産業競争力強化法¶
産業競争力強化法(平成二十五年十二月十一日法律第九十八号)
最終改正:平成二七年七月一五日法律第五七号
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 産業競争力の強化に関する実行計画(第六条・第七条)
第三章 新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進(第八条―第十五条)
第四章 産業活動における新陳代謝の活性化
第一節 特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進(第十六条―第二十二条)
第二節 事業再編の円滑化(第二十三条―第五十条)
第三節 事業再生の円滑化(第五十一条―第六十条)
第四節 設備導入促進法人(第六十一条―第七十四条)
第五節 事業活動における知的財産権の活用(第七十五条)
第五章 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等
第一節 総則(第七十六条―第八十一条)
第二節 設立(第八十二条―第八十七条)
第三節 管理(第八十八条―第九十六条)
第四節 業務(第九十七条―第百一条)
第五節 国の援助等(第百二条)
第六節 財務及び会計(第百三条―第百六条)
第七節 監督(第百七条―第百九条)
第八節 解散等(第百十条・第百十一条)
第六章 中小企業の活力の再生
第一節 創業等の支援(第百十二条―第百十九条)
第二節 中小企業承継事業再生の円滑化(第百二十条―第百二十五条)
第三節 中小企業再生支援体制の整備(第百二十六条―第百三十三条)
第七章 雑則(第百三十四条―第百四十三条)
第八章 罰則(第百四十四条―第百五十六条)
附則
第一条
この法律は、我が国経済を再興すべく、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念、国及び事業者の責務並びに産業競争力の強化に関する実行計画について定めることにより、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための態勢を整備するとともに、規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し、併せて、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置、株式会社産業革新機構に特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置及び中小企業の活力の再生を円滑化するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての別に法律で定める法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、第十一条第二項に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。
3
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。
4
この法律において「産業活動における新陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。
5
この法律において「新事業開拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。第八項において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。
6
この法律において「特定新事業開拓投資事業」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律
(平成十年法律第九十号)第二条第二項
に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)が行う新事業開拓事業者に対する投資事業(主として事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該新事業開拓事業者に対する積極的な経営又は技術の指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
7
この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人等(国立大学法人法
(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項
に規定する国立大学法人等をいう。第二十二条において同じ。)における技術に関する研究成果を、当該国立大学法人等と連携しつつ、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。
8
この法律において「関係事業者」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
9
この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
10
この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備その他の事業活動に活用される資源をいう。
11
この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。
イ 合併
ロ 会社の分割
ハ 株式交換
ニ 株式移転
ホ 事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
ヘ 出資の受入れ
ト 他の会社の株式又は持分の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
チ 関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
リ 外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
ヌ 外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
ル 会社又は外国法人の設立又は清算
ヲ 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律
(平成十七年法律第四十号)第二条
に規定する有限責任事業組合をいう。第九十七条第一項第一号において同じ。)に対する出資
ワ 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
二
事業者がその経営資源を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
イ 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供(次項第二号において「新商品の開発等」という。)により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
ロ 商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。
ハ 商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。
ニ 新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
12
この法律において「特定事業再編」とは、事業再編のうち、二以上の事業者が、それぞれの経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用して、当該二以上の事業者のそれぞれの事業の全部又は一部の生産性を著しく向上させることを目指したものであって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行うものであること。
イ 当該二以上の事業者のそれぞれの完全子会社(一の事業者がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この号において同じ。)相互間の新設合併又は吸収合併
ロ 当該二以上の事業者が共同して行う新設分割
ハ 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の完全子会社に、当該二以上の事業者のうち他の事業者が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる吸収分割
ニ 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の完全子会社が行う当該二以上の事業者のうち他の事業者からの出資の受入れ
ホ 当該二以上の事業者が共同して行うそのそれぞれの完全子会社の発行済株式の全部を取得する会社の設立
二
次に掲げる会社(第二十六条第三項、第二十七条第二項及び第三十三条第一項において「特定会社」という。)のいずれかが、外国における新たな需要を相当程度開拓し、又は新商品の開発等により国内における新たな需要を相当程度開拓するものであること。
イ 前号イの新設合併により設立された会社又は同号イの吸収合併後存続する会社
ロ 前号ロの新設分割により設立された会社
ハ 前号ハの吸収分割により事業に関して権利義務の全部又は一部を承継した会社
ニ 前号ニの出資の受入れをした会社
ホ 前号ホの会社の設立により設立された会社
13
この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律
(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項
に規定するプログラムをいう。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
14
この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図ることを除く。)をいう。
15
この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号
に規定する者をいう。第五十一条において同じ。)であって、同条第一項の認定を受けたものをいう。
16
この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号
に規定する手続をいう。第五十一条第一項第二号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
17
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
18
この法律において「先端設備等」とは、先端的な技術を活用した設備、機器又は装置であって、将来におけるその価格の変動が著しく不確実なものであり、かつ、産業競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
19
この法律において「リース契約」とは、対価を得て先端設備等を使用させる契約であって、先端設備等を使用させる期間(次項第一号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この項及び次項第二号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものをいう。
20
この法律において「リース保険契約」とは、次の各号のいずれにも該当する保険契約をいう。
一
先端設備等をリース契約(その使用期間が三年以上のもの(次号において「長期リース契約」という。)に限る。)により使用させる事業を行う者(次号において「リース業者」という。)が保険料を支払うことを約するものであること。
二
その引受けを行う者が、リース業者が締結した長期リース契約につき、当該リース業者が使用開始日後に到来する支払期日において対価の支払を受けることができなかったときに、当該リース業者の請求に基づき、その対価の支払を受けることができなかったことによって生じた当該リース業者の損害をてん補することを約して保険料を収受するものであること。
21
この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動をいう。
22
この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
一
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
二
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
三
会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)。
23
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
一
前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内(認定創業支援事業計画(第百十四条第二項に規定する認定創業支援事業計画をいう。)に記載された特定創業支援事業(第三号において「認定特定創業支援事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
二
前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
三
前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
四
前項第二号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
五
前項第三号に掲げる創業を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
六
前項第三号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
24
この法律において「創業支援事業」とは、創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により、創業を支援する事業をいう。
25
この法律において「特定創業支援事業」とは、創業支援事業のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
26
この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項
に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
27
この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
28
この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
29
この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該他の事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
30
この法律において「承継事業者」とは、中小企業承継事業再生により事業を承継する事業者をいう。
第三条
産業競争力の強化は、事業者が、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うことを基本とし、国が、これらの取組を促進するために、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備を行うとともに、事業者に対する支援措置を講ずることを旨として、行わなければならない。
2
国は、産業競争力の強化に関する施策の推進に当たっては、平成二十五年度以降の五年度の期間(以下「集中実施期間」という。)を、産業競争力の強化に関する施策を集中的かつ計画的に実施する期間とし、事業者による新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備を行うとともに、事業者に対する支援措置を講ずるものとする。
第五条
事業者は、第三条に定める基本理念にのっとり、集中実施期間において、当該事業者の属する事業分野における商品若しくは役務に関する需給の動向又は事業者間の競争の状況その他の当該事業者の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始若しくは収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。
第六条
政府は、集中実施期間における産業競争力の強化に関する施策の総合的な推進及び迅速かつ確実な実施を図るため、産業競争力の強化に関する実行計画(以下この条において「実行計画」という。)を作成するものとする。
2
実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
産業競争力の強化に関する施策についての基本的な方針
三
その他産業競争力の強化に関する施策の総合的な推進及び迅速かつ確実な実施を図るために必要な事項
4
実行計画は、その作成の日から起算して三年を超えない期間について定めるものとする。
5
内閣総理大臣は、実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。
6
政府は、実行計画を作成したときは、これを公表するものとする。
7
政府は、集中実施期間中、平成二十六年度以降の各年度において少なくとも一回、重点施策の進捗及び実施の状況を取りまとめ、重点施策の進捗及び実施の効果に関する評価を行い、その評価の結果及び経済事情の変動を勘案し、実行計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを改定するものとする。
8
第四項から第六項までの規定は、実行計画の改定について準用する。
9
政府は、第七項の規定による評価を行ったときは、同項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表するものとする。
10
政府は、第七項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果に関して、各年度ごとに、報告書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
2
担当大臣は、重点施策をその実施期限までに実施できないおそれがあるときは、当該実施期限を遵守するために、必要な措置を講ずるものとする。
3
担当大臣は、重点施策をその実施期限までに実施できなかったときは、前条第七項の規定による評価のときまでに、その理由を明らかにするとともに、可能な限り早い時期に当該重点施策を実施するために、必要な措置を講ずるものとする。
第三章 新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進
2
前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る新たな規制の特例措置がその所管する法律、政令又は主務省令により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした者に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
3
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る新たな規制の特例措置が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所管する法律、政令又は主務省令に係るものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、当該他の関係行政機関の長に新たな規制の特例措置の整備を要請するとともに、その旨を当該求めをした者に通知するものとする。
4
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
5
第三項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることとするときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該要請をした主務大臣に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
