
に掲げる金額」とあるのは「第三号
に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二第一項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法
」とする。
5
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項、第三項及び前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の三の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第三十七条
の規定により同条
に規定する避難解除区域等(以下この項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号
イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示が解除された日から同日又は同号
ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けたものが、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域等内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第三十七条
に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第二十五条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「第二十五条の三の三第一項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二
及び地方法人税法
の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項
中「第八十一条の十七
まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七
まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の三の三第一項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第二十五条の三の三第一項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第二十五条の三の三第一項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第二十五条の三の三第一項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第二十五条の三の三第一項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項
中「第三号
に掲げる金額」とあるのは「第三号
に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の三第一項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法
」とする。
5
第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項、第三項及び前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の四
第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の十五の七
の規定の適用については、同条第一項
中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第四号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「第六十八条の十五の四第三項」とあるのは「第六十八条の十五の四第三項の規定、震災特例法第二十五条の二第三項、第二十五条の二の二第三項又は第二十五条の二の三第三項」と、同条第三項中「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第二十五条の二第四項、第二十五条の二の二第四項又は第二十五条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」と、同条第四項中「第四十二条の十三第一項各号」とあるのは「震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項
の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項
に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条
又は第七十五条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項
の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、東日本大震災復興特別区域法
の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号
イに規定する復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究(第十七条の五第一項に規定する開発研究をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
前項に規定する指定を受けた連結親法人又はその連結子法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額は、租税特別措置法第六十八条の九第六項第六号
に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条
の規定を適用する。
3
第一項の規定は、連結確定申告書等に開発研究用資産に係る償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で東日本大震災に起因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物、機械及び装置、船舶、航空機若しくは車両及び運搬具に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置、船舶、航空機並びに車両及び運搬具にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同表の第一号若しくは第二号の上欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを第十八条第一項に規定する被災区域及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が、租税特別措置法第六十八条の九第六項第四号
に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項第五号
に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資産 | 割合 | 割合 |
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の十五 | 百分の十八 |
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十 | 百分の三十六 |
三 船舶、航空機又は車両及び運搬具で、その製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十 | 百分の三十六 |
2
前項の規定は、連結確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
第二十六条の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に、第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅(以下この項及び次項において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを同条第一項に規定する特定激甚災害地域(次項において「特定激甚災害地域」という。)内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項
又は第二項
の規定(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十
の規定の適用を受ける場合には、同条
の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十
の規定の適用を受ける場合には、同条第一項
又は第四項
に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法
の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十
の規定の適用を受ける場合には、同条第一項
に規定する特別償却不足額又は同条第四項
に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第十八条の二第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを特定激甚災害地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該特定激甚災害地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3
前条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項
(福島復興再生特別措置法第七十四条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により東日本大震災復興特別区域法
の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項
に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項
(福島復興再生特別措置法第七十四条
又は第七十五条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項
の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたもの(次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。)が、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画(以下この条において「認定復興推進計画」という。)に定められた東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項
に規定する復興産業集積区域(第二号及び第四項第二号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号
イ(福島復興再生特別措置法第七十四条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の法人税法第八十一条の十八第一項
に規定する個別所得金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号
に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項
に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十六条の八第一項及び第二十七条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第四条第九項
の認定があった日以後であること。
二
当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
三
当該指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度)において当該産業集積事業の用に供する減価償却資産で政令で定める規模のものの取得又は製作若しくは建設をしていること。
2
前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各連結事業年度(第二十五条の三から第二十五条の三の三までの規定の適用を受ける連結事業年度を除く。)をいう。
3
第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第十八条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む連結事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等以後の各連結事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「単体再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転することとなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
二
特定復興産業集積区域内事業所(第一項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第六項第七号において同じ。)を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
三
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項
に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転することとなった場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
六
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する再投資等準備金の金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
五
次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
イ 第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定
ロ 第二十五条の二から第二十五条の二の三までの規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項
又は第四項
の規定
ハ 第二十五条の二
から第二十五条の二の三
までの規定に係る第二十六条の六第一項
前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項
から第三項
まで、第十一項又は第十二項の規定
六
第一項の指定を受けた連結法人が同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
七
第一項の指定を受けた連結法人が特定復興産業集積区域内事業所以外の事業所(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)を有する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
7
租税特別措置法第六十八条の四十三の二第四項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
9
前項又は第十八条の三第七項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
10
第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
11
前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
12
第十項又は第十八条の三第九項に規定する分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第十項又は同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13
第五項から第七項までに定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条の四
前条第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人が、当該再投資等準備金に係る特定復興産業集積区域(前条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。)内において当該再投資等準備金に係る産業集積事業(前条第一項に規定する産業集積事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する減価償却資産の新設、増設又は更新をする場合において、当該新設、増設若しくは更新に係る機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び第三項において「再投資設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は再投資設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該産業集積事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該再投資設備等をその用に供した場合を除く。)は、当該産業集積事業の用に供した日を含む連結事業年度(第一号において「供用年度」という。)の当該再投資設備等に係る償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項
又は第二項
の規定にかかわらず、当該再投資設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。)との合計額とする。
一
前連結事業年度等(前条第三項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の再投資等準備金の金額(第十八条の三第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額(第十八条の三第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該供用年度において前条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
二
当該再投資設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
2
前項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
3
第一項の規定は、前条第一項の再投資等準備金を積み立てた連結事業年度以後の各連結事業年度(その積み立てた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てた連結事業年度後の各事業年度)の連結確定申告書(その積み立てた連結事業年度後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を有する連結親法人又はその連結子法人については、同項の再投資等準備金を積み立てた事業年度以後の各事業年度(その積み立てた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度)の確定申告書(その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合)で、かつ、第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、再投資設備等に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。ただし、これらの添付がない連結確定申告書等(これらの添付がない確定申告書を含む。)の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があったときは、この限りでない。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条の五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は前条第一項の規定の適用を受けたもの(第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項の規定の適用を受けた減価償却資産を含む。)については、租税特別措置法第六十八条の四十第一項
中「第六十八条の三十六
まで」とあるのは「第六十八条の三十六
まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項の規定の適用」と、同条第二項中「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する確定申告書」と、「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項の規定を含む」と、同条第五項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号
に規定する確定申告書」と、「法人税法
」とあるのは「同法
」と、「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条の六
第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定の適用を受けることができる連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人については、租税特別措置法第六十八条の四十一第一項
の特別償却に関する規定には第二十五条の二第一項
、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定を含むものと、当該連結親法人又はその連結子法人が連結事業年度に該当しない事業年度に提出した青色申告書以外の確定申告書は青色申告書とそれぞれみなして、同法第六十八条の四十一
の規定を適用する。この場合において、同条
における同法第五十二条の三
の規定は、第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三
の規定とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条の七
第二十五条の二から第二十五条の二の三まで、第二十五条の五から第二十六条の二まで又は第二十六条の四の規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二から第二十五条の二の三まで、第二十五条の五から第二十六条の二まで若しくは第二十六条の四の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条の八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条
に規定する認定事業者に該当するものが、同条
の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第十二項第二号において同じ。)内の日を含む各連結事業年度において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二
当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 投資予定額
ロ 当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下第四項までにおいて「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「単体福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該単体福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
2
前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が各連結事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
第二十五条の二の二第一項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定機械装置等(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
二
第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項
又は第四項
の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
三
第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項
から第三項
まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
4
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
福島復興再生特別措置法第二十条第六項
の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二
当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項
に規定する連結親法人事業年度開始の日(第九項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する福島再開投資等準備金の金額
四
前三項及び前三号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
8
租税特別措置法第六十八条の四十三の二第四項
の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
10
前項又は第十八条の八第八項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が福島復興再生特別措置法第二十五条
に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十二項の規定は、適用しない。
11
第九項又は第十八条の八第八項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第九項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に係る第二十五条の二の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
二
当該連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第十八条第一項
に規定する避難解除等区域復興再生推進事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在する第二十五条の二の二第一項又は第二項に規定する避難解除区域等に係るこれらの規定に規定する五年を経過する日(同日までに同条第一項に規定する企業立地促進区域の変更により新たに同項に規定する企業立地促進区域に該当することとなった区域にあっては、政令で定める日。以下この号及び次号において「五年経過日等」という。)後である場合には、当該二年を経過する日をもって当該避難解除区域等に係る五年経過日等とみなす。
三
当該連結親法人又はその連結子法人が前号の避難解除区域等に係る五年経過日等の翌日以後に当該避難解除区域等において取得又は製作若しくは建設をした機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定める規模のもの以外のものは、第二十五条の二の二第一項に規定する特定機械装置等に該当しないものとみなす。
13
第六項から第八項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条の九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で第十八条の九第一項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号
に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号
に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号
に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号
に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同法第六十八条の七十
、第六十八条の七十一及び第六十八条の七十三の規定を適用する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定住宅被災市町村(第十八条の九第一項第二号に規定する特定住宅被災市町村をいう。)の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、同条第二項に規定する買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号
