昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)¶
昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)(昭和二十二年九月二十日法律第百九号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第一条
この法律施行の際生命保険中央会がその保険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、協栄生命保険株式会社が、これを承継する。
○2
協栄生命保険株式会社が前項の規定により権利義務を承継した場合においては、主務大臣の定める日までは、前に生命保険中央会の旧勘定(金融機関経理応急措置法第一条第一項
の規定により設けられた旧勘定をいう。)に属していた保険契約については、債務の弁済、契約の解除、保険金額の減少その他の条件の変更又は当該保険約款に基く貸付は、これをなすことができない。
第二条
協栄生命保険株式会社が前条第一項の規定により生命保険中央会から承継した旧戦争死亡傷害保険法
による保険契約及び生命保険における戦争危険(戦争その他の変乱に因る死亡をいう。以下同じ。)の再保険契約に関する権利義務に係る業務に因り損失を受けたときは、政府は、協栄生命保険株式会社に対し、その損失を補償する。
○2
協栄生命保険株式会社は、前項の業務に因り利益を得たときは、その利益金を政府に納付しなければならない。
○3
前二項の場合において、損失及び利益を決定する基準その他損失の補償及び利益金の納付に関し必要な事項は、財務大臣がこれを定める。
第三条
この法律施行の際損害保険中央会がその保険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、東亜火災海上保険株式会社が、これを承継する。
第四条
東亜火災海上保険株式会社が前条の規定により損害保険中央会から承継した権利義務に係る業務に因り損失を受けたときは、政府は、東亜火災海上保険株式会社に対し、その損失を補償する。
○2
東亜火災海上保険株式会社は、前項の業務に因り利益を得たときは、その利益金を政府に納付しなければならない。
○3
前二項の規定は、金融機関再建整備法第二十六条第二項
、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定により東亜火災海上保険株式会社から第一項の業務に関する権利義務を承継した保険会社に、これを準用する。
○4
第二条第三項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。
第五条
協栄生命保険株式会社は、旧戦争死亡傷害保険法
による保険に関する業務に基く収支、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く収支並びに前に外国保険会社を保険者としていた保険契約に関する業務に関する財産及び当該業務に基く収支を、夫々他の財産及び収支と区分経理しなければならない。
○2
東亜火災海上保険株式会社及び前条第三項の保険会社は、同条第一項の業務に基く収支を、他の収支と区分経理しなければならない。
第六条
東亜火災海上保険株式会社及び第四条第三項の保険会社の同条第一項の業務に関する書類には、印紙税を課さない。
第七条
法人税法
による所得及び地方税法
により営業税を課する場合における純益の計算については、協栄生命保険株式会社の旧戦争死亡傷害保険法
による保険に関する業務に基く収入、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く収入及びこれらの業務に因り受けた損失の補償金並びに東亜火災海上保険株式会社及び第四条第三項の保険会社の同条第一項の業務に基く収入及び当該業務に因り受けた損失の補償金は、夫々その総益金から控除するものとし、協栄生命保険株式会社の旧戦争死亡傷害保険法
による保険に関する業務に基く支出、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く支出及びこれらの業務に因り受けた利益に係る納付金並びに東亜火災海上保険株式会社及び第四条第三項の保険会社の同条第一項の業務に基く支出及び当該業務に因り受けた利益に係る納付金は、夫々その総損金から控除するものとする。
第八条
第一条第一項又は第三条の規定により生命保険中央会又は損害保険中央会からその所有に係る有価証券の移転がある場合においては、有価証券移転税は、これを課さない。
第九条
生命保険中央会及び損害保険中央会は、主務大臣の指定する日において、解散する。
○2
生命保険中央会及び損害保険中央会は、前項の規定により主務大臣の指定する日以後においても、清算の目的の範囲内においては、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
○3
前項に定めるものの外、第一項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
○1
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、附則第二項の規定は、第九条第一項の規定により主務大臣の指定する日から、これを施行する。
○2
生命保険中央会法及び損害保険中央会法は、これを廃止する。但し、生命保険中央会法及び損害保険中央会法の廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なおその効力を有する。生命保険中央会及び損害保険中央会の存続する間も、また同様とする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。