緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律

緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律
(平成二十七年五月二十日法律第二十四号)


第一条  この法律は、気候変動に関する国際連合枠組条約の資金供与の制度の運営を委託された緑の気候基金(以下「基金」という。)に拠出するために必要な措置を講じ、及び同条約の円滑な履行を確保することを目的とする。

第二条  政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。

第三条  政府は、前条の規定により基金に拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。
 前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項 から第七項 まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項 中「第一項 の規定により銀行に出資した」とあるのは「緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第三条第一項の規定により緑の気候基金(同法第一条に規定する緑の気候基金をいう。次項において同じ。)に拠出した」と、「「基金」とあるのは「銀行」と、第六条中「基金」とあるのは「銀行」」とあるのは「「、基金」とあるのは「、緑の気候基金(緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第一条に規定する緑の気候基金をいう。次条において同じ。)」と、第六条中「、基金」とあるのは「、緑の気候基金」」と、同条第四項中「第一項の規定により銀行に出資した」とあるのは「緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第三条第一項の規定により緑の気候基金に拠出した」と、「銀行から」とあるのは「緑の気候基金から」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第三条第一項及び第二項並びに前三項」と読み替えるものとする。

第四条  日本銀行は、日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項 (他業の禁止)の規定にかかわらず、基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日又は平成二十七年四月一日のいずれか遅い日から施行する。