少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成二十六年六月十一日法律第六十号)


第一条  少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)は、廃止する。

第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の少年院法(以下「旧少年院法」という。)第五条第二項の規定により少年院の長が発行した証明書の効力については、なお従前の例による。
 当分の間、少年院の長は、旧少年院法第四条第一項の規定により授けられた同項各号に掲げる教科を修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。
 前項の証明書の効力については、旧少年院法第五条第三項の規定の例による。

第三条  施行日前に旧少年院法第七条第一項の規定により賞を与える事由が生じた少年院に収容されている者であって、この法律の施行の際まだ賞を与えられていないものに対する賞の授与については、なお従前の例による。

第四条  施行日前に支給事由が生じた旧少年院法第八条の二の手当金で未支給のものの支給については、なお従前の例による。

第五条  この法律の施行の際現に少年院又は少年鑑別所に存する収容中に死亡し、又は逃走した者の遺留金品の措置については、なお従前の例による。

第六条  施行日前に旧少年院法第十七条の六第一項において準用する刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第八十三条第二項の規定により解放された者の出頭については、なお従前の例による。

第七条  施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条  略

第九条  略

第十条  略

第十一条  略

第十二条   略

第十三条  略

   附 則

 この法律は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日から施行する。