昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)¶
昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)(昭和二十二年四月十二日法律第五十三号)
最終改正:昭和三七年九月一五日法律第一六一号
昭和十四年法律第七十八号を次のように改正する。
第一条
社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産で、この法律施行の際、現に神社、寺院又は教会(以下社寺等という。)に対し、国有財産法
によつて無償で貸し付けてあるもの、又は国有林野法によつて保管させてあるもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、その社寺等において、この法律施行後一年内に申請をしたときは、主務大臣が、これをその社寺等に譲与することができる。
第二条
この法律施行の際、現に国有財産法
によつて社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、前条の規定による譲与をしないもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、同条の申請をしたものについては、譲与をしないことの決定通知を受けた日から、六箇月内に、その他のものについては、この法律施行の日から、一年内に、申請をしたときは、主務大臣は、時価の半額で、随意契約によつて、これをその社寺等に売り払うことができる。
○2
前条に規定する行政処分について、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをした者は、前項の期間満了後も、その不服申立てに対する決定書又は裁決書を受領した日から、なお三箇月内に、前項の売払の申請をすることができる。
第三条
第一条又は前条第一項の規定によつて、譲与又は売払をする国有財産の範囲は、勅令でこれを定める。
第四条
第一条又は第二条第一項の規定によつて、譲与又は売払をすることができる国有財産(以下従前の土地という。)が、その譲与又は売払前に、土地改良法
による土地改良事業又は土地区画整理法
による土地区画整理事業の施行地区に編入せられた場合において、その従前の土地に係る換地処分に関して、国が清算金の交付又は補償金の支払を受ける場合は、主務大臣は、従前の土地にあつた社寺等が、換地処分の告示のあつた時から、一年内に、申請をしたときは、第一条に規定する従前の土地に係る清算金又は補償金については、その金額に相当する債権を、第二条第一項に規定する従前の土地に係る清算金又は補償金については、その金額の半額に相当する債権をその社寺等に譲渡することができる。
○2
国が土地改良法
又は土地区画整理法
の規定によつて、費用を負担せしめられる場合又は従前の土地に係る換地処分に関して、国が清算金を徴収せられる場合は、第一条に規定する従前の土地に係る負担金又は清算金については、その金額に相当する債務を、第二条第一項に規定する従前の土地に係る負担金又は清算金については、その金額の半額に相当する債務をその社寺等に負担せしめる。
第五条
従前の土地が、その譲与又は売払前に、土地改良法
による土地改良事業又は土地区画整理法
による土地区画整理事業の施行地区に編入せられた場合において、従前の土地にあつた社寺等が、その交付せられた換地以外の土地に移転する必要のあるときは、主務大臣は、その社寺等が、換地処分の告示のあつた時から、一年内に、申請をしたときは、その社寺等に対し、第一条に規定する従前の土地の換地及び従前の土地に定著する国有物件については、譲与を、第二条第一項に規定する従前の土地の換地及び従前の土地に定著する国有物件については、時価の半額で、売払をすることができる。
第六条
削除
第七条
第二条第一項及び第五条の規定による売払代金については、命令の定めるところによつて、十年内の年賦延納又は土地による代物弁済を認めることができる。
附 則 抄
第八条
この法律の施行期日は、勅令でこれを定める。
第十条
この法律施行前に、神社、寺院、教会又は仏堂の合併によつて、その用に供しなくなつた国有財産で、その神社、寺院、教会又は仏堂が、この法律施行の日までに、譲与を申請したものについては、その神社、寺院又は教会の宗教活動を行うのに必要なものに限り、前条の規定にかかわらず、国有財産法第五条第三号の規定は、なおその効力を有する。
○2
第一条、第二条第一項又は第五条の規定によつて、譲与又は売払をすることに決定したものについては、国有財産法第二十四条の規定は、前条の規定にかかわらず、その譲与又は売払の日まで、なおその効力を有する。
第十二条
神社又は寺院の植栽した森林は、その神社又は寺院において、この法律施行後六箇月内に申請をしたときは、主務大臣が、森林の管理経営上特に必要があると認定したものに限り、この法律施行の日から、国有林野法の規定による部分林を設けたものとする。
第十三条
従前の社寺保管林で、第一条の規定によつて、神社又は寺院に譲与し、又は前条の規定によつて、部分林とするもの以外のものについては、その神社又は寺院が費した有益費は、勅令の定めるところによつて、これを補償する。
第十四条
この法律施行の際、現に社寺等に無償で貸し付けてある皇室財産令の規定による御料に属する土地が、国有財産法の規定による雑種財産となつたときは、その時から、この法律を適用する。但し、第一条中「地方公共団体からの」とあるのは、「国又は地方公共団体からの」と、「国有となつた」とあるのは、「御料となつた」と読み替えるものとする。
○2
前項の雑種財産で第一条、第二条第一項又は第五条の規定によつて、譲与又は売払をすることに決定したものについては、雑種財産となつた日から、その譲与又は売払の日まで、その社寺等に無償で貸し付けたものとみなす。
附 則 (昭和二四年六月六日法律第一九六号)
この法律は、土地改良法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一三〇号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号) 抄
1
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後に行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。