国税犯則取締法

国税犯則取締法
(明治三十三年三月十七日法律第六十七号)


最終改正:平成二三年六月三〇日法律第八二号

第一条  収税官吏ハ国税(関税及噸税ヲ除ク以下同シ)ニ関スル犯則事件(以下犯則事件ト称ス)ヲ調査スル為必要アルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人ニ対シ質問シ、犯則嫌疑者ノ所持スル物件、帳簿、書類等ヲ検査シ又ハ此等ノ者ニ於テ任意ニ提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得
○2 収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ参考人ノ所持スル物件、帳簿、書類等ヲ検査スルコトヲ得
○3 収税官吏ハ犯則事件ノ調査ニ付キ官公署又ハ公私ノ団体ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得

第二条  収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ其ノ所属官署ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ臨検、捜索又ハ差押ヲ為スコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テ急速ヲ要スルトキハ収税官吏ハ臨検スヘキ場所、捜索スヘキ身体若ハ物件又ハ差押ヲ為スヘキ物件ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ前項ノ処分ヲ為スコトヲ得
○3 収税官吏第一項又ハ前項ノ許可ヲ請求セントスルトキハ其ノ理由ヲ明示シテ之ヲ為スヘシ
○4 前項ノ請求アリタルトキハ地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ハ臨検スヘキ場所、捜索スヘキ身体又ハ物件、差押ヲ為スヘキ物件、請求者ノ官職氏名、有効期間及裁判所名ヲ記載シ自己ノ記名捺印シタル許可状ヲ収税官吏ニ交付スヘシ此ノ場合ニ於テ犯則嫌疑者ノ氏名及犯則事実明カナルトキハ裁判官ハ此等ノ事項ヲモ記載スヘシ
○5 収税官吏ハ前項ノ許可状ヲ他ノ収税官吏ニ交付シテ臨検、捜索又ハ差押ヲ為サシムルコトヲ得

第三条  間接国税ニ関シ現ニ犯則ヲ行ヒ又ハ現ニ犯則ヲ行ヒ終リタル際ニ発覚シタル事件ニ付其ノ証憑ヲ集取スル為必要ニシテ且急速ヲ要シ前条第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ犯則ノ現場ニ於テ収税官吏ハ同条第一項ノ処分ヲ為スコトヲ得
○2 間接国税ニ関シ現ニ犯則ニ供シタル物件若ハ犯則ニ因リ得タル物件ヲ所持シ又ハ顕著ナル犯則ノ痕跡アリテ犯則アリト思料セラルル者アル場合ニ於テ其ノ証憑ヲ集取スル為必要ニシテ且急速ヲ要シ前条第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ者ノ所持スル物件ニ対シ収税官吏ハ同条第一項ノ処分ヲ為スコトヲ得

第三条ノ二  収税官吏臨検、捜索又ハ差押ヲ為スニ当リ必要アルトキハ錠ヲ外シ戸扉又ハ封ヲ開ク等ノ処分ヲ為スコトヲ得
○2 前項ノ処分ハ差押物件又ハ領置物件ニ付テモ之ヲ為スコトヲ得

第四条  収税官吏質問、検査、領置、臨検、捜索又ハ差押ヲ為ストキハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ

第五条  収税官吏臨検、捜索又ハ差押ヲ為スニ当リ必要ナルトキハ警察官ノ援助ヲ求ムルコトヲ得

第六条  収税官吏捜索ヲ為ストキハ捜索スヘキ家宅、倉庫、船車其ノ他ノ場所ノ所有主、借主、管理者、事務員又ハ同居ノ親族、雇人、鄰佑ニシテ成年ニ達シタル者ヲシテ立会ハシムヘシ
○2 前項ニ掲クル者其ノ地ニ在ラサルトキ又ハ立会ヲ拒ミタルトキハ其ノ地ノ警察官又ハ市町村長ノ補助機関タル職員ヲシテ立会ハシムヘシ
○3 女子ノ身体ノ捜索ニ付テハ成年ノ女子ヲシテ立会ハシムベシ但シ急速ヲ要スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

第七条  収税官吏物件、帳簿、書類等ヲ差押ヘタルトキ又ハ領置シタルトキハ其ノ差押目録又ハ領置目録ヲ作ルヘシ但シ所有者又ハ所持者ハ其ノ差押目録又ハ領置目録ノ謄本ヲ請求スルコトヲ得
○2 差押物件又ハ領置物件ハ便宜ニ依リ保管証ヲ徴シ所有者、所持者又ハ官公署ヲシテ保管セシムルコトヲ得
○3 差押物件又ハ領置物件腐敗其ノ他損傷ノ虞アルトキハ国税庁長官、国税局長又ハ税務署長ハ之ヲ公売ニ付シ其ノ代金ヲ供託スルコトヲ得
○4 収税官吏差押物件又ハ領置物件ニ付留置ノ必要ナシト認ムルトキハ之ヲ還付スベシ