に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十四
の規定を適用する。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域(第十八条の九第一項第一号に規定する特定被災市街地復興推進地域をいう。次項において同じ。)内にあるものが同条第三項各号に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号
に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十五
の規定を適用する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが第十八条の九第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項
に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同法第六十八条の七十二第一項
、第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項
、第五項及び第十項の規定を適用する。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で第十八条の九第五項各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十八条の六十八
の規定の適用については、同法第六十二条の三第四項第二号
に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第十九節第二款
の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第八項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下第二十九条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含み、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の六
に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十一項並びに次条第十五項及び第十七項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第八項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(同法第八十一条の二十第一項第一号
に掲げる金額を計算する場合にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項
に規定する期間に係る決算。次条第一項において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産 | 買換資産 |
一 被災区域(第十八条第一項に規定する被災区域をいう。次号において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。次号において同じ。)若しくは構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により平成二十三年三月十一日前に取得(建設を含む。)がされたもの | 国内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は国内にある事業の用に供される減価償却資産 |
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。)内にある土地等、建物又は構築物 | 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産 |
2
前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第十九条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項
又は第六十一条の十二第一項
の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十一項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が同法第十五条の二第一項
に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十一項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第二十六条の七第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十二第一項
各号に掲げる規定(同法第六十八条の三十一
の規定及び同条
の規定に係る同法第六十八条の四十一
の規定を除く。)は、適用しない。
7
租税特別措置法第六十八条の七十八第八項
の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項
中「第四項
」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
8
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項及び第七項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第八項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
適格合併等により第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第十九条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項
又は第六十一条の十二第一項
の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項又は第八項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項
の規定は、第一項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
13
第二項から前項まで(第八項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項
の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項
の規定により損金の額に算入される金額の計算、第一項、第四項、第八項及び第十一項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項
に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項
及び第八項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
租税特別措置法第六十八条の七十八第十六項
(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第三号
中「第三項
(第十項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第二十七条第三項(同条第九項」と、同号
ロ中「第一項
の表」とあるのは「震災特例法第二十七条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十八条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第二十七条第一項」と読み替えるものとする。
第二十八条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
四
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。以下この条において同じ。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
一
当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割又は適格現物出資の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
二
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
4
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項
に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十三項第四号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。以下この項及び第七項において同じ。)、適格分割又は適格現物出資を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二
適格分割又は適格現物出資 当該適格分割又は適格現物出資の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割又は適格現物出資により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割又は適格現物出資に際して設けた期中特別勘定の金額
6
前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に当該適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
第五項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第二十条第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8
前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十三項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
9
前条第八項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10
前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二
に規定する完全支配関係を有することとなった場合(同法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項
に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項
に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二
取得指定期間を経過する日において第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
四
取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額
14
前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
15
前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第二十条第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項
又は第六十一条の十二第一項
の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十七項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十七項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
16
前条第六項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
17
前条第十一項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項
又は第六十一条の十二第一項
の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十九項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第二号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
18
租税特別措置法第六十八条の七十八第五項
及び第六項
の規定は第一項
又は第八項
の規定を適用する場合について、同条第八項
の規定は第八項
又は第九項
の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項
の規定は第九項
の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項
及び第六項
中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項
中「第四項
」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十八条第十五項において準用する同法第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
19
租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項
の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
20
第十六項及び前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項
の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十八条の七十九第一項
の特別勘定の金額の計算、第一項、第三項、第八項から第十三項まで、第十五項及び第十七項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項
に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項
から第十五項
まで及び第十七項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、その有する資産で第二十七条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号
から第六号
までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十七条第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十七条第一項の取得をしたものとみなす。
第三十条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第六十八条の七十一第一項
に規定する代替資産又は同法第六十八条の七十九第一項
に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この条において同じ。)をすべき期間(その末日が平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第六十八条の七十一
及び第六十八条の七十九
の規定を適用する。
第三十一条
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の六第一項
に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第三十三条を除く。)の規定を適用する。
第三十三条
偽りその他不正の行為により、第十五条第四項又は第二十三条第四項において準用する法人税法第八十条第六項
の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人(人格のない社団等を含む。第三項及び第四項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の還付を受けた法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
3
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5
人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三十四条
平成二十三年三月十日以前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第三十八条の五までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法
(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の九第三項
(租税特別措置法第七十条の三第一項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第三十八条の五までにおいて同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項
の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十一日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間に取得したもので、同法第十九条
又は第二十一条の九第三項
の規定の適用を受けるものに限る。)で同月十一日において所有していたもののうちに、東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(以下この項及び第四項において「指定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「特定土地等」という。)又は指定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項
に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第十一条の二
に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九条
若しくは第二十一条の十五
の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第二十二条
の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2
前項の規定は、平成二十三年三月十日以前に民法
(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の三第一項
の規定により同項
に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項
又は第三十一条第二項
の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十一日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で同日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。
3
前二項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る国税通則法第十八条第二項
に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項
に規定する修正申告書を含む。)又は同法第二十三条第三項
に規定する更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4
財務大臣は、第一項の規定により指定地域を定めたときは、これを告示する。
第三十五条
個人が平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間に贈与により取得した財産で同月十一日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二
又は第二十一条の十
に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条
の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2
前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第二十八条
の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第一項の規定の」と読み替えるものとする。
第三十六条
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第三十四条第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が相続税法第二十七条第一項
又は第二項
の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日(財務大臣が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第十一条
の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。
2
同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第三十四条第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項
若しくは同条第二項
において準用する同法第二十七条第二項
の規定又は同法第三十一条第二項
の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。
3
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第一項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項
の規定により提出すべき申告書の提出期限は、指定日とする。
4
前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項
において準用する同法第二十七条第二項
の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。
5
財務大臣は、第一項の規定により指定日を定めたときは、これを告示する。
第三十七条
租税特別措置法第七十条の二第二項第五号
に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)について、同条第一項
の規定の適用を受けた同条第二項第一号
に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)又は所得税法
等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項
の規定により同法第十八条
の規定による改正前の租税特別措置法
(以下この項及び次項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項
の規定の適用を受けた同条第二項第一号
に規定する特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、租税特別措置法第七十条の二第四項
から第六項
までの規定又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第四項
から第六項
までの規定は、適用しない。
一
これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第一号
又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号
に定めるところにより住宅用家屋(同条第二項第二号
に規定する住宅用家屋をいう。以下この号及び次項第一号において「住宅用家屋」という。)の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。次項第一号及び第三項において同じ。)又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等(同年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法
(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項
又は第二十条第二項
の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項
に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。以下第五十条までにおいて同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第一号
に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項及び次条第一項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなったとき。
ロ イに掲げるもののほか、住民の避難に関する指示として財務省令で定めるもの
二
これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第二号
又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号
に定めるところにより同号
の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
三
これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第三号
又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号
に定めるところにより同号
の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
2
住宅取得等資金について、租税特別措置法第七十条の二第一項
の規定の適用を受けた同条第二項第一号
に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系専属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)又は所得税法
等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項
の規定により平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項
の規定の適用を受けた同条第二項第一号
に規定する特定受贈者が、平成二十三年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける租税特別措置法第七十条の二第四項
又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第四項
の規定の適用については、これらの規定中「同年十二月三十一日」とあるのは、「平成二十四年十二月三十一日」とする。
一
これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第一号
又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号
に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
二
これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第二号
又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号
に定めるところにより同号
の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
三
これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第三号
又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号
に定めるところにより同号
の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
3
平成二十三年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成二十四年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、租税特別措置法第七十条の二
の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第一項
及び第四項
中「贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日」とあり、並びに同項
