各特別会計ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ当該会計ニ於テ俸給又ハ給料ヲ支弁シタル公務員若ハ之ニ準ズベキ者又ハ其ノ遺族ノ恩給(外国人恩給ヲ含ム)支払ニ充ツベキ金額ヲ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得恩給法第十七条 ノ規定ニ依リ国庫ノ分担スル金額ニ付亦同ジ 附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス
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