都市の低炭素化の促進に関する法律¶
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年九月五日法律第八十四号)
最終改正:平成二七年七月八日法律第五三号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年七月八日法律第五十三号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本方針等(第三条―第六条)
第三章 低炭素まちづくり計画に係る特別の措置
第一節 低炭素まちづくり計画の作成等(第七条・第八条)
第二節 集約都市開発事業等(第九条―第二十条)
第三節 共通乗車船券等
第一款 共通乗車船券(第二十一条)
第二款 鉄道利便増進事業(第二十二条―第二十四条)
第三款 軌道利便増進事業(第二十五条―第二十七条)
第四款 道路運送利便増進事業(第二十八条―第三十条)
第五款 報告の徴収(第三十一条)
第四節 貨物運送共同化事業(第三十二条―第三十七条)
第五節 樹木等管理協定等(第三十八条―第四十六条)
第六節 下水道施設からの下水の取水等に係る特例等(第四十七条―第四十九条)
第七節 都市の低炭素化の促進に関する援助等(第五十条―第五十二条)
第四章 低炭素建築物の普及の促進のための措置(第五十三条―第六十条)
第五章 雑則(第六十一条・第六十二条)
第六章 罰則(第六十三条―第六十六条)
附則
第一条
この法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律
(平成十年法律第百十七号)と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする。
2
この法律において「低炭素まちづくり計画」とは、市町村が作成する都市の低炭素化を促進するためのまちづくりに関する計画であって、第七条の規定により作成されたものをいう。
3
この法律において「低炭素建築物」とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第五十四条第一項の認定を受けた第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの)に基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修が行われ、又は行われたものをいう。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市の低炭素化の促進の意義及び目標に関する事項
二
都市の低炭素化の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三
低炭素まちづくり計画の作成に関する基本的な事項
四
低炭素建築物の普及の促進に関する基本的な事項
五
都市の低炭素化の促進に関する施策の効果についての評価に関する基本的な事項
六
前各号に掲げるもののほか、都市の低炭素化の促進に関する重要事項
3
基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
2
国は、市街地の整備改善、住宅の整備その他の都市機能の維持又は増進を図るための事業に係る施策を講ずるに当たっては、都市機能の集約が図られるよう配慮し、都市の低炭素化に資するよう努めなければならない。
3
国は、地方公共団体その他の者が行う都市の低炭素化の促進に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
4
国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、都市の低炭素化の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。
第七条
市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域(都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項
に規定する市街化区域の区域(同項
に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項
に規定する都市計画区域にあっては、同法第八条第一項第一号
に規定する用途地域が定められている土地の区域。第五十三条第一項において「市街化区域等」という。)に限る。)であって都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。
2
低炭素まちづくり計画には、その区域(以下「計画区域」という。)を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
低炭素まちづくり計画の目標
二
前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項
イ 都市機能の集約(計画区域外から計画区域内に都市機能を集約することを含む。以下同じ。)を図るための拠点となる地域の整備その他都市機能の配置の適正化に関する事項
ロ 公共交通機関の利用の促進に関する事項
ハ 貨物の運送の共同化その他の貨物の運送の合理化に関する事項
ニ 緑地の保全及び緑化の推進に関する事項
ホ 下水(下水道法
(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号
に規定する下水をいう。次項第五号イ及び第四十七条において同じ。)を熱源とする熱、太陽光その他の化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設の設置のための下水道、公園、港湾その他の公共施設の活用に関する事項
ヘ 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能の向上による二酸化炭素の排出の抑制(以下「建築物の低炭素化」という。)の促進に関する事項
ト 二酸化炭素の排出の抑制に資する自動車(道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項
に規定する自動車及び同条第三項
に規定する原動機付自転車をいう。以下この号及び第五十一条において同じ。)の普及の促進その他の自動車の運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制の促進に関する事項
チ その他都市の低炭素化の促進のために講ずべき措置として国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定めるものに関する事項
三
低炭素まちづくり計画の達成状況の評価に関する事項
四
計画期間
五
その他国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定める事項
3
次の各号に掲げる事項には、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。
一
前項第二号イに掲げる事項 駐車場法
(昭和三十二年法律第百六号)第二十条第一項
の地区若しくは地域内又は同条第二項
の地区内の区域であって当該区域における駐車施設(同条第一項
に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)の機能を集約すべきもの(第二十条において「駐車機能集約区域」という。)並びに集約駐車施設(当該機能を集約するために整備する駐車施設をいう。)の位置及び規模に関する事項
二
前項第二号ロに掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項
イ 鉄道利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る旅客鉄道事業(鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項
に規定する鉄道事業のうち旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う同法第七条第一項
に規定する鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。第二十三条第三項第三号及び第四号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客鉄道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
ロ 軌道利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る旅客軌道事業(軌道法
(大正十年法律第七十六号)による軌道事業のうち旅客の運送を行うものをいう。第二十六条第三項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客軌道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
三
前項第二号ハに掲げる事項 貨物運送共同化事業(計画区域内において、第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法
(平成元年法律第八十二号)第二条第七項
に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項
に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第四号及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法
