議院事務局法¶
議院事務局法(昭和二十二年四月三十日法律第八十三号)
最終改正:平成九年一二月一九日法律第一二六号
○2
各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。
第二条
事務総長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。
第三条
各事務局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。
○2
各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、事務総長が、これを定める。
第四条
各事務局に事務次長一人を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
○2
事務次長は、事務総長を助け局務を整理し、各部課の事務を監督する。
第五条
各部に部長を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
○2
部長は、事務総長の命を受けその部務を掌理する。
第五条の二
部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。
○2
副部長は、事務総長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
○3
副部長は、部長を助け部務を整理する。
第六条
各課に課長を置き、事務総長が、参事の中からこれを命ずる。
○2
課長は、上司の命を受け課務を掌理する。
第七条
参事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術を掌る。
第七条の二
議長の秘書事務を掌る参事は、議長の申出により、副議長の秘書事務を掌る参事は、副議長の申出により、事務総長がこれを任免する。
第八条
各事務局に衛視長数人を置き、事務総長が、参事の中からこれを命ずる。
○2
衛視長は、上司の命を受け警務を掌り、衛視副長及び衛視を指揮監督する。
第九条
各事務局に衛視副長数人を置き、事務総長が参事の中からこれを命ずる。
○2
衛視副長は、上司の指揮監督を受け警務に従事し、衛視を指揮監督する。
第十条
各事務局に衛視若干人を置き、事務総長が参事の中からこれを命ずる。
○2
衛視は、上司の指揮監督を受け警務に従事する。
第十一条
常任委員会専門員及び常任委員会調査員は、常任委員長の申出により、事務総長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
第十二条
常任委員会専門員は常任委員長の命を受け調査を掌る。
第十三条
常任委員会調査員は常任委員長及び常任委員会専門員の命を受け、調査の事務を掌る。
第十四条
第一条第一項第四号に掲げる職員は、上司の指揮監督を受け職務に従事する。
第十五条
衆議院事務局に、第三条第一項の部及び課のほか、次に掲げる事務を分掌するため、調査局(以下「衆議院調査局」という。)を置く。
一
委員会の命を受けて行うその審査又は調査のために必要な調査(第十九条において「予備的調査」という。)及び特別委員会の所管に属する事項に関する調査の事務その他これらの調査の事務に付随する事務
二
第十二条の規定による調査の事務に関する総合調整に関する事務
第十六条
衆議院調査局に、調査局長(以下「衆議院調査局長」という。)、調査員(以下「衆議院調査局調査員」という。)その他所要の職員を置く。
第十七条
衆議院調査局長は、衆議院事務総長を助け、衆議院調査局の事務を総括する。
第十八条
衆議院調査局調査員及び衆議院調査局のその他の職員は、衆議院調査局長の命を受け、第十五条各号の事務をつかさどる。
○2
衆議院調査局調査員及び衆議院調査局のその他の職員は、前項の事務のほか、常任委員会専門員の命を受け、第十二条の規定による調査の事務をつかさどる。
第十九条
衆議院調査局長は、委員会から予備的調査を命ぜられたときは、当該予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第二十条
衆議院事務局に係る第一条及び第四条の規定の適用については、第一条第二項中「職員」とあるのは「職員(衆議院調査局の職員を含む。)」と、第四条第二項中「局務」とあるのは「局務(衆議院調査局に係る事務を除く。)」とする。
第二十一条
この法律に定めるもののほか、衆議院調査局の組織その他必要な事項に関する規程は、衆議院議長が、議院運営委員会に諮つて、これを定める。
附 則
○1
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
○2
この法律施行の際、現に衆議院事務局又は貴族院事務局に在職する官吏は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける俸給額に相当する給料を以て、それぞれ衆議院事務局又は参議院事務局の国会職員に任用せられたものとみなす。
○3
前項の規定を適用するに当り、勅任事務官及び書記官は、参事に、事務官、理事官、速記士並びに奏任の属及び技手は、副参事に、守衛長は、衛視長たる副参事に、属、技手、速記技手及び判任官の待遇を受ける雇員は、主事に、守衛副長は、衛視副長たる主事に、守衛は、衛視たる主事に任用せられたものとする。
附 則 (昭和二三年七月五日法律第九〇号)
○1
この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2
この法律施行の際現に各議院事務局の副参事、常任委員会専門調査員又は常任委員会書記の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける給料を以て、それぞれ各議院事務局の参事、常任委員会専門員、又は常任委員会調査主事に任用されたものとする。
附 則 (昭和二七年七月三〇日法律第二四六号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年八月一二日法律第一九八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月三一日法律第七〇号) 抄
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2
この法律の施行の際現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事若しくは主事、国立国会図書館の参事若しくは主事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。
附 則 (平成九年一二月一九日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。