第八条  収税官吏ハ日没ヨリ日出マテノ間臨検、捜索又ハ差押ヲ為スコトヲ得ス但シ第三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為ス場合ハ此ノ限ニ在ラス
○2 日没前ヨリ開始シタル臨検、捜索又ハ差押ニシテ必要アル場合ハ日没後迄之ヲ継続スルコトヲ得
○3 収税官吏ハ政令ヲ以テ定ムル国税ニ付テハ旅店、飲食店其ノ他夜間ト雖モ公衆ノ出入スルコトヲ得ヘキ場所ニ於テハ其ノ公開シタル時間内ハ第一項ニ規定スル制限ニ拘ラス臨検、捜索又ハ差押ヲ為スコトヲ得

第九条  収税官吏質問、検査、領置、臨検、捜索又ハ差押ヲ為ス間ハ何人ニ限ラス許可ヲ得スシテ其ノ場所ニ出入スルヲ禁スルコトヲ得

第十条  収税官吏質問、検査、領置、臨検、捜索又ハ差押ヲ為シタルトキハ其ノ顛末ヲ記載シ立会人又ハ質問ヲ受ケタル者ニ示シ共ニ署名捺印スヘシ立会人又ハ質問ヲ受ケタル者署名捺印セス又ハ署名捺印スルコト能ハサルトキハ其ノ旨ヲ附記スヘシ

第十一条  犯則事件ノ証憑集取ハ国税庁収税官吏又ハ事件発見地ヲ所轄スル国税局若ハ税務署ノ収税官吏之ヲ為ス
○2 国税庁収税官吏ノ集取シタル間接国税ニ関スル犯則事件ノ証憑ニシテ重要ナル犯則事件ニ関スルモノハ之ヲ所轄国税局収税官吏ニ、ソノ他ノモノハ之ヲ所轄税務署収税官吏ニ引継グベシ
○3 国税局収税官吏ノ集取シタル証憑ハ之ヲ所轄税務署収税官吏ニ引継クヘシ但シ重要ナル犯則事件ノ証憑ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
○4 税務署収税官吏ノ集取シタル重要ナル犯則事件ノ証憑ハ之ヲ所轄国税局収税官吏ニ引継クヘシ
○5 同一犯則事件ニ付数箇所ニ於テ発見セラレタル時ハ各発見地ニ於テ集取セラレタル証憑ハ之ヲ最初ノ発見地所轄税務署ノ収税官吏ニ引継クヘシ但シ其ノ証憑カ重要ナル犯則事件ノ証憑ナルトキハ最初ノ発見地所轄国税局ノ収税官吏ニ引継クヘシ

第十二条  国税局又ハ税務署ノ収税官吏前各条ニ依リ質問、検査、領置、臨検、捜索又ハ差押ヲ為スハ其ノ所属国税局又ハ所属税務署ノ管轄区域内ニ限ル但シ既ニ著手シタル犯則事件ニ関連シ他ノ国税局又ハ税務署ノ管轄区域ニ於テ質問、検査、領置、臨検、捜索又ハ差押ヲ為スヲ必要トスルトキ及急速ヲ要スル場合ニシテ国税庁長官又ハ国税局長ヨリ他ノ国税局又ハ税務署ノ管轄区域内ニ於テ職務ヲ行フベキコトヲ命ゼラレタルトキハ此ノ限ニ在ラス
○2 税務署長ハ其ノ管轄区域外ニ於テ犯則事件ノ調査ヲ必要トスルトキハ之ヲ其ノ地ノ税務署長ニ嘱託スルコトヲ得
○3 国税局長ハ其ノ管轄区域外ニ於テ犯則事件ノ調査ヲ必要トスルトキハ之ヲ其ノ地ノ国税局長又ハ税務署長ニ嘱託スルコトヲ得

第十二条ノ二  収税官吏ハ間接国税以外ノ国税ニ関スル犯則事件ノ調査ニ依リ犯則アリト思料スルトキハ告発ノ手続ヲ為スヘシ

第十三条  国税局又ハ税務署ノ収税官吏間接国税ニ関スル犯則事件ノ調査ヲ終リタルトキハ之ヲ所轄国税局長又ハ所轄税務署長ニ報告スヘシ但シ左ノ場合ニ於テハ直ニ告発スヘシ
 犯則嫌疑者ノ居所分明ナラサルトキ
 犯則嫌疑者逃走ノ虞アルトキ
 証憑堙滅ノ虞アルトキ
○2 国税庁収税官吏間接国税ニ関スル犯則事件ノ調査ヲ終リタルトキハ之ヲ所轄国税局長又ハ所轄税務署長ニ通報スベシ但シ前項各号ノ規定ニ該当スルトキハ直ニ告発スベシ