中「当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日」とあるのは、「平成二十五年三月十五日」とする。
4
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十八条
租税特別措置法第七十条の三第三項第五号
に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)について同条第一項
の規定の適用を受けた同条第三項第一号
に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)が、次に掲げる場合に該当するときは、同条第四項
から第六項
までの規定は、適用しない。
一
当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第一号
に定めるところにより住宅用家屋(同条第三項第二号
に規定する住宅用家屋をいう。以下この号及び次項第一号において「住宅用家屋」という。)の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。次項第一号及び第三項において同じ。)又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同条第一項
の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
二
当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第二号
に定めるところにより同号
の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項
の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
三
当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第三号
に定めるところにより同号
の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項
の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
2
住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の三第一項
の規定の適用を受けた同条第三項第一号
に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)が、平成二十三年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける同条第四項
の規定の適用については、同項
中「同年十二月三十一日」とあるのは、「平成二十四年十二月三十一日」とする。
一
当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第一号
に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項
の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
二
当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第二号
に定めるところにより同号
の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項
の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
三
当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第三号
に定めるところにより同号
の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項
の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
3
平成二十三年一月一日から同年三月十日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成二十四年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、租税特別措置法第七十条の三
の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第一項
及び第四項
中「贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日」とあり、並びに同項
中「当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日」とあるのは、「平成二十五年三月十五日」とする。
4
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十八条の二
平成二十七年一月一日から平成三十一年六月三十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合(平成二十八年九月三十日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額(平成二十八年十月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)については、贈与税の課税価格に算入しない。
一
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)。
二
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)。
三
被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 相続税法第一条の四第一項第一号
又は第二号
の規定に該当する個人であること。
ロ 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「贈与年」という。)の一月一日において二十歳以上の者であること。
ハ 贈与年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号
の合計所得金額が二千万円以下の者であること。
ニ 次に掲げるいずれかの者に該当すること。
(1) 東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。以下(2)までにおいて同じ。)又はその居住の用に供しようとしていた家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第四項において同じ。)をした者
(2) 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者((1)に掲げる者を除く。)
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第九項において同じ。)又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
四
増改築等 被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ 当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ その他政令で定める要件
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ 被災受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ 被災受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ハ 被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
六
住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(以下この号及び次号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋(同号に規定する住宅用の家屋(平成二十八年九月三十日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項
に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 千五百万円
ロ 当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
七
特別住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋(当該住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅用の家屋の新築等に係る消費税法第二条第一項第九号
に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法
の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条
の規定による改正後の消費税法第二十九条
に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合に限る。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ 当該住宅用の家屋が前号イに規定する住宅用の家屋である場合 被災受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十八年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 三千万円
(2) 平成二十九年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 千五百万円
ロ 当該住宅用の家屋が前号ロに規定する住宅用の家屋である場合 被災受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十八年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 二千五百万円
(2) 平成二十九年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 千万円
3
第一項の規定は、同項の期間内に同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の二第一項
の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
4
第一項の規定は、租税特別措置法第七十条の二第二項第五号
に規定する住宅取得等資金(第一号において「住宅資金」という。)について、所得税法
等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条
の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項
の規定の適用を受けた同条第二項第一号
に規定する特定受贈者、租税特別措置法
等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条
の規定による改正前の租税特別措置法
(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項
の規定の適用を受けた同条第二項第一号
に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は所得税法
等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項
の規定により同法第十八条
の規定による改正前の租税特別措置法
(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項
の規定の適用を受けた同条第二項第一号
に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が第一項
の期間内に同項
の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
一
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号
又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号
に定めるところにより同号
の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第二項第二号
に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号
に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
二
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号
又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号
に定めるところにより取得をした同号
の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
三
平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号
又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号
に定めるところにより同号
の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
5
被災受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項
及び第二十一条の十五第一項
の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
6
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項
に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一
当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
二
当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
三
当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
7
前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条
又は第二十六条
の規定による更正を行う。
8
第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法
及び相続税法第三十六条
の規定の適用については、次に定めるところによる。
二
当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章
から第七章
までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条
の規定による申告書」とする。
四
国税通則法第二条第六号
ハの規定の適用については、同号
ハ(3)中「相続税法
」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額若しくは同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法
」とする。
9
直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした第一項に規定する被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律
(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項
の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
10
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条
の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条
の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
12
第三項から第六項まで又は前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14
正当な理由がなくて第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第三十八条の三
租税特別措置法第七十条の七第四項
の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号
に規定する認定贈与承継会社(以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同法第七十条の七第一項
の規定の適用を受ける経営承継受贈者(同条第二項第三号
に規定する経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第四項
及び第六項
の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定贈与承継会社が、租税特別措置法第七十条の七第二項第六号
に規定する経営贈与承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項、第五項第二号イ及び次条第一項において「経営贈与承継期間」という。)内に同法第七十条の七第四項第二号
若しくは第九号
に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(同条第二項第七号
に規定する経営贈与報告基準日をいう。第三号及び第五項第一号において同じ。)の翌日以後十年を経過する日までの期間をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同条第六項
の表の第一号の上欄(同条第四項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二
当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員(租税特別措置法第七十条の七第二項第一号
イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 各第一種贈与基準日(租税特別措置法第七十条の七第二項第七号
イに規定する第一種贈与基準日をいう。イ及び第五項第二号イにおいて同じ。)におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定贈与承継会社が同条第四項第二号
に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、各第一種贈与基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定贈与承継会社は、同号
に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に租税特別措置法第七十条の七第四項第九号
に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第六項
の表の第一号の上欄(同条第四項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三
東日本大震災により当該認定贈与承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に租税特別措置法第七十条の七第四項第二号
若しくは第九号
に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第六項
の表の第一号の上欄(同条第四項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に同条第四項第九号
に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第六項
の表の第一号の上欄(同条第四項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合 租税特別措置法第七十条の七第一項
の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営贈与報告基準日が贈与特定期間内に存する場合 経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
2
前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七第一項
の規定の適用を受ける経営承継受贈者(東日本大震災の発生前に同項
の規定の適用に係る贈与により同項
の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次条第一項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日(以下第三十八条の五までにおいて「平成二十三年改正法施行日」という。)から平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
3
租税特別措置法第七十条の七の二第三項
の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号
に規定する認定承継会社(以下第三十八条の五までにおいて「認定承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第七十条の七の二第一項
の規定の適用を受ける経営承継相続人等(同条第二項第三号
に規定する経営承継相続人等をいう。次項において同じ。)に対する同条第三項
及び第五項
の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
当該認定承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定承継会社が、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第六号
に規定する経営承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この条及び次条において「経営承継期間」という。)内に同法第七十条の七の二第三項第二号
若しくは第九号
に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日の直前の経営報告基準日(同条第二項第七号
に規定する経営報告基準日をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が平成二十三年三月十一日後に到来する場合にあっては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同条第五項
の表の第一号の上欄(同条第三項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二
当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 各第一種基準日(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第七号
イに規定する第一種基準日をいう。イにおいて同じ。)におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に存する第一種基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定承継会社が同条第三項第二号
に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、各第一種基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に存する第一種基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定承継会社は、同号
に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定承継会社が、経営承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号
に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項
の表の第一号の上欄(同条第三項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三
東日本大震災により当該認定承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号
若しくは第九号
に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項
の表の第一号の上欄(同条第三項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に同条第三項第九号
に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項
の表の第一号の上欄(同条第三項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合 租税特別措置法第七十条の七の二第一項
の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営報告基準日が特定期間内に存する場合 経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
4
前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の二第一項
の規定の適用を受ける経営承継相続人等(次の各号に掲げる者に限る。次条第三項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ平成二十三年改正法施行日から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
二
平成二十三年改正法施行日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の二第一項
の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項
の非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限
5
租税特別措置法第七十条の七の四第三項
の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項
の特例相続非上場株式等に係る同法第七十条の七の四第二項第一号
に規定する認定相続承継会社(以下この項において「認定相続承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定相続承継会社に係る同条第一項
の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(同条第二項第三号
に規定する経営相続承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第三項
の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項
及び第五項
の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
当該認定相続承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定相続承継会社が、租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号
に規定する経営相続承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営相続承継期間」という。)内に同条第三項
の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号
若しくは第九号
に掲げる場合又は相続特定期間(経営相続承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(同法第七十条の七第一項
の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項
に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に当該贈与に係る同項
の贈与者について相続が開始した場合にあっては、同法第七十条の七の四第二項第六号
に規定する経営相続報告基準日)の翌日以後十年を経過する日までの期間をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同法第七十条の七の四第三項
の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項
