少年院法¶
少年院法(平成二十六年六月十一日法律第五十八号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 少年院の運営(第三条―第十四条)
第三章 処遇の原則等(第十五条―第十九条)
第四章 入院(第二十条―第二十二条)
第五章 矯正教育
第一節 矯正教育の目的等(第二十三条)
第二節 矯正教育の内容(第二十四条―第二十九条)
第三節 矯正教育の計画等(第三十条―第三十六条)
第四節 矯正教育の実施(第三十七条―第四十三条)
第六章 社会復帰支援等(第四十四条―第四十七条)
第七章 保健衛生及び医療(第四十八条―第五十九条)
第八章 物品の貸与等及び自弁(第六十条―第六十三条)
第九章 金品の取扱い(第六十四条―第七十七条)
第十章 書籍等の閲覧(第七十八条―第八十条)
第十一章 宗教上の行為等(第八十一条・第八十二条)
第十二章 規律及び秩序の維持(第八十三条―第九十条)
第十三章 外部交通
第一節 留意事項(第九十一条)
第二節 面会(第九十二条―第九十七条)
第三節 信書の発受(第九十八条―第百五条)
第四節 電話等による通信(第百六条・第百七条)
第五節 雑則(第百八条―第百十一条)
第十四章 賞罰(第百十二条―第百十九条)
第十五章 救済の申出等
第一節 救済の申出(第百二十条―第百二十八条)
第二節 苦情の申出(第百二十九条・第百三十条)
第三節 雑則(第百三十一条・第百三十二条)
第十六章 仮収容(第百三十三条)
第十七章 移送(第百三十四条)
第十八章 仮退院、退院及び収容継続(第百三十五条―第百三十九条)
第十九章 出院(第百四十条―第百四十三条)
第二十章 死亡(第百四十四条・第百四十五条)
第二十一章 補則(第百四十六条)
第二十二章 罰則(第百四十七条)
附則
第一条
この法律は、少年院の適正な管理運営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。
二
保護処分在院者 少年法
(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号
の保護処分(第百三十八条第二項及び第四項(第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第百三十九条第二項の規定による措置並びに更生保護法
(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項
の規定による措置を含む。次条第一号及び第四条第一項第一号から第三号までにおいて単に「保護処分」という。)の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
三
受刑在院者 少年法第五十六条第三項
の規定により懲役若しくは禁錮の刑の執行を受けるため少年院に収容されている者又は国際受刑者移送法
(平成十四年法律第六十六号)第二十一条
の規定により適用される少年法第五十六条第三項
の規定により国際受刑者移送法第十六条第一項
各号の共助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
五
保護者等 次のイからハまでのいずれかに該当する者(在院者に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在院者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。
イ 在院者の保護者
ロ 在院者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第百十条第一項において同じ。)
ハ 在院者の親族(イ及びロに掲げる者を除く。)
第三条
少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。
一
保護処分の執行を受ける者
二
少年院において懲役又は禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項
各号の共助刑を含む。以下単に「刑」という。)の執行を受ける者
第四条
少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。
一
第一種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く。)
二
第二種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの
三
第三種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの
四
第四種 少年院において刑の執行を受ける者
2
法務大臣は、各少年院について、一又は二以上の前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。
第五条
前条第二項の規定により第二種又は第四種を含む二以上の少年院の種類を指定された少年院においては、在院者は、同条第一項第二号に定める者、同項第四号に定める者及びその他の在院者の別に従い、互いに分離するものとする。
2
前項の規定によるほか、在院者は、性別に従い、互いに分離するものとする。
3
前二項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(在院者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、前二項の別による分離をしないことができる。
2
委員会は、その置かれた少年院を視察し、その運営に関し、少年院の長に対して意見を述べるものとする。
2
委員は、人格が高潔であって、少年の健全な育成に関する識見を有し、かつ、少年院の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3
委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
4
委員は、非常勤とする。
5
前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
2
委員会は、少年院の運営の状況を把握するため、委員による少年院の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、少年院の長に対し、委員による在院者との面接の実施について協力を求めることができる。
3
少年院の長は、前項の視察及び在院者との面接について、必要な協力をしなければならない。
4
第九十九条の規定にかかわらず、在院者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。
第十五条
在院者の処遇は、その人権を尊重しつつ、明るく規則正しい環境の下で、その健全な心身の成長を図るとともに、その自覚に訴えて改善更生の意欲を喚起し、並びに自主、自律及び協同の精神を養うことに資するよう行うものとする。
2
在院者の処遇に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用するとともに、個々の在院者の性格、年齢、経歴、心身の状況及び発達の程度、非行の状況、家庭環境、交友関係その他の事情を踏まえ、その者の最善の利益を考慮して、その者に対する処遇がその特性に応じたものとなるようにしなければならない。
第十六条
在院者には、その者の改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第三十五条第一項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。
一
矯正教育の目標、内容及び実施方法
二
第四十四条第一項の支援の実施方法
三
居室の指定、第三十七条第三項の規定による援助その他の法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇の実施方法
第十七条
少年院の長は、在院者の処遇について、情報の提供、少年院の職員による面接等を通じて在院者の保護者その他相当と認める者の理解を得るとともに、少年院で実施する活動への参加の依頼等を行うことによりそれらの者の協力を得るように努めるものとする。
2
少年院の長は、必要があると認めるときは、在院者の保護者に対し、その在院者の監護に関する責任を自覚させ、その矯正教育の実効を上げるため、指導、助言その他の適当な措置を執ることができる。
第十八条
少年院の長は、在院者の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年鑑別所、地方更生保護委員会又は保護観察所その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家その他の者に対し、協力を求めるものとする。
2
前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た在院者に関する秘密を漏らしてはならない。
第二十条
少年院の長は、在院者に対し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。
一
保健衛生及び医療に関する事項
二
物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
三
金品の取扱いに関する事項
四
書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧に関する事項
五
宗教上の行為、儀式行事及び教誨に関する事項
六
第八十四条第一項に規定する遵守事項
七
面会及び信書の発受に関する事項
八
懲戒に関する事項
九
第百二十条又は第百二十一条第一項の規定による申出に関する事項
十
苦情の申出に関する事項
2
前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。
第二十一条
法務省令で定める少年院の職員(以下「指定職員」という。)は、在院者について、その少年院への入院に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。
2
女子の在院者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の指定職員がこれを行わなければならない。ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年院の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。
第二十三条
矯正教育は、在院者の犯罪的傾向を矯正し、並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とする。
2
矯正教育を行うに当たっては、在院者の特性に応じ、次節に規定する指導を適切に組み合わせ、体系的かつ組織的にこれを行うものとする。
2
将来の進路を定めていない在院者に対し前項の生活指導を行うに当たっては、その特性に応じた将来の進路を選択する能力の習得に資するよう特に配慮しなければならない。
3
次に掲げる事情を有する在院者に対し第一項の生活指導を行うに当たっては、その事情の改善に資するよう特に配慮しなければならない。
一
犯罪又は刑罰法令に触れる行為により害を被った者及びその家族又は遺族の心情を理解しようとする意識が低いこと。
二
麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存があること。
三
その他法務省令で定める事情
2
前項の職業指導の実施による収入があるときは、その収入は、国庫に帰属する。
3
少年院の長は、第一項の職業指導を受けた在院者に対しては、出院の際に、法務大臣が定める基準に従い算出した金額の範囲内で、職業上有用な知識及び技能の習得の状況その他の事情を考慮して相当と認められる金額の報奨金(次項において「職業能力習得報奨金」という。)を支給することができる。
4
少年院の長は、在院者がその出院前に職業能力習得報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合において、その使用の目的が、第六十七条第一項第一号に規定する自弁物品等の購入その他相当なものであると認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、その時に出院したとするならばその在院者に支給することができる職業能力習得報奨金に相当する金額の範囲内で、申出の額の全部又は一部の金額を支給することができる。この場合には、その支給額に相当する金額を同項の規定により支給することができる職業能力習得報奨金の金額から減額する。
