都市農業振興基本法

都市農業振興基本法
(平成二十七年四月二十二日法律第十四号)



 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 都市農業振興基本計画等(第九条・第十条)
 第三章 基本的施策(第十一条―第二十一条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

第二条  この法律において「都市農業」とは、市街地及びその周辺の地域において行われる農業をいう。

第三条  都市農業の振興は、都市農業が、これを営む者及びその他の関係者の努力により継続されてきたものであり、その生産活動を通じ、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機能のみならず、都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全、都市住民が身近に農作業に親しむとともに農業に関して学習することができる場並びに都市農業を営む者と都市住民及び都市住民相互の交流の場の提供、都市住民の農業に対する理解の醸成等農産物の供給の機能以外の多様な機能を果たしていることに鑑み、これらの機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるとともに、そのことにより都市における農地の有効な活用及び適正な保全が図られるよう、積極的に行われなければならない。
 都市農業の振興は、我が国における少子高齢化の進展及び人口の減少等の状況並びに地球温暖化の防止等の課題に対応した都市の在り方という観点を踏まえ、都市農業の有する前項の機能が適切かつ十分に発揮されることが都市の健全な発展に資するとの認識に立って、土地利用に関する計画の下で、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成に資するよう行われなければならない。
 都市農業の振興に関する施策については、都市農業を営む者及び都市住民をはじめとする幅広い国民の都市農業の有する第一項の機能等についての理解の下に、地域の実情に即して、その推進が図られなければならない。

第四条  国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、都市農業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第五条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、都市農業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第六条  都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

第七条  国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

第八条  政府は、都市農業の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

   第二章 都市農業振興基本計画等

第九条  政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針
 次章に定める基本的施策の実施その他都市農業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
 前二号に掲げるもののほか、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
 農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 農林水産大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、食料・農業・農村政策審議会及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
 政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 第三項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

第十条  地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画(以下「地方計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
 地方公共団体は、地方計画を定めようとするときは、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 地方公共団体は、地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
 前二項の規定は、地方計画の変更について準用する。

   第三章 基本的施策

第十一条  国及び地方公共団体は、都市農業の有する農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保を図るため、農産物の生産に必要な施設の整備、都市農業の特性に応じた農業経営の展開のための技術及び知識の普及指導、都市農業に関連する諸制度についての情報の提供、都市農業の経営の安定向上に資するための農村地域における営農との連携の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第十二条  国及び地方公共団体は、都市農業の有する都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能が的確に発揮されるよう、これらの機能に関係する計画における当該機能の位置付けの明確化、都市農業を営む者等とのこれらの機能の発揮に係る協定の締結、これらの機能の発揮に資する施設の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

第十三条  国及び地方公共団体は、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成を図るため、都市農業のための利用が継続される土地に関し、的確な土地利用に関する計画が策定され、及びこれに基づき土地利用の規制その他の措置が実施されるために必要な施策を講ずるものとする。

第十四条  国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとする。

第十五条  国及び地方公共団体は、都市農業により生産された農産物を地元において消費する地産地消の促進を図るため、直売所の整備、都市農業を営む者と食品の製造、加工、流通若しくは販売又は食事の提供を行う事業者との連携の促進その他販売先の開拓の支援、都市住民に対する地元産の農産物に関する情報の提供、学校給食等における地元産の農産物の利用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第十六条  国及び地方公共団体は、都市農業の有する第三条第一項の機能のうち同項の場を提供する機能が発揮されるようにするとともに都市における農地の有効な活用が図られるようにし、及び都市住民の農業に対する理解と関心を深めるため、市民農園の整備その他の農作業を体験することができる環境の整備、教育及び高齢者、障害者等の福祉を目的とする都市農業の活用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第十七条  国及び地方公共団体は、前条の教育を目的とする都市農業の活用の推進に当たっては、特に学校教育において、食及び食を支える人々の活動に対する児童及び生徒の理解が深まるよう、農作業の体験及び都市農業を営む者との交流の機会その他農業に関する学習の機会を充実させるようにするものとする。

第十八条  国及び地方公共団体は、都市住民をはじめとする国民の都市農業に対する理解と関心を深めるよう、都市農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動、都市農業を営む者と都市住民との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第十九条  国及び地方公共団体は、都市農業に関心を有する都市住民が都市農業の振興に係る多様な取組に積極的に参加することができるよう、農業に関する知識及び技術の習得の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第二十条  国及び地方公共団体は、都市農業の振興に関し、必要な調査研究を推進するものとする。

第二十一条  農林水産大臣及び国土交通大臣は、第十一条から前条までの施策が適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る都市農業の振興に関する施策を推進しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。