外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法¶
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治三十八年三月十三日法律第六十三号)
最終改正:昭和一三年三月二二日法律第一七号
第一条
裁判所ハ外国裁判所ノ嘱託ニ因リ民事及刑事ノ訴訟事件ニ関スル書類ノ送達及証拠調ニ付法律上ノ輔助ヲ為ス
○2
法律上ノ輔助ハ所要ノ事務ヲ取扱フヘキ地ヲ管轄スル区裁判所ニ於テ之ヲ為ス
第一条ノ二
法律上ノ輔助ハ左ノ条件ヲ具備スル場合ニ於テ之ヲ為ス
一
嘱託カ外交機関ヲ経由シタルモノナルコト
二
書類送達ノ嘱託ハ送達ヲ受クヘキ者並其ノ国籍及住所又ハ居所ヲ記載シタル書面ヲ以テ為シタルモノナルコト
三
証拠調ノ嘱託ハ訴訟事件ノ当事者、証拠方法ノ種類、取調ヲ受クヘキ者ノ氏名国籍及住所又ハ居所並取調ヲ要スル事項ヲ記載シタル書面ヲ以テ為シ仍刑事ニ付テハ其ノ事件ノ要旨ヲ記載シタル書面ヲ添附シタルモノナルコト
四
日本語ヲ以テ作成セサル嘱託書及其ノ関係書類ニハ日本語ノ翻訳文ヲ添附スルコト
五
嘱託裁判所所属国カ受託事項施行ノ為要スル費用ノ弁償ヲ保証シタルコト
六
嘱託裁判所所属国カ同一又ハ類似ノ事項ニ付日本ノ裁判所ノ嘱託ニ因リ法律上ノ輔助ヲ為シ得ヘキ旨ノ保証ヲ為シタルコト
○2
条約又ハ之ニ準スヘキモノニ前項ノ規定ト異ル規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ
第二条
受託事項カ他ノ裁判所ノ管轄ニ属スルトキハ受託裁判所ハ嘱託ヲ管轄裁判所ニ移送スヘシ
第三条
受託事項ハ日本ノ法律ニ依リ之ヲ施行スヘシ
附 則 (昭和一三年三月二二日法律第一七号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス