明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)

明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)
(明治三十二年三月十日法律第五十号)


最終改正:大正一五年四月二四日法律第七一号

第一条  法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
○2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得

第二条  削除

   附 則

第三条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (大正一五年四月二四日法律第七一号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム