会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄¶
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄(平成二十六年六月二十七日法律第九十一号)
第一章 法務省関係(第一条―第十七条)
第二章 内閣官房関係(第十八条)
第三章 内閣府関係
第一節 本府関係(第十九条)
第二節 金融庁関係(第二十条―第五十七条)
第四章 復興庁関係(第五十八条)
第五章 総務省関係(第五十九条・第六十条)
第六章 財務省関係(第六十一条―第七十条)
第七章 厚生労働省関係(第七十一条―第七十六条)
第八章 農林水産省関係(第七十七条―第九十一条)
第九章 経済産業省関係(第九十二条―第百十条)
第十章 国土交通省関係(第百十一条―第百十四条)
第十一章 環境省関係(第百十五条・第百十六条)
第十二章 罰則に関する経過措置及び政令への委任(第百十七条・第百十八条)
附則
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に商人の他の商人に対する営業の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその営業の譲渡については、前条の規定による改正後の商法第十八条の二の規定は、適用しない。
2
施行日前に前条の規定による改正前の民事再生法(次項において「旧民事再生法」という。)第百六十六条第一項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る株式の併合については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧民事再生法第百六十六条の二第二項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る募集株式(旧民事再生法第百五十四条第四項に規定する募集株式をいう。)については、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)による改正後の会社法(以下「新会社法」という。)第二百五条第二項、第二百六条の二、第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、適用しない。
第十三条
施行日前に新会社法第四百六十七条第一項第二号の二に掲げる行為に係る契約が締結された場合におけるその行為については、前条の規定による改正後の会社更生法第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に決議に付する旨の決定がされた更生計画の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。
第十六条
施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための社員総会又は評議員会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、前条の規定による改正後の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下この項及び次項において「新一般社団・財団法人法」という。)第七十三条(新一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
一般社団法人又は一般財団法人の理事、監事又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新一般社団・財団法人法第百十三条及び第百十五条(これらの規定を新一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
一般社団法人についてこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(次項において「旧一般社団・財団法人法」という。)第三百一条第二項第十三号又は第十四号の規定による登記がある場合は、当該一般社団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
4
一般財団法人についてこの法律の施行の際現に旧一般社団・財団法人法第三百二条第二項第十一号又は第十二号の規定による登記がある場合は、当該一般財団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
第二十六条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「旧協同組合金融事業法」という。)第五条の三に規定する者に該当する者を監事に選任している信用協同組合等(旧協同組合金融事業法第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(次項及び第三項において「新協同組合金融事業法」という。)第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新協同組合金融事業法第五条の九第一項において準用する新会社法第三百四十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
新協同組合金融事業法第五条の九第一項において準用する新会社法第三百九十九条第一項の規定は、施行日を含む事業年度以前の事業年度に係る新協同組合金融事業法第五条の九第一項において準用する新会社法第三百九十六条第一項に規定する書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等については、適用しない。
第二十八条
施行日前に船主相互保険組合の子会社(前条の規定による改正後の船主相互保険組合法(以下この条において「新船主相互保険組合法」という。)第三十一条第五号に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその譲渡に係る総会の決議については、新船主相互保険組合法第三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
船主相互保険組合の理事の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除については、新船主相互保険組合法第三十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三十条
施行日前に前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第八十一条の二第二項において準用する会社法の一部を改正する法律による改正前の会社法(以下「旧会社法」という。)第百八十条第二項の決議をするための投資主総会の招集手続が開始された場合におけるその投資口(旧投信法第二条第十四項に規定する投資口をいう。)の併合については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧投信法第八十二条第五項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集投資口(同条第一項に規定する募集投資口をいう。)については、前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(第四項において「新投信法」という。)第八十四条第一項において準用する新会社法第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)並びに第二百十三条の三の規定は、適用しない。
3
施行日前に旧投信法第八十八条の十四第一項各号に掲げる事項の決定があった場合におけるその新投資口予約権無償割当て(旧投信法第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。)については、なお従前の例による。
4
施行日前に発行された新投資口予約権(旧投信法第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。)については、新投信法第八十八条の十八第二項及び第三項の規定並びに新投信法第八十八条の十七第三項において準用する新会社法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)及び第二百八十六条の三の規定は、適用しない。
5
施行日前に投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更の決議をするための投資主総会の招集手続が開始された場合におけるその規約の変更については、なお従前の例による。
6
施行日前に合併契約が締結された場合における投資法人の合併については、なお従前の例による。
第三十一条
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号。以下「金商法等改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、第二十九条のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第十八条第三項の改正規定中「第十八条第三項」とあるのは「第十八条第二項」と、同法第七十九条第四項の改正規定中「第百五十一条第七号」を「第百五十一条第一項第七号」に改め、「第二百七十七条」の下に「に規定する新株予約権無償割当て」を、「第八十八条の十三」の下に「に規定する新投資口予約権無償割当て」を加え、「同条第八号」を「同項第八号」とあるのは「第百五十一条第八号」を「第百五十一条第一項第八号」とし、前条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
2
前項の場合において、金商法等改正法第九条のうち投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第四項の改正規定中「第百五十一条第八号」とあるのは「第百五十一条第一項第八号」と、「第百五十一条第七号」とあるのは「第百五十一条第一項第七号」と、「第二百七十七条」とあるのは「第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て」と、「第八十八条の十三」とあるのは「第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て」と、「同条第八号」とあるのは「同項第八号」とする。
第三十三条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の信用金庫法(以下この項において「旧信用金庫法」という。)第三十二条第五項に規定する者に該当する者を監事に選任している金庫(旧信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。第四項及び第五項において同じ。)の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「新信用金庫法」という。)第三十二条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新信用金庫法第三十八条の三において準用する新会社法第三百四十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
新信用金庫法第三十八条の三において準用する新会社法第三百九十九条第一項の規定は、施行日を含む事業年度以前の事業年度に係る新信用金庫法第三十八条の三において準用する新会社法第三百九十六条第一項に規定する書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等については、適用しない。
4
金庫の理事の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除については、新信用金庫法第三十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
施行日前に合併契約が締結された場合における金庫の合併については、なお従前の例による。
第三十六条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の労働金庫法(以下この項において「旧労働金庫法」という。)第三十二条第四項に規定する者に該当する者を監事に選任している金庫(旧労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。第四項及び第五項において同じ。)の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「新労働金庫法」という。)第三十二条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新労働金庫法第四十一条の三において準用する新会社法第三百四十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
新労働金庫法第四十一条の三において準用する新会社法第三百九十九条第一項の規定は、施行日を含む事業年度以前の事業年度に係る新労働金庫法第四十一条の三において準用する新会社法第三百九十六条第一項に規定する書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等については、適用しない。
4
金庫の理事の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除については、新労働金庫法第四十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
施行日前に合併契約が締結された場合における金庫の合併については、なお従前の例による。
第四十二条
施行日前に前条の規定による改正前の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(次項において「旧優先出資法」という。)第六条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集優先出資(同項に規定する募集優先出資をいう。)については、前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「新優先出資法」という。)第十三条第二項及び第三項の規定並びに新優先出資法第十四条第二項において準用する新会社法第二百十三条の二第一項(第二号を除く。)及び第二百十三条の三の規定は、適用しない。
2
旧優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関の理事の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除については、新優先出資法第四十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四十四条
この法律の施行の際現に委員会設置会社(前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第四条第一項第三号に規定する委員会設置会社をいう。第七項において同じ。)である相互会社又は施行日前に旧保険業法第二十三条第四項において準用する旧会社法第三十条第一項の規定による定款(同号に規定する委員会を置く旨の定めがあるものに限る。)の認証を受け、この法律の施行後に成立する相互会社の定款には、前条の規定による改正後の保険業法(以下この条及び第四十六条第二項において「新保険業法」という。)第四条第一項第三号に規定する指名委員会等を置く旨の定めがあるものとみなす。
