雨水の利用の推進に関する法律¶
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年四月二日法律第十七号)
最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年九月十一日法律第六十六号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 基本方針等(第七条―第九条)
第三章 雨水の利用の推進に関する施策(第十条―第十五条)
附則
第一条
この法律は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定めることにより、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設に貯留された雨水を水洗便所の用、散水の用その他の用途に使用すること(消火のための使用その他災害時における使用に備えて確保することを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものにより供給される水の原水として使用することを除く。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法
(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号
の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。
2
国及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない。
2
地方公共団体及び地方独立行政法人は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
雨水の利用の推進の意義に関する事項
二
雨水の利用の方法(これに係る雨水の貯留の方法を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
三
健康への悪影響の防止その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項
四
雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
五
その他雨水の利用の推進に関する重要事項
3
国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4
国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2
都道府県方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該都道府県の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)に関する基本的な事項
二
当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
三
その他当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する重要事項
3
都道府県は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
第九条
市町村は、基本方針(都道府県方針が策定されているときは、基本方針及び都道府県方針)に即して、当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画(以下この条において「市町村計画」という。)を定めることができる。
2
市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該市町村の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)
二
当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する施策の実施に係る事項
三
その他当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する重要事項
3
市町村は、市町村計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
2
国土交通大臣は、あらかじめ各省各庁の長(財政法
(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項
に規定する各省各庁の長をいう。)及び独立行政法人等の主務大臣と協議して前項の目標の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の目標を公表しなければならない。
4
前二項の規定は、第一項の目標の変更について準用する。
第十一条
地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条第一項の目標に準じて、当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表するよう努めるものとする。
第十三条
国は、雨水の利用を効果的に推進するため、雨水の利用に係る技術、雨水の利用のための施設に係る規格等に関する調査研究等の推進及びその成果の普及に努めるとともに、雨水の利用に関する技術者及び研究者の育成に努めなければならない。
第十五条
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用その他の雨水の利用のための施設の整備について、助成を行うよう努めるものとする。
2
国は、前項の助成を行う地方公共団体に対し、財政上の援助をするよう努めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。