第二十六条
少年院の長は、学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない在院者その他の社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる在院者に対しては、教科指導(同法
による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。以下同じ。)を行うものとする。
2
少年院の長は、前項に規定するもののほか、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる在院者に対し、その学力の状況に応じた教科指導を行うことができる。
第二十七条
教科指導により学校教育法第一条
に規定する学校(以下単に「学校」という。)のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部又は一部を修了したものとみなす。
2
少年院の長は、学校の教育課程に準ずる教育について教科指導を行う場合には、当該教科指導については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。
第三十条
法務大臣は、在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間(以下「矯正教育課程」という。)を定めるものとする。
2
前項の少年院矯正教育課程には、第十六条に規定する処遇の段階ごとに、当該少年院における矯正教育の目標、内容、実施方法及び期間その他矯正教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2
少年院の長は、必要があると認めるときは、少年鑑別所の長の意見を聴いて、在院者に係る前項の矯正教育課程を変更するものとする。
2
個人別矯正教育計画には、第三十二条第一項の少年院矯正教育課程に即して、在院者の特性に応じて行うべき矯正教育の目標、内容、実施方法及び期間その他矯正教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3
少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定しようとするときは、家庭裁判所又は少年鑑別所の長の意見があるときはこれらの意見を踏まえるとともに、できる限り在院者及びその保護者その他相当と認める者の意向を参酌しつつ、在院者との面接その他の適当な方法による調査の結果に基づき、これを策定するものとする。
4
少年院の長は、第一項の規定により個人別矯正教育計画を策定したときは、速やかに、その内容を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。
5
少年院の長は、必要があると認めるときは、在院者に係る第一項の個人別矯正教育計画を変更するものとする。
6
第二項から第四項までの規定は、前項の規定による個人別矯正教育計画の変更について準用する。
2
前項の成績の評価は、法務省令で定めるところにより、個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度その他の法務省令で定める事項に関し、総合的に行うものとする。
3
少年院の長は、第一項の成績の評価を行ったときは、速やかに、その結果を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。
4
少年院の長は、前項に規定する通知をする場合その他適当と認める場合には、在院者の保護者その他相当と認める者に対し、その在院者の生活及び心身の状況を通知するものとする。
第三十六条
少年院の長は、在院者について、第三十三条第一項の規定により指定された矯正教育課程(同条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。第百三十四条第二項において「指定矯正教育課程」という。)又は第三十四条第一項の規定により策定された個人別矯正教育計画(同条第五項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)がその者にとって適切なものであるかどうかを確認するためその他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせることができる。
2
前項の規定により少年院の長が在院者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせる場合において、当該少年鑑別所に収容して鑑別を行うことが必要である旨の少年鑑別所の長の意見があるときは、七日間を超えない範囲内で、その在院者を少年鑑別所に収容することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、通じて十四日間を超えない範囲内で、その収容を継続することができる。
第三十七条
少年院の長は、法務省令で定めるところにより、在院者の日課(食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯、矯正教育の時間帯及び余暇に充てられるべき時間帯を定めたものをいう。次項及び第八十四条第二項第九号において同じ。)を定め、これを在院者に励行させるものとする。
2
少年院の長は、必要と認めるときは、日課に定められた矯正教育の時間帯以外の時間帯においても、矯正教育を行うことができる。
3
少年院の長は、法務省令で定めるところにより、在院者に対し、学習、娯楽、運動競技その他の余暇に充てられるべき時間帯における活動について、援助を与えるものとする。
2
少年院の長は、矯正教育を行うに当たり、在院者の心身の状況に照らしてその者が集団生活に適応することが困難であるとき、その他在院者に対して個別に矯正教育を行う必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、在院者を集団に編成しないことができる。
第四十条
少年院の長は、矯正教育の効果的な実施を図るため、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の承認を得て、事業所の事業主、学校の長、学識経験のある者その他適当と認める者に委嘱して、矯正教育の援助を行わせることができる。
2
少年院の長は、在院者(刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二十八条
、少年法第五十八条
又は国際受刑者移送法第二十二条
の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。以下この条において同じ。)の円滑な社会復帰を図るため必要があると認める場合であって、その者の改善更生の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、少年院の職員の同行なしに、その在院者を少年院の外の場所に通わせて、前項の規定による援助として在院者に対する指導を行う者(次項及び第五項第四号において「嘱託指導者」という。)による指導を受けさせることができる。
3
在院者に前項の指導(以下「院外委嘱指導」という。)を受けさせる場合には、少年院の長は、法務省令で定めるところにより、当該嘱託指導者との間において、在院者が受ける院外委嘱指導の内容及び時間、在院者の安全及び衛生を確保するため必要な措置その他院外委嘱指導の実施に関し必要な事項について、取決めを行わなければならない。
4
少年院の長は、在院者に院外委嘱指導を受けさせる場合には、あらかじめ、その在院者が院外委嘱指導に関し遵守すべき事項(以下この条において「特別遵守事項」という。)を定め、これをその在院者に告知するものとする。
5
特別遵守事項は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。
一
指定された経路及び方法により移動しなければならないこと。
二
指定された時刻までに少年院に帰着しなければならないこと。
三
正当な理由なく、院外委嘱指導を受ける場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。
四
嘱託指導者による指導上の指示に従わなければならないこと。
五
正当な理由なく、犯罪性のある者その他接触することにより矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者と接触してはならないこと。
6
少年院の長は、院外委嘱指導を受ける在院者が第八十四条第一項に規定する遵守事項又は特別遵守事項を遵守しなかった場合その他院外委嘱指導を不適当とする事由があると認める場合には、これを中止することができる。
2
在院者は、前項の規定により少年院の長が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
3
第二十五条第一項の職業指導について、第一項の規定により少年院の長が講ずべき措置及び前項の規定により在院者が守らなければならない事項は、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に定める労働者の安全及び衛生を確保するため事業者が講ずべき措置及び労働者が守らなければならない事項に準じて、法務大臣が定める。
第四十二条
少年院の長は、在院者が矯正教育を受けたことに起因して死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下同じ。)に対し、死亡手当金を支給することができる。
2
少年院の長は、矯正教育を受けたことに起因して負傷し、又は疾病にかかった在院者が治った場合において、身体に障害が残ったときは、法務省令で定めるところにより、その者に障害手当金を支給することができる。
3
少年院の長は、矯正教育を受けたことに起因して負傷し、又は疾病にかかった在院者が出院の時になお治っていない場合において、その傷病の性質、程度その他の状況を考慮して相当と認められるときは、法務省令で定めるところにより、その者に特別手当金を支給することができる。
第四十三条
国が国家賠償法
(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法
(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、前条の手当金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。
2
前条の手当金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
第四十四条
少年院の長は、在院者の円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。
一
適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
二
医療及び療養を受けることを助けること。
三
修学又は就業を助けること。
四
前三号に掲げるもののほか、在院者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。
2
前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。
3
少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。
第四十五条
少年院の長は、在院者(刑法第二十八条
、少年法第五十八条
又は国際受刑者移送法第二十二条
の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。)の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その他の一身上の重要な用務を行い、更生保護に関係のある者を訪問し、その他その出院後の社会生活に有用な体験をする必要があると認める場合であって、その者の改善更生の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、少年院の職員の同行なしに、外出し、又は七日以内の期間を定めて外泊することを許すことができる。
2
