砂防法¶
砂防法(明治三十年三月三十日法律第二十九号)
最終改正:平成二五年一一月二二日法律第七六号
第一章 総則
第二章 土地ノ制限及砂防設備
第三章 砂防ニ関スル費用ノ負担、土地所有者ノ権利義務並収入等
第四章 警察、監督及強制手続
第五章 補則
第六章 附則
第一条
此ノ法律ニ於テ砂防設備ト称スルハ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ於テ治水上砂防ノ為施設スルモノヲ謂ヒ砂防工事ト称スルハ砂防設備ノ為ニ施行スル作業ヲ謂フ
第二条
砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スヘキ土地ハ国土交通大臣之ヲ指定ス
第三条
此ノ法律ニ規定シタル事項ハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ国土交通大臣ノ指定シタル土地ノ範囲外ニ於テ治水上砂防ノ為施設スルモノニ準用スルコトヲ得
第三条ノ二
此ノ法律ニ規定シタル事項ニシテ砂防設備ニ関スルモノハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ存スル政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ニシテ災害ニ因リ治水上砂防ノ為復旧ヲ必要トスルモノ(著シキ欠壊又ハ埋没ニ係ルモノニ限ル)ニ準用ス
第四条
第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ於テハ都道府県知事ハ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スルコトヲ得
○2
前項ノ禁止若ハ制限ニシテ他ノ都道府県ノ利益ヲ保全スル為必要ナルカ又ハ其ノ利害関係一ノ都道府県ニ止マラサルトキハ国土交通大臣ハ前項ノ職権ヲ施行スルコトヲ得
第五条
都道府県知事ハ其ノ管内ニ於テ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ヲ監視シ及其ノ管内ニ於ケル砂防設備ヲ管理シ其ノ工事ヲ施行シ其ノ維持ヲナスノ義務アルモノトス
第六条
砂防設備ニシテ他ノ都道府県ノ利益ヲ保全スル為必要ナルトキ、其ノ利害関係一ノ都道府県ニ止マラサルトキ、其ノ工事至難ナルトキ又ハ其ノ工費至大ナルトキハ国土交通大臣ハ之ヲ管理シ、其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲ為スコトヲ得
○2
前項ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ其ノ砂防設備ニ因リ特ニ利益ヲ受クル公共団体ノ行政庁ニ対シ其ノ工事ノ施行又ハ其ノ維持ヲナスコトヲ指示スルコトヲ得
○3
本条ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ此ノ法律ニ依リ都道府県知事ノ有スル職権ヲ直接施行スルコトヲ得
第七条
都道府県知事ハ其ノ管内ノ公共団体ノ行政庁ニ対シ砂防工事ノ施行又ハ砂防設備ノ維持ヲナスコトヲ指示スルコトヲ得
第八条
他ノ工事、作業其ノ他ノ行為ニ因リ砂防工事ヲ施行スルノ必要ヲ生スルトキハ都道府県知事ハ其ノ行為ヲナシタル者ヲシテ其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ砂防設備ノ維持ヲナサシムルコトヲ得
第九条
行政庁ハ砂防工事ノ請負ヲナスコトヲ得ス
第十条
砂防工事ノ請負ノ制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十一条
第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ対シテハ勅令ノ定ムル所ニ従ヒ地租其ノ他ノ公課ヲ減免スルコトヲ得
第十一条ノ二
都道府県知事ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ砂防ノ台帳ヲ調製シ之ヲ保管スベシ
○2
砂防ノ台帳ハ砂防指定地台帳及砂防設備台帳トス
第三章 砂防ニ関スル費用ノ負担、土地所有者ノ権利義務並収入等
第十二条
第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ノ監視及砂防設備ノ管理、維持並砂防工事ニ要スル費用ハ都道府県ノ負担トス
第十三条
砂防工事ニ要スル費用ニ付テハ国庫ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ二分ノ一ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二当該砂防工事ガ再度災害ヲ防止スル為ニ施行スルモノニシテ又ハ火山地、火山麓若ハ火山現象ニ因リ著シキ被害ヲ受クルノ虞アル地域ニ於テ施行スルモノニシテ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノナルトキハ十分ノ五・五ヲ国庫ノ負担割合トス
○2
工事費用精算ノ上予算ヨリ減スルコトアルモ既ニ交付シタル金額ハ之ヲ還付セシメサルコトヲ得
○3
災害ニ因リ必要ヲ生シタル砂防工事ニ要スル費用ハ本条ニ依ルノ限ニ在ラス
第十四条
第六条ニ依リ国土交通大臣ニ於テ砂防設備ノ管理及維持ヲナシ又ハ砂防工事ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ費用ハ国庫ノ負担トス
○2
前項ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ都道府県ヲシテ砂防工事ニ要スル費用ノ三分ノ一ヲ負担セシム
第十五条