6
第三項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講じないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該要請をした主務大臣に通知するものとする。
7
前二項の規定による通知を受けた主務大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
第九条
新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下この条及び第十五条において同じ。)の規定の解釈並びに当該新事業活動及びこれに関連する事業活動に対する当該規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。
2
前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした者に回答するものとする。
3
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に回答するものとする。
4
前項の規定による回答を受けた主務大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
第十条
新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十二条において「新事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを集中実施期間中に主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の者が新事業活動を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
新事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
新事業活動の目標
二
新事業活動の内容及び実施時期
三
新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
四
第十二条の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
五
その他新事業活動の実施に関し必要な事項
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該新事業活動計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
5
主務大臣は、新事業活動計画に第三項第四号に掲げる事項(他の関係行政機関の長が所管する第十二条の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置に係るものに限る。)が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、同号に掲げる事項について当該他の関係行政機関の長の同意を得るものとする。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が、当該政令又は主務省令で定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新事業活動計画の内容を公表するものとする。
第十一条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定新事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定新事業活動実施者が当該認定に係る新事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。)に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定新事業活動計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。
第十二条
認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第十三条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、新事業活動を円滑化するため、認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って新事業活動の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号
に規定する短期社債を除く。第三十八条及び第九十七条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第十四条
第八条第二項の主務大臣及び同条第三項の関係行政機関の長は、第百三十七条第一項及び第二項の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
第十五条
第八条第二項の主務大臣及び同条第三項の関係行政機関の長は、新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2
主務大臣は、第百三十七条第一項の報告を踏まえ、前項に規定する規制の在り方について、必要があると認めるときは、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令を所管する関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。
第一節 特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進
第十六条
経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この条、次条第三項第一号及び第二十条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
特定新事業開拓投資事業の実施方法に関する事項その他特定新事業開拓投資事業に関する重要事項
二
特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項
3
経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第十七条
特定新事業開拓投資事業を実施しようとする投資事業有限責任組合は、当該特定新事業開拓投資事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十二条において「特定新事業開拓投資事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを集中実施期間中に経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
特定新事業開拓投資事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合に関する事項
二
特定新事業開拓投資事業の内容及び実施時期
三
特定新事業開拓投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定新事業開拓投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該特定新事業開拓投資事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該特定新事業開拓投資事業計画に係る特定新事業開拓投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画の内容を公表するものとする。
第十八条
前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定特定新事業開拓投資事業組合」という。)は、当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業組合が当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新事業開拓投資事業計画」という。)に従って特定新事業開拓投資事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定新事業開拓投資事業組合に対して、当該認定特定新事業開拓投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
経済産業大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
第十九条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定新事業開拓投資事業を円滑化するため、認定特定新事業開拓投資事業組合が認定特定新事業開拓投資事業計画に従って特定新事業開拓投資事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第二十条
特定研究成果活用支援事業を実施しようとする者(特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定研究成果活用支援事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十条第一項第二号において「特定研究成果活用支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを集中実施期間中に主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
特定研究成果活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定研究成果活用支援事業を実施する者に関する事項
二
特定研究成果活用支援事業の内容及び実施時期
三
特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定研究成果活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該特定研究成果活用支援事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画の内容を公表するものとする。
第二十一条
前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。)は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業者が当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定研究成果活用支援事業計画」という。)に従って特定研究成果活用支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定研究成果活用支援事業者に対して、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
第二十二条
国立大学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行う。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項(第三号に掲げる事項を除く。)
二
事業再編の実施方法に関する事項(第四号に掲げる事項を除く。)
三
特定事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
四
特定事業再編の実施方法に関する事項
五
事業再編のための措置のうち生産性向上設備等の導入を行い、又は特定事業再編のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第四十一条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。第三十九条第一項第一号及び第二号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
六
その他事業再編に関する重要事項
3
経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第二十四条
事業者は、その実施しようとする事業再編(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを集中実施期間中に主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の事業者がその事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業再編の目標
二
事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三
事業再編の内容及び実施時期
四
事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五
事業再編に伴う労務に関する事項
4
事業再編計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。
5
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該事業再編計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該事業再編計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該事業再編計画に係る事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
四
当該事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。第二十六条第四項第四号及び第五十条において同じ。)にある場合にあっては、当該事業再編計画に係る事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
五
当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
六
二以上の事業者の申請に係る事業再編計画又は他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る事業再編計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。
イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再編計画の内容を公表するものとする。
第二十五条
前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定事業再編事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。)に従って事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定事業再編計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再編事業者に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定について準用する。
第二十六条
二以上の事業者は、その実施しようとする特定事業再編に関する計画(以下「特定事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを集中実施期間中に主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
特定事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定事業再編の目標
二
特定事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三
特定事業再編の内容及び実施時期
四
特定事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五
特定事業再編に伴う労務に関する事項
3
特定事業再編計画には、特定会社が当該事業者の特定事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該特定事業再編計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該特定事業再編計画に係る特定事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該特定事業再編計画に係る特定事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
四
当該特定事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、当該特定事業再編計画に係る特定事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
五
当該特定事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
六
次のイ及びロに適合すること。
イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定事業再編計画の内容を公表するものとする。
第二十七条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定特定事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る特定事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定特定事業再編事業者又は特定会社が当該認定に係る特定事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定事業再編計画」という。)に従って特定事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定特定事業再編計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定事業再編事業者に対して、当該認定特定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
第二十八条
主務大臣は、二以上の事業者の申請に係る事業再編計画若しくは他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る事業再編計画について第二十四条第一項の認定(第二十五条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合又は特定事業再編計画について第二十六条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再編計画に従って行おうとする事業再編のための措置又は当該特定事業再編計画に従って行おうとする特定事業再編のための措置(以下この項において「事業再編関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再編関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
2
主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、産業競争力の強化を図ることの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
3
主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再編計画又は特定事業再編計画であって主務大臣が第二十四条第一項の認定又は第二十六条第一項の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
第二十九条
事業者が認定事業再編計画又は認定特定事業再編計画(以下この節において「認定計画」という。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法