2
施行日前に相互会社による事業の譲渡又は事業若しくは営業の譲受けに係る契約が締結された場合におけるその事業の譲渡又は事業若しくは営業の譲受けについては、新保険業法第二十一条第一項において準用する新会社法第二十三条の二の規定は、適用しない。
3
この法律の施行の際現に旧保険業法第五十三条の二十四第三項に規定する社外取締役又は旧保険業法第五十三条の五第三項に規定する社外監査役を置く相互会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時までは、新保険業法第五十三条の二第五項又は第五十三条の五第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新保険業法第五十三条の十一において準用する新会社法第三百四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
相互会社の取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新保険業法第五十三条の三十六において準用する新会社法第四百二十五条(第一項第二号、第四項後段及び第五項を除く。)、第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該責任の一部の免除をしようとする時に監査等委員会設置会社(新保険業法第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。)である相互会社についての旧保険業法第五十三条の三十六において準用する旧会社法第四百二十五条第三項(旧保険業法第五十三条の三十六において準用する旧会社法第四百二十六条第二項及び第四百二十七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、旧保険業法第五十三条の三十六において準用する旧会社法第四百二十五条第三項中「監査役設置会社又は委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)第四十三条の規定による改正後の保険業法(以下この項において「新保険業法」という。)第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監査等委員(新保険業法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)」とする。
6
施行日前に相互会社の実質子会社(旧保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその譲渡に係る社員総会の決議による承認及び特別清算開始の命令があった場合におけるその譲渡に係る裁判所の許可については、新保険業法第六十二条の二第一項の規定及び新保険業法第百八十四条において準用する新会社法第五百三十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
旧保険業法の規定による委員会設置会社の登記は、新保険業法第六十四条第二項第十二号に掲げる事項の登記とみなす。
8
相互会社についてこの法律の施行の際現に旧保険業法第六十四条第二項第十四号又は第十五号の規定による登記がある場合は、当該相互会社は、当該登記に係る取締役又は監査役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
9
施行日前に合併契約が締結され、又は組織変更計画が作成された保険会社若しくは少額短期保険業者(旧保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下この項において同じ。)である相互会社若しくは株式会社の組織変更(旧保険業法第六十八条第三項又は第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。)、相互会社若しくは保険業を営む株式会社の合併、保険会社若しくは少額短期保険業者である相互会社の組織変更株式交換(旧保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。)又は保険会社若しくは少額短期保険業者である相互会社の組織変更株式移転(旧保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。)については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧保険業法第九十二条各号に掲げる事項を定めた組織変更計画につき旧保険業法第八十六条第一項の承認があった場合におけるその組織変更時発行株式(旧保険業法第九十二条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)については、新保険業法第九十六条の二第二項及び第三項の規定、新保険業法第九十六条の四の二において準用する新会社法第二百十三条の二の規定並びに新保険業法第九十六条の四の三の規定は、適用しない。
11
施行日前に旧保険業法第九十六条の四において準用する旧会社法第八百四十七条第一項に規定する旧保険業法第九十六条の四において準用する旧会社法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えが提起された場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
12
施行日前に新保険業法第九十六条の四において準用する新会社法第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた場合については、同条の規定は、適用しない。
13
施行日前に新保険業法第九十六条の四の二において準用する新会社法第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた場合については、同条の規定は、適用しない。
14
施行日前に旧保険業法第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった清算相互会社(旧保険業法第百八十条の二に規定する清算相互会社をいう。)の監査役については、新保険業法第百八十条の四第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四十六条
施行日前に決議に付する旨の決定がされた協同組織金融機関(前条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この項及び第三項において「旧更生特例法」という。)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)の更生計画(旧更生特例法第四条第二項に規定する更生計画をいう。)の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。
2
施行日前に新保険業法第六十二条の二第一項第二号の二に掲げる行為に係る契約が締結された場合におけるその行為については、前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に決議に付する旨の決定がされた相互会社の更生計画(旧更生特例法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。)の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。
第四十八条
