行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成二十五年五月三十一日法律第二十八号)


最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年九月九日法律第六十五号(未施行)
平成二十七年九月十一日法律第六十六号(未施行)
 

第一条  略

第二条  この法律の施行の日から附則第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)の前日までの間における前条の規定による改正後の地方自治法別表第一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の項の適用については、同項中「、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに」とあるのは、「並びに」とする。

第三条  略

第四条  略

第五条  略

第六条  略

第七条  略

第八条  前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条第一項の規定は、第三号施行日以後に提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申込書について適用し、第三号施行日前に提出した前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項及び第五項の規定は、第三号施行日以後に同条第四項に規定する特定口座開設届出書を提出する場合について適用し、第三号施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
 第三号施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書を提出して同条第三項第一号に規定する特定口座を開設した同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、第三号施行日から三年を経過した日(以下この項及び第五項において「三年経過日」という。)以後最初に当該特定口座における新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は当該特定口座への同条第七項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同日において同条第四項に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)を有しない者(以下この項において「番号非保有者」という。)にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(以下この項及び第五項において「番号通知日」という。)の属する年の翌年一月三十一日(当該通知された日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該特定口座につき同条第七項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までに、当該特定口座を開設している同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(第五項において「個人番号カード」という。)その他の財務省令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(第三十一条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。第三十二条において「新公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって財務省令で定めるものをいう。第五項並びに第二十五条第二項及び第五項において同じ。)を送信して個人番号を告知し、当該告知した事項につき確認を受けなければならない。ただし、三年経過日(番号非保有者にあっては、番号通知日)までに当該特定口座が廃止された場合は、この限りでない。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第七項及び第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後に同条第六項の申請書又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書を提出する場合について適用し、第三号施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
 第三号施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書を提出して同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、三年経過日以後最初に当該非課税口座における新租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への新租税特別措置法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において新租税特別措置法第三十七条の十四第七項に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)を有しない者(以下この項において「番号非保有者」という。)にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日)までに、当該非課税口座を開設している新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の個人番号カードその他の財務省令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号を告知し、当該告知した事項につき確認を受けなければならない。ただし、三年経過日(番号非保有者にあっては、番号通知日)までに当該非課税口座が廃止された場合は、この限りでない。

第九条  略

第十条  略

第十一条  略

第十二条  納税申告書(前条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第二条第六号に規定する納税申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の提出に係る新国税通則法第百二十四条第一項の規定は、第三号施行日以後に課税期間(新国税通則法第二条第九号に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)が開始する国税(課税期間のない国税については、第三号施行日以後にその納税義務が成立する当該国税)に係る納税申告書について適用し、第三号施行日前に課税期間が開始した国税(課税期間のない国税については、第三号施行日前にその納税義務が成立した当該国税)に係る納税申告書については、なお従前の例による。
 支払調書等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十八条の四第一項に規定する調書等、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第四項に規定する調書、租税特別措置法第四十二条の二の二第一項に規定する調書等、同法第七十条の二の二第十三項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書及び同法第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書並びに内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項に規定する国外送金等調書、同法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書及び同法第五条第一項に規定する国外財産調書をいう。以下この項及び次項において同じ。)の提出に係る新国税通則法第百二十四条第一項の規定は、第三号施行日以後に生ずる支払等(支払、交付、譲渡、行使その他の事由をいう。以下この項において同じ。)に基づき提出する支払調書等について適用し、第三号施行日前に生じた支払等に基づき提出した支払調書等については、なお従前の例による。
 新国税通則法第百二十四条第一項に規定する書類(納税申告書及び支払調書等を除く。以下この項において同じ。)の提出に係る同条第一項の規定は、第三号施行日以後に提出する同項に規定する書類について適用し、第三号施行日前に提出した前条の規定による改正前の国税通則法第百二十四条第一項に規定する書類については、なお従前の例による。

第十三条  略

第十四条  略

第十五条  前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第十条第一項、第三項及び第五項の規定は、第三号施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書について適用し、第三号施行日前に提出した前条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。
 新所得税法第五十七条第二項の規定は、第三号施行日以後に提出する同項の書類について適用し、第三号施行日前に提出した旧所得税法第五十七条第二項の書類については、なお従前の例による。
 新所得税法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定は、第三号施行日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
 新所得税法第百九十五条の二第一項の規定は、第三号施行日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、第三号施行日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
 新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、第三号施行日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、第三号施行日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
 新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、第三号施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
 新所得税法第二百二十四条の四の規定は、第三号施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、第三号施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
 新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で第三号施行日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で第三号施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。
10  新所得税法第二百二十四条の六の規定は、第三号施行日以後に行われる同条に規定する金地金等の譲渡について適用し、第三号施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。