(平成十七年法律第八十六号)第三十三条第十項第一号
の規定の適用については、同号
中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十九条第一項に規定する場合」とする。
2
前項の場合における商業登記法
(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項
の規定の適用については、同項
中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十九条第一項に規定する認定計画に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。
第三十条
事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合(新株予約権を行使する場合を含む。)における当該他の株式会社については、会社法第二百七条第一項
から第八項
まで及び第二百八十四条第一項
から第八項
までの規定は、適用しない。
2
前項の場合における商業登記法第五十六条
及び第五十七条
の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十九条第一項に規定する認定計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
第三十一条
前条第一項の規定は、技術研究組合法
(昭和三十六年法律第八十一号)第六十一条第二項
に規定する組織変更をする技術研究組合が同法第六十七条第一号
に規定する組織変更時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「会社法第二百七条第一項
から第八項
まで及び第二百八十四条第一項
から第八項
までの規定」とあるのは、「技術研究組合法
(昭和三十六年法律第八十一号)第七十五条
において準用する会社法第二百七条第一項
から第八項
までの規定」と読み替えるものとする。
2
前条第一項の規定は、技術研究組合法第百十八条第二項
に規定する新設分割をする技術研究組合が同法第百二十二条第一号
に規定する新設分割時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「会社法第二百七条第一項
から第八項
まで及び第二百八十四条第一項
から第八項
までの規定」とあるのは、「技術研究組合法
(昭和三十六年法律第八十一号)第百三十条
において準用する会社法第二百七条第一項
から第八項
までの規定」と読み替えるものとする。
3
前二項の場合における技術研究組合法第百六十九条第一項
及び第百七十条第一項
の規定の適用については、同法第百六十九条第一項第九号
及び第百七十条第一項第十号
中「発行したときは、次に掲げる書面」とあるのは、「発行したときは、次に掲げる書面(ハ(1)及びニに掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十九条第一項に規定する認定計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
第三十二条
認定事業再編事業者の特定関係事業者(関係事業者であって、当該認定事業再編事業者及び当該認定事業再編事業者が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって認定事業再編計画に従って次に掲げる行為(第三号から第六号までに掲げるものにあっては、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項
、第七百八十四条第一項及び第七百九十六条第一項の規定の適用については、同法第四百六十八条第一項
中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十五条第二項に規定する認定事業再編計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第三十二条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第二十五条第一項に規定する認定事業再編事業者若しくは当該認定事業再編事業者の他の特定関係事業者又は当該認定事業再編計画に係る他の認定事業再編事業者若しくは当該他の認定事業再編事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第七百八十四条第一項及び第七百九十六条第一項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。
一
事業の譲渡
二
事業の全部の譲受け
三
吸収合併
四
吸収分割
五
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
六
株式交換
七
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
2
認定事業再編事業者の特定関係事業者であって株式会社であるものが、認定事業再編計画に従って次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第八百四条第一項
の規定は、適用しない。
一
新設合併(当該認定事業再編事業者若しくは当該認定事業再編事業者の他の特定関係事業者又は当該認定事業再編計画に係る他の認定事業再編事業者若しくは当該他の認定事業再編事業者の特定関係事業者とするものであって、新設合併により設立する会社が株式会社である場合に限る。)
3
前項に規定する場合において、同項各号の行為が法令又は定款に違反する場合であって、特定関係事業者の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該特定関係事業者の株主は、当該特定関係事業者に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
4
前二項の場合における会社法第八百六条第三項
及び第八百八条第三項
の規定の適用については、同法第八百六条第三項
中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十二条第二項に規定する場合にあっては、新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第八百八条第三項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業競争力強化法第三十二条第二項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。
5
第一項及び第二項の場合における商業登記法第八十条
、第八十一条、第八十五条、第八十六条及び第八十九条の規定の適用については、同法第八十条
中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第一項の認定(同法第二十五条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面」と、同法第八十一条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面」と、同条第六号中「書面」とあるのは「書面(産業競争力強化法第三十二条第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)」と、同法第八十五条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面」と、同法第八十六条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面」と、同条第六号中「、当該場合」とあるのは「当該場合」と、「議事録」とあるのは「議事録、産業競争力強化法第三十二条第二項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録」と、同法第八十九条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面」とする。
第三十三条
認定事業再編事業者若しくはその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。)又は認定特定事業再編事業者若しくは当該認定に係る特定会社(以下「認定特定事業再編事業者等」という。)である株式会社が認定計画に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当するものに係る会社法第百八十条第二項
の規定の適用については、同項
中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。
一
当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するものであること。
二
当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回るものでないこと。
2
前項の場合における商業登記法第六十一条
の規定の適用については、同条
中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十九条第一項に規定する認定計画に従つた株式の併合であることを証する書面」とする。
第三十四条
認定事業再編事業者である株式会社が認定事業再編計画に従って公開買付け(金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項
に規定する公開買付けをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合(外国における公開買付けの方法に相当するものによる外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得により当該外国法人をその外国関係法人としようとする場合を含む。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき又は認定事業再編事業者である株式会社が認定事業再編計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号
に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定事業再編計画に従って当該株式を対価とする公開買付けの方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合における当該認定事業再編事業者に係る同法第百九十九条
、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九十九条第一項各号列記以外の部分 | 株式会社は、 | 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十五条第一項に規定する認定事業再編事業者である株式会社は、同条第二項に規定する認定事業再編計画に従って公開買付け(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。以下同じ。)の方法による他の株式会社の株式の取得の対価として |
次に掲げる事項 | 次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。) | |
第百九十九条第一項第一号 | 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。) | 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法 |
第百九十九条第一項第二号 | 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。) | 募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。)並びに当該公開買付けにおいて当該株式と併せて買い付ける当該他の株式会社の新株予約権及び新株予約権付社債(以下「特定株式等」という。)の数 |
第百九十九条第一項第四号 | 金銭の払込み又は前号の財産 | 当該他の株式会社の特定株式等 |
第二百一条第三項 | 第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって | 産業競争力強化法第三十四条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで |
第二百一条第五項 | 法務省令 | 産業競争力強化法第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。) |
第二百八条第二項 | 募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産 | 募集株式と引換えに給付する当該他の株式会社の特定株式等の全部 |
第四百四十五条第一項 | 財産の額 | 財産の額として主務省令で定める額 |
第四百四十五条第二項 | 給付に係る額 | 給付に係る額として主務省令で定める額 |
2
前項の規定により認定事業再編事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項
、第二百条、第二百一条第一項及び第二項並びに第二百十二条の規定は、適用しない。
3
会社法第二百三十四条
、第三百九条第二項、第七百九十六条第二項及び第三項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十四条第一項 | 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合 | 産業競争力強化法第三十四条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分(以下「特定株式発行等」という。)に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合 |
当該株式会社の株式の数 | 当該認定事業再編事業者である株式会社の株式の数 | |
第七百九十六条第二項各号列記以外の部分 | 前条第一項から第三項まで | 第百九十九条第二項 |
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合) | 五分の一 | |
同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合 | 特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業再編事業者である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該認定事業再編事業者である株式会社が公開会社でないとき | |
第七百九十六条第二項第一号 |
次に掲げる額の合計額 イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額 ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額 ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額 |
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業再編事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額 |
第七百九十六条第二項第二号 | 存続株式会社等 | 当該認定事業再編事業者である株式会社 |
法務省令 | 産業競争力強化法第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。) | |
第七百九十六条第三項 | 法務省令 | 主務省令 |
前条第一項 | 第百九十九条第二項 | |
吸収合併等 | 特定株式発行等 | |
存続株式会社等に | 当該認定事業再編事業者である株式会社に | |
当該存続株式会社等 | 当該認定事業再編事業者である株式会社 | |
効力発生日 | 産業競争力強化法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。) | |
吸収合併契約等の承認を受けなければ | 当該募集事項を定めなければ | |
第七百九十七条第一項 | 吸収合併等 | 特定株式発行等 |
存続株式会社等 | 当該認定事業再編事業者である株式会社 | |
第七百九十七条第二項第一号(イ及びロ以外の部分に限る。) | 吸収合併等 | 特定株式発行等 |
第七百九十七条第二項第一号イ | 吸収合併等 | 特定株式発行等 |
当該存続株式会社等 | 当該認定事業再編事業者である株式会社 | |
第七百九十七条第三項 | 存続株式会社等 | 当該認定事業再編事業者である株式会社 |
効力発生日 | 特定期日等 | |
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) | 特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所 | |
第七百九十七条第四項第一号 | 存続株式会社等 | 当該認定事業再編事業者である株式会社 |
第七百九十七条第四項第二号 | 存続株式会社等 | 当該認定事業再編事業者である株式会社 |
第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合 | 第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合 | |
第七百九十七条第五項 | 効力発生日 | 特定期日等 |
第七百九十七条第六項及び第七項 | 存続株式会社等 | 当該認定事業再編事業者である株式会社 |
第七百九十七条第八項 | 吸収合併等を中止 | 特定株式発行等の全部を中止 |
第七百九十八条第一項及び第二項 | 存続株式会社等 | 当該認定事業再編事業者である株式会社 |
効力発生日 | 特定期日等 | |
第七百九十八条第三項 | 効力発生日 | 特定期日等 |
第七百九十八条第四項及び第五項 | 存続株式会社等 | 当該認定事業再編事業者である株式会社 |
4
第一項の場合における商業登記法第五十六条
の規定の適用については、同条
中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第一項の認定(同法第二十五条第一項の変更の認定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。
5
社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条
(第八項を除く。)の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第一項
中「会社法第百十六条第一項
各号の行為、同法第百八十二条の二第一項
に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項
に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合」とあるのは「産業競争力強化法第三十四条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第四項中「会社法第百十六条第一項
各号の行為、同法第百八十二条の二第一項
に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号
の期日又は同号
の期間の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十五条
認定事業再編事業者が認定事業再編計画に従って公開買付けの方法により他の株式会社の株式を取得した場合(当該他の株式会社の総株主の議決権の十分の九以上の数の議決権及び会社法第百八条第一項第七号
に掲げる事項についての定款の定めを設けようとする種類の株式の種類株主の議決権の十分の九以上の数の議決権の保有者になった場合に限る。)における当該他の株式会社が行う全部取得条項付種類株式(同法第百七十一条第一項
