国債証券買入銷却法¶
国債証券買入銷却法(明治二十九年二月二十一日法律第五号)
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第五四号
第一条
政府ハ毎年度国債費予算定額以内ニ於テ国債証券ヲ買入レ之カ銷却ヲ為スコトヲ得
○2
前項買入ハ計算上利益アリト認ムルトキ其ノ他国債ノ整理ノ円滑ナル実施ノタメ必要アリト認ムルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得
第二条
国債証券ノ買入銷却ヲ為シタルトキハ財務大臣ハ其ノ証券ノ種類、番号、総額及其ノ買入価格ヲ告示スヘシ
第三条
銷却ノ為ニスル国債証券ノ買入ハ随意契約ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第十条から第十二条までの規定 この法律の公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。