第四十条第四項から第六項まで(第五項第四号を除く。)の規定は、前項の規定による外出及び外泊について準用する。
第四十六条
前条第一項の規定による外泊をした受刑在院者が、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかった場合には、その外泊の期間は、刑期に算入しない。ただし、自己の責めに帰することのできない事由によって帰着することができなかった場合は、この限りでない。
第四十八条
少年院においては、在院者の心身の状況を把握することに努めるとともに、在院者の健全な心身の成長を図り、及び少年院内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。
第四十九条
在院者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健全な心身の成長を図るため適切な運動を行う機会を与えなければならない。ただし、審判期日又は公判期日への出頭その他の事情により少年院の執務時間内にその機会を与えることができないときは、この限りでない。
2
少年院の長は、在院者が自弁により調髪を行いたい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、これを許すことができる。
第五十三条
少年院の長は、在院者に対し、その少年院への入院後速やかに、及びおおむね六月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。少年院における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
2
在院者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。
第五十四条
少年院の長は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、少年院の職員である医師等(医師又は歯科医師をいう。以下この項及び次条において同じ。)又は少年院の長が委嘱する医師等による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生じ、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。
一
負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
二
飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。
2
少年院の長は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ在院者を少年院の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは在院者を少年院の外の病院又は診療所に入院させることができる。
第五十五条
少年院の長は、負傷し、又は疾病にかかっている在院者について、その者又はその親権を行う者若しくは未成年後見人(以下「親権を行う者等」という。)が、医師等(少年院の職員である医師等及び少年院の長が委嘱する医師等を除く。)を指名して、その在院者がその診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、入院前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その在院者の医療上適当であると認めるときは、少年院内において、その在院者が自弁によりその診療を受けることを許すことができる。
2
少年院の長は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「指名医」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその在院者に対して少年院において診療を行うため必要があるときは、少年院の職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して指名医に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。
3
指名医は、その診療に際し、少年院の長が法務省令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。
4
少年院の長は、第一項の規定による診療を受けることを許した場合において、その指名医が、第二項の規定により少年院の長が行う措置に従わないとき、前項の規定により少年院の長が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。
2
少年院の長は、前項の規定により通知を受けた者から同項の在院者を看護したい旨の申出があった場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者に対し、その看護を受けることを許すことができる。
第五十七条
少年院の長は、少年院内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、在院者に対し、第五十三条の規定による健康診断又は第五十四条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置を執るものとする。
2
少年院の長は、在院者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、少年院の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。
2
少年院の長は、在院者が、前項の規定により養育され一歳に達した子について、引き続いて少年院内で養育したい旨の申出をした場合において、その在院者の心身の状況に照らして、又はその子を養育する上で、特に必要があるときは、引き続き六月間に限り、これを許すことができる。
3
在院者が前二項の規定により子を養育している場合には、その子の養育に必要な物品を貸与し、又は支給する。
4
前項に規定する場合において、在院者が、その子の養育に必要な物品について、自弁のものを使用し、若しくは摂取し、又はその子に使用させ、若しくは摂取させたい旨の申出をした場合には、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。
5
在院者が第一項又は第二項の規定により養育している子については、在院者の例により、健康診断、診療その他の必要な措置を執るものとする。
第六十条
在院者には、次に掲げる物品(書籍等及び新聞紙を除く。以下この章において同じ。)であって、少年院における日常生活に必要なもの(第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。
一
衣類及び寝具
二
食事及び湯茶
三
日用品、学用品その他の物品
2
在院者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の少年院における日常生活に用いる物品(第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品(酒類及びたばこを除く。次条第四号において同じ。)を支給することができる。
第六十一条
少年院の長は、在院者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。
一
衣類
二
食料品及び飲料
三
室内装飾品
四
嗜好品
五
日用品、学用品その他の少年院における日常生活に用いる物品
第六十二条
在院者には、次に掲げる物品については、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。
一
眼鏡その他の補正器具
二
信書を発するのに必要な封筒その他の物品
三
第四十五条第一項の規定による外出若しくは外泊又は第百十条第一項の規定による出席若しくは訪問の際に使用する衣類その他の物品
四
その他法務省令で定める物品
2
前項各号に掲げる物品について、在院者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。
第六十三条
第六十条又は前条第二項の規定により在院者に貸与し、又は支給する物品は、在院者の健全な育成を図るのにふさわしく、かつ、国民生活の実情等を勘案し、在院者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。
第六十四条
少年院の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。
一
在院者が入院の際に所持する現金及び物品
二
在院者が在院中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(少年院の長から支給された物品を除く。)
三
在院者に交付するため当該在院者以外の者が少年院に持参し、又は送付した現金及び物品
第六十五条
少年院の長は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、在院者に対し、その物品について、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
一
保管に不便なものであるとき。
二
腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
三
危険を生ずるおそれがあるものであるとき。
2
前項の規定により物品の処分を求めた場合において、在院者が相当の期間内にその処分をしないときは、少年院の長は、これを売却してその代金を領置する。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。
第六十六条
少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。
一
在院者の保護者等が持参し、又は送付したものであるとき。
二
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院者が交付を受けることが必要なものであるとき。
三
在院者が交付を受けることが、その改善更生に資すると認められるものであるとき。
2
前項の規定にかかわらず、少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる現金又は物品であって、同項各号のいずれにも該当しないものについて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他在院者がその交付を受けることを必要とする事情があり、かつ、その交付により、少年院の規律及び秩序を害し、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同項の規定による引取りを求めないことができる。
3
第一項の規定による引取りを求めることとした現金又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年院の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
4
前項に規定する現金又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。
5
第三項に規定する物品であって、前条第一項各号のいずれかに該当するものについては、少年院の長は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。
第六十七条
少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる物品(前条第一項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
一
自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は出院の際に必要と認められる物品(第七十一条及び第七十三条において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。
二
第六十五条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。
2