に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この項において同じ。)の発行のために必要な定款の変更及び当該全部取得条項付種類株式の全部の取得(その取得に際して当該他の株式会社の株主に対し交付しなければならない当該他の株式会社の株式の数に一株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数の合計数(その合計数に一に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式の競売以外の方法による売却を含む。)であって次の各号のいずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものに係る同法第百十一条第二項
、第百五十五条、第百七十一条、第百七十二条、第百七十三条第二項、第二百三十四条及び第四百六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一
法令又は定款に違反していないこと。
二
当該全部取得条項付種類株式の取得に際して、当該他の株式会社の株主に対し、当該公開買付けにおける買付け等の価格(金融商品取引法第二十七条の二第三項
に規定する買付け等の価格をいう。)に相当する取得対価(会社法第百七十一条第一項
に規定する取得対価をいう。)が割り当てられること。
第百十一条第二項 | 次に掲げる種類株主 | 次に掲げる種類株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けた場合にあっては、第二号又は第三号に掲げる種類株主に限る。) |
第百七十一条第一項 | 定めなければならない | 定めなければならない。ただし、産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けた場合には、株主総会の決議によらないで、その認定に係る全部取得条項付種類株式を取得すること及び次に掲げる事項を定めることができる |
第百七十二条第一項 | 次に掲げる株主 | 全ての株主 |
第百七十三条第二項 | 第百七十一条第一項の株主総会の決議による定め | 産業競争力強化法第三十五条第一項の規定により読み替えて適用する第百七十一条第一項の規定により定めたところ |
第二百三十四条第二項 | 裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない | 産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定に係る競売以外の方法により、これを売却することができる |
第四百六十六条 | 変更することができる | 変更することができる。ただし、産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けた定款の変更については、株主総会の決議によらないで、これをすることができる |
2
前項の場合における商業登記法第四十六条第一項
、第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項
、第四項及び第五項中「書面」とあるのは「書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」と、同条第二項中「その議事録」とあるのは「その議事録及び産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。
第三十六条
事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において単に「会社」という。)は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
3
第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律
の特例)
第三十七条
投資事業有限責任組合の組合員は、事業再編を円滑化するため、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項
の組合契約において、同項
各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券(同項第三号
に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものであって、外国関係法人(認定事業再編計画において外国関係法人が行う措置に関する計画が含まれている場合における当該外国関係法人に限る。)に係るものの取得及び保有の事業を営むことを約することができる。
2
前項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項
の規定の適用については、同項
中「第三条第一項
に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項
に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十七条第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法第三十七条第一項に規定する事業以外の行為」とする。
第三十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
一
認定事業再編事業者等 認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を行うのに必要な資金
二
認定特定事業再編事業者等 認定特定事業再編計画に従って特定事業再編のための措置を行うのに必要な資金
第三十九条
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法
(平成十九年法律第五十七号。次項において「公庫法」という。)第一条
及び第十一条
の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「事業再編促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
一
指定金融機関に対し、認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち生産性向上設備等の導入その他政令で定めるもの(第四十一条第一項において「認定事業再編関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
二
指定金融機関に対し、認定特定事業再編事業者等が認定特定事業再編計画に従って行う特定事業再編のための措置のうち政令で定めるもの(第四十一条第一項において「認定特定事業再編関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
2
事業再編促進円滑化業務が行われる場合には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
(平成二十二年法律第三十八号)第六条
に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条
の表の上欄に掲げる公庫法
の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法
の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条
の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条第一項 | この法律 | この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号) |
第五十八条第二項及び第五十九条第一項 | この法律 | この法律、産業競争力強化法 |
第七十一条 | 第五十九条第一項 | 産業競争力強化法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項 |
第七十三条第一号 | この法律 | この法律(産業競争力強化法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七十三条第三号 | 第十一条 | 第十一条及び産業競争力強化法第三十九条第一項 |
第七十三条第七号 | 第五十八条第二項 | 第五十八条第二項(産業競争力強化法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
附則第四十七条第一項 | 公庫の業務 | 公庫の業務(産業競争力強化法第三十九条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務を除く。) |
第四十条
公庫は、実施指針(第二十三条第二項第五号に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業再編促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2
公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業再編促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
4
公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針に従って事業再編促進円滑化業務を行わなければならない。
第四十一条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金又は認定特定事業再編事業者等が認定特定事業再編計画に従って認定特定事業再編関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再編促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
一
銀行その他の政令で定める金融機関であること。
二
その次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
三
人的構成に照らして、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2
前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に即して事業再編促進業務に関する規程(次項及び第四十三条において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3
業務規程には、事業再編促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
この法律、銀行法
その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
第四十八条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 指定金融機関が第四十八条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
2
指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業再編促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
2
主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第四十四条
公庫は、事業再編促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
一
指定金融機関が行う事業再編促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
二
指定金融機関は、その財務状況及び事業再編促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
三
前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業再編促進業務及び公庫が行う事業再編促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
2
公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3
指定金融機関が事業再編促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
2
主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3
主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
第四十九条
指定金融機関について、第四十七条第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業再編促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
第五十条
政府は、事業者による事業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
第五十一条
認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号
の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一
事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第二号
の手続実施者をいう。)として選任することができること。
二
事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
2
経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定を受けた認証紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第五十六条第一項の償還すべき社債の金額の減額に係る確認若しくは第五十八条第一項の資金の借入れに係る確認を適切に行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
第五十二条
事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
(平成十一年法律第百五十八号)第二条第二項
に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項
の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について特定認証紛争解決手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決手続が実施されていることを考慮した上で、民事調停法
(昭和二十六年法律第二百二十二号)第五条第一項
ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。
第五十三条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条第一項において「事業再生準備期間」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。
一
特定認証紛争解決事業者 特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(第百二十七条第二項に規定する認定支援機関をいう。第五十五条第一項及び第百二十六条第一項において同じ。) 事業再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証紛争解決手続において行うものを除く。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し、又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間
第五十四条
中小企業信用保険法
(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項
に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項
に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項
に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証(同法第三条第一項
、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法
の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十四条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項
及び第五条
の規定の適用については、同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条
の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第五十五条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項
、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関による指導若しくは助言を受けて作成した第五十三条第二号の事業再生の計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)その他経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画に従って行われる事業再生に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法
の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十五条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証(以下「事業再生計画実施関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 事業再生計画実施関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
普通保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項
及び第五条
の規定の適用については、同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条
の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第五十六条
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。
2
特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
第五十七条
裁判所は、前条第一項の規定により特定認証紛争解決事業者が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第七百三十二条
に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該事業者の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第七百三十三条第四号
に掲げる場合に該当するかどうかを判断するものとする。
2
裁判所は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、特定認証紛争解決事業者に対し、意見の陳述を求めることができる。
第五十八条
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
一
当該事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
