抵当証券法

抵当証券法
(昭和六年三月三十日法律第十五号)


最終改正:平成二三年五月二五日法律第五三号

第一条  土地、建物又ハ地上権ヲ目的トスル抵当権ヲ有スル者ハ其ノ登記ヲ管轄スル登記所ニ抵当証券ノ交付ヲ申請スルコトヲ得
○2 抵当権ノ目的物ガ数個ノ登記所ノ管轄地ニ散在スルトキハ抵当証券ノ交付ハ其ノ一ノ登記所ニ之ヲ申請スルコトヲ要ス

第二条  左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ抵当証券ヲ発行スルコトヲ得ズ
 抵当権ガ根抵当ナルトキ
 抵当権ニ付本登記ナキトキ
 債権ノ差押若ハ仮差押ノ登記又ハ抵当権ノ処分禁止若ハ抵当権ヲ他ノ債権ノ担保ト為シタル旨ノ登記アルトキ
 債権又ハ抵当権ニ附シタル解除条件ノ登記アルトキ
 抵当証券発行ノ特約ナキトキ

第三条  抵当証券ノ交付ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス
 申請書
 抵当権者ノ登記識別情報ノ内容ヲ記載シタル書面
 手形其ノ他ノ債権ニ関スル証書
 抵当証券発行ノ特約ノ登記ナキトキハ抵当権設定者又ハ第三取得者及債務者ノ同意書
 代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ権限ヲ証スル書面
○2 前項第三号ノ証書ナキトキハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス
○3 第一条第二項ノ申請ヲ為スニハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ且他ノ登記所ノ管轄ニ属スル目的物ノ登記事項証明書並ニ其ノ登記所ノ数ニ応ジ申請書ノ副本及附属書面ノ写本ヲ提出スルコトヲ要ス
○4 抵当証券ノ交付ヲ申請スルニハ命令ノ定ムル所ニ依リ手数料ヲ納付スルコトヲ要ス
○5 前項ノ手数料ノ納付ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス

第四条  申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申請人之ニ記名捺印スルコトヲ要ス
 申請人ノ氏名及住所
 代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ氏名及住所
 抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ノ表示
 抵当権設定者及第三取得者ノ氏名及住所
 抵当権ノ順位及登記ノ年月日
 抵当証券発行ノ定アル旨、債権額及元本又ハ利息ノ弁済期並ニ利息ニ関スル定アルトキ、債務ノ不履行ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ニ関スル定アルトキ、債権ニ条件ヲ付シタルトキ、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百七十条 但書ノ別段ノ定アルトキ又ハ元本若ハ利息ノ支払場所ノ定アルトキハ其ノ旨
 債務者ノ氏名及住所
 抵当権、質権又ハ先取特権ノ登記アルトキハ債権額、債権者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日
 地上権、永小作権、地役権又ハ賃借権ノ登記アルトキハ其ノ権利者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日
 登記所ノ表示
十一  申請ノ年月日

第五条  登記官ハ抵当証券交付ノ申請ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ理由ヲ付シタル決定ヲ以テ之ヲ却下スルコトヲ要ス但シ申請ノ欠缺ガ補正スルコトヲ得ベキモノナル場合ニ於テ登記官ガ定メタル相当ノ期間内ニ申請人ガ之ヲ補正シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
 其ノ登記所ノ管轄ニ属セザルトキ
 第二条ニ規定スル事由アルトキ
 申請書ニ記載シタル事項ガ登記簿ト符合セザルトキ
 申請ノ権限ヲ有セザル者ノ申請ニ因ルトキ
 申請書ガ方式ニ適合セザルトキ
 必要ナル書面ヲ提出セザルトキ
 手数料ヲ納付セザルトキ
○2 第一条第二項ノ申請アリタル場合ニ於テハ登記官ハ申請書ノ副本及附属書面ノ写本ヲ各管轄登記所ニ送付シ其ノ管轄ニ属スル目的物ニ付抵当証券ヲ作成スベキ旨ヲ嘱託スルコトヲ要ス