前項の規定による引取りを求めることとした物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、少年院の長は、在院者に対し、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
3
第六十五条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
第六十八条
少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる現金又は物品について、第六十六条第一項又は前条第一項の規定による引取りを求めないこととした場合において、在院者がその交付を受けることを拒んだときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第六十六条第三項及び第四項の規定を準用する。
第六十九条
次に掲げる金品は、少年院の長が領置する。
一
第六十四条第一号又は第二号に掲げる物品であって、第六十五条第一項各号のいずれにも該当しないもの
二
第六十四条第三号に掲げる物品であって、第六十六条第一項又は第六十七条第一項の規定による引取りを求めないこととしたもの(在院者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)
三
第六十四条各号に掲げる現金であって、第六十六条第一項の規定による引取りを求めないこととしたもの
2
少年院の長は、在院者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第七十一条において「領置総量」という。)が領置限度量(在院者一人当たりについて領置することができる物品の量として少年院の長が定める量をいう。同条において同じ。)を超えるときは、当該在院者に対し、その超過量に相当する量の物品について、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。
3
第六十五条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
第七十条
少年院の長は、在院者について領置している物品のうち、この法律の規定により在院者が使用し、又は摂取することができるものについて、在院者がその引渡しを求めた場合には、法務省令で定めるところにより、これを引き渡すものとする。ただし、その者が所持する物品の総量が次項の規定により所持することができる物品の量を超えることとなる場合は、この限りでない。
2
少年院の長は、法務省令で定めるところにより、前項本文の規定により在院者が引渡しを受けて所持する物品及び在院者が受けた信書でその保管するものに関し、これらを所持し、又は保管する方法並びに所持することができる物品の量及び保管することができる信書の通数について、少年院の管理運営上必要な制限をすることができる。
3
少年院の長は、第一項本文の規定により在院者が引渡しを受けて所持する物品又は在院者が受けた信書でその保管するものについて、その者が、少年院の長においてその物品の引渡しを受け、又はその信書を領置することを求めた場合には、その引渡しを受け、又は領置するものとする。
4
少年院の長は、第一項本文の規定により在院者が引渡しを受けて所持する物品又は在院者が受けた信書でその保管するものについて、在院者が第二項の規定による制限に違反したときは、その物品を取り上げること又はその信書を取り上げて領置することができる。
第七十一条
少年院の長は、在院者が、自弁物品等を購入し、又は少年院における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等の購入により領置総量が領置限度量を超えることとなるときは、この限りでない。
第七十二条
少年院の長は、在院者が、領置されている金品(第百五条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。)について、他の者(当該少年院に収容されている者を除く。同項において同じ。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。同項において同じ。)を申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許すものとする。
一
在院者の保護者等に交付するとき。
二
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院者が交付することが必要であるとき。
三
在院者が交付することが、その改善更生に資すると認められるとき。
2
少年院の長は、在院者が、領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他在院者がその金品を交付することを必要とする事情があり、かつ、その交付により、少年院の規律及び秩序を害し、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。
第七十三条
少年院の長は、この章に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による在院者に対する金品の交付及び在院者による自弁物品等の購入について、少年院の管理運営上必要な制限をすることができる。
第七十五条
出院した在院者の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、その出院の日から起算して六月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。
2
前項の期間内でも、少年院の長は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。
第七十六条
在院者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。
一
逃走したとき 逃走した日
二
院外委嘱指導又は第四十五条第一項の規定による外出若しくは外泊の場合において、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかったとき その日
三
第九十条第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなった後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき 避難を必要とする状況がなくなった日
2
前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。
2
死亡した在院者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため第百四十四条の規定による通知をすることができないときは、少年院の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
3
第一項の遺留物は、第百四十四条の規定による通知をし、又は前項の規定により公告をした日から起算して六月を経過する日までに第一項の申請がないときは、国庫に帰属する。
4
第七十五条第二項の規定は、第一項の遺留物について準用する。
第七十八条
少年院の長は、在院者の健全な育成を図るのにふさわしい書籍等の整備に努め、矯正教育及び在院者の円滑な社会復帰のための支援を行うに当たってこれを積極的に活用するとともに、在院者が学習、娯楽等の目的で自主的にこれを閲覧する機会を与えるものとする。
2
前項に規定する閲覧の方法は、少年院の長が定める。
第七十九条
少年院の長は、在院者が、自弁の書籍等を閲覧したい旨の申出をした場合において、その閲覧により、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又はその者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。
2
少年院の長は、前項の規定により閲覧を許すか否かを判断するに当たっては、書籍等の閲覧が、一般に、青少年の健全な育成に資するものであることに留意しなければならない。
3
第一項の規定により閲覧を許すか否かを判断するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院者にその費用を負担させることができる。この場合において、在院者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を許さない。
第八十二条
少年院の長は、在院者が宗教家(民間の篤志家に限る。以下この項において同じ。)の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように努めなければならない。
2
少年院の長は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、在院者に前項に規定する儀式行事に参加させず、又は同項に規定する教誨を受けさせないことができる。
第八十三条
少年院の規律及び秩序は、在院者の処遇の適切な実施を確保し、並びにその改善更生及び円滑な社会復帰を図るのにふさわしい安全かつ平穏な共同生活を保持することができるよう、適正に維持されなければならない。
2
前項の目的を達成するため執る措置は、そのために必要な限度を超えてはならない。
2
遵守事項は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。
一
犯罪行為をしてはならないこと。
二
他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
三
自身を傷つける行為をしてはならないこと。
四
少年院の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
五
自己又は他の在院者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
六
少年院の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
七
少年院内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。
八
金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。
九
正当な理由なく、日課に定められた矯正教育の時間帯における矯正教育を拒んではならないこと。
十
前各号に掲げるもののほか、少年院の規律及び秩序を維持するため必要な事項
十一
前各号に掲げる事項について定めた遵守事項又は第四十条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。
3
前二項のほか、少年院の長又はその指定する職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、在院者に対し、その生活及び行動について指示することができる。
2
第二十一条第二項の規定は、前項の規定による女子の在院者の身体及び着衣の検査について準用する。
3
指定職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、少年院内において、在院者以外の者(弁護士である付添人若しくは在院者若しくはその保護者の依頼により付添人となろうとする弁護士又は弁護人等(弁護人又は刑事訴訟法
(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第一項
に規定する弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。
4
前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。
第八十六条
指定職員は、在院者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、少年院の職員の職務の執行を妨げ、その他少年院の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その在院者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。
2
指定職員は、在院者以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。
一