当該資金の借入れに係る債権の弁済を、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者が当該事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該債権者全員の同意を得ていること。
2
特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
第五十九条
裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第一項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権(同項第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた再生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案(民事再生法
(平成十一年法律第二百二十五号)第百六十三条第一項
の再生計画案をいう。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第百五十五条第一項
ただし書に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
第六十条
裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、第五十八条第一項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権とこれと同一の種類の他の更生債権(同項第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた更生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが同項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が会社更生法
(平成十四年法律第百五十四号)第百六十八条第一項
ただし書に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
第六十一条
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、先端設備等の導入の促進のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、次項に規定する業務(以下「設備導入促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、設備導入促進法人として指定することができる。
一
設備導入促進業務を的確に実施するために必要と認められる経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、設備導入促進業務に係る収支の見込みが適正であること。
二
職員、業務の方法その他の事項についての設備導入促進業務の実施に関する計画が、設備導入促進業務を的確に実施するために適切なものであること。
三
役員又は構成員の構成が、設備導入促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
設備導入促進業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって設備導入促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2
設備導入促進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
リース保険契約の引受けを行うこと。
二
先端設備等をリース契約により使用させる事業を行う者に対する情報の提供、助言、指導その他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けることができない。
一
この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二
第七十二条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
2
設備導入促進法人は、その名称、住所又は設備導入促進業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
2
経済産業大臣は、設備導入促進法人の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは次条第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は設備導入促進業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、設備導入促進法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第六十四条
設備導入促進法人は、設備導入促進業務の開始前に、設備導入促進業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
設備導入促進業務の実施の方法その他の業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3
経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が設備導入促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第六十五条
設備導入促進法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
設備導入促進法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示するものとする。
3
経済産業大臣が設備導入促進業務の全部の廃止を許可したときは、当該設備導入促進法人の指定は、その効力を失う。
2
経済産業大臣は、設備導入促進法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて設備導入促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
設備導入促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3
経済産業大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により設備導入促進業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示するものとする。
第七十三条
設備導入促進法人は、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、その設備導入促進業務の全部を、当該設備導入促進業務の全部を承継するものとして経済産業大臣が指定する設備導入促進法人に引き継がなければならない。
2
前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における設備導入促進業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。
第七十五条
特許庁長官は、産業競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める技術の分野に属する発明に係る特許出願(集中実施期間中に出願審査の請求がされたものに限る。)に係る特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が新たな産業の創出による産業競争力の強化に対する寄与の程度及び資力を考慮して政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2
特許庁長官は、前項に規定する発明に係る自己の特許出願について出願審査の請求(集中実施期間中に行うものに限る。)をする者が同項に規定する要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
3
特許庁長官は、第一項に規定する発明に係る日本語でされた国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
(昭和五十三年法律第三十号)第二条
に規定する国際出願をいい、集中実施期間中にされたものに限る。)をする者が同項に規定する要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、同法第十八条第二項
(同項
の表二の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料(同項
に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項
の政令で定める金額に係る部分に限る。)を軽減し、又は免除することができる。
第七十六条
株式会社産業革新機構は、最近における国際経済の構造的な変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていることに鑑み、特定事業活動に対し資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進することを目的とする株式会社とする。
第七十八条
政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有するものとする。
第七十九条
機構は、会社法第百九十九条第一項
に規定する募集株式(第百五十五条第一号において「募集株式」という。)、同法第二百三十八条第一項
に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条
に規定する募集社債(第百八条及び同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2
機構は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
機構でない者は、その名称中に産業革新機構という文字を用いてはならない。
第八十二条
機構の定款には、会社法第二十七条
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
機構の設立に際して発行する株式(次号、第三号及び次条において「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
二
設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
三
政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
四
会社法第百七条第一項第一号
に掲げる事項
五
取締役会及び監査役を置く旨
六
第九十七条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨
2
機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
一
監査等委員会又は会社法第二条第十二号
に規定する指名委員会等を置く旨
二
会社法第百三十九条第一項
ただし書に規定する別段の定め
第八十四条
経済産業大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するものとする。
一
設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
二
定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項
の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
三
業務の運営が健全に行われ、我が国における特定事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。
2
経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をするものとする。
第八十六条
会社法第三十条第二項
、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項
中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第八十四条第二項の認可の後株式会社産業革新機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「産業競争力強化法第八十四条第二項の認可の」と、同法第五十九条第一項第一号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「産業競争力強化法第八十四条第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(産業競争力強化法第八十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第八十九条
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第九十一条
委員会は、次に掲げる決定(特定事業活動の支援(第九十七条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「特定事業活動支援」という。)の内容が出資(その額が一定額以下のものその他の経済産業省令で定めるものに限る。)のみである場合にあっては、第一号に掲げる決定を除く。)を行う。
一
第九十九条第一項の特定事業活動支援の対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容の決定
二
第百一条第一項の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定
2
委員会は、前項第一号に掲げる事項の決定(特定事業活動支援の内容が出資(その額が一定額以下のものその他の経済産業省令で定めるものに限る。)のみである場合を除く。)及び同項第二号に掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
2
委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
3
委員は、取締役会の決議により定める。
4
委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5
委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。
6
委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7
委員長は、委員会の会務を総理する。
8
委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
2
委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4
前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
5
前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
6
監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
7
委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
8
委員会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
9
前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10
前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
2
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一
前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3
債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4
裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項又は前項の許可をすることができない。
5
会社法第八百六十八条第一項
、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。
6
取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
2
前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3
委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
4
機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。
第九十七条
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一
対象事業者(第九十九条第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法
(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項
に規定する組合契約によって成立する組合、商法
(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条
に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体を含む。以下この章において同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資
三
対象事業者に対する資金の貸付け
四
対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法第二条第一項
各号に掲げる有価証券及び同条第二項
の規定により有価証券とみなされるものをいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得
五
対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
六
対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
八
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣
九
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
十
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権(知的財産基本法
(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項
の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法
(平成五年法律第四十七号)第二条第六項
の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
十一
前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
十二
保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(第百一条第一項及び第二項において「株式等」という。)の譲渡その他の処分
十三
債権の管理及び譲渡その他の処分
十四
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
十五
特定事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供
十六
前各号に掲げる業務に附帯する業務
十七
前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
2
機構は、前項第十七号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第九十八条