の表の第一号の上欄(同条第三項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二
当該認定相続承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定相続承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 各第一種贈与基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数と各第一種相続基準日(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第六号
イに規定する第一種相続基準日をいう。イにおいて同じ。)における被災事業所の常時使用従業員の数の合計を経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数と経営相続承継期間内に存する第一種相続基準日の数の合計で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定相続承継会社が同条第三項
の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号
に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定相続承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、各第一種贈与基準日における当該事業所の常時使用従業員の数と各第一種相続基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数と経営相続承継期間内に存する第一種相続基準日の数の合計で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定相続承継会社は、同号
に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定相続承継会社が、経営相続承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項
の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第九号
に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第七十条の七の四第三項
の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項
の表の第一号の上欄(同条第三項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三
東日本大震災により当該認定相続承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定相続承継会社が、経営相続承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項
の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号
若しくは第九号
に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第七十条の七の四第三項
の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項
の表の第一号の上欄(同条第三項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営相続承継期間の末日(経営相続承継期間内に同法第七十条の七の四第三項
の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第九号
に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第七十条の七の四第三項
の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項
の表の第一号の上欄(同条第三項第九号
に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、同法第七十条の七の四第二項第六号
に規定する経営相続報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該基準日が最初の経営相続報告基準日である場合 租税特別措置法第七十条の七の四第一項
の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営相続報告基準日が相続特定期間内に存する場合 経営相続承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営相続承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
6
前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の四第一項
の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(次の各号に掲げる者に限る。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ平成二十三年改正法施行日から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
一
平成二十三年改正法施行日前に租税特別措置法第七十条の七の四第一項
の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項
の特例受贈非上場株式等の取得をしていた者 平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日
二
平成二十三年改正法施行日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の四第一項
の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項
の特例受贈非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限
7
第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第一項、第三項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十八条の四
経営承継受贈者が有する租税特別措置法第七十条の七第四項
の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ同法第七十条の七第十七項第一号
又は第二号
に掲げる場合に該当するものとみなして、同条
の規定を適用する。
一
当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七第二項第二号
に規定する非上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限り、当該認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法
(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号
に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号
に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡又は贈与が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
二
当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
2
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第七十条の七第十七項
の規定の適用については、同項
中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
経営承継相続人等が有する租税特別措置法第七十条の七の二第三項
の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第三項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ同法第七十条の七の二第十七項第一号
又は第二号
に掲げる場合に該当するものとみなして、同条
の規定を適用する。
一
当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限り、当該認定承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法第七百六十八条第一項第一号
に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号
に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡又は贈与が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
二
当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
4
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第七十条の七の二第十七項
の規定の適用については、同項
中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前二項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の四第一項
の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、第三項中「経営承継相続人等が有する」とあるのは「前条第六項に規定する経営相続承継受贈者が有する」と、「第七十条の七の二第三項」とあるのは「第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項
」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「当該経営承継相続人等」とあるのは「当該経営相続承継受贈者」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「それぞれ同法
」とあるのは「それぞれ同法第七十条の七の四第十二項
の規定により読み替えられた同法
」と読み替えるものとする。
第三十八条の五
平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が租税特別措置法第七十条の七の二第一項
の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第二項第一号
の規定の適用については、同号
中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
一
当該会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
二
当該会社の事業所(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号
イに規定する常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三
東日本大震災により当該会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の二第九項
の規定の適用については、同項
中「又は当該」とあるのは、「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
3
平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の三第一項
の規定により同項
の贈与者から相続又は遺贈により同法第七十条の七第一項
の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が同法第七十条の七の四第一項
の規定の適用を受けようとする場合(当該特例受贈非上場株式等に係る会社が第一項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第二項第一号
の規定の適用については、同号
中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
4
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の四第七項
の規定の適用については、同項第一号
中「当該」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
5
平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の二第一項
に規定する被相続人から同項
の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項
に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項
の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が第三十八条の三第三項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同法第七十条の七の二第二項第三号
の規定の適用については、同号
中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。
6
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の二第九項
の規定の適用については、同項
中「又は当該」とあるのは、「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第五項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
第三十八条の六
東日本大震災によって被害を受けたことにより相続税法第三十九条第一項
の規定による延納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第十一条
の規定の適用を受ける者(以下この条において「被災延納申請者」という。)であって平成二十三年三月十日までに当該申請(延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月十日以前であるものに限る。)をしたもの又は相続税法第三十九条第二項
の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条
の規定の適用については、同項
中「三月以内」とあるのは「三月に平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の六第一項(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災延納申請者(以下この条及び第五十二条において「被災延納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条
(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十二条において「延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第八項ただし書中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る延長期間を加算した期間」と、同条第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十七項中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る延長期間(平成二十三年三月十一日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
2
前項の規定の適用がある場合(相続税法第三十九条第五項
の規定による担保提供関係書類の提出期限その他政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限が平成二十三年三月十日以前である場合を除く。)において同条第九項
、第十六項、第十七項又は第二十一項の規定により読み替えられた同条第二項
の規定を適用するときは、平成二十三年三月十一日から被災延納申請者に係る国税通則法第十一条
の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する相続税法第三十九条第二項
本文に規定する期間に算入しない。
3
被災延納申請者(延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が平成二十三年三月十一日以後である者に限る。)又は相続税法第三十九条第二項
の規定により当該延納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条
の規定の適用については、同項
中「三月以内」とあるのは「三月にその延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の六第三項(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災延納申請者(以下この条及び第五十二条において「被災延納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条
(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十二条において「特定延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第八項ただし書中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る特定延長期間を加算した期間」と、同条第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十七項中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る特定延長期間(その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
4
第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「平成二十三年三月十一日」とあるのは、「その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。
5
第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者の第一回に納付すべき分納税額の納期限が相続税法第三十三条
又は国税通則法第三十五条第二項
の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から一年を経過した日以後となる場合における相続税法第五十二条第一項
の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第一回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第一号
中「期間」とあるのは、「期間(当該納期限又は納付すべき日の翌日以後一年を経過した日から第一回に納付すべき分納税額の納期限までの期間を除く。)」とする。
二
第二回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第二号
中「第二回以後」とあるのは「第二回」と、「前回の分納税額の納期限」とあるのは「前号に規定する納期限又は納付すべき日の翌日以後一年を経過する日」とする。
三
第三回以後に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第二号
中「第二回以後」とあるのは、「第三回以後」とする。
6
第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者に係る延納の許可の申請について相続税法第三十九条第二項
の規定による延納の申請の却下があった場合又は同条第十二項
の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第五十二条第四項
の規定の適用については、同項
中「(同条第二十二項第一号
(同条第二十九項
又は第四十四条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する第三十九条第八項
ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号
(同条第二十九項
又は第四十四条第二項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間を除く。)」とあるのは、「(被災延納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。
7
第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者が延納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災延納申請者に係る第一項において読み替えて適用する相続税法第三十九条第二項
に規定する延長期間又は第三項
において読み替えて適用する同条第二項
に規定する特定延長期間は、国税通則法第六十条第二項
の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
第三十八条の七
東日本大震災によって被害を受けたことにより相続税法第四十二条第一項
の規定による物納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第十一条
の規定の適用を受ける者(以下この条において「被災物納申請者」という。)であって平成二十三年三月十日までに当該申請(物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月十日以前であるものに限る。)をしたもの又は相続税法第四十二条第二項
の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条
の規定の適用については、同項
中「三月以内」とあるのは「三月に平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の七第一項(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災物納申請者(以下この条及び第五十三条において「被災物納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条
(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十三条において「延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第六項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る延長期間を加算した期間」と、同条第十三項ただし書、第十五項及び第二十五項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る延長期間(平成二十三年三月十一日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
2
前項の規定の適用がある場合(相続税法第四十二条第四項
の規定による物納手続関係書類の提出期限その他政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限が平成二十三年三月十日以前である場合を除く。)において同条第七項
、第十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第二項
の規定を適用するときは、平成二十三年三月十一日から被災物納申請者に係る国税通則法第十一条
の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する相続税法第四十二条第二項
本文に規定する期間に算入しない。
3
被災物納申請者(物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が平成二十三年三月十一日以後である者に限る。)又は相続税法第四十二条第二項
の規定により当該物納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条
の規定の適用については、同項
中「三月以内」とあるのは「三月にその物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の七第三項(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災物納申請者(以下この条及び第五十三条において「被災物納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条
(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十三条において「特定延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第六項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る特定延長期間を加算した期間」と、同条第十三項ただし書、第十五項及び第二十五項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る特定延長期間(その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
4
第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「平成二十三年三月十一日」とあるのは、「その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。
5
第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者に係る物納が許可された場合における相続税法第五十三条第一項
の規定の適用については、同項
中「(第四十二条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)」とあるのは、「(被災物納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。
6
第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者に係る物納の許可の申請について相続税法第四十二条第二項
の規定による物納の申請の却下があった場合又は同条第十項
の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第五十三条第六項
の規定の適用については、同項
中「(災害等延長期間等を除く。)」とあるのは、「(被災物納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。
7
第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者が物納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災物納申請者に係る第一項において読み替えて適用する相続税法第四十二条第二項
に規定する延長期間又は第三項
において読み替えて適用する同条第二項
に規定する特定延長期間は、国税通則法第六十条第二項
の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
第三十九条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次条第一項において「被災者等」という。)が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(以下この項及び同条第一項において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物(当該対象区域内に所在していた建物に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月(当該建物に代わるものが同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に新築又は取得をしたものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「代替建物」という。)の所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた滅失建物等の代替建物の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下第四十一条までにおいて同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下第四十一条までにおいて同じ。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十条