少年院に侵入し、その設備を損壊し、少年院の職員の職務執行を妨げ、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。
二
指定職員の要求を受けたのに少年院から退去しないとき。
三
在院者の逃走又は少年院の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。
四
在院者に危害を加え、又はまさに加えようとするとき。
3
前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。
第八十七条
指定職員は、在院者を護送するとき、又は在院者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、やむを得ないときは、少年院の長の命令により、法務省令で定めるところにより、手錠(手錠に附属するひもがある場合にはこれを含む。以下この条及び第百二十一条第一項第六号において同じ。)を使用することができる。
一
逃走すること。
二
自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。
三
少年院の設備、器具その他の物を損壊すること。
2
前項に規定する場合において、少年院の長の命令を待ついとまがないときは、指定職員は、その命令を待たないで、手錠を使用することができる。この場合には、速やかに、その旨を少年院の長に報告しなければならない。
3
在院者を護送する際に手錠を使用するに当たっては、その名誉をいたずらに害することのないように配慮しなければならない。
4
手錠の制式は、法務省令で定める。
第八十八条
指定職員は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないときは、少年院の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。
一
自身を傷つけるおそれがあるとき。
二
次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、少年院の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
イ 指定職員の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。
ロ 他人に危害を加えるおそれがあるとき。
ハ 少年院の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。
2
前項に規定する場合において、少年院の長の命令を待ついとまがないときは、指定職員は、その命令を待たないで、その在院者を保護室に収容することができる。この場合には、速やかに、その旨を少年院の長に報告しなければならない。
3
保護室への収容の期間は、七十二時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、少年院の長は、四十八時間ごとにこれを更新することができる。
4
保護室に収容されている在院者に対しては、その心情の安定を図るための適切な働き掛けを行うように努めなければならない。
5
少年院の長は、第三項の期間中であっても、保護室への収容の必要がなくなったときは、直ちにその収容を中止させなければならない。
6
在院者を保護室に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、少年院の長は、速やかに、その在院者の健康状態について、少年院の職員である医師又は少年院の長が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。
7
保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。
第八十九条
指定職員は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを連れ戻すことができる。ただし、当該各号に定める時から四十八時間を経過した後は、保護処分在院者にあっては裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ連戻しに着手することができず、受刑在院者にあっては連戻しに着手することができない。
一
逃走したとき 逃走の時
二
院外委嘱指導又は第四十五条第一項の規定による外出若しくは外泊の場合において、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかったとき その日時
2
前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。
3
第一項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の連戻状は、少年院の長の請求により、その少年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。この場合においては、少年法第四条
及び第三十六条
の規定を準用する。
2
前項の場合において、在院者を護送することができないときは、少年院の長は、その者を少年院から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、少年院の外にある在院者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。
3
前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、少年院又は少年院の長が指定した場所に出頭しなければならない。
4
指定職員は、第二項の規定により解放された保護処分在院者が前項の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、裁判官のあらかじめ発する連戻状により、その者を連れ戻すことができる。
5
前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。
6
前条第三項の規定は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の連戻状について準用する。
第九十一条
この章の定めるところにより、在院者に対し、外部交通(面会、信書の発受及び第百六条第一項の通信をいう。以下この条において同じ。)を行うことを許し、又はこれを禁止し、差し止め、若しくは制限するに当たっては、適正な外部交通が在院者の改善更生及び円滑な社会復帰に資するものであることに留意しなければならない。
第九十二条
少年院の長は、在院者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百九条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
一
在院者の保護者等
二
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
三
在院者の更生保護に関係のある者その他の面会により在院者の改善更生に資すると認められる者
2
少年院の長は、在院者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。
第九十三条
少年院の長は、その指名する職員に、在院者の面会(付添人等(付添人又は在院者若しくはその保護者の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
2
少年院の長は、前項の規定にかかわらず、在院者の次に掲げる者との面会については、少年院の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。
一
自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員
第九十四条
少年院の職員は、次の各号のいずれか(付添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、在院者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。
二
在院者又は面会の相手方が次のイからホまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
イ 暗号の使用その他の理由によって、少年院の職員が理解できないもの
ロ 犯罪又は非行を助長し、又は誘発するもの
ハ 少年院の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
ニ 在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれのあるもの
ホ 特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの
2
少年院の長は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。
第九十五条
少年院の長は、在院者の面会(付添人等又は弁護人等との面会を除く。)に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
2
前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一月につき二回を下回ってはならない。
第九十六条
在院者の付添人等又は弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の少年院の執務時間内とする。
2
前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。
3
少年院の長は、付添人等又は弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、少年院の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。
4
少年院の長は、第一項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
第九十七条
少年院の長は、在院者に対してその保護者その他相当と認める者との面会を許す場合において、在院者及びその保護者その他相当と認める者の意向その他の事情を踏まえ、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、在院者を少年院の特に区別した場所に収容し、同所にその保護者その他相当と認める者を宿泊させる方法により面会させることができる。
2
次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第四号に掲げる信書について、少年院の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
一
在院者が付添人等又は弁護人等から受ける信書
二
在院者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
三
在院者が自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書
四
在院者が自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項
に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人を含む。第百一条第二項において同じ。)との間で発受する信書
3
少年院の長は、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合は、前二項の規定にかかわらず、第一項の検査を行わせないことができる。
第百条
少年院の長は、犯罪性のある者その他在院者が信書を発受することにより、少年院の規律及び秩序を害し、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者(在院者の保護者等を除く。)については、在院者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。
第百一条
少年院の長は、第九十九条の規定による検査の結果、在院者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
一
暗号の使用その他の理由によって、少年院の職員が理解できない内容のものであるとき。
二