第六条  抵当証券交付ノ申請ヲ受理シタルトキハ登記官(前条第二項ノ規定ニ依ル嘱託アリタルトキハ其ノ部分ニ付テハ嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官)ハ遅滞ナク抵当証券ノ交付ニ付異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ申立ツベキ旨ヲ抵当権設定者、第三取得者、債務者、抵当権又ハ其ノ順位ノ譲渡人及先順位ヲ抛棄シタル者ニ催告スルコトヲ要ス但シ抵当証券ノ発行ヲ妨グル事由アルコトヲ発見シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
○2 嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官ガ抵当証券ノ発行ヲ妨グル事由アルコトヲ発見シタルトキハ其ノ旨ヲ嘱託ヲ為シタル登記所ニ通知スルコトヲ要ス
○3 第一項ノ催告ニハ第四条第一号及第三号乃至第七号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
○4 債務者ニ対スル催告ニハ前項ノ事項ノ外第三条第一項第三号ノ証書ガ手形ナルトキハ其ノ表示及同条第二項ノ規定ニ依ル記載ヲモ記載スルコトヲ要ス

第七条  抵当証券ノ交付ニ関スル異議ハ左ノ理由ニ基クトキニ限リ之ヲ申立ツルコトヲ得
 申請ニ付第二条ニ規定スル事由アルコト
 債権ノ質入、差押又ハ仮差押アリタルコト
 催告ニ記載シタル事項ガ登記簿ノ記録又ハ事実ト符合セザルコト
 債務者ガ抵当権者ニ対シ相殺ヲ以テ対抗シ得ベキ債権ニシテ其ノ弁済期ガ抵当権者ノ債権ノ弁済期以前ニ到来スルモノヲ有スルコト
○2 異議ハ他ノ利害関係人ノ権利ニ関スル理由ニ基キ之ヲ申立ツルコトヲ得ズ
○3 異議申立ノ権利ハ予メ之ヲ抛棄スルコトヲ得ズ

第八条  異議ニ関スル裁判ハ抵当証券交付ノ申請ヲ受理シタル登記所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ於テ非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)ニ依リ之ヲ為ス
○2 前項ノ裁判ニ対スル即時抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
○3 異議ノ申立ヲ受理シタルトキハ登記官ハ事件ヲ管轄裁判所ニ送付スルコトヲ要ス

第九条  異議ニ関スル裁判確定シタルトキハ裁判所ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ関係登記所ニ通知スルコトヲ要ス

第十条  第六条ノ催告ヲ受ケタル者ハ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得ル事由ニ付テハ其ノ申立ヲ為シタルモノニ非ザレバ之ヲ以テ抵当証券ノ善意ノ取得者ニ対抗スルコトヲ得ズ
○2 異議ノ申立ヲ理由ナシトスル裁判確定シタル場合ニ於テハ其ノ申立ヲ為シタル者ハ二月内ニ訴ヲ提起スルニ非ザレバ申立ヲ為シタル事由ヲ以テ抵当証券ノ善意ノ取得者ニ対抗スルコトヲ得ズ
○3 前項ノ訴ノ提起アリタルトキハ裁判所ハ之ヲ公告スルコトヲ要ス

第十一条  第六条ノ催告ニ指定シタル期間内ニ異議ノ申立ナキトキハ登記官ハ抵当権ノ目的物ガ其ノ登記所ノ管轄地ノミニ在ル場合ニハ直ニ、抵当権ノ目的物ガ数個ノ登記所ノ管轄地ニ散在スル場合ニハ嘱託ヲ受ケタル登記所ヨリ抵当証券ノ送付ヲ受ケタル後直ニ抵当証券ヲ交付スルコトヲ要ス異議ヲ理由ナシトスル裁判確定シタルトキ亦同ジ

第十二条  抵当証券ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ登記官記名捺印シ且登記所ノ印ヲ押捺スルコトヲ要ス
 証券ノ番号
 第四条第一号及第三号乃至第九号ニ掲グル事項
 登記所ノ表示
 証券作成ノ年月日
○2 嘱託ヲ受ケタル登記所ヨリ抵当証券ノ送付ヲ受ケタルトキハ登記官ハ其ノ作成ニ係ルモノト一括シ之ニ各証券ハ同一ノ債権ノ為ニ作成シタルモノナル旨ヲ記載シ且記名捺印スルコトヲ要ス

第十三条  第三条第一項第三号ノ書面ノ提出アリタル場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタルトキハ登記官ハ抵当証券ヲ交付シタル旨ヲ其ノ書面ニ記載シ登記所ノ印ヲ押捺シテ之ヲ申請人ニ還付スルコトヲ要ス其ノ書面中ニ手形アルトキハ其ノ手形ハ爾後効力ヲ有セズ

第十四条  抵当証券ノ発行アリタルトキハ抵当権及債権ノ処分ハ抵当証券ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
○2 抵当権ト債権トハ分離シテ之ヲ処分スルコトヲ得ズ

