不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律
(平成二十六年六月十三日法律第七十一号)


第一条  略

消費者安全法 の一部改正)
第二条  略

第三条  略

第四条  第一条の規定により講じられる措置のほか、政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第五条の規定 公布の日
 第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条中消費者安全法第十条の次に三条を加える改正規定(第十条の四に係る部分に限る。) 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。