(平成元年法律第八十三号)第二条第二項
に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第三十三条第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
四
前項第二号ニに掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
イ 樹木が相当数存在し、これらを保全することにより都市の低炭素化が効果的に促進されることが見込まれる区域(第三十八条第一項において「樹木保全推進区域」という。)及び当該区域において保全すべき樹木又は樹林地等(樹林地又は人工地盤、建築物その他の工作物に設けられる樹木の集団をいい、これらと一体となった草地を含む。以下同じ。)の基準(同項において「保全樹木等基準」という。)に関する事項
ロ 第四十六条第一項の規定による指定に関する事項
五
前項第二号ホに掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項
イ 下水を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給事業法
(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項
に規定する熱供給施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第四十七条第一項
の許可に係るものの内容及び実施主体に関する事項
4
市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一
前項第五号イに掲げる事項 第四十七条第一項の許可の権限を有する公共下水道管理者等(下水道法第四条第一項
に規定する公共下水道管理者又は同法第二十五条の十一第一項
に規定する流域下水道管理者をいう。第四十七条及び第六十三条において同じ。)
二
前項第五号ロに掲げる事項 当該事項に係る都市公園の公園管理者(都市公園法第五条第一項
に規定する公園管理者をいう。第四十八条において同じ。)
5
市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
二
第三項第二号イからハまでに掲げる事項、同項第三号に定める事項又は同項第五号イからハまでに掲げる事項 当該事項に係る実施主体
三
前号に掲げるもののほか、第二項第二号に掲げる事項として記載された事項で当該市町村以外の者が実施する事務又は事業の内容及び実施主体に関するもの 当該事項に係る実施主体
6
低炭素まちづくり計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の三第一項
に規定する地方公共団体実行計画に適合するとともに、都市計画法第六条の二第一項
に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二第一項
に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
7
市町村は、低炭素まちづくり計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8
第四項から前項までの規定は、低炭素まちづくり計画の変更について準用する。
3
協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第九条
第七条第二項第二号イに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物(以下「特定建築物」という。)及びその敷地の整備に関する事業(これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設(次条第一項第三号において「特定公共施設」という。)の整備に関する事業を含む。)並びにこれに附帯する事業であって、都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの(以下「集約都市開発事業」という。)を施行しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該低炭素まちづくり計画に即して集約都市開発事業に関する計画(以下「集約都市開発事業計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
2
集約都市開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
集約都市開発事業を施行する区域
二
集約都市開発事業の内容
三
集約都市開発事業の施行予定期間
四
集約都市開発事業の資金計画
五
集約都市開発事業の施行による都市の低炭素化の効果
六
その他国土交通省令で定める事項
第十条
市町村長は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一
当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢献し、これを通じて、二酸化炭素の排出を抑制するものであると認められること。
二
集約都市開発事業計画(特定建築物の整備に係る部分に限る。次項から第四項まで及び第六項において同じ。)が第五十四条第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
三
当該集約都市開発事業により整備される特定建築物の敷地又は特定公共施設において緑化その他の都市の低炭素化のための措置が講じられるものであること。
四
集約都市開発事業計画に記載された事項が当該集約都市開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
五
当該集約都市開発事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
2
建築主事を置かない市町村(その区域内において施行される集約都市開発事業により整備される特定建築物が政令で定める建築物である場合における建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項
又は第九十七条の三第一項
の規定により建築主事を置く市町村を含む。)の市町村長は、前項の認定をしようとするときは、当該認定に係る集約都市開発事業計画が同項第二号に掲げる基準に適合することについて、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
3
前条第一項の規定による認定の申請をする者は、市町村長に対し、当該市町村長が当該申請に係る集約都市開発事業計画を建築主事に通知し、当該集約都市開発事業計画が建築基準法第六条第一項
に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項
の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
4
前項の規定による申出を受けた市町村長は、速やかに、当該申出に係る集約都市開発事業計画を建築主事に通知しなければならない。
6
市町村長が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項
の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた集約都市開発事業計画は、同法第六条第一項
の確認済証の交付があったものとみなす。
7
市町村長は、第五項において準用する建築基準法第十八条第十四項
の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。
8
建築基準法第十二条第八項
及び第九項
並びに第九十三条
から第九十三条の三
までの規定は、第五項において準用する同法第十八条第三項
及び第十四項
の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
9
集約都市開発事業を施行しようとする者がその集約都市開発事業計画について第一項の認定を受けたときは、当該集約都市開発事業計画に基づく特定建築物の整備のうち、エネルギーの使用の合理化等に関する法律
(昭和五十四年法律第四十九号)第七十五条第一項
又は第七十五条の二第一項
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第七十五条第二項
から第四項
まで又は第七十五条の二第二項
の規定は、適用しない。
第十一条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定集約都市開発事業者」という。)は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2
前条の規定は、前項の認定について準用する。
第十二条
市町村長は、認定集約都市開発事業者に対し、第十条第一項の認定を受けた集約都市開発事業計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第十四条において「認定集約都市開発事業計画」という。)に係る集約都市開発事業(以下「認定集約都市開発事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。
第十三条
認定集約都市開発事業者の一般承継人又は認定集約都市開発事業者から認定集約都市開発事業計画に係る第九条第二項第一号の区域内の土地の所有権その他当該認定集約都市開発事業の施行に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定集約都市開発事業者が有していた第十条第一項の認定に基づく地位を承継することができる。