第十六条  略

第十七条  地方公共団体情報システム機構(次条及び第三十二条において「機構」という。)は、前条の規定による改正後の住民基本台帳法(次条において「新住民基本台帳法」という。)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報を、番号利用法附則第三条第四項において準用する番号利用法第八条第二項の規定による事務に利用することができる。
 市町村長は、番号利用法附則第三条第一項から第三項までの規定により個人番号を指定したときは、当該個人番号を当該個人番号に係る者の住民票に記載するものとする。

第十八条  この法律の施行前に第十六条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の七第一項の規定に基づき都道府県知事又は指定情報処理機関(旧住民基本台帳法第三十条の十第一項に規定する指定情報処理機関をいう。以下この条において同じ。)が指定した住民票コードは、新住民基本台帳法第三十条の二第一項の規定により機構が指定した住民票コードとみなす。
 旧住民基本台帳法第三十条の五第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報(同項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)又は旧住民基本台帳法第三十条の十一第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報は、それぞれ新住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報(同項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)又は新住民基本台帳法第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報とみなす。
 この法律の施行の際現に旧住民基本台帳法第三十条の五第三項の規定により都道府県知事が保存している旧本人確認情報又は旧住民基本台帳法第三十条の十一第三項の規定により指定情報処理機関が保存している旧本人確認情報は、それぞれ新住民基本台帳法第三十条の六第三項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報又は新住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報とみなす。
 次の表の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる旧住民基本台帳法の規定は、なおその効力を有する。
指定情報処理機関の役員又は職員(旧住民基本台帳法第三十条の十五第一項に規定する本人確認情報保護委員会の委員を含む。)であった者 第三十条の十七第一項
指定情報処理機関から旧住民基本台帳法第三十条の十一第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等(旧住民基本台帳法第三十条の十七第二項に規定する電子計算機処理等をいう。以下この表において同じ。)の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 第三十条の十七第二項
旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員であった者又は旧住民基本台帳法第三十条の五第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員であった者 第三十条の三十一第一項
市町村長若しくは都道府県知事から旧本人確認情報若しくは旧住民基本台帳法第三十条の五第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 第三十条の三十一第二項
都道府県知事又は指定情報処理機関の委託を受けて行う旧住民基本台帳法第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 第三十条の三十二
受領者(旧住民基本台帳法第三十条の三十三第一項に規定する受領者をいう。以下この表において同じ。) 第三十条の三十三第一項
旧住民基本台帳法第三十条の三十三第一項に規定する受領した本人確認情報(以下この表において「受領した旧本人確認情報」という。)の電子計算機処理等について受領者から委託を受けた者 第三十条の三十三第二項において準用する同条第一項
受領者 第三十条の三十四
旧住民基本台帳法第三十条の六、第三十条の七第四項から第六項まで又は第三十条の八第二項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を受けた旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員であった者 第三十条の三十五第一項
旧住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が提供を受けた旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員であった者又は同欄に掲げる法人の役員若しくは職員であった者 第三十条の三十五第二項
受領した旧本人確認情報の電子計算機処理等について受領者から委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 第三十条の三十五第三項
受領者の委託を受けて行う受領した旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 第三十条の三十六

 旧住民基本台帳法第三十条の十第四項に規定する情報提供手数料であって、この法律の施行の際まだ収受されていないものについては、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧住民基本台帳法第三十条の二十一の規定により指定情報処理機関が保存している帳簿は、新住民基本台帳法第三十条の十八の規定により機構が保存する帳簿とみなす。
 この法律の施行の際現に旧住民基本台帳法第三十条の二十二第一項の規定により指定情報処理機関に対してされている命令又は旧住民基本台帳法第三十条の二十三第一項の規定により指定情報処理機関に対してされている報告の求めは、それぞれ新住民基本台帳法第三十条の十九の規定により機構に対してされた命令又は新住民基本台帳法第三十条の二十第一項の規定により機構に対してされた報告の求めとみなす。
 この法律の施行の際現に旧住民基本台帳法第三十条の三十七第一項の規定により指定情報処理機関に対してされている開示の請求又は旧住民基本台帳法第三十条の四十の規定により指定情報処理機関に対してされている申出は、それぞれ新住民基本台帳法第三十条の三十二第一項の規定により機構に対してされた開示の請求又は新住民基本台帳法第三十条の三十五の規定により機構に対してされた申出とみなす。
 この法律の施行の際現に都道府県知事が本人確認情報処理事務(旧住民基本台帳法第三十条の十第一項に規定する本人確認情報処理事務をいう。以下この項において同じ。)を行っている場合における当該都道府県知事から機構に対する本人確認情報処理事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