施行日前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下「旧資産流動化法」という。)第三十六条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集特定出資(同条第一項に規定する募集特定出資をいう。)については、前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(第三項において「新資産流動化法」という。)第三十六条第五項において準用する新会社法第二百五条第二項、第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、適用しない。
2
施行日前に旧資産流動化法第三十八条又は第五十条第一項において準用する旧会社法第百八十条第二項の決議をするための社員総会の招集手続が開始された場合におけるその特定出資(旧資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。)又は優先出資(旧資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。)の併合については、なお従前の例による。
3
施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための社員総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新資産流動化法第七十七条第二項において準用する新会社法第三百四十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
施行日前に旧資産流動化法第百五十二条第一項の資産流動化計画の変更の決議をするための社員総会の招集手続が開始された場合におけるその資産流動化計画の変更に係る優先出資買取請求(旧資産流動化法第百五十三条第二項に規定する優先出資買取請求をいう。)については、なお従前の例による。
第五十条
会社法の一部を改正する法律附則第八条、第十八条又は第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧会社法第百十六条第一項各号の行為、旧会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に係る株式買取請求(旧会社法第百十六条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項の規定による請求をいう。)に関する会社法の特例については、なお従前の例による。
2
会社法の一部を改正する法律附則第九条又は第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に係る新株予約権買取請求(旧会社法第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求をいう。)又は新株予約権付社債買取請求(旧会社法第百十八条第一項及び第二項、第七百七十七条第一項及び第二項、第七百八十七条第一項及び第二項又は第八百八条第一項及び第二項の規定による請求をいう。)に関する会社法の特例については、なお従前の例による。
3
第三十条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における規約の変更については、前条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律(以下この条において「新振替法」という。)第二百二十八条第一項において読み替えて準用する新振替法第百五十五条第一項から第七項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
第三十条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における投資法人の合併については、新振替法第二百二十八条第一項において読み替えて準用する新振替法第百五十五条第一項から第七項までの規定及び新振替法第二百四十七条の三第一項において読み替えて準用する新振替法第百八十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における優先出資(旧資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。)の併合については、新振替法第二百三十九条第一項において読み替えて準用する新振替法第百五十五条第一項から第七項までの規定及び新振替法第二百四十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
第四十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における資産流動化計画の変更に係る優先出資買取請求(旧資産流動化法第百五十三条第二項に規定する優先出資買取請求をいう。)については、新振替法第二百三十九条第一項において読み替えて準用する新振替法第百五十五条第一項から第七項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三十七条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第二条第一項に規定する金融機関の合併については、新振替法第二百五十九条及び第二百六十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
第四十四条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における相互会社又は保険業を営む株式会社の合併については、新振替法第二百六十六条及び第二百六十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
第二十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における金融商品取引所がする第二十二条の規定による改正前の金融商品取引法第百三十六条第二項に規定する吸収合併又は新設合併については、新振替法第二百七十三条及び第二百七十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五十一条
金商法等改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、第四十九条のうち、社債、株式等の振替に関する法律第百二十一条の改正規定中「第百二十一条中」とあるのは「第百二十一条中「第七十条の二」の下に「、第七十条の三」を加え、」と、同法第二百二十八条第一項の改正規定中「第百五十条第五項」とあるのは「及び第六項」と、同法第二百三十三条第二項の改正規定中「第八十条の三第一項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律」と、「、第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十一条第二項、」と、同法第二百九十六条第四号の改正規定中「第百二十一条及び第二百七十六条第一号」とあるのは「第二百七十六条第一号」と、「第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号」とあるのは「第二百七十六条第三号」とし、第四十九条中同法附則第三十二条第一項及び第三十七条第一項の改正規定はないものとし、前条第四項中「規定及び新振替法第二百四十七条の三第一項において読み替えて準用する新振替法第百八十三条の規定」とあるのは「規定」とする。
2
