明治三十二年法律第百一号(国債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニ関スル法律)¶
明治三十二年法律第百一号(国債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニ関スル法律)(明治三十二年四月二十日法律第百一号)
最終改正:明治三四年四月四日法律第一八号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法明治二十九年法律第五十九号事業公債条例明治二十九年法律第九十三号北海道鉄道敷設法及明治三十二年法律第七十五号台湾事業公債法ニ拠ル公債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニハ外国貨幣ヲ以テ証書ノ金額ヲ記載シ其ノ証書ノ種類、元金ノ据置年限、募集、償還、利子ノ計算及仕払ニ関スル方法其ノ他必要ナル手続ハ命令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得但シ償還期限ハ公債募集ノ年ヨリ起算シ五十五年ヲ超ユルコトヲ得ス