第十九条  略

第二十条  第三号施行日前に前条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び第二十二条において「第三号旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(次項において「住民基本台帳カード」という。)については、なお従前の例による。
 住民基本台帳カードは、前項の規定によりなお従前の例によることとされた第三号旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第十七条第一項の規定により番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなして、前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第三号新住民基本台帳法」という。)の規定を適用する。
 第三号施行日から附則第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)の前日までの間に第三号新住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限る。以下この項において同じ。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、同条中「(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの」とあるのは「(以下「機構保存本人確認情報」という。)」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「又は機構」とあるのは「、機構又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人」とする。この場合において、第三号新住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人は、その処理する事務であってこの項の規定により読み替えて適用する第三号新住民基本台帳法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十第一項第一号に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十一第一項第一号に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とする。
 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十二第一項第一号に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法第三十条の十四に規定する他の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十四に規定する他の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十四に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、同条中「本人確認情報(住民票コードを除く。)」とあるのは「本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法第三十条の十三第一項に規定する当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第一項に規定する当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)、第三号新住民基本台帳法第三十条の十三第二項に規定する他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第二項に規定する他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)若しくは第三号新住民基本台帳法第三十条の十三第三項に規定する他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第三項に規定する他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)又は第三号新住民基本台帳法第三十条の十五第二項に規定する都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十五第二項に規定する都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)からこれらの規定に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、第三号新住民基本台帳法第三十条の十三第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の十五第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、都道府県知事」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とする。
 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、第三号新住民基本台帳法第三十条の十五第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第二項中「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」とする。

第二十一条  略

第二十二条  当分の間、前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第四号新住民基本台帳法」という。)別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、同条中「(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの」とあるのは「(以下「機構保存本人確認情報」という。)」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第四項中「総務省」とあるのは「別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省」と、「住民票コードの提供」とあるのは「本人確認情報又は住民票コードの提供」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「機構又は総務省」とあるのは「機構、別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省」とする。
 当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十第一項第一号に規定する求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
 当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十一第一項第一号に規定する求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とする。
 当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十二第一項第一号に規定する求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
 当分の間、第四号新住民基本台帳法第三十条の十四に規定する他の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十四に規定する他の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十四の規定による求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、同条中「本人確認情報(住民票コードを除く。)」とあるのは「本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
 当分の間、第四号新住民基本台帳法第三十条の十三第一項に規定する当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第一項に規定する当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)、第四号新住民基本台帳法第三十条の十三第二項に規定する他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第二項に規定する他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)若しくは第四号新住民基本台帳法第三十条の十三第三項に規定する他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第三項に規定する他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)又は第四号新住民基本台帳法第三十条の十五第二項に規定する都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十五第二項に規定する都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)からこれらの規定に規定する求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、第四号新住民基本台帳法第三十条の十三第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の十五第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、都道府県知事」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とする。
 当分の間、第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、第四号新住民基本台帳法第三十条の十五第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第二項中「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」とする。