被災者等が前条第一項の規定の適用を受ける建物(以下この項において「被災代替建物」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(同条第一項の対象区域内に所在していた滅失建物等の被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十条の二
東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法
(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号
に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)として政令で定めるもの又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この項において「被災農用地」という。)に代わるものとして取得をした農用地(当該被災農用地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限り、当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に取得をしたものに限る。)の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける農用地の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該農用地の所有権の移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十条の三
東日本大震災により被災した鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項
に規定する第一種鉄道事業者が東日本大震災により同法第二条第一項
に規定する鉄道事業の用に供することができなくなった鉄道施設(同法第八条第一項
に規定する鉄道施設をいう。以下この条において同じ。)であって同法第二十八条第一項
又は第二十八条の二第一項
若しくは第六項
の規定による届出に係るもの(以下この条において「被災鉄道施設」という。)に代わるものとして建設する鉄道施設で当該被災鉄道施設の状況その他の事情を勘案して政令で定めるものの敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災鉄道施設の敷地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の保存若しくは移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記(第四十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成二十八年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十条の四
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法
(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第十三号
に掲げる業務により整備する工場又は事業場の用に供する仮設建築物であって東日本大震災により著しい被害を受けた市町村の区域の復興に資するものとして政令で定めるものの建築をした場合には、当該仮設建築物の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成二十八年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第四十条の五
信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)第三条
に規定する信託会社等をいう。以下この条において同じ。)が、平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、特定地方公共団体(東日本大震災により相当な損害を受けた地域の地方公共団体として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)との信託契約(次に掲げる事項を内容とするものに限る。)に基づき建築物(公共施設その他の公益的施設と一体となった施設として政令で定めるものであって、当該信託契約においてその用途別の床面積及びその整備に要する費用の額その他の財務省令で定める事項が定められているものに限る。以下この条において「特定施設」という。)の建築をする場合には、当該特定施設及び当該特定施設の敷地の用に供される土地の所有権の信託の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、当該登記に係る登録免許税の額のうち、当該特定施設中に公用又は公共の用に供される部分以外の部分がある場合における当該部分に対応する登録免許税の額として政令で定めるところにより計算した金額については、この限りでない。
一
当該特定地方公共団体を委託者とし、当該信託会社等を受託者とすること。
二
当該信託契約の締結後速やかに、当該特定地方公共団体の所有する土地の所有権が当該信託会社等に移転し、当該土地の所有権の信託の登記を行うこと。
三
当該特定地方公共団体が所有する土地が、当該信託契約に基づく信託財産となること。
四
前号の土地の上に当該特定施設の建築をすることを信託の目的の全部又は一部とすること。
五
当該土地について所有権の信託がなされた後速やかに当該特定施設の建築に係る工事に着手すること。
六
前号の特定施設の建築に係る工事の完了後速やかに、当該特定施設の当該特定地方公共団体への引渡し又は所有権の信託の登記を行うこと。
第四十一条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(第三項において「被災者等」という。)が東日本大震災により滅失した船舶又は東日本大震災により損壊したため取り壊した船舶に代わるものとして建造又は取得をした船舶で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける船舶の建造又は取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該船舶を目的とする抵当権の設定の登記については、当該船舶の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3
前二項の規定は、被災者等が東日本大震災により滅失した航空機若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した航空機に代わるものとして建造若しくは取得をした航空機で政令で定めるものの新規登録若しくは移転登録又はこれらの登録を受ける航空機を目的とする抵当権の設定の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「船舶」とあるのは「航空機」と、「所有権の保存又は移転の登記」とあるのは「新規登録又は移転登録」と、前項中「設定の登記」とあるのは「設定の登録」と読み替えるものとする。
第四十一条の二
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律
(平成十六年法律第百二十八号)附則第八条第三項
の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項
の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の決定若しくは同法第九条第一項
の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認又は同法
附則第九条第三項
の規定により読み替えて適用される同法第十七条第一項
の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の決定若しくは同法
附則第九条第三項
の規定により適用される同法第十九条第一項
の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認(第三十四条第一項に規定する指定地域における被災者に対する信用供与の円滑化に資する金融機関等(同法第二条第一項
に規定する金融機関等をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(次項において「特定金融機関等」という。)の自己資本の充実のために行う同法第二条第三項
に規定する株式等の引受け等に係る申込みに基づくものであって、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律
及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に金融機関等が提出したこれらの経営強化計画又はこれらの変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定又は承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法
(昭和四十二年法律第三十五号)第九条
の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の一・五
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の一・五)
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一・五
四
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の一
五
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の一
六
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 千分の〇・五
2
特定金融機関等が、前項の期間内に、新設分割又は吸収分割を行った場合における同項(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定の適用については、同項第四号及び第六号中「合併」とあるのは、「分割」とする。
第四十一条の三
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が、次の各号に掲げる場合において、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該各号に定める事項について財務省令で定めるところにより登記を受けるときは、その登記については、登録免許税を課さない。
一
株式会社その他の政令で定める法人に係る次のイからホまでに掲げる建物が、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をした場合又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合 当該イからホまでに掲げる建物の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める事項
イ 事務所(本店若しくは支店若しくは会社法第二条第二号
に規定する外国会社の日本における営業所又は主たる事務所若しくは従たる事務所をいう。)の用に供する建物 当該事務所の移転(当該建物が当該日において当該対象区域内に所在していた場合にあっては、当該日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に行われるものに限る。以下この条において同じ。)
ロ 支配人を置いた営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ハ 代表取締役その他の政令で定める者の住所(その者が法人の場合にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)にある建物 当該住所の移転
ニ 会社法第百二十三条
に規定する株主名簿管理人その他の政令で定める者の営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ホ 会計参与(会社法第二条第二号
に規定する外国会社又は保険業法
(平成七年法律第百五号)第二条第十項
に規定する外国相互会社にあっては、これと同種又は類似の者)が定めた会社法第四百三十五条第二項
に規定する計算書類その他の財務省令で定める書類を備え置く場所に所在する建物 当該場所の移転
二
商号又は支配人の登記をしていた商人(個人に限る。)に係る次のイからニまでに掲げる建物が、東日本大震災により滅失をした場合又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合 当該イからニまでに掲げる建物の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
イ 商号の登記をした営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ロ 当該商人の住所にある建物 当該住所の移転
ハ 支配人を置いた営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ニ 支配人の住所にある建物 当該住所の移転
第四十一条の四
所得税法
等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百三十二条第六項
前段の業務が東日本大震災の被災者を対象として行われるものとして政令で定めるものである場合における同項
及び同条第七項
の規定の適用については、同条第六項
中「同法
の施行の日から七年を経過する日」とあるのは「平成三十年九月三十日」と、「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号
に掲げる業務のうち同法第六条第一項第十二号
に掲げるものに対するものを行う場合には」とあるのは「税率は、」と、同条第七項
中「平成二十五年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
第四十二条
東日本大震災の被災者である事業者(以下この条において「被災事業者」という。)で被災日(事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項
の規定の適用を受けようとするものが、同項
の規定による届出書を国税庁長官が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第十一条
の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「指定日」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項
の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項
に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項
の規定を適用する。
2
消費税法第九条第四項
の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となった場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係る同条第五項
の規定による届出書の提出については、同条第六項
及び第七項
の規定は、適用しない。
3
被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項
の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第五項
の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第四項
の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第八項
の規定を適用する。
4
消費税法第十二条の二第一項
に規定する新設法人が被災事業者となった場合(当該新設法人が国税通則法第十一条
の規定の適用を受けたものでない場合にあっては、この項の規定の適用を受けようとする旨を記載した届出書を消費税法第十二条の二第二項
に規定する基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者に係る被災日の属する課税期間以後の課税期間については、同条第二項
の規定は、適用しない。
5
消費税法第十二条の二第一項
に規定する新設法人が被災事業者となった場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同法第三十七条第一項
の規定による届出書の提出については、同条第二項
(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
6
被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第一項
の規定の適用を受けようとするものが、同項
の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項
の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項
に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項
の規定を適用する。
7
消費税法第三十七条第一項
の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となった場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により同項
の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)に係る同条第四項
の規定による届出書の提出については、同条第五項
の規定は、適用しない。
8
被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第一項
の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第四項
の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第一項
の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第六項
の規定を適用する。
9
第六項又は前項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に消費税法第四十三条第一項
各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条
東日本大震災に係る国税通則法第十一条
の規定による申告に関する期限の延長により、消費税法第四十二条第一項
、第四項又は第六項の規定による申告書(以下この条において「中間申告書」という。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の同法第四十五条第一項
の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、同法第四十二条第一項
本文、第四項本文又は第六項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
第四十三条の二
東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等(租税特別措置法第八十七条第一項
に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)の製造者が、平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項において同じ。)の開始前一年間における清酒等のそれぞれの酒類(酒税法第二十八条
又は第二十九条
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき同法第三十条第三項
の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条
並びに租税特別措置法第八十七条第一項
及び第八十七条の二
の規定にかかわらず、同項
の規定により計算した金額に百分の九十三・七五を乗じて計算した金額とする。
2
前項の規定の適用を受けようとする清酒等の製造者は、東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けたことにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けなければならない。
3
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十四条
租税特別措置法第八十九条
の規定は、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。
第四十五条
自動車検査証の交付等(自動車重量税法
(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項第二号
に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)を受けた自動車(同法第二条第一項第一号
に規定する自動車をいい、大型特殊自動車(道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条
に規定する大型特殊自動車をいう。次条第一項において同じ。)及び政令で定める被牽引自動車を除く。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に東日本大震災を原因として滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したものとして政令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災自動車」という。)については、平成二十八年三月三十一日までの間、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動車の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。ただし、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
(昭和二十二年法律第百七十五号)第八条
の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2
車両番号の指定(自動車重量税法第二条第一項第三号
に規定する車両番号の指定をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)を受けた軽自動車(道路運送車両法第三条
に規定する軽自動車をいう。)のうち、車両番号の指定を受けた後に東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災届出軽自動車」という。)については、平成二十八年三月三十一日までの間、当該車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災届出軽自動車の所有者に(当該被災届出軽自動車の所有者が当該被災届出軽自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該被災届出軽自動車につき当該被災届出軽自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災届出軽自動車の所有者に)還付する。ただし、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第八条
の規定の適用がある場合は、この限りでない。
3
前二項の規定によりこれらの項の還付金の還付を受けようとする被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第十条
に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四十六条
被災自動車若しくは被災届出軽自動車の使用者であった者又はその者の相続人(その者と生計を一にしていた者に限る。)その他政令で定める者(次項において「被災使用者」という。)が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて平成二十三年三月十一日から平成二十八年四月三十日までの間に検査自動車(自動車重量税法第二条第一項第二号
に規定する検査自動車をいい、大型特殊自動車及び政令で定める被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)又は届出軽自動車(同法第二条第一項第三号
に規定する届出軽自動車をいう。以下この条において同じ。)を取得し当該検査自動車又は当該届出軽自動車について自動車検査証の交付等(平成二十三年三月十一日以後最初に受けるものに限り、同法第五条第三号
に掲げる自動車に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は車両番号の指定(平成二十三年三月十一日以後最初に受けるものに限り、同条第二号
に掲げる届出軽自動車に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る自動車重量税を免除する。
2
被災使用者が平成二十三年三月十一日から平成二十八年四月三十日までの間に取得し自動車検査証の交付等を受けた検査自動車の数と当該期間内に取得し車両番号の指定を受けた届出軽自動車の数とを合計した数が、当該被災使用者に係る被災自動車の数と被災届出軽自動車の数とを合計した数を超える場合には、当該合計した数を超えることとなる検査自動車又は届出軽自動車については、前項の規定は、適用しない。
3
検査自動車又は届出軽自動車の売買契約において、売主が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有権を留保している場合その他政令で定める場合には、当該売買契約の締結その他政令で定める行為を当該検査自動車又は届出軽自動車の取得とみなして、前二項の規定を適用する。
第四十七条
地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この条において「公的貸付機関等」という。)が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る印紙税法
(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の課税物件の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書(次項において「消費貸借に関する契約書」という。)のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
2
銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この項において「金融機関」という。)が東日本大震災の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借に関する契約書のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
第四十八条
銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この条において「金融機関」という。)が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書(以下この条において「滅失文書」という。)の作成者と当該金融機関との間における約定に基づく当該金融機関の求めに応じて作成される当該滅失文書に代わるものとして政令で定める当該各号に掲げる文書のうち、平成二十三年三月十一日から平成二十五年三月三十一日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
2
前項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする金融機関は、当該文書の作成を最初に求めるときまでに、同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする旨を記載した届出書を当該文書の作成を求める当該金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「金融機関の営業所等」という。)ごとに、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四十九条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法
別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法
(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項
に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日まで(第一号に規定する対象区域内建物に係るものであって同号から第五号までのいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
一