前項の場合において、金商法等改正法第十八条のうち、社債、株式等の振替に関する法律第百二十一条の改正規定中「、第七十条の二」とあるのは「、第七十条の二、第七十条の三」と、同法第二百二十八条第一項の改正規定中「第六項」とあるのは「第六項、第百五十五条第八項」と、「第百五十条第五項、」とあるのは「第百五十条第五項、第百五十五条第八項、」と、同法第二百九十六条第四号の改正規定中「「第百二十一条及び」を」とあるのは「「第百二十一条及び」を、「第七十条の三第四項(」の下に「第百二十一条及び」を」と、「「第二百七十六条第三号」に改め」とあるのは「「第二百七十六条第三号」に改め、「第百六十九条の二第四項(」の下に「第二百四十七条の三第一項及び」を」と、「「第百七十一条第一項(」」とあるのは「「第百七十一条第一項(」及び「第百八十三条第二項(」」と、同法附則第三十二条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「第七十条の二」とあるのは「第七十条の二、第七十条の三」とする。
第六十五条
金商法等改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の国税徴収法第七十三条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「(社債、株式等の振替に関する法律第二百四十七条の三第一項(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求」とあるのは「に規定する新株予約権買取請求」と、「同法第百八十三条第一項」とあるのは「同項」とする。
第七十二条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の消費生活協同組合法第二十八条第四項に規定する者に該当する者を監事に選任している消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(第三項において「組合」という。)の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の消費生活協同組合法(次項において「新消費生活協同組合法」という。)第二十八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新消費生活協同組合法第三十一条の八第三項において準用する新会社法第三百四十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。
第七十八条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の農業協同組合法第三十条第十二項に規定する者に該当する者を監事に選任している農業協同組合又は農業協同組合連合会(次項において「組合」という。)の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の農業協同組合法第三十条第十二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に合併契約が締結された場合における組合又は農事組合法人の合併については、なお従前の例による。
第八十条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この項において「旧水協法」という。)第三十四条第十一項(旧水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する者に該当する者を監事に選任している水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この項において「新水協法」という。)第三十四条第十一項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に合併契約が締結された場合における水産業協同組合の合併については、なお従前の例による。
第八十二条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の輸出水産業の振興に関する法律第二十条において準用する第九十二条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「旧協同組合法」という。)第三十五条第六項に規定する者に該当する者を監事に選任している輸出水産業組合の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の輸出水産業の振興に関する法律第二十条において準用する第九十二条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新協同組合法」という。)第三十五条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に合併契約が締結された場合における輸出水産業組合の合併については、なお従前の例による。
第八十八条
施行日前に合併契約が締結された場合における農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(前条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。)との合併については、なお従前の例による。
第九十条
農林中央金庫の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の農林中央金庫法(次項において「新農林中央金庫法」という。)第二十四条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新農林中央金庫法第二十四条の二第二項において準用する新会社法第三百四十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第九十三条
この法律の施行の際現に旧協同組合法第三十五条第六項に規定する者に該当する者を監事に選任している中小企業等協同組合(信用協同組合及び旧協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、新協同組合法第三十五条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会)の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新協同組合法第四十条の二第三項において準用する新会社法第三百四十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に中小企業等協同組合の子会社(旧協同組合法第三十五条第六項に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその譲渡については、新協同組合法第五十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
施行日前に合併契約が締結された場合における中小企業等協同組合の合併については、なお従前の例による。
第九十五条
施行日前に前条の規定による改正前の商品先物取引法(以下この条において「旧商品先物取引法」という。)第百二十二条第一項の組織変更計画の承認があった場合におけるその組織変更時発行株式(旧商品先物取引法第百二十九条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)については、前条の規定による改正後の商品先物取引法第百三十一条の七の規定は、適用しない。
2
施行日前に合併契約が締結された旧商品先物取引法第百三十九条第二項に規定する吸収合併又は新設合併については、なお従前の例による。