経済産業大臣は、特定事業活動支援の対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(次項及び第三項並びに次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。
2
経済産業大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、特定事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第四項及び第五項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴くものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
2
機構は、特定事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、特定事業活動支援の内容が出資(その額が一定額以下のものその他の政令で定めるものに限る。)のみである場合は、この限りでない。
3
機構は、前項ただし書に規定する場合において、特定事業活動支援をする旨の決定を行ったときは、速やかに、経済産業大臣にその旨及びその内容を報告しなければならない。
4
経済産業大臣は、第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
5
事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。
第百条
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、支援決定を撤回しなければならない。
一
対象事業者が特定事業活動を行わないとき。
二
対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2
機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
第百一条
機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
機構は、経済事情、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、平成三十七年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
3
機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、平成三十七年三月三十一日まででなければならない。
第百二条
経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は、機構及び対象事業者に対し、その事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
2
前項に定めるもののほか、経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は、機構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
2
前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。
第百六条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律
(昭和二十一年法律第二十四号)第三条
の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第七十九条第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
2
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第百八条
経済産業大臣は、第七十九条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第八十四条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第百三条第一項、第百四条又は第百十一条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表するものとする。
第百十二条
経済産業大臣及び総務大臣は、創業支援事業により創業を適切に支援し、中小企業の活力の再生に資するため、創業支援事業の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
創業支援事業による創業の促進に関する目標の設定に関する事項
二
創業支援事業の実施方法に関する事項
三
創業支援事業の実施に関して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が果たすべき役割に関する事項
四
その他創業支援事業に関する重要事項
3
経済産業大臣及び総務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣及び総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
5
経済産業大臣及び総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第百十三条
市町村は、その実施しようとする創業支援事業(これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援事業を含む。以下同じ。)に関する計画(以下「創業支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを集中実施期間中に主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の市町村がその創業支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の市町村は共同して創業支援事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
創業支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
創業支援事業の目標
二
当該市町村が実施する創業支援事業の内容(当該創業支援事業の全部又は一部が特定創業支援事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
三
当該市町村が実施する創業支援事業と連携して市町村以外の者が実施する創業支援事業がある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該創業支援事業を実施する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該創業支援事業の内容(当該創業支援事業の全部又は一部が特定創業支援事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
ハ 当該市町村が実施する創業支援事業との連携に関する事項
四
計画期間
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その創業支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該創業支援事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該創業支援事業計画に係る創業支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る創業支援事業計画の内容を公表するものとする。
第百十四条
前条第一項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定に係る創業支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定市町村(当該認定に係る創業支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定創業支援事業計画」という。)において認定市町村が実施する創業支援事業と連携して市町村以外の者が実施する事業(第百十六条において「認定連携創業支援事業」という。)を実施する者(第百十七条第一項及び第百三十四条において「認定連携創業支援事業者」という。)を含む。)が認定創業支援事業計画に従って創業支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定創業支援事業計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定市町村に対して、当該認定創業支援事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
第百十五条
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第三条の二第一項
に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(第二条第二十三項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項
及び第三項
の規定の適用については、同条第一項
中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十三項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百十五条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千万円(同法第二条第二十三項第一号に規定する認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて行う創業に要する資金に係る創業関連保証(以下「支援創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額にあつては、千五百万円)及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ千万円(支援創業関連保証にあつては、千五百万円)及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千万円(支援創業関連保証にあつては、千五百万円)及び八千万円から」とする。
2
第二条第二十三項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項
の中小企業者とみなして、同法第三条の二
及び第四条
から第八条
までの規定を適用する。
3
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項
及び第五条
の規定の適用については、同法第三条の二第二項
中「百分の八十」とあり、及び同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
一
次のいずれかに該当すること。
イ 第二条第二十三項第一号から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ 第二条第二十三項第四号に掲げる者に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
二
当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
4
創業関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
5
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条
の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第百十六条
認定連携創業支援事業を実施する一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法
(平成十年法律第七号)第二条第二項
に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号
に該当するものを除く。)であって、当該認定連携創業支援事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項
又は第三条の二第一項
に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項
の中小企業者とみなして、同法第三条
、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項
及び第三条の二第一項
の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十四条第二項に規定する認定連携創業支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
2
都道府県は、創業支援事業計画を作成しようとする市町村又は認定市町村に対し、創業支援事業に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。
第百十八条
中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項
に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条
及び第四条
から第八条
までの規定を適用する。この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条第一項
の規定の適用については、同項
中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十八条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法第二条第二十七項の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第二条第九項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項
の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
2
普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法
の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項 | 百分の七十 | 百分の八十 |
第三条第三項 | 借入金の額 | 特定信用状発行契約(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十七項の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第九項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。) |
保証をした額 | 保証をした額(特殊保証の場合は限度額) | |
借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払) | 特定信用状発行契約に基づく債務の弁済 | |
第三条第四項 | 借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者 | 場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者 |
第五条 | 弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。) | 弁済 |
借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務 | 特定信用状発行契約に基づく債務 | |
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十) | 百分の八十 | |
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号 | 借入金又は社債に係る債務 | 特定信用状発行契約に基づく債務 |
第百十九条
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
(昭和四十一年法律第九十七号)第二条第三項
に規定する国等は、中小企業の活力の再生を速やかに実現するため、同法第三条
に規定する国等の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、同法第二条第一項
各号に掲げる中小企業者であって新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化、需要の開拓その他の新たな事業の開拓の成果を有する者の受注の機会の増大を図るよう配慮するものとする。
第百二十条
経済産業大臣は、中小企業承継事業再生による中小企業の事業の再生を適切に支援し、その活力の再生に資するため、中小企業承継事業再生の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
中小企業承継事業再生による事業の強化に関する目標の設定に関する事項
二
中小企業承継事業再生の実施方法に関する事項
三
その他中小企業承継事業再生に関する重要事項
3
経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
5
経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第百二十一条
特定中小企業者及び承継事業者(承継事業者となる法人を設立しようとする者を含む。)は、共同で(特定中小企業者が承継事業者となる法人を設立しようとする者である場合においては、特定中小企業者は、単独で)、その実施しようとする中小企業承継事業再生に関する計画(以下「中小企業承継事業再生計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを集中実施期間中に主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
中小企業承継事業再生計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
中小企業承継事業再生の目標
二
特定中小企業者の業務及び財務の状況に関する事項
三
承継事業者に関する事項
四
中小企業承継事業再生による事業の強化の程度を示す指標
五
中小企業承継事業再生の内容及び実施時期
六
中小企業承継事業再生の実施に必要な資金の額及びその調達方法
七
中小企業承継事業再生に伴う労務に関する事項
3
中小企業承継事業再生計画には、特定許認可等(行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第二条第三号
の許認可等であって、それに基づく地位を特定中小企業者が有する場合において当該地位が承継事業者に承継されることが中小企業承継事業再生の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下この条から第百二十三条までにおいて同じ。)に基づく特定中小企業者の地位であって、当該中小企業承継事業再生のために承継事業者が承継しようとするものを記載することができる。
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その中小企業承継事業再生計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該中小企業承継事業再生計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生により、承継事業者が承継する事業に係る特定中小企業者の経営資源が著しく損なわれ、又は失われるものでないこと。
四
当該中小企業承継事業再生計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
五
