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明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
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明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
(明治三十二年三月八日法律第四十号)
民法第七百九条
ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
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