第十四条
市町村長は、認定集約都市開発事業者が認定集約都市開発事業計画に従って認定集約都市開発事業を施行していないと認めるときは、当該認定集約都市開発事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
第十八条
認定集約都市開発事業者は、前条第一項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された賃貸の用に供する特定建築物の国土交通省令で定める期間における賃貸料について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
2
前項の賃貸の用に供する特定建築物の整備に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定建築物の整備に通常要すると認められる費用とする。
3
認定集約都市開発事業者は、前条第一項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の譲渡価額について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、譲渡に要する事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
第十九条
低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業(土地区画整理法
(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項
に規定する土地区画整理事業をいう。)であって同法第三条第四項
、第三条の二又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画においては、認定集約都市開発事業により整備される特定建築物(第九条第二項第一号の区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な建築物に限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地(同法第二条第六項
に規定する宅地をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。
2
土地区画整理法第百四条第十一項
及び第百八条第一項
の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同条第一項
中「第三条第四項
若しくは第五項
」とあるのは「第三条第四項
」と、「第百四条第十一項」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第二項において準用する第百四条第十一項」と読み替えるものとする。
3
第一項に規定する土地区画整理事業を施行する者は、同項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項
の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第百九条第二項
の規定は、この場合について準用する。
4
土地区画整理法第八十五条第五項
の規定は、前三項の規定による処分及び決定について準用する。
(駐車施設の附置に係る駐車場法
の特例)
第二十条
低炭素まちづくり計画に第七条第三項第一号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る駐車機能集約区域内における駐車場法第二十条第一項
若しくは第二項
又は第二十条の二第一項
の規定の適用については、同法第二十条第一項
中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の駐車機能集約区域(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第三項第一号に規定する駐車機能集約区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同号に規定する集約駐車施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「駐車機能集約区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の駐車機能集約区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の駐車機能集約区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「駐車機能集約区域の区域内の」とする。
第二十一条
運送事業者は、低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号ロに掲げる事項として記載された公共交通機関の利用の促進に関する事項を実施するため、計画区域に来訪する旅客又は計画区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
2
前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項
後段、軌道法第十一条第二項
、道路運送法第九条第三項
後段又は海上運送法
(昭和二十四年法律第百八十七号)第八条第一項
後段の規定による届出をしたものとみなす。
第二十二条
低炭素まちづくり計画に第七条第三項第二号イに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して鉄道利便増進事業を実施するための計画(以下「鉄道利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道利便増進事業を実施するものとする。
2
鉄道利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
鉄道利便増進事業を実施する区域
二
鉄道利便増進事業の内容
三
鉄道利便増進事業の実施予定期間
四
鉄道利便増進事業の資金計画
五
鉄道利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果
六
その他国土交通省令で定める事項
3
鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、鉄道利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該鉄道利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。
4
鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、鉄道利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。
5
前二項の規定は、鉄道利便増進実施計画の変更について準用する。
2
前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該鉄道利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る鉄道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
鉄道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
鉄道利便増進実施計画に記載された事項が当該鉄道利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三
鉄道利便増進実施計画に記載された旅客鉄道事業のうち、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該旅客鉄道事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合するものであること。
イ 鉄道事業法第三条第一項
の許可 同法第五条第一項
各号に掲げる基準
ハ 鉄道事業法第十六条第一項
の認可 同条第二項
の基準
四
鉄道利便増進実施計画に記載された旅客鉄道事業のうち、鉄道事業法第三条第一項
の許可を受けなければならないものについては、当該旅客鉄道事業を実施しようとする者が同法第六条
各号のいずれにも該当しないこと。
4
前項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項
の認可を受けなければならないものについては、運輸審議会に諮るものとする。
5
国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。
6
第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた鉄道利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7
第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。
8
国土交通大臣は、第三項の認定を受けた鉄道利便増進実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第三十一条において「認定鉄道利便増進実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定鉄道利便増進実施計画に従って鉄道利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9
第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二十四条
鉄道利便増進事業を実施しようとする者がその鉄道利便増進実施計画について前条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業のうち、鉄道事業法第三条第一項
の許可若しくは同法第七条第一項
若しくは第十六条第一項
の認可を受け、又は同法第七条第三項
若しくは第十六条第三項
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第二十五条
低炭素まちづくり計画に第七条第三項第二号ロに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る軌道利便増進事業を実施しようとする者は、当該低炭素まちづくり計画に即して軌道利便増進事業を実施するための計画(以下「軌道利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該軌道利便増進事業を実施するものとする。
2
軌道利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
軌道利便増進事業を実施する区域
二
軌道利便増進事業の内容
三
軌道利便増進事業の実施予定期間
四
軌道利便増進事業の資金計画
五
軌道利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果
六
その他国土交通省令で定める事項
3
軌道利便増進事業を実施しようとする者は、軌道利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該軌道利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。
4
軌道利便増進事業を実施しようとする者は、軌道利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。
5
前二項の規定は、軌道利便増進実施計画の変更について準用する。
2
前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該軌道利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る軌道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
軌道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
軌道利便増進実施計画に記載された事項が当該軌道利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。
5
国土交通大臣は、第三項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者に意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
6
国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。
7
第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた軌道利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
8
第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。
9
国土交通大臣は、第三項の認定を受けた軌道利便増進実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第三十一条において「認定軌道利便増進実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定軌道利便増進実施計画に従って軌道利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
10
第三項の認定及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二十七条
軌道利便増進事業を実施しようとする者がその軌道利便増進実施計画について前条第三項又は第七項の認定を受けたときは、当該軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業のうち、軌道法第三条
の特許若しくは同法第十一条第一項
の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第二項
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第二十八条
低炭素まちづくり計画に第七条第三項第二号ハに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路運送利便増進事業を実施するものとする。
2
道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
道路運送利便増進事業を実施する区域
二
道路運送利便増進事業の内容
三
道路運送利便増進事業の実施予定期間
四
道路運送利便増進事業の資金計画
五
道路運送利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果
六
その他国土交通省令で定める事項
3
道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該道路運送利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。
4
道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。
5
前二項の規定は、道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。
2
前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
道路運送利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
道路運送利便増進実施計画に記載された事項が当該道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。
4
国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5
国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。
6
第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7
第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。
8
国土交通大臣は、第三項の認定を受けた道路運送利便増進実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第三十一条において「認定道路運送利便増進実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定道路運送利便増進実施計画に従って道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9
第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三十条
道路運送利便増進事業を実施しようとする者がその道路運送利便増進実施計画について前条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業のうち、道路運送法第四条第一項
若しくは第四十三条第一項
の許可若しくは同法第十五条第一項
(同法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第十五条第三項
若しくは第四項
(これらの規定を同法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第三十一条
国土交通大臣は、認定鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業、認定軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業又は認定道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。
第三十二条
低炭素まちづくり計画に第七条第三項第三号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該貨物運送共同化事業を実施するものとする。
2
貨物運送共同化実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
貨物運送共同化事業を実施する区域
二
貨物運送共同化事業の内容
三
貨物運送共同化事業の実施予定期間
四
貨物運送共同化事業の資金計画
五
貨物運送共同化事業の実施による都市の低炭素化の効果
七
その他国土交通省令で定める事項
3
