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明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
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明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
(明治三十五年十二月二日法律第五十号)
○1
年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2
民法第百四十三条
ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
○3
明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
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