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昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)
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昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)
(昭和二十二年四月三十日法律第八十二号)
第一条
各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。
第二条
各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。
第三条
各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。
附 則
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
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