発受によって、刑罰法令に触れる行為をすることとなり、又は犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるとき。
三
発受によって、少年院の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
四
威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
五
受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
六
発受によって、在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。
2
前項の規定にかかわらず、在院者が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び在院者が弁護士との間で発受する信書であってその在院者に係る弁護士法第三条第一項
に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第一号から第三号までのいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。
第百二条
少年院の長は、法務省令で定めるところにより、在院者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、在院者が発信を申請する信書(付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。)の通数並びに在院者の信書の発受の方法について、少年院の管理運営上必要な制限をすることができる。
2
前項の規定により在院者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、一月につき四通を下回ってはならない。
第百四条
少年院の長は、第百条、第百一条又は第百九条第三項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第百一条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。
2
少年院の長は、第百一条の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。
3
少年院の長は、在院者の出院の際、前二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下「発受禁止信書等」という。)をその者又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。
4
少年院の長は、在院者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。
5
前二項の規定にかかわらず、発受禁止信書等の引渡しにより、少年院の規律及び秩序の維持に支障を生じ、又は在院者の犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより少年院の規律及び秩序の維持に支障を生じ、又は在院者の犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるときも、同様とする。
一
出院した在院者又はその親権を行う者等が、在院者の出院後に、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。
二
在院者が第七十六条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その在院者又はその親権を行う者等が、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。
6
第七十五条第一項、第七十六条第一項並びに第七十七条第二項及び第三項の規定は、在院者に係る発受禁止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは、「第百四条第四項の申請」と読み替えるものとする。
7
第五項の規定により引き渡さないこととした発受禁止信書等は、在院者の出院の日若しくは死亡の日又は在院者が第七十六条第一項各号のいずれかに該当することとなった日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。
第百六条
少年院の長は、在院者に対し、その改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第九十二条第一項各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
2
第百三条の規定は、前項の通信について準用する。
第百七条
少年院の長は、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させるものとする。ただし、その通信により、少年院の規律及び秩序の維持を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
2
第九十四条(第一項第一号イを除く。)の規定は、前条第一項の通信について準用する。
第百八条
少年院の長は、在院者が面会し、信書を発し、又は第百六条第一項の通信を行う場合において、その相手方との意思疎通を円滑に行い、良好な関係を築くことができるようにするため必要と認めるときは、在院者に対し、助言又は援助を行うものとする。ただし、在院者が、付添人等若しくは弁護人等その他法務省令で定める者と面会し、又はこれらの者に対して信書を発しようとする場合は、この限りでない。
第百九条
少年院の長は、在院者又はその面会等(面会又は第百六条第一項の通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者にその費用を負担させることができる。
2
少年院の長は、在院者又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者にその費用を負担させることができる。
3
在院者が前二項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。
第百十条
少年院の長は、在院者が、その近親者(配偶者及び三親等以内の親族をいう。以下この項において同じ。)の葬式へ出席し、又は負傷若しくは疾病により重態であるその在院者の近親者を訪問することを適当と認めるときは、これを許すことができる。
2
前項の規定による出席又は訪問をするために要する費用のうち、在院者に係る交通費は、在院者の負担とする。ただし、少年院の長は、在院者が貧困のためこれを完納することができないとき、その他相当と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
第百十三条
少年院の長は、在院者が、遵守事項若しくは第四十条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第八十四条第三項の規定に基づき少年院の職員が行った指示に従わなかった場合には、その在院者に懲戒を行うことができる。
2
懲戒を行うに当たっては、懲戒が行われるべき行為(以下「反則行為」という。)をした在院者の年齢、心身の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び少年院の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその在院者の態度、懲戒がその者の改善更生に及ぼす影響その他の事情を考慮しなければならない。
3
懲戒は、反則行為を抑制するのに必要な限度を超えてはならない。
第百十五条
前条第二号に規定する謹慎(以下この条及び第百十九条第三項において単に「謹慎」という。)においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において処遇し、在院者に反省を促すものとする。
一
第六十一条の規定により自弁の物品(少年院の長が指定する物品を除く。)を使用し、又は摂取すること。
二
書籍等及び新聞紙(いずれも被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。)を閲覧すること。
三
宗教上の儀式行事に参加し、又は他の在院者と共に宗教上の教誨を受けること。
四
面会すること(第九十二条第一項各号に掲げる者と面会する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。
五
信書を発受すること(次のイからハまでに掲げる信書を発受する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。
イ 在院者の保護者等との間で発受する信書
ロ 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書
ハ 発受により在院者の改善更生に資すると認められる信書
2
謹慎に付されている在院者については、第四十九条の規定にかかわらず、その健全な心身の成長に支障を生じない限度において、法務省令で定める基準に従い、運動を制限することができる。
3
謹慎に付されている在院者には、謹慎の趣旨を踏まえ、適切な矯正教育を行うものとする。
第百十六条
少年院の長は、懲戒を行う場合において、少年院の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。ただし、反則行為をした在院者以外の者に属する物については、この限りでない。
一
反則行為を組成した物
二
反則行為の用に供し、又は供しようとした物
三
反則行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は反則行為の報酬として得た物
四
前号に掲げる物の対価として得た物
第百十七条
少年院の長は、在院者が反則行為をした疑いがあると思料する場合には、反則行為の有無及び第百十三条第二項の規定により考慮すべき事情並びに前条の規定による処分の要件の有無について、できる限り速やかに調査を行わなければならない。
2
少年院の長は、前項の調査をするため必要があるときは、指定職員に、在院者の身体、着衣、所持品及び居室を検査させ、並びにその所持品を取り上げて一時保管させることができる。
3
第二十一条第二項の規定は、前項の規定による女子の在院者の身体及び着衣の検査について準用する。
4
少年院の長は、在院者について、反則行為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の在院者との接触を制限するため必要な措置を執ることができる。
5
前項の措置を執ることができる期間は、十日間とする。ただし、少年院の長は、やむを得ない事由があると認めるときは、十日間に限り、その期間を延長することができる。
6
少年院の長は、前項の期間中であっても、第四項の措置を執る必要がなくなったときは、直ちにその措置を中止しなければならない。
第百十八条
少年院の長は、在院者に懲戒を行おうとする場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする三人以上の職員を指名した上、その在院者に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、その在院者に対し、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時又は期限及び懲戒(第百十六条の規定による処分を含む。次項及び次条において同じ。)の原因となる事実の要旨を通知するとともに、在院者を補佐すべき者を少年院の職員のうちから指名しなければならない。
2
前項前段の規定により指名を受けた職員は、懲戒を行うことの適否及び行うべき懲戒の内容について協議し、これらの事項についての意見及び在院者の弁明の内容を記載した報告書を少年院の長に提出しなければならない。
3
第一項後段の規定により指名を受けた職員は、前条第一項の調査の結果を踏まえつつ、在院者から事情を聴取した上で、その正当な利益を保護するためにその者を誠実に補佐しなければならない。
第百十九条
少年院の長は、懲戒を行うときは、在院者に対し、懲戒の内容及び懲戒の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにこれを行うものとする。ただし、反省の情が著しい場合その他相当の理由がある場合には、その実施を延期し、又はその全部若しくは一部の実施を免除することができる。
