明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律)¶
明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律)(明治四十二年四月十三日法律第二十八号)
最終改正:昭和六一年一二月四日法律第九三号
第二条
軌道財団ハ左ニ掲クルモノニシテ軌道財団ノ所有者ニ属スルモノヲ以テ之ヲ組成ス
一
軌道線路、其ノ他ノ軌道用地及其ノ上ニ存スル工作物並之ニ属スル器具機械
二
工場、倉庫、厩舎、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其ノ他工事又ハ運輸ニ要スル建物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
三
用水ニ関スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
四
軌道用通信、信号又ハ送電ニ要スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
五
前四号ニ掲ケタル工作物ヲ所有シ又ハ使用スル為他人ノ不動産ノ上ニ存スル地上権、登記シタル賃借権及前四号ニ掲ケタル土地ノ為ニ存スル地役権
六
車両及馬匹並之ニ属スル器具機械
七
保線其ノ他ノ修繕ニ要スル材料及器具機械
第三条
特許ニ附シタル条件ニ依リ軌道財団ニ属スルモノヲ無償ニテ国又ハ公共団体ニ引渡スヘキトキハ其ノ財団ヲ目的トスル抵当権ハ消滅ス
第四条
軌道営業者カ株式会社ニ非サル場合ニ於ケル軌道ノ抵当ニ関シテハ別ニ定ムル所ニ依ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和三一年四月二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。