東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物(以下この項において「滅失等建物」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(滅失等建物及び次号に規定する損壊建物を除く。以下この項において「対象区域内建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合
二
東日本大震災により損壊した建物(第六号において「損壊建物」という。)又は対象区域内建物を譲渡する場合
三
滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
四
代替建物を取得する場合
五
代替建物を新築する場合
六
損壊建物を修繕する場合
2
前項の場合において、同項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した前項に規定する契約書については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。
第五十条
東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法
別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日まで(第一号に規定する対象区域内農用地に係るものであって当該各号のいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
一
東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号
に規定する農用地をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(被災農用地を除く。以下この項において「対象区域内農用地」という。)を譲渡する場合
二
被災農用地又は対象区域内農用地に代わる農用地(次号において「代替農用地」という。)を取得する場合
三
代替農用地に係る地上権又は土地の賃借権を設定し、又は取得する場合
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
第五十一条
東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(以下この条において「被災者」という。)が、東日本大震災により滅失した船舶又は東日本大震災により損壊したため取り壊した船舶に代わるものとして政令で定める船舶を取得し、又は建造する場合に作成する印紙税法
別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1に掲げる船舶の譲渡に関する契約書又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
2
前項の規定は、被災者が東日本大震災により滅失した航空機又は東日本大震災により損壊したため取り壊した航空機に代わるものとして政令で定める航空機を取得し、又は建造する場合について準用する。
3
第四十九条第二項の規定は、前二項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
第五十二条
独立行政法人中小企業基盤整備機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第十三号
に掲げる業務に関して作成する印紙税法
別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項
に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
(平成二十三年法律第四十号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
第七章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 の特例
第五十三条
東日本大震災により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を平成二十二年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条
の規定を適用することができる。この場合において、平成二十二年分の所得税について同条
の規定の適用を受けた者に係る平成二十三年分の所得税についての同条
の規定の適用については、当該東日本大震災による被害を同年において受けなかったものとみなす。
2
前項の規定の適用を受ける場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条
の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(施行日前に確定申告書を提出した者等に係る更正の請求)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に平成二十二年分の所得税につき第二条第二項第二号に規定する確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第三号に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき第二章又は第七章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
第三条
平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に次の各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について所得税法第百八十一条の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたものであるときは、当該徴収された所得税の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者は、政令で定めるところにより、平成二十四年三月十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
一
租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実 租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益
二
租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益
2
前項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条
第十二条の規定は、個人が平成二十三年三月十一日以後に取得(建設及び製作を含む。)をする同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用する。
(震災損失の繰戻しに係る還付請求書の提出期限に関する経過措置)
第五条
平成二十三年三月十一日を含む第二条第三項第三号に規定する事業年度分の法人税につき同項第六号に規定する確定申告書を同年七月一日前に提出した法人(同項第一号に規定する人格のない社団等を含む。次条において同じ。)については、第十五条第一項中「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に」とあるのは「平成二十三年七月三十一日までに」として、同項の規定を適用する。
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条
第十九条の規定は、法人が平成二十三年三月十一日以後に取得(建設及び製作を含む。)をする同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用する。
(連結法人の震災損失の繰戻しに係る還付請求書の提出期限に関する経過措置)
第七条
平成二十三年三月十一日を含む第二条第三項第十六号に規定する連結事業年度分の法人税につき同項第三十三号に規定する連結確定申告書を同年七月一日前に提出した同項第二十九号に規定する連結親法人については、第二十三条第一項中「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書の提出と同時に」とあるのは「平成二十三年七月三十一日までに」として、同項の規定を適用する。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)
第八条
第二十七条の規定は、第二条第三項第二十九号に規定する連結親法人又は当該連結親法人による同項第三十一号に規定する連結完全支配関係にある同項第三十二号に規定する連結子法人が平成二十三年三月十一日以後に取得(建設及び製作を含む。)をする第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用する。
(相続税法等の特例に関する経過措置)
第九条
施行日前に平成二十三年三月十日以前の相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)に係る相続税又は平成二十二年分の贈与税につき第三十四条第三項に規定する申告書を提出した者及び施行日前に当該相続税又は贈与税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につき第四章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(被災自動車の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税に関する経過措置)
第十条
第四十六条第一項の規定により自動車重量税が免除される同項に規定する検査自動車で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に同項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車につき自動車重量税が納付されている場合には、当該納付された自動車重量税については、当該納付された自動車重量税を自動車重量税法第十六条第一項第二号に規定する過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
(印紙税の非課税に関する経過措置)
第十一条
第四十七条又は第四十八条第一項の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する消費貸借に関する契約書、不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年六月二九日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十一条の二の規定は、同条第一項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第二条第三項の規定により新法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画又は附則第三条第三項の規定により新法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る新法第九条第一項又は第十九条第一項の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。
(政令への委任)
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
ロ 第二条中法人税法第二条第四十号の改正規定、同法第二十六条第一項第三号の改正規定、同法第四十条及び第四十一条の改正規定、同法第八十一条の七第一項及び第八十一条の八第一項の改正規定、同法第百三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百三十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十七条の改正規定並びに同法第百五十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十五条、第八十四条(第十六条の改正規定及び第二十四条の改正規定に限る。)並びに第八十五条第二項及び第三項の規定
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第八条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用する。
2
新震災特例法第十六条第四項及び第二十四条第五項の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をする新震災特例法第十六条第二項及び第二十四条第二項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
3
平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした前条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第二項及び第二十四条第二項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分に限る。)、同法第百二十八条第一項の改正規定、同条を同法第百二十九条とする改正規定及び同法第百二十七条を同法第百二十八条とし、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分に限る。) 公布の日から起算して二月を経過した日
二
削除
三
次に掲げる規定 平成二十四年四月一日
イ 第二条中法人税法第三十一条の改正規定、同法第五十二条の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に、「第五十八条第二項及び第四項」を「第五十八条第二項及び第五項」に改める部分に限る。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定及び同法第百四十三条の改正規定並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十九条、第二十二条、第九十七条及び第九十九条の規定
ロ 第十七条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定及び附則第三十七条第二項の規定
ハ 第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定
ニ 第二十二条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の四の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第十七条の二第二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同法第十七条の三第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十五条の二第二項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第二十五条の三第一項の改正規定及び同条第五項の改正規定
ホ 第二十四条の規定
八
第二十二条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第十三号の次に二号を加える改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の三の改正規定、同法第十七条の二第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第十七条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第二十五条の二第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第二十五条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定及び同法第三十八条の二第八項第五号の改正規定並びに附則第九十三条の規定 公布の日又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)附則第一条第一号に定める日のいずれか遅い日
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十三条
第二十二条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「新震災特例法」という。)第十条の二及び第十条の三の規定は、附則第一条第八号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
2
新震災特例法第十七条の二第八項から第十一項まで並びに第十七条の三第二項及び第三項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
3
新震災特例法第二十五条の二第九項から第十二項まで並びに第二十五条の三第二項及び第三項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十六条の三
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条第二項の規定は、施行日以後に新国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する酒税について適用する。
附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条第二項に一号を加える改正規定、第十条の次に四条を加える改正規定、第十一条の改正規定(同条第一項中「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった」に改める部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、第十三条の次に二条を加える改正規定(第十三条の三に係る部分に限る。)、第十七条の次に四条を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定(「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第一項の」を「前項の」に改める部分を除く。)、同条の次に七条を加える改正規定(第十八条の三及び第十八条の四に係る部分に限る。)、第十九条第一項の改正規定(「(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)」を削り、「同項第一号」を「法人税法第七十二条第一項第一号」に改める部分に限る。)、第二十五条の次に四条を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定(「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第一項の」を「前項の」に改める部分を除く。)、同条の次に七条を加える改正規定(第二十六条の三及び第二十六条の四に係る部分に限る。)及び第二十七条第一項の改正規定(「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)」を削り、「同項第一号」を「法人税法第八十一条の二十第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第三条、第六条、第七条及び第十二条の規定 公布の日又は東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の施行の日のいずれか遅い日
二
附則第二十一条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日
三
附則第二十二条の規定 第一号に定める日又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)附則第一条第三号に定める日のいずれか遅い日
(事業年度の定義に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第三号の規定の適用については、同号中「第六十六条の十一の二第五項」とあるのは、「第六十六条の十一の二第十一項」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条
新法第十条の三の規定は、附則第一条第一号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)
第四条
施行日が東日本大震災復興特別区域法の施行の日(以下「復興特別区域法施行日」という。)前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十一条の三の規定の適用については、同条中「第十条の二又は第十条の五から前条まで」とあるのは「前二条」と、「第十条の二若しくは第十条の五から第十一条の二まで」とあるのは「第十一条若しくは第十一条の二」とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第五条
新法第十一条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
2
新法第十一条の五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
(復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条
附則第一条第一号に定める日が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第一条第十号に定める日前である場合には、附則第一条第一号に定める日から同法附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新法第十三条の三の規定の適用については、同条中「又は第二十九条の三第一項本文の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七条
新法第十七条の三の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。附則第十一条において同じ。)の附則第一条第一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第八条
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十八条の五の規定の適用については、同条第一項中「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は前条第一項」とあるのは「第十八条第一項又は第十八条の二第一項」と、「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項」とあるのは「第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項」と、「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」とあるのは「第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項」と、「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項」とあるのは「第二十六条第一項若しくは第二十六条の二第一項」とする。
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第九条
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十八条の六の規定の適用については、同条第一項中「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項」とあるのは、「第十八条第一項又は第十八条の二第一項」とする。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)
第十条
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十八条の七の規定の適用については、同条第一項中「第十七条の二、第十七条の五から第十八条の二まで又は第十八条の四」とあるのは「第十八条又は第十八条の二」と、「第十七条の二、第十七条の五から第十八条の二まで若しくは第十八条の四」とあるのは「第十八条若しくは第十八条の二」とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第十一条
新法第十八条の八第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条
新法第二十五条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第十三条
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第二十六条の五の規定の適用については、同条第一項中「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は前条第一項」とあるのは「第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項」と、「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項」とあるのは「第十八条第一項又は第十八条の二第一項」と、「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項」とあるのは「第二十六条第一項若しくは第二十六条の二第一項」と、「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」とあるのは「第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項」とする。
(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第十四条
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第二十六条の六の規定の適用については、同条第一項中「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項」とあるのは、「第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項」とする。
(連結法人の特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)
第十五条
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第二十六条の七の規定の適用については、同条第一項中「第二十五条の二、第二十五条の五から第二十六条の二まで又は第二十六条の四」とあるのは「第二十六条又は第二十六条の二」と、「第二十五条の二、第二十五条の五から第二十六条の二まで若しくは第二十六条の四」とあるのは「第二十六条若しくは第二十六条の二」とする。
(連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第十六条
新法第二十六条の八第一項(新法第十八条の八第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条
新法第三十九条の規定は、同条第一項に規定する被災者等(以下第四項までにおいて「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転又は同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該代替建物の新築又は取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該代替建物の新築又は取得後」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日以後」とする。
2
新法第三十九条の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する代替建物の新築又は取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の保存若しくは移転又は同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記(この法律による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四項及び附則第十九条において「旧法」という。)第三十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る登録免許税について準用する。この場合において、新法第三十九条第一項中「については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた滅失建物等の代替建物の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
3
新法第四十条の規定は、被災者等が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日以後」とする。
4
新法第四十条の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記(旧法第四十条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る登録免許税について準用する。この場合において、新法第四十条第一項中「については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(同条第一項の対象区域内に所在していた滅失建物等の被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
5
新法第四十条の二の規定は、同条第一項に規定する東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する被災農用地に代わるものとして取得をした農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有権の移転又は新法第四十条の二第二項に規定する当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該農用地の取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該農用地の取得後」とあるのは、「同法の施行の日の翌日以後」とする。
6
新法第四十条の二の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する被災農用地に代わるものとして農用地の取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の移転又は同条第二項に規定する当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第一項中「については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
7
新法第四十一条の三の規定は、同条に規定する東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に同条各号に掲げる場合において当該各号に定める事項について受ける登記に係る登録免許税について適用する。
8
新法第四十一条の三の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条各号に掲げる場合において当該各号に定める事項について受けた登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日まで」とあるのは「平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日まで」と、「財務省令で定めるところにより登記を受ける」とあるのは「登記を受けた」と、同条第一号イ中「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
(酒税の特例に関する経過措置)
第十八条
新法第四十三条の二の規定は、平成二十三年四月一日以後に酒類の製造場から移出された同条第一項に規定する清酒等について適用する。
2
新法第四十三条の二第二項の確認を受けた日前に平成二十三年四月分以後の酒税につき酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書を提出した者及び同日前に同月分以後の酒税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、新法第四十三条の二の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して五年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
(被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税に関する経過措置)
第十九条
新法第四十六条第一項の規定により自動車重量税が免除される同項に規定する検査自動車(旧法第四十六条第一項に規定する検査自動車を除く。)又は届出軽自動車(以下この条において「検査自動車等」という。)で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に新法第四十六条第一項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた検査自動車等につき自動車重量税が納付されている場合(当該検査自動車等の被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。)が既に旧法第四十六条第一項の規定の適用を受けている場合(当該被災使用者が同月十一日から施行日の前日までの間に取得し同項に規定する自動車検査証の交付等を受けた同項に規定する検査自動車の数が当該被災使用者に係る旧法第四十五条第一項に規定する被災自動車の数に満たない場合を除く。)を除く。)には、当該納付された自動車重量税については、当該納付された自動車重量税の額を自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十六条第一項第二号に定める過大に納付した自動車重量税の額とみなして、同条の規定を適用する。
(印紙税の非課税に関する経過措置)
第二十条
新法第四十七条、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する消費貸借に関する契約書、新法第四十八条第一項各号に掲げる文書、不動産の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書、地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書、船舶の譲渡に関する契約書又は航空機の譲渡に関する契約書で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
2
新法第四十八条第一項の金融機関が平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に同項各号に掲げる文書の作成を求めていた場合において、当該金融機関が施行日以後速やかに同条第二項の規定の例により当該文書の作成を求めている旨を記載した届出書を提出したときは、当該届出書を同項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
(調整規定)
第二十三条
附則第一条第二号に定める日が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十二条第二項第四号中「租税特別措置法第六十八条の九第一項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の三第一項の規定、租税特別措置法第六十八条の九第一項」に改め、「第六十八条の十五の三第一項後段(」の下に「震災特例法第二十五条の四第一項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。 附則第七条のうち経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第三号ニの改正規定中「附則第一条第三号ニ」を「附則第一条第三号ホ」に改める。 |
第五十二条第二項第四号中「租税特別措置法第六十八条の九第一項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の三第一項の規定、租税特別措置法第六十八条の九第一項」に改め、「第六十八条の十五の三第一項後段(」の下に「震災特例法第二十五条の四第一項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。 |
附 則 (平成二四年三月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
十二
次に掲げる規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日
イ 第一条中租税特別措置法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の三の二第十二項の改正規定、同法第七十三条の改正規定及び同法第七十四条の次に一条を加える改正規定
ロ 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の改正規定及び同法第十三条の二の改正規定
十四
第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の改正規定(同条第一項の表の第一号の第一欄中「(平成二十三年法律第百二十二号)」を削る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「第十条の四第四項」を「第十条の三第四項」に改める部分を除く。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の三の改正規定(同条第一項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削る部分及び同条第五項中「及び第四十二条の九から第四十二条の十一まで」を「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」に、「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」を「及び第四十二条の九第一項」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の四第一項の改正規定、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三の改正規定、同法第十八条の五第一項の改正規定、同法第十八条の六第一項の改正規定、同法第十八条の七第一項の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「次項」の下に「並びに次条第二項及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の三の改正規定(同条第一項中「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削る部分及び同条第五項中「及び第六十八条の十三から第六十八条の十五まで」を「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」に、「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」を「及び第六十八条の十三第一項」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の四第一項の改正規定、同法第二十五条の五の改正規定、同法第二十六条の三の改正規定、同法第二十六条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の六第一項の改正規定及び同法第二十六条の七第一項の改正規定並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十五条及び第六十七条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「並びに第二十五条の三第一項」を「、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の三第一項並びに第二十五条の三の二第一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十一条
新震災特例法第十条の二の二の規定は、個人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
2
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項において「平成二十五年新震災特例法」という。)第十条の二の三第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域等に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第三項中「同日」とあるのは、「同法の施行の日」とする。
(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十二条
新震災特例法第十七条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十三条
新震災特例法第十七条の二の二の規定は、法人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
2
平成二十五年新震災特例法第十七条の二の三第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域等に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第二項中「同日」とあるのは、「同法の施行の日」とする。
(被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十四条
新震災特例法第二十五条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条
新震災特例法第二十五条の二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
2
平成二十五年新震災特例法第二十五条の二の三第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域等に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第二項中「同日」とあるのは、「同法の施行の日」とする。
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第六十六条
新震災特例法第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
2
平成二十四年一月一日前に贈与により取得をした第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金について同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者が、同日以後に贈与により取得をする第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、旧震災特例法第三十八条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「同条第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項」と、「受け、若しくは受けようとする」とあるのは「受けた」と、「平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした者に限り、次に」とあるのは「次に」と、同項第一号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は」とあるのは「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は」と、「取得をした租税特別措置法」とあるのは「取得をした平成二十四年旧租税特別措置法」と、同項第二号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は」とあるのは「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は」と、同項第三号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は」とあるのは「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は」と読み替えるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年三月三一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
附則第二十一条の規定 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(政令への委任)
第二十七条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
イ 第八条中租税特別措置法第九条の八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の五の改正規定、同法第十条の六第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第三項まで」を削る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「若しくは第十条の三第五項」を「、第十条の三第五項若しくは第十条の五の三第五項」に改める部分を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「以下この項」を「第一号」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第一項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同法第四十一条の改正規定(同条第五項中「(平成二十四年法律第八十四号)」を削り、「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改める部分、同条第八項中「、第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二」を「若しくは第三十七条の五」に改める部分、同条第九項中「、第三十七条の五又は第三十七条の九の二」を「又は第三十七条の五」に改める部分、同条第十項中「第二項」を「第三項」に改める部分、同条第十四項に係る部分(同項を同条第二十一項とする部分を除く。)及び同条第十五項に係る部分(同項を同条第二十二項とする部分を除く。)を除く。)、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の二の二の改正規定、同法第四十一条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の三の二の改正規定(同条第二項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分及び同条第五項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の二第一項の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の四第一項の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、同法第五十八条第五項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十九条の四第一項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項に一号を加える部分、同条第二項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分及び同条第四項中「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十七条の二の改正規定(同条第十項及び第二十二項に係る部分に限る。)並びに附則第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十九条、第四十条、第四十八条、第四十九条、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第三項、第八十五条第一項、第九十条、第九十一条並びに第百四条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第八条第二項の表第三項の項の改正規定(「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
ロ 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の四第一項の改正規定(「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分に限る。)、同法第十条の五第六項の改正規定、同法第十三条の改正規定及び同法第十三条の二の改正規定並びに附則第九十五条の規定
五
次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
イ 第一条中所得税法第八十九条第一項の表の改正規定、同法別表第二(八)の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定
ロ 第三条の規定(同条中相続税法第一条の三第二号の改正規定、同法第一条の四第二号の改正規定及び同法第二十一条の四(見出しを含む。)の改正規定を除く。)並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定
ハ 第八条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第六十九条の四第二項の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第七十条の三の前に二条を加える改正規定、同法第七十条の四の見出しの改正規定、同法第七十条の六の見出しの改正規定、同法第七十条の六の四の見出しの改正規定、同条第二項第五号の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、同条第十五項の改正規定、同法第七十条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項第三号トを削る部分及び同項第五号中「第七十条の二の二」を「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」に改める部分を除く。)、同法第七十条の七の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第四項の改正規定(「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十一条、第八十五条第二項並びに第八十六条第一項、第二項及び第四項から第十五項までの規定
ニ 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の三の改正規定及び同法第三十八条の四の改正規定並びに附則第百条の規定
十
次に掲げる規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日
イ 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十条の二の三とする改正規定、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の三の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く。)、同法第十条の三の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く。)、同条を同法第十条の三の三とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「第十条の三第四項」を「第十条の五の三第四項」に改める部分及び「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分を除く。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同法第十七条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十七条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第四十二条の十二」の下に「、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第六項各号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条を同法第十七条の二の三とする改正規定、同法第十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の三第一項の改正規定(「第五十一条」を「第六十四条」に、「第五十二条」を「第六十五条」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同法第十七条の三の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第六十二条第一項」を「第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第六十二条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第十七条の三の二」を「第十七条の三の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第十七条の三の三とする改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の四第一項の改正規定(「第四十二条の十一第三項」を「第四十二条の十二の三第三項」に、「第四十二条の四の二第八項各号」を「第四十二条の五第四項」に、「含む。)」を「該当するもの」に、「第六十八条の十五の三第一項各号」を「第六十八条の十五の六第一項各号」に改める部分を除く。)、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三の改正規定、同法第十八条の五第一項の改正規定、同法第十八条の六第一項の改正規定、同法第十八条の七第一項の改正規定、同法第二十五条の二第一項の表の第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「並びに次条第二項」を「、次条第二項」に改める部分及び「及び第三項」の下に「並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十五の二」の下に「、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第六項第四号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条を同法第二十五条の二の三とする改正規定、同法第二十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の三第一項の改正規定(「第五十一条」を「第六十四条」に、「第五十二条」を「第六十五条」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同法第二十五条の三の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第六十八条の六十七第一項」を「第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の六十七第一項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十五条の三の二」を「第二十五条の三の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十五条の三の三とする改正規定、同法第二十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の四第一項の改正規定(「第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十五の六」に、「第六十八条の十五第三項」を「第六十八条の十五の四第三項」に、「第六十八条の九の二第八項第一号」を「第六十八条の十第四項」に、「含む。)」を「該当するもの」に改める部分を除く。)、同法第二十五条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の三の改正規定、同法第二十六条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の六第一項の改正規定及び同法第二十六条の七第一項の改正規定並びに附則第九十二条、第九十七条第二項、第九十九条第二項及び第百四条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第八条第二項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第十条の二の二第四項」を「、第十条の二の二第四項若しくは第十条の二の三第四項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第十条の二の二第五項」を「、第十条の二の二第五項若しくは第十条の二の三第五項」に改める部分に限る。)、同法附則第二十二条第三項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第十七条の二の二第九項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第二十三条第二項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第十七条の二の二第三項」を「、第十七条の二の二第三項若しくは第十七条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第十七条の二の二第四項」を「、第十七条の二の二第四項若しくは第十七条の二の三第四項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条第三項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第二十五条の二の二第九項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第三十四条第二項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十五の三」を「平成二十五年新租税特別措置法第六十八条の十五の六」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第二十五条の二の二第三項」を「、第二十五条の二の二第三項若しくは第二十五条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第二十五条の二の二第四項」を「、第二十五条の二の二第四項若しくは第二十五条の二の三第四項」に改める部分に限る。)及び同法附則第六十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
ロ 第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「第二十五条の三第一項並びに第二十五条の三の二第一項」を「第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項並びに第二十五条の三の三第一項」に改める部分に限る。)
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九十二条
第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百条までにおいて「新震災特例法」という。)第十条の二の三の規定は、個人が同条第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)
第九十三条
新震災特例法第十一条の六第二項の規定は、個人が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十四条
新震災特例法第十二条(第五項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する相続事業用資産の譲渡について適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第九十五条
居住者が、新震災特例法第十三条の二第五項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する他の増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項に規定する再建住宅適用年が平成二十六年以後の各年に係る租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百条までにおいて「旧震災特例法」という。)第十三条の二第五項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する他の増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項に規定する再建住宅適用年が平成二十五年以前の各年に係る租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第九十六条
新震災特例法第十七条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
2
施行日前に旧震災特例法第十七条第一項各号に掲げる事実が生じた場合については、なお従前の例による。ただし、当該事実が生じた法人について、施行日以後に前項に規定する事実が生ずる場合には、この限りでない。
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十七条
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第九条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二の規定の適用については、同条第八項中「第十七条の二の三第一項」とあるのは「第十七条の二の二第一項」と、同条第九項中「第十七条の二の三第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」と、「避難解除区域等」とあるのは「避難解除区域」と、同条第十項中「第十七条の二の三第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」とする。
2
新震災特例法第十七条の二の三の規定は、法人が同条第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
(被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第九十八条
新震災特例法第二十五条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
2
施行日前に旧震災特例法第二十五条第一項各号に掲げる事実が生じた場合については、なお従前の例による。ただし、当該事実が生じた連結法人について、施行日以後に前項に規定する事実が生ずる場合には、この限りでない。
(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十九条
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第九条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二の規定の適用については、同条第八項中「第二十五条の二の三第一項」とあるのは「第二十五条の二の二第一項」と、同条第九項中「第二十五条の二の三第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」と、「避難解除区域等」とあるのは「避難解除区域」と、同条第十項中「第二十五条の二の三第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」とする。
2
新震災特例法第二十五条の二の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同条第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例に関する経過措置)
第百条
新震災特例法第三十八条の三及び第三十八条の四の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新租特法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用する。
2
平成二十七年一月一日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租特法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、旧震災特例法第三十八条の三及び第三十八条の四の規定は、なおその効力を有する。
3
附則第八十六条第四項、第八項又は第十二項の規定により新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等又は新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた者は、それぞれ新震災特例法第三十八条の三第一項に規定する経営承継受贈者、同条第三項に規定する経営承継相続人等又は同条第五項に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、同条第三項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第五項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに新震災特例法第三十八条の四第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)及び同条第三項第一号(同号ロに係る部分に限り、同条第五項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項の規定の適用がある場合において、次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日までの間における新震災特例法第三十八条の三第一項の規定 同項第二号イ中「各第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種贈与基準日」と、「第一種贈与基準日の」とあるのは「第一種贈与基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。
二
平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間の末日までの間における新震災特例法第三十八条の三第三項の規定 同項第二号イ中「各第一種基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種基準日」と、「第一種基準日の」とあるのは「第一種基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。
三
平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間の末日までの間における新震災特例法第三十八条の三第五項の規定 同項第二号イ中「第一種贈与基準日におけるその」とあるのは「第一種贈与基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。イにおいて同じ。)におけるその」と、「をいう」とあるのは「をいい、平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百八条
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
一
大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
二
給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
三
交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
四
贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
六
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
チ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の三の改正規定、同法第十五条第五項の改正規定、同法第十七条の二の二第八項の改正規定、同法第十七条の二の三第八項の改正規定、同法第十七条の三第一項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第十七条の三の二第一項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第十七条の三の三第一項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第十八条の三第一項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定(「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に、「法人税法」を「同法」に改める部分を除く。)及び同法第二十三条第五項の改正規定
七
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
ニ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項、第十条の三の二第一項及び第十条の三の三第一項の改正規定並びに同法第十一条の四第六項の改正規定
十二
次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
ヘ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十四条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十五条の二の二第九項の改正規定、同法第二十五条の二の三第九項の改正規定、同法第二十五条の三第五項の改正規定、同法第二十五条の三の二第四項の改正規定及び同法第二十五条の三の三第四項の改正規定並びに附則第百四十四条の規定
十七
次に掲げる規定 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
ロ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の二の二第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の二の三第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の三第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の三の二第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の三の三第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二の二第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二の三第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の三第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の三の二第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)及び同法第二十五条の三の三第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)
(雑損控除の特例に関する経過措置)
第百三十八条
新震災特例法第四条第三項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。
(純損失の繰越控除の特例に関する経過措置)
第百三十九条
新震災特例法第七条第七項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
第百四十条
新震災特例法第十一条の三の二の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第百四十一条
新震災特例法第十二条の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配により同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により旧震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
第百四十二条
新震災特例法第十二条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与する場合について適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第百四十三条
新震災特例法第十三条の二第一項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する住宅の新築取得等をする場合について適用し、居住者が施行日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等をした場合については、なお従前の例による。
(中間申告書の提出を要しない場合に関する経過措置)
第百四十四条
附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新震災特例法第十六条の二の規定の適用については、同条中「若しくは第百四十四条の三第一項本文若しくは第二項本文」とあるのは、「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」とする。
(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例に関する経過措置)
第百四十五条
新震災特例法第十六条の三の規定は、法人が平成二十六年一月一日以後にする同条第一項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百四十六条
施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新震災特例法第十七条の二から第十七条の二の三までの規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第六項中「又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第十二項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」とする」とあるのは「とする」と、同条第十三項並びに新震災特例法第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項中「「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と、同法」とあるのは「同法」とする。
2
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十三項、第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の九から」とあるのは「第四十二条の九、第四十二条の十一から」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百四十七条
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第十七条の三第六項、第十七条の三の二第五項及び第十七条の三の三第五項の規定の適用については、これらの規定中「から第四十二条の十一まで」とあるのは「、第四十二条の十一」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。
(再投資等準備金に関する経過措置)
第百四十八条
新震災特例法第十八条の三の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百四十九条
新震災特例法第十九条及び第二十条の規定は、法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百五十条
施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の二第十三項の規定の適用については、同項中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「ついては、法人税法」とあるのは「ついては、同法」と、「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十五条の二第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」とする。
2
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の二第十四項、第二十五条の二の二第十項及び第二十五条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「及び第六十八条の十三から」とあるのは「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五から」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」とする。
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百五十一条
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の三第六項、第二十五条の三の二第五項及び第二十五条の三の三第五項の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五まで」とあるのは「、第六十八条の十五」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」とする。
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
第百五十二条
新震災特例法第二十六条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百五十三条
新震災特例法第二十七条及び第二十八条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける新震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第百五十四条
新震災特例法第三十八条の二第一項の規定は、同条第二項第一号ニ(2)に該当する者が平成二十六年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧震災特例法第三十八条の二第二項第一号ニ(2)に該当する者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2
新震災特例法第三十八条の二第九項の規定は、同条第一項に規定する被災受贈者が施行日以後に贈与により取得をする同条第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
ト 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第一号イの改正規定
四
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
ホ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第十条の三の二の改正規定、同法第十条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「前三条の規定の適用がある場合」の下に「(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)」を加える部分を除く。)、同法第十条の五第三項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第十一条第一項の改正規定及び同法第十二条第八項の改正規定
十一
次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日
ロ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三第二項第四号の改正規定、同法第十七条の三の二第二項第五号の改正規定、同法第十七条の三の三第二項第五号の改正規定、同法第十九条第十四項の改正規定、同法第二十五条の三第二項第四号の改正規定、同法第二十五条の三の二第二項第五号の改正規定、同法第二十五条の三の三第二項第五号の改正規定及び同法第二十七条第十四項の改正規定
十七
第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第二項第七号の改正規定、同法第十条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十条の二の三の改正規定、同法第十条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分に限る。)、同法第十条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分に限る。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の二の改正規定、同条を同法第十一条の三の三とする改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十七条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第二十六条」を「第三十六条」に改める部分に限る。)、同法第十七条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分に限る。)、同法第十七条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分に限る。)、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三第一項の改正規定、同法第十八条の八を同法第十八条の九とする改正規定、同法第十八条の七の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第二十五条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第二十六条」を「第三十六条」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の三第一項の改正規定、同法第二十六条の八の改正規定(同条第四項に係る部分(「第十八条の八第三項第二号」を「第十八条の九第三項第二号」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第二十六条の九とする改正規定及び同法第二十六条の七の次に一条を加える改正規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百六条
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新震災特例法第十七条の二第六項及び第十一項の規定の適用については、同条第六項中「又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第十一項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
2
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十二項、第十七条の二の二第九項、第十七条の二の三第九項、第十七条の三第六項、第十七条の三の二第五項及び第十七条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第十二項中「第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百七条
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の三第六項、第十七条の三の二第五項及び第十七条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第十七条の三第六項中「第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百八条
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の二第十三項、第二十五条の二の二第九項、第二十五条の二の三第九項、第二十五条の三第六項、第二十五条の三の二第五項及び第二十五条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第二十五条の二第十三項中「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三」とあるのは、「第六十八条の十五の二」とする。
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百九条
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の三第六項、第二十五条の三の二第五項及び第二十五条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第二十五条の三第六項中「第六十八条の十五の三」とあるのは、「第六十八条の十五の二」とする。
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第百十条
新震災特例法第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「旧震災特例法」という。)第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者又は旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする新震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第百三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二七年七月一五日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。