昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)

昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)
(昭和二十二年四月三十日法律第八十二号)


第一条  各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。

第二条  各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。

第三条  各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。

   附 則

 この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。