第十五条  抵当証券ノ譲渡ハ裏書ニ依リテ之ヲ為ス
○2 手形法第十三条第一項 ノ規定ハ前項ノ裏書ニ之ヲ準用ス尚其ノ裏書ニハ被裏書人ノ氏名又ハ商号、裏書人ノ住所及裏書ノ年月日ヲ記載スルコトヲ要ス

第十六条  抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テハ抵当権ノ変更ハ不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)ノ定ムル所ニ従ヒ其ノ登記ヲ為シ且抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ数個ノ不動産ニ付抵当権アル場合ニ於テ其ノ一ヲ消滅セシメタルトキ亦同ジ

第十七条  抵当証券ノ記載ノ錯誤又ハ遺漏ガ登記ノ錯誤又ハ遺漏ニ基カザル場合ニ於テハ所持人ハ抵当証券ノ記載ノ変更ヲ申請スルコトヲ得債務者ノ表示ノ変更其ノ他ノ事由ニ因リ登記ヲ変更又ハ更正シタル為抵当証券ノ記載ガ登記ト符合セザルニ至リタル場合亦同ジ

第十八条  前条ノ場合ヲ除クノ外抵当証券ノ記載ノ変更ハ不動産登記法第六十六条 ノ規定ニ依ル登記ヲ為シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ

第十九条  抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テ登記官ガ抵当権ノ変更、消滅又ハ更正ノ登記ヲ完了シタルトキハ抵当証券ノ記載ヲ変更シ之ヲ其ノ所持人ニ還付スルコトヲ要ス

第二十条  削除

第二十一条  抵当証券ノ所持人ハ左ノ場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタル登記所ニ証券ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得
 証券ヲ汚損シタルトキ
 証券ヲ喪失シタル場合ニ於テ非訟事件手続法第百六条第一項 ニ規定スル除権決定アリタルトキ

第二十二条  抵当証券ノ再交付ニ関シテハ命令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外第三条乃至第十三条ノ規定ヲ準用ス

第二十三条  不動産登記法第七十二条 ノ場合ニ於テ登記官ガ回復登記ノ手続ヲ完了シタルトキハ更ニ抵当証券ヲ作成シ旧証券ノ所持人ニ交付スルコトヲ要ス

第二十四条  民法第三百七十九条第三百八十二条 乃至第三百八十六条 ノ規定ハ抵当証券ノ発行アリタル抵当権ニハ之ヲ適用セズ

第二十五条  抵当証券ノ所持人ハ元本ノ一部又ハ利息ノ支払アリタルトキハ証券ニ其ノ金額及受領ノ年月日ヲ記載シ且之ニ記名捺印スルコトヲ要ス

第二十六条  債務者ガ利息ノ支払ヲ怠リタル場合ニ於テ其ノ延滞ガ二年ニ達シタルトキハ元本ノ弁済期到来シタルモノト看做ス但シ抵当証券ニ特約ノ記載アルトキハ其ノ定ニ従フ定期ニ元本ヲ弁済スベキ場合ニ於テ其ノ延滞ガ二年ニ達シタルトキ全元本ニ付亦同ジ

第二十七条  抵当証券ノ所持人ハ元本ノ弁済期後一月内ニ債務者ニ対シテ支払ノ請求ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ノ場合ニ於テ債務者ガ支払ヲ為サザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ公証人又ハ執行官ニ其ノ支払ナキ旨ノ証明ヲ求ムルコトヲ要ス

第二十八条  抵当証券ニ元本及利息ノ支払ノ場所ノ記載ナキ場合ニ於テ債務者ノ現時ノ住所ガ知レザルトキハ登記簿ニ記録シタル住所ニ於テ支払ノ請求ヲ為スヲ以テ足ル

第二十九条  第二十七条第一項ノ場合ニ於テ債務者ガ支払ヲ為サザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ五日内ニ各裏書人ニ対シテ其ノ旨ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
○2 前項ノ場合ニ於テハ各裏書人ハ抵当証券ト引換ニ其ノ支払ヲ為スコトヲ得

第三十条  抵当証券ノ所持人ハ債務者ガ元本ノ支払ヲ為サザルトキハ弁済期ヨリ三月内ニ抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ニ付競売ノ申立ヲ為スコトヲ要ス
○2 已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ前項ノ期間内ニ競売ノ申立ヲ為スコト能ハザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ期間ノ伸長ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得裏書人全員ノ同意アリタルトキ亦同ジ