都道府県知事ハ其ノ管内ノ公共団体ニ砂防ニ関スル費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得
第十六条
砂防工事ニシテ他ノ工事、作業其ノ他ノ行為ニ因リ必要ヲ生スルモノナルトキハ其ノ費用ハ工事ノ必要ヲ生スル程度ニ於テ其ノ原因タル工事、作業其ノ他ノ行為ニ関シ費用ヲ負担スル者ヲシテ之ヲ負担セシムルコトヲ得但シ河川法第六十八条
ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十七条
砂防工事ニシテ他ノ都道府県若ハ他ノ都道府県内ノ公共団体ニ於テ著シク利益ヲ受クルモノナルトキハ其ノ都道府県若ハ其ノ都道府県内ノ公共団体ヲシテ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得
第十八条
此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依リ行政庁ノ命シタル事項ヲ遵守スル為ニ要スル費用ハ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外其ノ命ヲ受ケタル者ノ負担トス
○2
国土交通大臣若ハ都道府県知事ニ於テ義務者ノ履行スヘキ義務ヲ自ラ執行シ又ハ第三者ヲシテ執行セシメタルカ為ニ要シタル費用ハ其ノ義務者ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得
第十九条
公共団体ハ砂防工事若ハ砂防ニ関スル費用ノ為寄付ヲナスコトヲ得
第二十条
公共団体ハ砂防ニ関スル費用ニ付キ私人若ハ其ノ区域内ノ公共団体ニ補助ヲナスコトヲ得
第二十一条
公共団体ハ砂防ニ関スル費用ニ付キ利害関係ノ厚薄ヲ標準トシテ其ノ区域内ニ於テ不均一ノ賦課ヲナスコトヲ得
第二十二条
砂防工事ノ為必要ナルトキハ都道府県知事ハ管内ノ土地若ハ森林ノ所有者ニ命シ補償金トシテ時価相当ノ金額ヲ下付シテ其ノ所有ニ係ル土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ヲ供給セシムルコトヲ得但シ時価ニ関シテ協議整ハサルトキ又ハ所有者不明ナルトキ若ハ其ノ所在不明ナルトキハ都道府県知事ハ相当ト認ムル金額ヲ供託シテ本条ノ供給ヲナサシムルコトヲ得
第二十三条
砂防ノ為必要ナルトキハ行政庁ハ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地又ハ之ニ鄰接スル土地ニ立入リ又ハ其ノ土地ヲ材料置場等ニ供シ又ハ已ムヲ得サルトキハ其ノ土地ニ現在スル障害物ヲ除却スルコトヲ得
○2
前項ノ適用ニ依リ損害ヲ受ケタル者ハ使用若ハ除却ノ後三箇月以内ニ補償金ヲ請求スルコトヲ得
第二十四条
第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ノ所有者若ハ関係人ハ行政庁若ハ其ノ命ヲ受ケタル私人ニ於テ其ノ土地ニ砂防工事ヲ施行シ又ハ砂防設備ノ維持ヲナスコトヲ拒ムコトヲ得ス
第二十五条
法律、命令若ハ許可認可ノ条件ニ違背シタル工事、設備若ハ工作物ノ管理ニ因リ損害ヲ受ケシメタル者ハ其ノ損害ヲ賠償スヘシ
第二十六条
此ノ法律ニ依リ行政庁ニ於テ下付スヘキ補償金若ハ賠償金ハ其ノ行政庁ノ直接ニ管轄スル公共団体ノ負担トス
第二十七条
砂防設備ヨリ生スル収入ハ都道府県ニ帰ス但シ都道府県知事ハ其ノ収入ヲ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地若ハ其ノ土地ニ在ル森林ノ所有者又ハ其ノ砂防設備ノ施設者ニ下付スルコトヲ得
第二十八条
砂防設備ニシテ其ノ公用ヲ廃シタルトキハ都道府県知事ハ之ヲ其ノ砂防設備ノ現在スル土地若ハ森林ノ所有者ニ下付スルコトヲ得
第二十九条
第四条ニ依リ国土交通大臣若ハ都道府県知事ニ於テ一定ノ事項ニ対シ許可ヲ受ケシメタル場合ニ於テ必要ト認ムルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事ハ其ノ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ又ハ設備ノ変更若ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ因リ生スル害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲ命スルコトヲ得
第三十条
法律、命令若ハ許可ノ条件ニ違背シタル者ハ行政庁ノ命スル所ニ従ヒ其ノ違背ニ因リテ生スル事実ヲ更正シ且其ノ違背ニ因リテ生スヘキ損害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナスヘシ
第三十一条
都道府県知事ハ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地監視ノ為並砂防設備管理ノ為其ノ補助機関タル職員ヲ置クヘシ
第三十二条
国土交通大臣ハ砂防ニ関スル行政ニ付キ公共団体ノ行政庁ニ必要ナル指示ヲナスコトヲ得
○2
都道府県知事ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ管内ノ公共団体ノ行政庁ニ必要ナル指示ヲナスコトヲ得
○3
此ノ法律ニ規定シタル事項ニシテ国土交通大臣若ハ都道府県知事ノ認可ヲ要スルモノハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
○4
第十九条及第二十条ニ規定シタル事項並此ノ法律ニ依リ行政庁ニ付与シタル職権ニ関シテハ命令ヲ以テ制限ヲ設クルコトヲ得
第三十三条
他ノ都道府県若ハ他ノ都道府県内ノ公共団体若ハ私人ヲシテ費用ヲ負担セシムル為ニ必要ナル手続ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十四条