2
懲戒を行うに当たっては、反則行為をした在院者の規範意識を醸成し、その改善更生に資するよう努めなければならない。
3
少年院の長は、在院者を謹慎に付するに当たっては、その者の健康状態について、少年院の職員である医師又は少年院の長が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。
第百二十一条
出院した者は、自己に対する第一号から第四号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第五号から第七号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
一
第七十九条第三項の規定による費用を負担させる処分
二
第百四条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。第百二十六条第一項第六号において同じ。)
三
第百九条第一項又は第二項の規定による費用を負担させる処分
四
第百十六条の規定による物を国庫に帰属させる処分
五
身体に対する有形力の行使
六
手錠の使用
七
保護室への収容
2
前項の規定による申出は、出院した日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
3
天災その他前項の期間内に第一項の規定による申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、その申出をすることができる。
第百二十二条
第百二十条又は前条第一項の規定による申出(以下「救済の申出」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。
2
相談員は、その相談によって知り得た救済の申出の内容をその少年院の他の職員に漏らしてはならない。
2
法務大臣は、前項の調査をするため必要があるときは、少年院の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、救済の申出をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。
2
法務大臣は、救済の申出の内容が、その申出をした者に対する第百二十一条第一項第五号から第七号までに掲げる少年院の職員による行為に係るものである場合にあってはできる限り六十日以内に、それら以外のものである場合にあってはできる限り九十日以内にその処理を終えるよう努めるものとする。
第百二十六条
法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をした者に対する次に掲げる少年院の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。
一
第五十五条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止
二
第七十一条の規定による領置されている現金の使用又は第七十二条の規定による領置されている金品の交付を許さない処分
三
第七十九条第三項の規定による費用を負担させる処分
四
第八十一条に規定する宗教上の行為の禁止又は制限
五
第百条、第百一条、第百二条第一項又は第百五条の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限
六
第百四条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分
七
第百九条第一項又は第二項の規定による費用を負担させる処分
八
第百十三条第一項の規定による懲戒
九
第百十六条の規定による物を国庫に帰属させる処分
十
第百十七条第四項の規定による措置
2
法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をした者に対する第百二十一条第一項第五号から第七号までに掲げる少年院の職員による行為に係るものであって、同項第五号に掲げる行為にあってはその行為が違法であることを、同項第六号又は第七号に掲げる行為にあってはその行為が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置を執るものとする。
第百二十七条
法務大臣は、第百二十五条の規定による処理を終えたときは、速やかに、処理の結果(前条第一項の規定による法務大臣の措置を含む。)を救済の申出をした者に通知しなければならない。ただし、在院者による救済の申出(第百二十一条第一項各号に掲げる少年院の長の措置又は少年院の職員による行為に係る救済の申出を除く。)について、その在院者が出院したときは、この限りでない。
第百二十九条
在院者は、自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第六条の規定により実地監査を行う監査官(以下この条及び第百三十一条第一項において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
2
第百二十二条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3
監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、少年院の職員を立ち会わせてはならない。
4
監査官は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が出院したときは、この限りでない。
2
第百二十二条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3
在院者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、少年院の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
4
前条第四項の規定は、少年院の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。
第百三十一条
少年院の長は、在院者が、救済の申出をし、又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年院の職員(当該救済の申出に関する相談に応じた相談員を除く。)に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
2
第九十九条の規定にかかわらず、救済の申出又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。
第百三十三条
少年院の長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、その少年院以外の少年院又は少年鑑別所に在院者を仮に収容することができる。
一
第三十九条の規定により少年院の外で矯正教育を行う場合
二
第四十四条第二項の規定により少年院の外で同条第一項の支援を行う場合
三
第百十条第一項の規定による出席又は訪問をする場合
2
在院者を同行する場合(第八十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により連れ戻す場合を含む。)において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年院若しくは少年鑑別所又は刑事施設の特に区別した場所にその者を仮に収容することができる。
3
前二項、少年法第十七条の四第一項
若しくは第二十七条の二第五項
又は少年鑑別所法
(平成二十六年法律第五十九号)第百二十三条
の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
第百三十四条
少年院の長は、矯正教育の効果的な実施その他の理由により必要があると認めるときは、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の認可を得て、在院者をその少年院以外の少年院に移送することができる。
2
前項の場合において、移送する少年院の長は、指定矯正教育課程とは異なる矯正教育課程を当該少年院以外の少年院の長が第三十三条第一項の規定により新たに指定する必要があることを理由として、当該在院者を移送するときは、あらかじめ、少年鑑別所の長の意見を聴かなければならない。ただし、専ら医療上の理由により在院者を移送する場合は、この限りでない。
第百三十五条
少年院の長は、保護処分在院者について、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
2
少年院の長は、保護処分在院者が地方更生保護委員会から更生保護法第四十六条第一項
の規定による退院を許す旨の決定の告知を受けたときは、その者がその告知を受けた日から起算して七日を超えない範囲内において、その者を出院させるべき日を指定するものとする。
第百三十七条
少年院の長は、保護処分在院者が二十歳に達したときは退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日にその者を出院させなければならない。ただし、少年法第二十四条第一項第三号
の保護処分に係る同項
の決定のあった日から起算して一年を経過していないときは、その日から起算して一年間に限り、その収容を継続することができる。
2
更生保護法第七十二条第二項
前段の規定により家庭裁判所が少年院に収容する期間を定めた保護処分在院者については、前項の規定は適用しない。
第百三十八条
少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在院者について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。
一
前条第一項本文の規定により退院させるものとされる者 二十歳に達した日
二
前条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が次項、少年法第二十六条の四第二項
若しくは更生保護法第六十八条第三項
若しくは第七十二条第二項
の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が二十三歳に達した日である場合を除く。)が満了する者 当該期間の末日
2
前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。この場合においては、当該決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間の範囲内で、少年院に収容する期間を定めなければならない。
3
家庭裁判所は、前項の決定に係る事件の審理に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を有する者及び第一項の申請に係る保護処分在院者を収容している少年院の職員の意見を聴かなければならない。
4
少年院の長は、第一項の申請に係る家庭裁判所の決定の通知を受けるまでの間、当該申請に係る保護処分在院者の収容を継続することができる。
5
前三項に定めるもののほか、第二項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、少年の保護処分に係る事件の手続の例による。
第百三十九条
少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。
一
家庭裁判所が前条第二項、少年法第二十六条の四第二項
又は更生保護法第六十八条第三項
若しくは第七十二条第二項
の規定により定めた少年院に収容する期間が二十三歳に達した日に満了する者 二十三歳に達した日
二
家庭裁判所が次項又は更生保護法第七十二条第三項
の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が二十六歳に達した日である場合を除く。)が満了する者 当該期間の末日
2
前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。この場合においては、当該決定と同時に、その者が二十六歳を超えない期間の範囲内で、少年院に収容する期間を定めなければならない。
3
前条第三項から第五項までの規定は、前項の決定に係る事件の手続について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第五項中「前三項」とあるのは「次条第二項及び同条第三項において準用する前二項」と、「第二項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるものとする。
第百四十条
保護処分在院者の出院は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。
一
出院させるべき日があらかじめ定められている場合 その日の午前中
二
第百三十七条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が第百三十八条第二項、前条第二項、少年法第二十六条の四第二項
若しくは更生保護法第六十八条第三項
若しくは第七十二条第二項
若しくは第三項
の規定により定めた少年院に収容する期間の満了による場合 当該期間の末日の翌日の午前中
三
前二号に掲げる場合以外の場合 出院の根拠となる文書が少年院に到達した時から十時間以内
第百四十一条
少年院の長は、受刑在院者が十六歳に達したときは、十六歳に達した日の翌日から起算して十四日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。ただし、その期間内に刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。
第百四十二条
少年院の長は、出院させるべき在院者が負傷又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年院に一時とどまることを許すことができる。この場合において、その者が更生保護法第四十一条
の規定による仮退院を許す旨の決定又は同法第四十六条第一項
の規定による退院を許す旨の決定を受けた者であるときは、速やかに、その者が少年院に一時とどまることを許した旨をその仮退院又は退院を許す旨の決定をした地方更生保護委員会に報告しなければならない。
2
前項の規定により少年院にとどまる者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
第百四十四条
少年院の長は、在院者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給する死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
第百四十五条
在院者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律
(昭和二十三年法律第四十八号)第九条
の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、少年院の長が行うものとする。
2
前項に定めるもののほか、在院者の死体に関する措置については、法務省令で定める。
第百四十六条
少年院の長は、退院し、若しくは仮退院した者又はその保護者その他相当と認める者から、退院し、又は仮退院した者の交友関係、進路選択その他健全な社会生活を営む上での各般の問題について相談を求められた場合において、相当と認めるときは、少年院の職員にその相談に応じさせることができる。
第百四十七条
院外委嘱指導を受け、又は第四十五条第一項の規定による外出若しくは外泊をした受刑在院者が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、一年以下の懲役に処する。
2
第九十条第二項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により解放された者(刑法第九十七条
に規定する者に該当するものに限る。)が、第九十条第三項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときも、前項と同様とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条及び第百二十九条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(入院時の告知に関する特例)
第二条
第二十条(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている者(以下「在院者等」という。)についても、適用する。この場合において、第二十条第一項中「その少年院への入院に際し」とあるのは、「この法律の施行後速やかに」とする。
(入院の通知に関する特例)
第三条
第二十二条の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている在院者であって、その保護者その他相当と認める者に対し入院の通知がされていないものについても、適用する。この場合において、同条中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは「この法律の施行後」と、「その旨」とあるのは「在院者がその少年院に入院した旨」とする。
(教科の修了等に関する経過措置)
第四条
少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十号)第一条の規定による廃止前の少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号。以下「旧少年院法」という。)第四条第一項の規定により同項各号に掲げる教科を授けられた在院者であって、この法律の施行の際まだ当該教科を修了していないものに対して、教科指導が行われたときは、当該教科を授けた矯正教育については、教科指導とみなして、第二十七条第一項の規定を適用する。
(矯正教育課程の指定に関する特例)
第五条
第三十三条第一項の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている在院者についても、適用する。この場合において、同項中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは、「在院者に対し、この法律の施行後」とする。
(矯正教育の援助の委嘱に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に矯正教育の援助をさせている者に対し旧少年院法第十三条第三項の規定により少年院の長がした委嘱については、第四十条第一項の規定により少年院の長がした委嘱とみなす。
(手当金に関する経過措置)
第七条
第四十二条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に在院者が旧少年院法第四条第一項の矯正教育を受けたことに起因して負傷し、又は疾病にかかった場合において、施行日以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。
(金品の取扱いに関する経過措置)
第八条
この法律の施行の際現に旧少年院法第九条の規定により領置されている在院者等の金品については、第六十四条第二号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる金品とみなして、第六十九条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(連戻しに関する経過措置)
第九条
施行日前にされた旧少年院法第十四条第三項の請求であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第八十九条第三項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の請求とみなす。
2
施行日前に旧少年院法第十四条第三項の規定により発せられた連戻状であって、この法律の施行の際現にその効力を有するものについては、第八十九条第三項の規定により発せられた連戻状とみなす。
(発受を禁止した信書の取扱いに関する経過措置)
第十条
旧少年院法第十五条第一項の規定に基づく法務省令の規定により発受を許されなかった在院者等に係る信書であって、この法律の施行の際現に少年院の長が保管しているものについては、第百四条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により保管している信書とみなす。
(懲戒に関する経過措置)
第十一条
第百十三条、第百十四条、第百十五条(第一項(同項各号に掲げる行為の停止に係る部分に限る。)及び第二項を除く。)及び第百十七条から第百十九条まで(これらの規定を第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に在院者等がした旧少年院法第八条の規定により懲戒を行うべき行為であって、この法律の施行の際まだ懲戒を行うこととされていないものについても、適用する。
2
施行日前に在院者等に対し行うこととされ、この法律の施行の際まだその実施が終わっていない旧少年院法第八条第一項第三号に掲げる懲戒については、第百十四条第二号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる懲戒とみなして、施行日以後も行うものとする。
3
前項の規定により第百十四条第二号に掲げる懲戒を行う場合には、第百十五条第一項各号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる行為の停止及び第百十五条第二項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による運動の制限をしてはならない。
(救済の申出に関する経過措置)
第十二条
第百二十一条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に出院した者については、適用しない。
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第百二十六条第一項(同項第八号に係る部分に限る。)の規定は、第百二十条(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出の内容が前条第二項の規定により行われる懲戒に係るものである場合について準用する。
(移送の認可に関する経過措置)
第十三条
施行日前に少年院の長が旧少年院法第十条第一項の矯正管区の長の認可を得た場合であって、この法律の施行の際まだその認可に係る移送をしていないときは、その認可については、第百三十四条第一項の矯正管区の長の認可とみなす。
(仮退院又は退院の申出に関する経過措置)
第十四条
施行日前にされた旧少年院法第十二条第二項の申出であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第百三十五条の申出とみなす。
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施行日前にされた旧少年院法第十二条第一項の申出であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第百三十六条第一項の申出とみなす。
(二十三歳までの収容継続に関する経過措置)
第十五条
施行日前にされた旧少年院法第十一条第二項の申請であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第百三十八条第一項の申請とみなす。
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施行日前にされた旧少年院法第十一条第四項の決定であって、この法律の施行の際まだその決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、第百三十八条第二項の決定とみなす。
(二十三歳を超える収容継続に関する経過措置)
第十六条
施行日前にされた旧少年院法第十一条第六項において準用する同条第二項の申請であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第百三十九条第一項の申請とみなす。
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施行日前にされた旧少年院法第十一条第五項の決定であって、この法律の施行の際まだその決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、第百三十九条第二項の決定とみなす。