第九十七条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の輸出入取引法(以下この条において「旧輸出入取引法」という。)第十九条第一項において準用する旧協同組合法第三十五条第六項に規定する者に該当する者を監事に選任している輸出組合の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の輸出入取引法(以下この条において「新輸出入取引法」という。)第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に輸出組合の子会社(旧輸出入取引法第十九条第一項において準用する旧協同組合法第三十五条第六項に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその譲渡については、新輸出入取引法第十九条第一項において準用する新協同組合法第五十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に合併契約が締結された場合における輸出組合の合併については、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に旧輸出入取引法第十九条の六において準用する旧輸出入取引法第十九条第一項において準用する旧協同組合法第三十五条第六項に規定する者に該当する者を監事に選任している輸入組合の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、新輸出入取引法第十九条の六において準用する新輸出入取引法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
施行日前に輸入組合の子会社(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する旧輸出入取引法第十九条第一項において準用する旧協同組合法第三十五条第六項に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその譲渡については、新輸出入取引法第十九条の六において準用する新輸出入取引法第十九条第一項において準用する新協同組合法第五十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
施行日前に合併契約が締結された場合における輸入組合の合併については、なお従前の例による。
第百条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「旧団体法」という。)第五条の二十三第三項において準用する旧協同組合法第三十五条第六項に規定する者に該当する者を監事に選任している協業組合の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「新団体法」という。)第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に協業組合の子会社(旧団体法第五条の二十三第三項において準用する旧協同組合法第三十五条第六項に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその譲渡については、新団体法第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第五十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に合併契約が締結された場合における協業組合の合併については、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に旧団体法第四十七条第二項において準用する旧協同組合法第三十五条第六項に規定する者に該当する者を監事に選任している商工組合又は商工組合連合会の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
施行日前に商工組合又は商工組合連合会の子会社(旧団体法第四十七条第二項において準用する旧協同組合法第三十五条第六項に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその譲渡については、新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第五十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
施行日前に合併契約が締結された場合における商工組合又は商工組合連合会の合併については、なお従前の例による。
第百二条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の技術研究組合法(以下この条において「旧研究組合法」という。)第二十一条第五項に規定する者に該当する者を監事に選任している技術研究組合の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の技術研究組合法(以下この条において「新研究組合法」という。)第二十一条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に旧研究組合法第六十一条第二項の組織変更計画の承認があった場合におけるその組織変更時発行株式(旧研究組合法第六十七条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)については、新研究組合法第七十五条の二の規定は、適用しない。
3
施行日前に旧研究組合法第百九条第二項、第百十八条第二項又は第百三十六条第二項の新設分割計画の承認があった場合におけるその承認に係る新設分割については、新研究組合法第百十四条第二項及び第三項、第百三十二条第二項及び第三項又は第百四十一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
施行日前に旧研究組合法第百十八条第二項の新設分割計画の承認があった場合におけるその新設分割時発行株式(旧研究組合法第百二十二条第一号に規定する新設分割時発行株式をいう。)については、新研究組合法第百三十条の二の規定は、適用しない。
第百四条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の商店街振興組合法第四十四条第五項に規定する者に該当する者を監事に選任している商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の商店街振興組合法第四十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に合併契約が締結された場合における商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の合併については、なお従前の例による。
第百十条
施行日前に前条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この条において「旧競争力強化法」という。)第二十四条第一項の主務大臣の認定(旧競争力強化法第二十五条第一項の変更の認定を含む。)を受けた計画(次項において「施行日前認定計画」という。)に従って行われる旧競争力強化法第三十四条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分については、なお従前の例による。
2
施行日前認定計画に従って行われる旧競争力強化法第三十五条第一項の規定による定款の変更及び全部取得条項付種類株式の全部の取得については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二十九条中投資信託及び投資法人に関する法律第七十六条第二項、第八十八条の五第二項、第八十八条の八第五項、第八十八条の十五、第八十八条の十七、第八十八条の十八、第八十八条の二十一第二項、第八十八条の二十二、第百四十九条の三の二第四項及び第百四十九条の十三の二第四項の改正規定並びに第四十九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百四十七条の三の改正規定は、金商法等改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。