北海道国有未開地処分法

北海道国有未開地処分法
(明治四十一年四月十五日法律第五十七号)


最終改正:平成一六年六月一八日法律第一二四号

第一条  北海道国有未開地ノ処分ハ本法ニ依リ北海道庁長官之ヲ行フ

第二条  土地ノ売払ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ一定ノ期間内ニ其ノ土地ニ関スル事業ヲ成功スヘキ者又ハ素地ノ儘使用セムトスル者ニ対シ之ヲ行フ

第三条  自ラ耕作ヲ為サムトスル者ノ為土地ノ区域ヲ限リ特定地ヲ設置ス
○2 特定地ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ無償ニテ貸付シ成功ノ後之ヲ付与ス

第四条  公用又ハ公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供セムトスル土地ハ之ヲ付与シ又ハ有償若ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得

第五条  素地ノ儘使用セムトスル土地ハ有償又ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得

第六条  売払ヒ又ハ貸付スヘキ地積ノ制限並売払及貸付ノ方法ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第七条  民有地トノ交換ハ価額稍相均シキモノニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス

第八条  売払ヲ為ス土地ニ関スル事業ノ成功期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ス

第九条  土地ノ貸付ハ左ノ期間ヲ超ユルコトヲ得ス
 無償貸付       十年
 有償貸付       十五年

第十条  前二条ノ期間ハ植樹又ハ泥炭地ノ使用ニ限リ特ニ二十年迄之ヲ延長スルコトヲ得

第十一条  天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ因リ予定ノ期間内ニ事業ヲ成功スルコト能ハサル者ニ対シテハ其ノ期間ヲ延長スルコトヲ得
○2 前項ノ延長期間ハ通シテ予定期間ノ半ヲ超ユルコトヲ得ス

第十二条  土地ノ貸付ヲ受ケタル者ノ権利ハ之ヲ譲渡スコトヲ得ス但シ行政庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
○2 前項ノ規定ニ違反シタル者ニ対シテハ其ノ貸付処分ヲ取消スコトヲ得

第十三条  売払又ハ貸付ヲ受ケタル者ノ権利ヲ取得シタル者ハ本法ニ依ル前者ノ権利義務ヲ承継ス

第十四条  土地ノ売払又ハ第三条第二項ニ依ル貸付ヲ受ケタル者法令ノ規定又ハ予定ノ事業方法ニ違反シタルトキハ未成功地ノ全部ニ付売払又ハ貸付ノ処分ヲ取消スヘシ此ノ場合ニ於テ拓殖上又ハ土地整理上支障アリト認ムルトキハ其ノ成功地ノ一部又ハ全部ニ付亦同シ
○2 前項ノ場合ニ於テ売払ヒタル土地ニ付テハ売払代金ハ之ヲ還付セス

第十五条  左ノ場合ニ於テハ天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ因ルモノヲ除クノ外貸付又ハ付与ノ処分ヲ取消スヘシ但シ借地料ハ之ヲ還付セス
 第四条又ハ第五条ニ依リ無償ニテ貸付シタル土地ニシテ一年以内ニ事業ニ著手セス又ハ予定ノ目的ニ使用セサルトキ
 第四条又ハ第五条ニ依リ付与又ハ有償ニテ貸付シタル土地ニシテ二年以内ニ事業ニ著手セス又ハ予定ノ目的ニ使用セサルトキ

第十六条  貸付地ニシテ公用又ハ公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供スル為必要アルモノハ之ヲ返還セシムルコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テ其ノ土地ニ存在スル工作物其ノ他ノ物件アルトキハ所有者ノ請求ニ因リ評定ノ上移転料ヲ弁償シ又ハ評定価額ヲ以テ之ヲ買収シ且土地ニ対シテ費シタル直接ノ費用ハ之ヲ弁償ス但シ第三条第二項ニ依リ貸付シタル土地ノ評定価額其ノ土地ニ対シテ費シタル直接ノ費用ヨリ多キトキハ其ノ価額ニ依リテ弁償ス
○3 前項ノ処分ニ要スル費用ハ返還地ノ使用ヲ為スヘキ者ニ於テ之ヲ負担スヘシ

第十七条  自己ノ便宜ニ依リ貸付地ヲ返還シ又ハ売払、貸付若ハ付与ノ処分ノ取消ヲ受ケタル場合ニ於テ其ノ土地ニ存在スル工作物其ノ他ノ物件アルトキハ所有者ニ於テ行政庁ノ指定スル期間内ニ之ヲ除去スヘシ其ノ除去セラレサルモノハ国ノ所有ニ帰ス

第十八条  天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ因ルニ非スシテ貸付地ヲ返還シ又ハ第十四条第一項ノ処分若ハ付与ノ処分ノ取消ヲ受ケタル場合ニ於テ伐採シタル樹木アルトキハ其ノ相当代価ヲ弁償セシム

第十九条  削除

第二十条  土地ノ売払又ハ付与ヲ受ケタル者六月以内ニ其ノ原因ニ依リ登記ヲ請フトキ又ハ土地台帳ニ登録スルトキハ其ノ登録税ヲ免除ス
○2 前項ノ登記ノ申請ヲ為ス者ハ本法ニ依リ処分セラレタル土地タルコトヲ申請情報ノ内容トスルコトヲ要ス

第二十一条  拓殖上又ハ土地整理上必要アル場合ニ於テハ既ニ開墾セラレタル部分ヲ含ム土地ト雖本法ニ依リ処分スルコトヲ得

第二十二条  売払、貸付又ハ付与ノ処分ノ取消アリタルトキハ其ノ土地ニ付登記シタル所有権以外ノ権利ハ消滅ス

第二十三条  売払ヒ又ハ付与シタル土地ノ返還ヲ命シタルトキハ行政庁ハ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知スヘシ
○2 前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ登記官ハ通知ノ事項ヲ登記記録中権利部ニ記録スルコトヲ要ス

   附 則 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二二年三月三一日法律第二九号) 抄

第一条  この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。