商法施行法¶
商法施行法(明治三十二年三月九日法律第四十九号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第七条
削除
○2
会社ノ業務ヲ執行スル社員カ前項ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
第十四条
削除
第十六条
削除
○2
主人カ前項ノ期間内ニ支配人又ハ支配役ノ名称ヲ改メサリシトキハ其者ハ商法第三十条ニ定メタル権限ヲ有スルモノト看做ス
第二十五条
商法
施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル合名会社ハ商法
施行ノ日ヨリ一个月内ニ本店ノ所在地ニ於テハ支店、支店ノ所在地ニ於テハ本店並ニ他ノ支店及ヒ社員ノ出資ノ種類並ニ財産ヲ目的トスル出資ノ価格ヲ登記スルコトヲ要ス
第二十六条
商法第五十一条第二項
、第三項及ヒ第五十二条ノ規定ハ合名会社カ設立ノ登記ヲ為シタル後商法
施行前ニ支店ヲ設ケ又ハ其本店若クハ支店ヲ移転シタル場合ニ之ヲ準用ス但登記期間ハ商法
施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第二十七条
会社ノ業務ヲ執行スル社員カ前二条ノ規定ニ依リ為スヘキ登記ヲ怠リタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
○2
第二十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十九条
商法第七十一条ノ規定ハ商法施行前ニ設立シタル合名会社ニハ之ヲ適用セス
第三十三条
削除
第三十四条
合名会社カ商法
施行前ニ解散シタル場合ニ於テ未タ清算人ヲ選任セサルトキハ総社員ノ同意ヲ以テ会社財産ノ処分方法ヲ定ムルコトヲ得此場合ニ於テハ商法
施行ノ日ヨリ二週間内ニ財産目録及ヒ貸借対照表ヲ作ルコトヲ要ス
○2
商法第七十八条第二項
、第七十九条及ヒ第八十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
○2
第二十三条、第二十五条乃至第三十二条及ヒ前三条ノ規定ハ前項ノ会社ニ之ヲ準用ス
○2
業務担当社員カ前項ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
○2
前項ノ場合ニ於テハ総会ハ直チニ新会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス
○2
合併ノ決議ハ旧商法第百五十一条第二項
ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
第四十八条
商法第百六十三条第一項
及ヒ第二項
ノ規定ハ旧商法
ノ規定ニ依リテ招集シタル創業総会ノ決議ニ之ヲ準用ス但同条第二項
ノ期間ハ商法
施行前ニ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第四十九条
第四十五条ノ場合ニ於テ商法
施行前ニ株式総数ノ引受アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ商法
施行後ニ株式総数ノ引受アリタルトキハ其日ヨリ六个月内ニ発起人カ創業総会ヲ招集セサルトキハ株式申込人ハ其申込ヲ取消スコトヲ得
第五十一条
商法
施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル株式会社ニシテ其定款ニ商法第百二十条第一号
乃至第七号
ニ掲ケタル事項ヲ定メサルモノハ商法
施行ノ日ヨリ三个月内ニ其定款ヲ変更スルコトヲ要ス
第五十二条
商法
施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル株式会社ハ商法
施行ノ日ヨリ三个月内ニ本店ノ所在地ニ於テハ支店、支店ノ所在地ニ於テハ本店並ニ他ノ支店及ヒ会社カ公告ヲ為ス方法並ニ監査役ノ氏名、住所ヲ登記スルコトヲ要ス
第五十四条
取締役カ前三条ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
第五十五条
商法
施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テ株式ノ金額カ商法第百四十五条第二項
ノ規定ニ反スルモ旧商法
及ヒ旧商法
施行条例ノ規定ニ反セサル場合ニ於テハ定款ノ定ムル所ニ依ルコトヲ得商法
施行後ニ新株ヲ発行スルトキ亦同シ
第五十七条
商法
施行前ニ発行シタル株券及ヒ仮株券ハ商法第百四十八条
又ハ第二百十八条
ノ規定ニ違フモ之ヲ改ムルコトヲ要セス但商法
施行後ニ株金ノ払込ヲ為シタル場合ニ於テハ前ニ払込ミタル金額及ヒ新ニ払込ミタル金額ヲ仮株券ニ記載スルコトヲ要ス
第六十条
削除
第六十九条
取締役カ前三条ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上百円以下ノ過料ニ処セラル
○2
裁判所カ定款ノ規定ヲ認可シタルトキハ取締役ハ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
○3
取締役カ前項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
第七十九条
株式会社カ商法
施行前ニ債券発行ノ認許ヲ得タル場合ニ於テ一時ニ全額ノ払込ヲ為サシメサルトキハ第一回ノ払込アリタル後二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ払込ミタル金額及ヒ商法第百七十三条第三号
乃至第六号
ニ掲ケタル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第八十条
商法
施行前ニ社債ノ全額又ハ一部ノ払込アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ払込ミタル金額及ヒ商法第百七十三条第三号
乃至第六号
ニ掲ケタル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
○2
第五十七条但書ノ規定ハ債券ニ之ヲ準用ス
第八十五条
商法
施行前ニ為シタル決議又ハ仮決議ニ依リテ資本ヲ増加シタル場合ニ於テ商法
施行前ニ新株ニ付キ払込ミタル株金額ノ登記ヲ為ササリシトキハ其施行ノ日ヨリ商法
施行後ニ払込アリタルトキハ其日ヨリ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
第八十七条
取締役カ前二条ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
第九十一条
第二十六条、第三十条乃至第三十二条、第三十五条及ヒ第三十六条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス
第九十五条乃至第百十七条
削除
第百十八条
商法
施行前ニ設定シタル質権ノ実行ニ付テハ別段ノ意思表示アリタル場合ヲ除ク外民事執行法
(昭和五十四年法律第四号)ノ規定ヲ適用ス但取引所ノ相場アル有価証券其他ノ商品ニ在リテハ執行官ハ取引所ニ於テ之ヲ売却スルコトヲ得
○2
前項ノ規定ハ留置権者カ其留置物ヲ売却スル場合ニ之ヲ準用ス
第百二十二条
湖川、港湾及ヒ沿岸小航海ノ範囲ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第百二十三条
手形ノ所持人ノ其前者ニ対スル償還請求権ハ支払拒絶証書ノ作成カ商法
施行前ニ在リタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ支払拒絶証書ノ作成カ商法
施行後ニ在リタル場合ニ於テハ其作成ノ日ヨリ六个月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
第百三十条
属具目録ノ書式ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第百三十八条
本法ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第百三十九条
商法施行条例ハ之ヲ廃止ス但シ同条例第二十一条乃至第二十三条及第五十一条ノ規定ハ旧商法ノ規定ニ依ルヘキ場合ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス
附 則 (大正一一年四月二五日法律第七一号) 抄
第三百八十三条
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和七年七月一五日法律第二〇号) 抄
第七十九条
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和一三年四月五日法律第七三号) 抄
○1
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和二二年九月一日法律第一〇〇号) 抄
第百三十六条
この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。
附 則 (昭和二九年五月一五日法律第一〇〇号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (平成二年六月二九日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。