裁判官の配偶者同行休業に関する法律

裁判官の配偶者同行休業に関する法律
(平成二十五年十二月四日法律第九十一号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号

第一条  この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判事務等の円滑な運営に資することを目的とする。

第二条  この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
 この法律において「配偶者同行休業」とは、裁判官が、外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするため、職務に従事しないことをいう。

第三条  最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該裁判官の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

第四条  配偶者同行休業をしている裁判官は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、最高裁判所に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
 配偶者同行休業の期間の延長は、最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
 前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

第五条  配偶者同行休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その配偶者同行休業の期間中報酬その他の給与を受けない。

第六条  配偶者同行休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
 当該配偶者同行休業をしている裁判官が裁判官弾劾法 (昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条 の規定により職務を停止された場合
 当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、又は当該配偶者同行休業をしている裁判官の配偶者でなくなった場合
 最高裁判所は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
 当該配偶者同行休業をしている裁判官から配偶者同行休業の承認の取消しの申出があった場合
 当該配偶者同行休業をしている裁判官が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなった場合
 その他最高裁判所規則で定める場合

第七条  国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項 及び第七条第四項最高裁判所裁判官退職手当特例法 (昭和四十一年法律第五十二号)第三条第二項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、国家公務員退職手当法第六条の四第一項 に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
 配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項 の規定の適用については、同項 中「その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項 ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律 (昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項 ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

第八条  この法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。