第二十三条  略

第二十四条  略

第二十五条  前条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第二条第六号の規定は、第三号施行日以後に同条第六号の確認をする同号の口座又は勘定について適用し、第三号施行日前に前条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「旧国外送金等調書法」という。)第二条第六号の確認をした同号の口座又は勘定については、なお従前の例による。
 第三号施行日の前日において旧国外送金等調書法第二条第三号に規定する金融機関の同条第六号に規定する営業所等に同号に規定する本人口座を開設し、又は設定している者は、第三号施行日から三年を経過した日(以下この項及び第五項において「三年経過日」という。)以後最初に新国外送金等調書法第三条第一項に規定する国外送金等をする日(同日において新国外送金等調書法第二条第六号に規定する個人番号(以下この項及び第五項において「個人番号」という。)を有しない者(以下この項において「番号非保有者」という。)にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(以下この項及び第五項において「番号通知日」という。)の属する月の翌月末日)までに、政令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の長に、その者の番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類を提示して個人番号又は法人番号を告知し、当該告知した事項につき確認を受けなければならない。ただし、三年経過日(番号非保有者にあっては、番号通知日)までに当該本人口座が廃止された場合は、この限りでない。
 前項本文の場合において、同項の本人口座を開設し、又は設定する者が同項に規定する国外送金等をする日までに同項の確認を受けないときは、同日以後は、当該本人口座である口座又は勘定は、新国外送金等調書法第二条第六号に規定する本人口座に該当しないものとして、新国外送金等調書法の規定を適用する。
 新国外送金等調書法第二条第十三号の規定は、第三号施行日以後に同条第十三号の確認をする同条第九号に規定する国内証券口座について適用し、第三号施行日前に旧国外送金等調書法第二条第十三号の確認をした同条第九号の国内証券口座(第六項において「国内証券口座」という。)については、なお従前の例による。
 第三号施行日の前日において旧国外送金等調書法第二条第十三号に規定する金融商品取引業者等の営業所等に同号に規定する本人証券口座を開設している者は、三年経過日以後最初に新国外送金等調書法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等の依頼をする日(同日において個人番号を有しない者(以下この項において「番号非保有者」という。)にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日)までに、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に、その者の第二項に規定する財務省令で定める書類を提示して個人番号又は法人番号を告知し、当該告知した事項につき確認を受けなければならない。ただし、三年経過日(番号非保有者にあっては、番号通知日)までに当該本人証券口座が廃止された場合は、この限りでない。
 前項本文の場合において、同項の本人証券口座を開設する者が同項に規定する国外証券移管等の依頼をする日までに同項の確認を受けないときは、同日以後は、当該本人証券口座である国内証券口座は、新国外送金等調書法第二条第十三号に規定する本人証券口座に該当しないものとして、新国外送金等調書法の規定を適用する。
 新国外送金等調書法第五条第一項の規定は、第三号施行日の属する年の翌年の一月一日以後に提出すべき同項に規定する国外財産調書について適用し、同日前に提出すべきであった内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条第一項に規定する国外財産調書については、なお従前の例による。

第二十六条  略

第二十七条  略

第二十八条  略

第二十九条  略

第三十条  略

第三十二条  第三号施行日前に前条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(以下この条において「旧公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定により都道府県知事が発行した電子証明書(以下この条において「電子証明書」という。)は新公的個人認証法第三条第六項の規定により機構が発行した署名用電子証明書と、旧公的個人認証法第十四条に規定する発行者署名符号は新公的個人認証法第十四条に規定する署名用電子証明書発行者署名符号とみなす。ただし、電子証明書の有効期間については、なお従前の例による。
 第三号施行日において現に旧公的個人認証法第八条の規定に基づき都道府県知事若しくは旧公的個人認証法第三十四条第一項に規定する指定認証機関(以下この条において「指定認証機関」という。)が保存している発行記録、旧公的個人認証法第十一条の規定に基づき都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している失効申請等情報、旧公的個人認証法第十二条の規定に基づき都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している異動等失効情報、旧公的個人認証法第十三条の規定に基づき都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している記録誤り等に係る情報、旧公的個人認証法第十四条の規定に基づき都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は旧公的個人認証法第十六条の規定に基づき都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している失効情報ファイルは、それぞれ新公的個人認証法第八条の規定により機構が保存する署名用電子証明書発行記録、新公的個人認証法第十二条の規定により機構が保存する署名利用者異動等失効情報、新公的個人認証法第十三条の規定により機構が保存する署名用電子証明書記録誤り等に係る情報、新公的個人認証法第十四条の規定により機構が保存する署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は新公的個人認証法第十六条の規定により機構が保存する署名用電子証明書失効情報ファイルとみなす。
 第三号施行日前に旧公的個人認証法第十七条第一項又は第五項の規定によりされた届出は、新公的個人認証法第十七条第一項又は第五項の規定によりされた届出とみなす。
 旧公的個人認証法第二十五条第一項に規定する受領した失効情報等(次項の表において「受領した失効情報等」という。)又は同条第三項に規定する受領した回答(次項の表において「受領した回答」という。)は、それぞれ新公的個人認証法第十八条第一項若しくは第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報若しくは保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は新公的個人認証法第五十条第三項に規定する受領した回答とみなす。
 次の表の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる旧公的個人認証法の規定は、なおその効力を有する。
都道府県知事 第二十一条
電子証明書の発行に係る電子計算機処理等(旧公的個人認証法第十七条第三項第三号に規定する電子計算機処理等をいう。以下この表において同じ。)に関する事務又は認証業務情報(旧公的個人認証法第二十条第一項に規定する認証業務情報をいう。以下この表において同じ。)の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員であった者 第二十二条第一項
都道府県知事から電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 第二十二条第二項
電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員であった者 第二十三条第一項
市町村長から電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 第二十三条第二項
都道府県知事の委託を受けて行う電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 第二十四条第一項
市町村長の委託を受けて行う電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 第二十四条第二項
受領した失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等(旧公的個人認証法第十八条第一項に規定する署名検証者等をいう。以下この表において同じ。)であった者又は当該署名検証者等の役員若しくは職員であった者 第二十七条第一項
署名検証者等から受領した失効情報等の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 第二十七条第二項
受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名確認者(旧公的個人認証法第十七条第五項に規定する署名確認者をいう。以下この表において同じ。)であった者又は当該署名確認者の役員若しくは職員であった者 第二十七条第三項において準用する同条第一項
署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 第二十七条第三項において準用する同条第二項
署名検証者等の委託を受けて行う受領した失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 第二十八条第一項
署名確認者の委託を受けて行う受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 第二十八条第二項において準用する同条第一項
指定認証機関の役員又は職員(旧公的個人認証法第三十九条第一項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)であった者 第四十一条第一項
指定認証機関から電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 第四十一条第二項
指定認証機関の委託を受けて行う電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 第五十三条第一項において準用する第二十四条第一項