削除
第三十五条
削除
第三十六条
私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ五百円以内ニ於テ指定シタル過料ニ処スルコトヲ予告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得
第三十七条
此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ規定シタル事項ニ関シ保証金ヲ納付セシメタル場合ニ於テハ行政庁ニ於テ直ニ之ヲ其ノ納付ノ目的又ハ過料ニ充用スルコトヲ得
○2
前項保証金ハ他ノ債権ノ為ニ差押フルコトヲ得ス
第三十八条
此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依リ私人ニ於テ負担スヘキ費用及過料ハ此ノ法律ニ於テ特ニ民事訴訟ヲ許シタル場合ヲ除クノ外行政庁ニ於テ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得
○2
前項ノ費用及過料ニ付キ行政庁ハ国税及地方税ニ次キ先取特権ヲ有スルモノトス
第三十九条
此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依リ行政庁ニ付与シタル職権ハ行政処分ニ依リ之ヲ強制スルコトヲ得
○2
行政庁ノ許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ関シテモ亦本条及前条ヲ準用ス
第四十条
此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ規定シタル事項ニ関シテハ砂防視察ノ職務ヲ有スル官吏ヲシテ命令ノ定ムル所ニ従ヒ警察官ノ職権ノ全部若ハ一部ヲ執行セシムルコトヲ得
第四十一条
此ノ法律ニ規定シタル私人ノ義務ニ関シテハ命令ヲ以テ二百円以内ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮ノ罰則ヲ設クルコトヲ得
第四十二条
削除
第四十三条
第二十二条又ハ第二十三条ニ依リ下付スベキ補償金額ニ対シ不服アル者ハ行政庁ニ於テ補償金額ノ通知ヲナシタル日ヨリ六箇月以内ニ訴ヲ以テ其ノ増額ヲ請求スルコトヲ得
○2
前項ノ訴ニ於テハ都道府県ヲ以テ被告トス但シ国土交通大臣ノ管理スル砂防設備又ハ其ノ施行スル工事ニ係ルモノニ在リテハ国ヲ以テ被告トス
第四十四条
此ノ法律ニ規定シタル国土交通大臣ノ職権ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得
第四十五条
此ノ法律ノ規定ニ依リ地方公共団体ガ処理スルコトトサレテイル事務ノ内左ニ掲グルモノハ地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号
ニ規定スル第一号
法定受託事務(次項ニ於テ第一号法定受託事務ト称ス)トス
一
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条乃至第十七条、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条乃至第三十条、第三十二条第二項、第三十六条及第三十八条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務
二
第六条第二項、第七条及第二十三条第一項ノ規定ニ依リ市町村ガ処理スルコトトサレテイル事務
○2
他ノ法律及之ニ基ク政令ノ規定ニ依リ都道府県ガ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ノ管理ニ関シ処理スルコトトサレテイル事務ハ第一号法定受託事務トス
第四十六条
削除
第四十七条
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
○2
此ノ法律ヲ施行スル為ニ必要ナル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十八条
第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ在ル従来ノ砂防ニ関シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設クル場合ヲ除クノ外此ノ法律ノ規程ニ依ル
第四十九条
第十四条第二項ノ規定ノ平成二十二年度ニ於ケル適用ニ付テハ同項中「砂防工事」トアルハ「砂防工事又ハ災害ニ因ル危険ナル状況ニ対処スル為ニ速カニ施行スルコトヲ要スルモノトシテ政令ヲ以テ定ムル砂防設備ニ係ル工事」トス
第五十条
国庫ハ当分ノ間公共団体ニ対シ第十三条第一項ニ依リ国庫ニ於テ其ノ費用ニ付テ負担スル砂防工事ニシテ日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
(昭和六十二年法律第八十六号以下社会資本整備特別措置法ト称ス)第二条第一項第二号
ニ該当スルモノニ要スル費用ニ充用スル資金ニ付テ予算ノ範囲内ニ於テ第十三条第一項
ニ依リ国庫ニ於テ負担スル金額ニ相当スル金額ノ貸付ヲナスコトヲ得此ノ場合ニ於テ同項
ニ依ル国庫ノ負担ノ割合ニ付テ同項
ニ異ナリタル規程ヲ設ケタル法令アルトキハ国庫ニ於テナス貸付ノ金額ハ同項
及其ノ法令ニ依リ国庫ニ於テ負担スル金額ニ相当スル金額トス
○2
国庫ハ当分ノ間公共団体ニ対シ予算ノ範囲内ニ於テ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ於テナス砂防設備ニ関スル事業(前項ノ砂防工事ヲ除ク)ニシテ社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号ニ該当スルモノニ要スル費用ニ充用スル資金ノ一部ヲ貸付スルコトヲ得
○3
前二項ノ貸付金ニハ利子ヲ付セズ其ノ償還期間ハ五年(二年以内ノ据置期間ヲ含ム)以内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル期間トス
○4
前項ニ定ムルモノノ外第一項又ハ第二項ニ依ル貸付金ノ償還方法、償還期限ノ繰上其ノ他償還ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
○5
第一項ニ依リ国庫ニ於テ公共団体ニ対シ貸付ヲナシタル場合ニ於テハ第十三条第一項ニ依ル国庫ノ負担若シ第一項後段ノ法令アルトキハ同条第一項及其ノ法令ニ依ル国庫ノ負担ニシテ其ノ貸付ノ対象タル砂防工事ニ係ルモノニ付テハ其ノ貸付金ノ償還時ニ於テ其ノ貸付金ノ償還金ニ相当スル金額ヲ交付スルニ依リテ之ヲナスモノトス
○6
第二項ニ依リ国庫ニ於テ公共団体ニ対シ貸付ヲナシタル場合ニ於テハ国庫ハ其ノ貸付ノ対象タル事業ニ付テ其ノ貸付金ニ相当スル金額ノ補助ヲナスモノトシ其ノ補助ニ付テハ其ノ貸付金ノ償還時ニ於テ其ノ貸付金ノ償還金ニ相当スル金額ヲ交付スルニ依リテ之ヲナスモノトス
○7
第一項又ハ第二項ニ依ル貸付ヲ受ケタル公共団体ニ於テ其ノ貸付金ニ付キ第三項及第四項ニ基キテ定マリタル償還期限ヲ繰上ゲ償還ヲナシタル場合ニ於テハ政令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ償還ハ前二項ノ適用ニ付テハ其ノ償還期限ノ到来時ニ於テ之ヲナシタルモノト看做ス
附 則 (大正一三年七月一八日法律第三号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六八号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3
この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年六月一日法律第九四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の砂防法第三条ノ二の規定は、昭和三十八年一月一日以後に発生した災害に関し適用する。
附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八号) 抄
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)
1
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(、平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(砂防法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十五条
施行日前に第四百条の規定による改正前の砂防法(以下この条において「旧砂防法」という。)第六条第二項又は第七条の規定によりされた命令は、それぞれ第四百条の規定による改正後の砂防法(以下この条において「新砂防法」という。)第六条第二項又は第七条の規定によりされた指示とみなす。
2
新砂防法第十一条ノ二に規定する砂防ノ台帳に相当するものとして建設省令で定める砂防の台帳であってこの法律の施行の際現に調製し、保管しているものに関する新砂防法の規定の適用については、当該砂防の台帳を同条の規定により調製し、保管する砂防ノ台帳とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第五十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二二年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一
次に掲げる法律の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの
イ 砂防法第四十九条の規定により読み替えて適用する同法第十四条第二項
ロ 道路法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項
ハ 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第二項
ニ 高速自動車国道法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第二十条第一項
ホ 河川法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十条第一項
ヘ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第十一条の規定により読み替えて適用する同法別表五の項
二
次に掲げる法律の規定 平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 道路の修繕に関する法律第二条第三項
ロ 共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
ハ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
三
次に掲げる法律の規定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 砂防法第十四条第二項
ロ 道路法第五十条第二項
ハ 高速自動車国道法第二十条第一項
ニ 河川法第六十条第一項
ホ 沖縄振興特別措置法別表五の項
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。