財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律¶
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年十一月二十六日法律第百一号)
最終改正:平成二五年一一月二二日法律第七六号
第一条
この法律は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、平成二十四年度から平成二十七年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、平成二十四年度及び平成二十五年度において、基礎年金の国庫負担の追加に伴いこれらの年度において見込まれる費用の財源を確保するため、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法
の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入により償還される公債の発行に関する措置を定めるものとする。
第二条
政府は、財政法
(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項
ただし書の規定及び第四条第一項
の規定により発行する公債のほか、平成二十四年度から平成二十七年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2
前項の規定による公債の発行は、当該各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、当該各年度の翌年度の四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
3
政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4
政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
第四条
政府は、財政法第四条第一項
の規定にかかわらず、平成二十四年度及び平成二十五年度における基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用(この項の規定により発行する公債に係る平成二十四年度及び平成二十五年度における利子の支払に要する費用を含む。)の財源については、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2
前項の規定により発行する公債及び当該公債に係る借換国債(特別会計に関する法律
(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項
又は第四十七条第一項
の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債される借換国債を含む。次項において同じ。)についての償還及び平成二十六年度以降の利子の支払に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法
の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。
3
第一項の規定により発行する公債及び当該公債に係る借換国債(次項において「年金特例公債」という。)については、平成四十五年度までの間に償還するものとする。
4
年金特例公債は、特別会計に関する法律第四十二条第二項
の規定の適用については、国債とみなさない。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
政府は、平成二十四年度の補正予算において、政策的経費を含む歳出の見直しを行い、同年度において第二条第一項の規定により発行する公債の発行額を抑制するものとする。
附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。