明治三十七年法律第十七号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)¶
明治三十七年法律第十七号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)(明治三十七年四月一日法律第十七号)
最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号
民法第三百六十四条
ノ規定ハ記名ノ国債ニハ之ヲ適用セス
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
民法第三百六十四条
ノ規定ハ記名ノ国債ニハ之ヲ適用セス
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。