共同事業者は、貨物運送共同化実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該貨物運送共同化事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。
4
共同事業者は、貨物運送共同化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。
5
前二項の規定は、貨物運送共同化実施計画の変更について準用する。
2
前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
貨物運送共同化実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
貨物運送共同化実施計画に記載された事項が当該貨物運送共同化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三
貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号
から第四号
まで、第六号及び第七号のいずれにも該当しないこと。
四
貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第四十五条第一項
の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第二十二条
各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第二十三条
各号に掲げる基準に適合するものであること。
五
貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第五条
各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第六条第一号
から第三号
までに掲げる基準に適合するものであること。
4
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(貨物利用運送事業法第六条第一項第五号
に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
5
国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。
6
第三項の認定を受けた者(次条第二項及び第三十五条第二項において「認定共同事業者」という。)は、当該認定を受けた貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7
第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。
8
国土交通大臣は、第三項の認定を受けた貨物運送共同化実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨物運送共同化実施計画」という。)が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定貨物運送共同化実施計画に従って貨物運送共同化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9
第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三十四条
共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について前条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項
の登録若しくは同法第七条第一項
の変更登録を受け、又は同条第三項
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2
認定共同事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第三条第一項
の登録を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定貨物運送共同化実施計画に従って同法第十一条
の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条
の規定による届出をしたものとみなす。認定貨物運送共同化実施計画に従って同条
の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。
第三十五条
共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について第三十三条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第二十条
若しくは第四十五条第一項
の許可若しくは同法第二十五条第一項
若しくは第四十六条第二項
の認可を受け、又は同法第二十五条第三項
若しくは第四十六条第四項
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2
認定共同事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第二十条
の許可を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定貨物運送共同化実施計画に従って同法第三十四条第一項
において準用する同法第十一条
の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項
において準用する同条
の規定による届出をしたものとみなす。認定貨物運送共同化実施計画に従って同項
において準用する同条
の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。
(貨物自動車運送事業法
の特例)
第三十六条
共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について第三十三条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条
の許可若しくは同法第九条第一項
の認可を受け、又は同条第三項
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第三十八条
低炭素まちづくり計画に第七条第三項第四号イに掲げる事項が記載されているときは、市町村又は都市緑地法
(昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項
の規定により指定された緑地管理機構(第四十五条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。)は、当該事項に係る樹木保全推進区域内の保全樹木等基準に該当する樹木又は樹林地等を保全するため、当該樹木又は樹林地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項及び第四十三条において「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「樹木等管理協定」という。)を締結して、当該樹木又は樹林地等の管理を行うことができる。
一
樹木等管理協定の目的となる樹木(以下「協定樹木」という。)又は樹林地等の区域(以下「協定区域」という。)
二
協定樹木又は協定区域内の樹林地等(以下この条及び第四十三条において「協定樹木等」という。)の管理の方法に関する事項
三
協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項
四
樹木等管理協定の有効期間
五
樹木等管理協定に違反した場合の措置
2
樹木等管理協定については、協定樹木等の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
樹木等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
都市緑地法第四条第一項
に規定する基本計画との調和が保たれ、かつ、低炭素まちづくり計画に記載された第七条第二項第二号ニに掲げる事項に適合するものであること。
二
協定樹木等の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
第一項の緑地管理機構が樹木等管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第三十九条
市町村又は都道府県知事は、それぞれ樹木等管理協定を締結しようとするとき、又は前条第四項の樹木等管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該樹木等管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2
前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該樹木等管理協定について、市町村又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
第四十条
都道府県知事は、第三十八条第四項の樹木等管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該樹木等管理協定を認可しなければならない。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
二
