昭和十八年法律第八十八号(陪審法ノ停止ニ関スル法律)

昭和十八年法律第八十八号(陪審法ノ停止ニ関スル法律)
(昭和十八年四月一日法律第八十八号)


最終改正:昭和二一年三月二三日勅令第一六一号

陪審法 ハ其ノ施行ヲ停止ス
   附 則

○1 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本法ハ本法施行前陪審手続ニ依ル公判期日ノ定リタル事件ニ関シテハ之ヲ適用セズ本法施行前其ノ裁判ノ確定シタル事件ニ関スル陪審法第四章又ハ第五章ノ規定ノ適用ニ付亦同ジ
○3 陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○4 前項ニ規定スルモノノ外陪審法ノ再施行ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二一年三月二三日勅令第一六一号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス