国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律¶
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律(平成二十四年四月二十七日法律第二十九号)
最終改正:平成二四年一一月二六日法律第九三号
第一条
この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。
第二条
この法律の施行の日から平成二十六年四月三十日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
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特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当(平成二十五年十二月二日以後の期間に係るものを除く。)については、次項の規定の適用がある場合を除き、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
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歳費法第十一条の四
の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、特例期間において歳費法第十一条の二第一項
の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項
の規定の適用については、同項
中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。
附 則
1
この法律は、平成二十四年五月一日から施行する。
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国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十三号)の施行の日から国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間における第二条の規定の適用については、同条第一項中「歳費月額から」とあるのは「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費月額から」と、「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」と、同条第二項及び第三項中「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」とする。
附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九三号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(検討)
2
特例期間(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第二条第一項に規定する特例期間をいう。以下同じ。)の経過後における各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当については、特例期間が経過するまでの間に、国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。