 旧公的個人認証法第三十四条第四項に規定する発行手数料及び同条第五項に規定する情報提供手数料であって、第三号施行日においてまだ収受されていないものについては、なお従前の例による。
 第三号施行日において現に旧公的個人認証法第四十五条の規定により指定認証機関が保存している帳簿は、新公的個人認証法第四十条の規定により機構が保存する帳簿とみなす。
 第三号施行日において現に旧公的個人認証法第四十六条第一項の規定によりされている命令又は旧公的個人認証法第四十七条第一項若しくは第五十六条第一項の規定によりされている報告の求めは、それぞれ新公的個人認証法第四十二条の規定によりされた命令又は新公的個人認証法第四十三条第一項若しくは第六十六条第一項の規定によりされた報告の求めとみなす。
 第三号施行日において現に旧公的個人認証法第五十三条第一項において準用する旧公的個人認証法第二十九条第一項の規定により指定認証機関に対してされている開示の請求又は旧公的個人認証法第五十三条第一項において準用する旧公的個人認証法第三十一条第一項の規定により指定認証機関に対してされている訂正等の求めは、それぞれ新公的個人認証法第五十八条第一項の規定により機構に対してされた開示の請求又は新公的個人認証法第六十一条第一項の規定により機構に対してされた訂正等の求めとみなす。
10  第三号施行日において現に都道府県知事又は指定認証機関(機構を除く。以下この項において同じ。)が認証事務等(旧公的個人認証法第三十六条第一項第一号に規定する認証事務等をいう。以下この項において同じ。)を行っている場合における当該都道府県知事又は当該指定認証機関から機構に対する認証事務等の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

第三十三条  略

第三十四条  略

第三十五条  略

第三十六条  略

第三十七条  略

第三十八条  略

第三十九条  略

第四十条  略

第四十一条  略

第四十二条  略

第四十三条  略

第四十四条  略

第四十五条  略

第四十六条  この法律の施行の日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の総務省設置法第四条第九十三号の規定の適用については、同号中「指定及び通知、同法第二条第七項に規定する個人番号カード並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステム(同法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)の設置及び管理」とあるのは、「指定及び通知」とする。

第四十七条  第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における第四十五条の規定による改正後の総務省設置法第四条第九十三号の規定の適用については、同号中「、同法第二条第七項に規定する個人番号カード並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステム(同法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)の設置及び管理」とあるのは、「並びに同法第二条第七項に規定する個人番号カード」とする。

第四十八条  略

第四十九条  この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの法律の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
 第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
 第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
 第二十一条及び第二十二条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百六十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年九月九日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条及び第二十九条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

   附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。