第三十一条  抵当証券ノ所持人ハ競売代金ヲ以テ支払ヲ受ケザル債権ノ部分ニ付テノミ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二十七条又ハ前条ニ定メタル手続ヲ為サザリシトキハ其ノ権利ヲ失フ

第三十二条  抵当権ガ存在セズ若ハ其ノ目的タル物及権利ノ全部ガ滅失シタルニ因リ競売ノ申立ヲ為スコト能ハザルトキ又ハ競売代金ヲ以テ競売費用ヲ償フ見込ナキトキハ抵当証券ノ所持人ハ前二条ノ規定ニ拘ラズ裁判所ノ許可ヲ得テ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ弁済期ヨリ三月内ニ許可ノ申請ヲ為スコトヲ要ス
○2 第三十条第二項ノ規定ハ前項但書ノ許可ノ申請ニ付之ヲ準用ス

第三十三条  第三十条第二項及前条ノ裁判ハ抵当権ノ目的物ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ於テ非訟事件手続法 ニ依リ之ヲ為ス
○2 許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ

第三十四条  本法ニ依ル裁判ノ費用ニ付テハ民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)ノ規定ニ依ル

第三十五条  抵当証券ノ所持人ガ第三十一条又ハ第三十二条ノ規定ニ依リ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為サントスルトキハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第三十二条ノ許可ヲ得タル日ヨリ五日内ニ各裏書人ニ対シ償還請求ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス

第三十六条  抵当証券ノ所持人ノ裏書人ニ対スル通知ハ証券ニ記載シタル住所ニ宛ツルヲ以テ足ル

第三十七条  抵当証券ノ所持人ガ第二十九条第一項又ハ第三十五条ニ規定スル通知ヲ発セザリシトキハ之ニ因リテ生ジタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ

第三十八条  抵当証券ノ所持人又ハ償還ヲ為シタル裏書人ハ左ノ金額中支払アラザリシモノニ付其ノ前者又ハ債務者ニ対シ償還又ハ支払ノ請求ヲ為スコトヲ得
 元本及支払ノ請求ヲ為シタル日迄ノ利息
 支払ノ請求ヲ為シタル日後ノ元本ニ対スル法定利率ニ依ル利息但シ約定利率ガ法定利率ニ超ユルトキハ約定利率ニ依ル利息
 第二十七条第二項ノ規定ニ依ル証明書作成ノ費用其ノ他ノ費用

第三十九条  抵当証券ノ所持人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第三十二条第一項ノ許可ヲ得タル日ヨリ一年、裏書人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ償還ヲ為シタル日ヨリ六月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

第四十条  民法第四百七十条 、第四百七十二条、商法第五百十六条第二項 、第五百十七条、第五百十八条、手形法第七条 、第十五条第一項、第十六条乃至第十八条、第三十九条第一項、第五十条、第六十九条及民法施行法第五十七条 ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス

第四十一条  不動産登記法第八条 、第十条、第二十三条第一項、第三項及第四項、第二十四条、第百十九条第一項、第三項及第四項、第百二十一条第二項及第三項、第百五十三条、第百五十五条、第百五十六条、第百五十七条第一項乃至第三項並ニ第百五十八条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第二十三条第一項 中「前条」トアルハ「抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項」ト、「同条ただし書の規定」トアルハ「正当な理由」ト、同法第百十九条第一項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」トアリ並ニ同条第三項及第四項中「登記事項証明書」トアルハ「抵当証券の控えの謄本又は抄本」ト、同法第百二十一条第二項及第三項中「登記簿の附属書類」トアリ並ニ同法第百五十三条及第百五十五条中「登記簿等」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス

第四十二条  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 ノ規定ハ本法ノ規定ニ依ル登記官ノ処分ニ付テハ之ヲ適用セズ

   附 則 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 第四項乃至第九項ノ規定ヲ除クノ外本法施行ノ地域ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○3 本法施行ニ関シ必要ナル規定ハ司法大臣之ヲ定ム

   附 則 (昭和一四年四月五日法律第六八号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月六日法律第四二号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月七日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第三条のうち非訟事件手続法第百二十五条第一項の改正規定及び第十三条のうち抵当証券法第四十一条の改正規定中新不動産登記法第百二十七条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十条  附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年四月一三日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新土地家屋調査士法第三条第二項に規定する民間紛争解決手続代理関係業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
 附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。