当該中小企業承継事業再生計画が特定中小企業者の取引の相手方である事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
5
主務大臣は、中小企業承継事業再生計画に第三項の特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
6
行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、同意に必要な情報の提供を求めることができる。
7
行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、同意をするかどうかを判断するものとする。
8
前三項に定めるもののほか、同意に関し必要な事項は、政令で定める。
第百二十二条
前条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者が当該認定に係る中小企業承継事業再生計画に従って設立した承継事業者となる法人を含む。以下「認定中小企業承継事業再生事業者」という。)は、当該認定に係る中小企業承継事業再生計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定中小企業承継事業再生事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
第一項の変更の認定の申請及び前項の規定による変更の届出は、認定中小企業承継事業再生事業者が、共同で(当該申請又は届出が、前条第一項の認定を単独で受けた特定中小企業者に係る中小企業承継事業再生計画に係るものである場合であって、当該中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者となる法人を設立する前に行われるときは、当該特定中小企業者が、単独で)行うものとする。ただし、同条第一項の認定に係る中小企業承継事業再生計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定中小企業承継事業再生計画」という。)に従って承継事業者が事業を承継した後においては、当該承継事業者が、単独で行うことができる。
4
主務大臣は、認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継する前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
一
主務大臣が前条第五項の規定により行政庁の同意を得てした同条第四項の認定に係る中小企業承継事業再生計画の変更 当該行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
二
新たに特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
5
主務大臣は、認定中小企業承継事業再生事業者が当該認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6
主務大臣は、認定中小企業承継事業再生計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定中小企業承継事業再生事業者に対して、当該認定中小企業承継事業再生計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
7
前条第四項の規定は第一項の認定について、同条第六項から第八項までの規定は第四項の同意についてそれぞれ準用する。
第百二十三条
認定中小企業承継事業再生計画に第百二十一条第三項の特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位が記載されている場合において、当該認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継したときは、当該承継事業者は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を承継する。
2
認定中小企業承継事業再生事業者は、当該認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継したときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定により承継事業者が特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
4
この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第百二十四条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中小企業承継事業再生関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項
、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定中小企業承継事業再生計画に従って行われる中小企業承継事業再生に必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者(承継事業者(認定中小企業承継事業再生計画に従って設立される法人を除く。)に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法
の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十四条に規定する中小企業承継事業再生関連保証(以下「中小企業承継事業再生関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 中小企業承継事業再生関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(中小企業投資育成株式会社法
の特例)
第百二十五条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法
(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項
各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一
中小企業者が認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社(承継事業者に限る。)が認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法
の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号
及び第二号
の事業とみなす。
第百二十六条
経済産業大臣は、中小企業承継事業再生その他の取組による中小企業の事業の再生を適切に支援し、その活力の再生に資するため、国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関が講ずべき支援措置に関する基本的な指針(以下この条及び次条第一項において「支援指針」という。)を定めるものとする。
2
支援指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
中小企業の活力の再生の支援に関する基本的事項
二
中小企業の活力の再生の支援内容に関する事項
三
中小企業の活力の再生の支援体制に関する事項
四
その他中小企業の活力の再生の支援に関し配慮すべき事項
3
経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、支援指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣は、支援指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
5
経済産業大臣は、支援指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第百二十七条
経済産業大臣は、支援指針に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法
(昭和三十八年法律第百四十七号)第七条第一項
に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項に規定する業務(以下「中小企業再生支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中小企業再生支援業務を行う者として認定することができる。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第四項第四号ハの地域において、次の業務を行うものとする。
一
次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者(イに掲げるものを行い、又は行おうとする場合にあっては、事業を営んでいない個人を含む。)の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
イ 現に有する経営資源及び合併、事業の譲受けその他これらに準ずるものにより他の中小企業者から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することによる商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化
ロ 中小企業承継事業再生その他の取組による事業の再生
二
前号イに掲げるものに係る合併、事業の譲渡又は譲受けその他これらに準ずるものに関し仲介を行うこと。
三
中小企業者及びその経営の改善を支援する事業を行う者並びにこれらの者の従業員に対し、第一号イ又はロに掲げるものに関する研修を行うこと。
四
前三号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
五
独立行政法人中小企業基盤整備機構からの委託に基づき、第百三十三条第一号に掲げる業務の実施に必要な調査を行うこと。
3
認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条
の認証を受け、かつ、第五十一条第一項の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第二条第一号
に規定する手続をいう。)を実施することができる。
4
第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
事務所の所在地
三
次条第一項に規定する中小企業再生支援協議会の委員として任命しようとする委員の候補者
5
認定支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
中小企業再生支援協議会は、認定支援機関の長及びその任命する委員をもって組織する。
3
中小企業再生支援協議会の委員は、中小企業再生支援業務に係る実務経験又は学識経験を有する者のうちから任命しなければならない。
4
認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときも、同様とする。
5
中小企業再生支援協議会は、認定支援機関が行う中小企業再生支援業務の具体的内容、実施体制の確保その他の中小企業再生支援業務の遂行に関する重要な事項を審議し、決定するほか、認定支援機関に対する専門的な助言を行う。
6
前各項に規定するもののほか、中小企業再生支援協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定は、次に掲げる情報に関しては、適用しない。
一
独立行政法人中小企業基盤整備機構が第百三十三条第四号に掲げる業務を円滑に行うために認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
二
認定支援機関が第百二十七条第二項第一号に掲げる業務(同号ロに掲げるものに係るものに限る。)及び同項第二号に掲げる業務を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構の助言又は専門家の派遣を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
三
認定支援機関が第百二十七条第二項第二号に掲げる業務を円滑に行うために他の認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該他の認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員に提供する当該業務に関する情報
第百三十二条
認定支援機関であって、特定中小企業再生支援事業(中小企業再生支援業務に係る事業であって、中小企業再生支援協議会の決定を経たものをいう。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項
又は第三条の二第一項
に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定支援機関を同法第二条第一項
の中小企業者とみなして、同法第三条
、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項
及び第三条の二第一項
の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十二条に規定する特定中小企業再生支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第百三十三条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、次に掲げる業務を行う。
一
投資事業有限責任組合(事業再編又は中小企業承継事業再生を実施する事業者に対する資金供給を行うものとして政令で定めるものに限る。次条第二項において「特定投資事業有限責任組合」という。)であって中小企業に対する投資事業を実施するものに対する当該投資事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
二
第百二十七条第二項第一号から第四号までに掲げる業務を行うこと。
三
認定支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他中小企業再生支援業務の実施に関し必要な協力を行うこと。
四
中小企業再生支援業務の実施状況を評価し、及びその結果を経済産業大臣に報告すること。
第百三十四条
国は、認定事業再編事業者等若しくは認定特定事業再編事業者等が認定事業再編計画若しくは認定特定事業再編計画に従って事業再編若しくは特定事業再編のための措置を行い、又は認定新事業活動実施者、認定特定新事業開拓投資事業組合、認定特定研究成果活用支援事業者、認定市町村若しくは認定連携創業支援事業者若しくは認定中小企業承継事業再生事業者が認定新事業活動計画、認定特定新事業開拓投資事業計画、認定特定研究成果活用支援事業計画、認定創業支援事業計画若しくは認定中小企業承継事業再生計画に従って新事業活動、特定新事業開拓投資事業、特定研究成果活用支援事業、創業支援事業若しくは中小企業承継事業再生を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国は、特定投資事業有限責任組合が事業再編又は中小企業承継事業再生を実施する事業者の自己資本の充実を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
第百三十五条
認定事業再編事業者、認定特定事業再編事業者又は認定中小企業承継事業再生事業者(以下この条及び第百三十九条において「認定事業者」という。)は、認定事業再編計画、認定特定事業再編計画又は認定中小企業承継事業再生計画に従って事業再編、特定事業再編又は中小企業承継事業再生を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、認定事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3
国は、認定事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4
国及び都道府県は、認定事業者の雇用する労働者及び認定事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5
国及び都道府県は、認定事業者の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第百三十六条
国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、商工会及び商工会議所は、他の事業者の事業再編又は中小企業承継事業再生の実施によりその経営に著しい影響を受ける中小企業者の経営基盤の強化を図るため、当該中小企業者の行う事業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第百三十七条
主務大臣は、認定新事業活動実施者、認定特定研究成果活用支援事業者(当該認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)、認定事業再編事業者、認定特定事業再編事業者又は認定中小企業承継事業再生事業者に対し、認定新事業活動計画、認定特定研究成果活用支援事業計画、認定事業再編計画、認定特定事業再編計画又は認定中小企業承継事業再生計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
第八条第三項の関係行政機関の長は、認定新事業活動実施者に対し、当該規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。
3
主務大臣は、認定市町村に対し、認定創業支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
4
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員に対し、認定特定新事業開拓投資事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
5
経済産業大臣は、認定支援機関に対し、中小企業再生支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定認証紛争解決事業者に対し、特定認証紛争解決手続の業務、第五十六条第一項に規定する償還すべき社債の金額の減額に係る確認の業務又は第五十八条第一項に規定する資金の借入れに係る確認の業務の実施状況について報告を求めることができる。
第百三十八条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関から事業再編促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、設備導入促進法人から設備導入促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、設備導入促進法人の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5
第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第百四十条
この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
一
新事業活動に関する事項 新事業活動に係る事業を所管する大臣
二
特定研究成果活用支援事業計画に関する事項 経済産業大臣及び文部科学大臣
三
事業再編計画に関する事項 事業再編計画に係る事業を所管する大臣
四
特定事業再編計画に関する事項 特定事業再編計画に係る事業を所管する大臣
五
事業再編促進円滑化業務及び事業再編促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
六
創業支援事業計画に関する事項 経済産業大臣、総務大臣及び創業支援事業計画に係る創業支援事業を所管する大臣
七
中小企業承継事業再生計画に関する事項 経済産業大臣及び中小企業承継事業再生計画に係る事業を所管する大臣
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3
前項の規定にかかわらず、第二条第二項、第八条第二項及び第三項、第十条第三項及び第五項並びに第十二条における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則
、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則
、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
第百四十二条
機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、第十条第一項の新事業活動計画の認定、第十七条第一項の特定新事業開拓投資事業計画の認定、第二十四条第一項の事業再編計画の認定又は第二十六条第一項の特定事業再編計画の認定の申請を促すことその他の措置を講ずることにより、これらの施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
第百四十三条
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第百四十四条
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
2
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百四十五条
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百四十六条
第百四十四条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第百四十七条
第七十二条第二項の規定による設備導入促進業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした設備導入促進法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十八条
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第八十九条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十九条
第百三十八条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第百二十三条第二項又は第百三十七条第一項、第二項若しくは第四項から第六項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第百三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百五十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした設備導入促進法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第七十一条第一項の規定による許可を受けないで、設備導入促進業務の全部を廃止したとき。
三
第百三十八条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百五十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第百五十三条
第三十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十七条第三項
又は第四項
の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたときは、その違反行為をした株式会社の取締役、執行役、清算人、清算人代理、民事保全法
(平成元年法律第九十一号)第五十六条
に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役若しくは清算人の職務を代行する者、会社法第九百六十条第一項第五号
に規定する一時取締役、代表取締役、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号
に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は支配人は、百万円以下の過料に処する。
第百五十四条
第四十条第二項又は第四十四条第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
第百五十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一
第七十九条第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
二
第七十九条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
三
第九十五条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
四
第九十七条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
五
第九十九条第二項又は第百一条第一項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかったとき。
六
第百三条第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
七
第百五条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
八
第百七条第二項の規定による命令に違反したとき。
第百五十六条
第八十一条第二項の規定に違反して、その名称中に産業革新機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十八条及び第三十九条の規定 公布の日
二
第十六条(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第七十五条、第百三十四条(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第百三十七条第一項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第百五十条第三号(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百五十二条(同号に係る部分(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十六条及び第三十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(見直し)
第二条
政府は、この法律の施行後平成三十年三月三十一日までの間に、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、第五章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後平成三十年三月三十一日までの間に、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律(第五章の規定を除く。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
(訓令又は通達に関する措置)
第三条
関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち新事業活動に関するものについては、産業競争力を強化することの必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の廃止)
第四条
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)は、廃止する。
(事業再構築計画に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にされた前条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧産活法」という。)第五条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
旧産活法第六条第一項の認定事業再構築事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(経営資源再活用計画に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にされた旧産活法第七条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
旧産活法第八条第一項の認定経営資源再活用事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(経営資源融合計画に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にされた旧産活法第九条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
旧産活法第十条第一項の認定経営資源融合事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(資源生産性革新計画に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にされた旧産活法第十一条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
旧産活法第十二条第一項の認定資源生産性革新事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の特例、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(事業革新新商品生産設備導入計画に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にされた旧産活法第十四条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
旧産活法第十五条第一項の認定事業革新新商品生産設備導入事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(資源制約対応製品生産設備導入計画に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前にされた旧産活法第十六条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
旧産活法第十七条第一項の認定資源制約対応製品生産設備導入事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築円滑化等業務に関する経過措置)
第十一条
この法律の施行の際現に行われている旧産活法第二十四条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(公庫の行う損失補てん業務に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行の際現に行われている旧産活法第二十四条の二第一項の損失の補てんに係る公庫の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行の際現に行われている旧産活法第二十四条の三第一項に規定する公庫の事業再構築等促進円滑化業務については、同条並びに旧産活法第二十四条の四及び第二十四条の八の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法第二十四条の三第二項の表第五十八条第一項の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「特別措置法」という。)」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧特別措置法」という。)」と、同表第五十八条第二項及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項中「特別措置法」とあるのは「旧特別措置法」とする。
(旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置)
第十四条
この法律の施行の際現に行われている旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う同項に規定する事業再構築等促進業務については、同条から旧産活法第二十四条の十三まで及び旧産活法第七十三条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(株式会社産業革新機構に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行の際現に存する株式会社産業革新機構は、この法律及び会社法の規定に基づく株式会社産業革新機構として同一性をもって存続するものとする。
2
この法律の施行の際現に従前の産業革新委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第九十二条の規定により、この法律の規定に基づく産業革新委員会の委員長又は委員として選定されたものとみなす。
3
株式会社産業革新機構は、この法律の施行の日までに、第八十二条の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
4
この法律の施行前に旧産活法又はこれに基づく命令の規定により経済産業大臣が株式会社産業革新機構に関して行った認可その他の処分又は株式会社産業革新機構が行った申請その他の手続でこの法律又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
(取締役等の秘密保持義務に関する経過措置)
第十六条
株式会社産業革新機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(中小企業経営資源活用計画に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行前にされた旧産活法第三十二条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
旧産活法第三十二条第一項の認定中小企業経営資源活用事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用を実施する中小企業者とみなす場合における特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(創業関連保証に関する経過措置)
第十八条
この法律の施行前にされた旧産活法第三十三条第一項に規定する創業関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
(特定信用状関連保証に関する経過措置)
第十九条
この法律の施行前にされた旧産活法第三十四条第一項に規定する特定信用状関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
(中小企業承継事業再生計画に関する経過措置)
第二十条
この法律の施行前にされた旧産活法第三十九条の二第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
旧産活法第三十九条の三第一項の認定中小企業承継事業再生事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、特定許認可等に基づく地位の承継等、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(認定支援機関に関する経過措置)
第二十一条
この法律の施行の際現に旧産活法第四十一条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日に第百二十七条第一項の認定を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第百二十七条第一項の認定を受けたものとみなされた者のこの法律の施行に伴い必要となる同条第四項第四号に掲げる事項の変更についての同条第五項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。
(役員等の秘密保持義務に関する経過措置)
第二十二条
旧産活法第四十一条第二項に規定する認定支援機関の役員若しくは職員であった者又は旧産活法第四十二条第一項の中小企業再生支援協議会の委員であった者に係る旧産活法第四十一条第一項に規定する中小企業再生支援業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(認証紛争解決事業者の認定に関する経過措置)
第二十三条
この法律の施行の際現に旧産活法第四十八条第一項の認定を受けている者は、第五十一条第一項の認定を受けているものとみなす。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務に関する経過措置)
第二十四条
この法律の施行の際現に行われている旧産活法第五十条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(事業再生円滑化関連保証に関する経過措置)
第二十五条
この法律の施行前にされた旧産活法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
(特許料等の特例に係る経過措置)
第二十六条
第七十五条第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、同号に掲げる規定の施行前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。
2
第七十五条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後にする国際出願に係る手数料について適用し、同号に掲げる規定の施行前にした国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十七条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二五年六月二一日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条及び第十七条から第二十五条までの規定 平成二十七年三月三十一日
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第五条及び第六条の規定 この法律の公布の日又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の公布の日のいずれか遅い日
(産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)
第六条
産業競争力強化法の施行の日が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち産業競争力強化法附則第四十四条の改正規定中「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)」とする。
附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
(検討)
第四十二条
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附 則 (平成二六年五月一四日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
この法律の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、前条の規定による改正後の産業競争力強化法第七十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年五月二七日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年七月一五日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。