樹木等管理協定の内容が、第三十八条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
第四十一条
市町村又は都道府県知事は、それぞれ樹木等管理協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村又は当該都道府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定樹木にあっては協定樹木である旨をその存する場所に、協定区域内の樹林地等にあっては協定区域である旨をその区域内に明示しなければならない。
第四十三条
第四十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった樹木等管理協定は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る協定樹木等の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
第四十四条
第三十八条第一項の緑地管理機構が樹木等管理協定に基づき管理する協定樹木又は協定区域内の樹林地等に存する樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項
の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法
の規定の適用については、同法第五条第一項
中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地管理機構(都市緑地法
(昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項
の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項
及び第八条
中「所有者」とあるのは「緑地管理機構」と、同法第九条
中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地管理機構」とする。
第四十五条
都市緑地法第六十八条第一項
の規定により指定された緑地管理機構(同法第六十九条第一号
イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第六十九条
各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
樹木等管理協定に基づく樹木又は樹林地等の管理を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第四十六条
低炭素まちづくり計画に第七条第三項第四号ロに掲げる事項が記載されているときは、当該低炭素まちづくり計画を作成した市町村の長は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法
(平成十年法律第七号)第二条第二項
の特定非営利活動法人であって、都市緑地法第六十九条
各号に掲げる業務(同条第一号
に掲げる業務にあっては、当該市町村の区域内におけるものに限る。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定緑地管理機構として指定することができる。
2
前項の規定により指定された特定緑地管理機構については、都市緑地法第六十八条第一項
の規定により指定された緑地管理機構とみなして、この法律及び都市緑地法
の規定を適用する。この場合において、第三十八条第四項中「都道府県知事」とあるのは「第四十六条第一項の市町村(以下「特定市町村」という。)の長」と、第三十九条から第四十一条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「特定市町村の長」と、同条中「当該都道府県」とあるのは「当該特定市町村」と、同法第二十四条第五項
中「都道府県知事」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第四十六条第一項の市町村(以下「特定市町村」という。)の長」と、同法第二十五条から第二十七条まで、第六十八条第二項から第四項まで、第七十一条及び第七十二条中「都道府県知事」とあるのは「特定市町村の長」と、同法第二十七条中「当該都道府県」とあるのは「当該特定市町村」と、同法第七十七条第三号中「第七十一条の規定による都道府県知事」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律第四十六条第二項の規定により読み替えて適用する第七十一条の規定による特定市町村の長」とする。
第四十七条
低炭素まちづくり計画に記載された第七条第三項第五号イに規定する事業の実施主体は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者等の許可を受けて、公共下水道等(下水道法第二条第三号
に規定する公共下水道又は同条第四号
に規定する流域下水道(同号
イに該当するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道等の排水施設と第七条第三項第五号イに規定する設備とを接続する設備をいう。第七項において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道等の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道等の排水施設に当該下水を流入させることができる。
2
公共下水道管理者等は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
3
第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者等の許可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
5
許可事業者は、第一項又は第三項の許可を受けて公共下水道等の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(第七条第三項第五号イに規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。)を混入してはならない。
6
許可事業者については、下水道法第三十八条
の規定を準用する。この場合において、同条第一項
中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項及び次項において「都市低炭素化法」という。)第七条第四項第一号に規定する公共下水道管理者等(以下この条において「公共下水道管理者等」という。)」と、「この法律の規定によつてした許可若しくは承認」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第一項若しくは第三項の許可」と、同項第一号中「この法律(第十一条の三第一項及び第十二条の九第一項(第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第三項又は第五項」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「この法律の規定による許可又は承認」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第一項又は第三項の許可」と、同項から同条第四項まで及び同条第六項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者」とあり、並びに同条第三項中「公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者」とあるのは「公共下水道管理者等」と、同条第二項第一号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「都市低炭素化法第四十七条第一項に規定する公共下水道等(次号及び第三号において「公共下水道等」という。)」と、同項第二号及び第三号中「公共下水道、流域下水道又は都市下水路」とあるのは「公共下水道等」と読み替えるものとする。
第四十八条
第七条第三項第五号ロに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第七項の規定により公表された日から二年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項
又は第三項
の許可の申請があった場合においては、当該占用が同法第七条
の政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
第四十九条
第七条第三項第五号ハに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第七項の規定により公表された日から二年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく港湾法第三十七条第一項
各号に掲げる行為について同項
の許可の申請があった場合においては、当該行為が国土交通省令で定める技術的基準に適合する限り、港湾管理者は、当該許可を与えるものとする。
第五十条
低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号ヘに掲げる事項を記載した市町村は、建築物の低炭素化を促進するため、計画区域内の既存の建築物の所有者又は管理者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
第五十一条