第十四条  国税局長又ハ税務署長ハ間接国税ニ関スル犯則事件ノ調査ニ依リ犯則ノ心証ヲ得タルトキハ其ノ理由ヲ明示シ罰金若ハ科料ニ相当スル金額、没収品ニ該当スル物品、徴収金ニ相当スル金額及書類送達並差押物件ノ運搬、保管ニ要シタル費用ヲ指定ノ場所ニ納付スヘキ旨ヲ通告スヘシ但シ没収品ニ該当スル物品ニ付テハ納付ノ申出ノミヲ為スヘキ旨ヲ通告スルコトヲ得
○2 犯則者通告ノ旨ヲ履行スルノ資力ナシト認ムルトキハ前項ノ通告ヲ要セス直ニ告発スヘシ情状懲役ノ刑ニ処スヘキモノト思料スルトキ亦同シ

第十五条  前条第一項ノ通告アリタルトキハ公訴ノ時効ヲ中断ス

第十六条  犯則者通告ノ旨ヲ履行シタルトキハ同一事件ニ付訴ヲ受クルコトナシ
○2 第十四条第一項但書ニ依ル通告ニ対シ犯則者通告ノ旨ヲ履行シタル場合ニ於テ没収品ニ該当スル物品ヲ所持スルトキハ公売其ノ他必要ノ処分ヲ為ス迄之ヲ保管スルノ義務アルモノトス但シ保管ニ要スル費用ハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

第十七条  犯則者通告ヲ受ケタル日ヨリ二十日以内ニ之ヲ履行セサルトキハ国税局長又ハ税務署長ハ告発ノ手続ヲ為スヘシ但シ二十日ヲ過クルモ告発前ニ履行シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
○2 犯則者ノ居所分明ナラサル為又ハ犯則者書類ノ受領ヲ拒ミタル為通告スルコト能ハサルトキ亦前項ニ同シ

第十八条  犯則事件ヲ告発シタル場合ニ於テ差押物件又ハ領置物件アルトキハ差押目録又ハ領置目録ト共ニ検察官ニ引継クヘシ
○2 前項ノ差押物件又ハ領置物件所有者、所持者又ハ官公署ノ保管ニ係ルトキハ保管証ヲ以テ引継ヲ為シ差押物件又ハ領置物件引継ノ旨ヲ保管者ニ通知スヘシ
○3 第一項ノ規定ニ依リ差押物件又ハ領置物件ノ引継アリタルトキハ当該物件ハ検察官ガ刑事訴訟法 ノ規定ニ依リ押収シタル物トス

第十九条  国税局長又ハ税務署長間接国税ニ関スル犯則事件ヲ調査シ犯則ノ心証ヲ得サルトキハ其ノ旨ヲ犯則嫌疑者ニ通知シ物件ノ差押アルトキハ之カ解除ヲ命スヘシ

第十九条ノ二  間接国税ニ関スル犯則事件ニ付第一条第一項ノ規定ニ依ル収税官吏ノ検査ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者ハ三万円以下ノ罰金ニ処ス

第二十条  本法ニ於テ間接国税ト称スルハ勅令ノ定ムル所ニ依ル

第二十一条  削除

第二十二条  国税ノ納税義務者ノ為スヘキ国税ノ課税標準ノ申告(当該申告ノ修正ヲ含ム以下申告ト称ス)ヲ為ササルコト若ハ虚偽ノ申告ヲ為スコト又ハ国税ノ徴収若ハ納付ヲ為ササルコトヲ煽動シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
○2 国税ノ納税義務者ノ為スヘキ申告ヲ為ササラシメ若ハ虚偽ノ申告ヲ為サシメ又ハ国税ノ徴収若ハ納付ヲ為ササラシムル目的ヲ以テ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者亦同シ

   附 則 (昭和一九年二月一五日法律第七号) 抄

第三十一条  本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条中所得税法第三十七条、第五十三条第二項但書及第七十三条第一項本文ノ改正規定ハ昭和二十年一月一日ヨリ之ヲ施行シ第十二条乃至第二十二条ノ規定、第二十三条中臨時租税措置法第二十一条ノ二及第二十二条ノ改正規定並ニ第二十八条ノ規定施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二二年三月三一日法律第二九号) 抄

第一条  この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。

第二十条  この法律による他の法律の廃止又は改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二二年一一月三〇日法律第一四二号) 抄

第一条  この法律は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。

第十五条  この法律による他の法律の改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二三年七月七日法律第一〇七号) 抄

第三十九条  この法律は、公布の日から、これを施行する。

第五十条  たばこ専売法(明治三十七年法律第十四号)第六十七条、塩専売法(明治三十八年法律第十一号)第三十八条、粗製しよう脳、しよう脳油専売法(明治三十六年法律第五号)第二十三条及びアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第四十条中「間接国税犯則者処分法」とあるのは「国税犯則取締法(同法第十二条ノ二、第十九条第二項及第二十二条ノ規定ヲ除ク)」と読み替えるものとする。
 前項に定めるものを除く外、他の法律中「間接国税犯則者処分法」とあるのは「国税犯則取締法」と読み替えるものとする。

第六十条  この法律による他の法律の廃止又は改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四五号) 抄

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第七七号) 抄

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号)  抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。