低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号トに掲げる事項を記載した市町村は、自動車の計画区域内における運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制を促進するため、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)に電気を供給するための施設の整備その他の環境の整備、自動車の使用者その他の自動車の計画区域内における運行に関係する者に対する情報の提供又は助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
第五十二条
都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項
の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項
の指定都市をいい、同法第二十二条第一項
の場合にあっては、同項
の国土交通大臣(同法第八十五条の二
の規定により同項
に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村をいう。)は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、低炭素まちづくり計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
第五十三条
市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下この項において「空気調和設備等」という。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「低炭素化のための建築物の新築等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁(建築主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項
又は第九十七条の三第一項
の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)の認定を申請することができる。
2
低炭素建築物新築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
建築物の位置
二
建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
三
低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画
四
その他国土交通省令で定める事項
第五十四条
所管行政庁は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一
当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七十三条第一項
に規定する判断の基準を超え、かつ、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。
二
低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
三
前条第二項第三号の資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
2
前条第一項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事に通知し、当該低炭素建築物新築等計画が建築基準法第六条第一項
に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項
の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
3
前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事に通知しなければならない。
5
所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項
の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画は、同法第六条第一項
の確認済証の交付があったものとみなす。
6
所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法第十八条第十四項
の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。
7
建築基準法第十二条第八項
及び第九項
並びに第九十三条
から第九十三条の三
までの規定は、第四項において準用する同法第十八条第三項
及び第十四項
の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
8
低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者がその低炭素建築物新築等計画について第一項の認定を受けたときは、当該低炭素化のための建築物の新築等のうち、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七十五条第一項
又は第七十五条の二第一項
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第七十五条第二項
から第四項
まで又は第七十五条の二第二項
の規定は、適用しない。
第五十五条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
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前条の規定は、前項の認定について準用する。
第五十六条
所管行政庁は、認定建築主に対し、第五十四条第一項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条において「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に基づく低炭素化のための建築物の新築等(次条及び第五十九条において「低炭素建築物の新築等」という。)の状況について報告を求めることができる。
第五十七条
所管行政庁は、認定建築主が認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物の新築等を行っていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六十条
建築基準法第五十二条第一項
、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項
、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第五十二条第三項
及び第六項
に定めるもののほか、低炭素建築物の床面積のうち、第五十四条第一項第一号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。
第六十二条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六十四条
第三十一条又は第三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十二条又は第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第十七条第一項の規定による補助を受けた認定集約都市開発事業者で、当該補助に係る認定集約都市開発事業により整備される特定建築物についての第十四条の規定による市町村長の命令に違反したもの
三
第十八条第一項又は第三項の規定に違反した者
第六十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二五年五月三一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年六月四日法律第五四号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年五月二〇日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年七月八日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十条の規定 公布の日
二
第八条から第十条まで、第三章、第三十条第八項及び第九項、第六章、第六十三条、第六十四条、第六十七条から第六十九条まで、第七十条第一号(第三十八条第一項に係る部分を除く。)、第七十条第二号及び第三号、第七十一条(第一号を除く。)、第七十三条(第六十七条第二号、第六十八条、第六十九条、第七十条第一号(第三十八条第一項に係る部分を除く。)、第七十条第二号及び第三号並びに第七十一条(第一号を除く。)に係る部分に限る。)並びに第七十四条並びに次条並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十一条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合の状況、建築物のエネルギー消費性能に関する技術開発の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する制度全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。