最高裁判所裁判官国民審査法

最高裁判所裁判官国民審査法
(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十六号)


最終改正:平成二七年八月五日法律第六〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年五月三十日法律第四十二号(未施行)
 

 第一章 総則
 第二章 投票及び開票
 第三章 審査分会及び審査会
 第四章 審査の結果
 第五章 訴訟
 第六章 再審査
 第七章 罰則
 第八章 補則
 附則

   第一章 総則

第一条 (この法律の趣旨)  最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査については、この法律の定めるところによる。

第二条 (審査の期日)  審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。
○2  各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。

第三条 (審査を行う区域)  審査は、全都道府県の区域を通じて、これを行う。

第四条 (審査権)  衆議院議員の選挙権を有する者は、審査権を有する。

第五条 (審査の期日及び裁判官の氏名の告示)  中央選挙管理会は、審査の期日前十二日までに、審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名を官報で告示しなければならない。

第六条 (審査の方法)  審査は、投票によりこれを行う。
○2  投票は、一人一票に限る。

第七条 (投票区及び開票区)  審査の投票区及び開票区は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票区及び開票区による。

第八条 (審査人の名簿)  審査には、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。

第九条 (審査に関する事務の管理)  審査に関する事務は、中央選挙管理会が管理する。

第十条 (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)  中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
○2  中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項 の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
○3  都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、審査に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

第十条の二 (是正の指示)  中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務(以下この条及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
○2  中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七第二項 の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
○3  中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

第十条の三 (処理基準)  中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
○2  都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項 の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。
○3  中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
○4  中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項 の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
○5  第一項又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

第十一条 (裁判官の退官等の場合)  審査に付される裁判官が、審査の期日前その官を失い、又は死亡したときは、その裁判官についての審査は、これを行わない。
○2  前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。

   第二章 投票及び開票

第十二条 (投票に関する事務の担任)  衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。
○2  衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。

第十三条 (投票の時及び場所)  審査の投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票所において、その投票と同時にこれを行う。

第十四条 (投票用紙の様式)  投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名を、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、印刷しなければならない。
○2  投票用紙には、審査に付される各裁判官に対する×の記号を記載する欄を設けなければならない。
○3  投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会がこれを調製しなければならない。

第十五条 (投票の方式)  審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
○2  投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。

第十六条 (点字による投票)  点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
○2  前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令でこれを定める。

第十七条 (投票録)  投票管理者は、審査の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

第十八条 (投票の秘密)  何人も、審査人のした審査の投票の内容を陳述する義務を負わない。

第十九条 (開票に関する事務の担任)  衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。
○2  衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人となるものとする。

第二十条 (開票の時及び場所)  審査の開票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の開票所において、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日にこれを行う。

第二十一条 (投票の点検及びその結果の報告)  開票管理者は、審査の投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を審査分会長に報告しなければならない。

第二十二条 (投票の効力)  審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
 成規の用紙を用いないもの
 ×の記号以外の事項を記載したもの
 ×の記号を自ら記載したものでないもの
○2  審査に付される裁判官が二人以上の場合においては、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。裁判官の何人について×の記号を記載したかを確認し難い記載もまた同様とする。

第二十三条 (開票録)  開票管理者は、審査の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

第二十四条 (投票等の保存)  審査の投票は、有効無効を区別し、審査の投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。

第二十五条 (選挙の投票を行わない場合)  公職選挙法第百条第一項 の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票を行わない場合においても、審査は、これを行う。
○2  前項の場合における審査の投票及び開票に関しては、第十二条第一項、第十三条、第十九条第一項及び第二十条の規定にかかわらず、公職選挙法第三十七条第一項 、第二項、第五項及び第七項、第三十九条、第四十一条、第六十一条第一項、第二項及び第五項並びに第六十三条から第六十五条までの規定を準用する。
○3  前項の投票及び開票においては、第十二条第二項及び第十九条第二項の規定にかかわらず、投票管理者又は開票管理者は、各投票区又は開票区における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人二人又は開票立会人三人を選任しなければならない。

第二十六条 (投票及び開票に関するその他の事項)  この法律及びこれに基づいて発する命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分を除く。)及び開票の例による。ただし、同法第四十八条の二 の規定の例による場合においては、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に審査の投票をしなければならない。

   第三章 審査分会及び審査会

第二十七条 (審査分会)  審査分会は、都道府県ごとに都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所でこれを開く。
○2  審査分会長は、審査権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任したものを以て、これに充てる。
○3  審査分会長は、審査分会に関する事務を担任する。
○4  審査分会長は、当該都道府県の区域内における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から審査分会立会人三人を選任しなければならない。
○5  審査分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から第二十一条の報告を受けた日又はその翌日に審査分会を開き、審査分会立会人立会の上、その報告を調査しなければならない。

第二十八条 (審査分会録)  審査分会長は、審査分会録を作り、審査分会に関する次第を記載し、審査分会立会人とともに、これに署名しなければならない。
○2  審査分会録は、第二十一条の報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。

第二十九条 (審査分会の結果の報告)  審査分会長は、第二十七条第五項の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数その他審査分会における調査の結果を直ちに審査長に報告しなければならない。

第三十条 (審査会)  審査会は、中央選挙管理会の指定した場所で、これを開く。
○2  審査長は、審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者を以て、これに充てる。
○3  審査長は、審査会に関する事務を担任する。
○4  審査長は、第八条の選挙人名簿に登録された者の中から審査立会人三人を選任しなければならない。
○5  審査長は、すべての審査分会長から前条の報告を受けた日又はその翌日に審査会を開き、審査立会人立会の上、その報告を調査しなければならない。

第三十一条 (審査録)  審査長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。
○2  審査録は、第二十九条の報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。

第三十二条 (罷免を可とされた裁判官)  罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。但し、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項 又は第二項 の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日のうち審査の日の直前の日現在において第八条 の選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。

第三十三条 (審査の結果の報告及び告示)  第三十条第五項の規定による調査を終えたときは、審査長は、直ちに罷免を可とされた裁判官の氏名並びに罷免を可とする投票の数及び罷免を可としない投票の数その他審査の次第を中央選挙管理会に報告しなければならない。
○2  中央選挙管理会は、前項の報告を受けたときは、直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知し、同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し、かつ、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

第三十四条 (審査分会及び審査会に関するその他の事項)  この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、審査分会及び審査会については、公職選挙法第七十八条 、第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定を準用する。

   第四章 審査の結果

第三十五条 (罷免の効果)  罷免を可とされた裁判官は、第三十六条又は第三十八条の規定による訴を提起すべき期間が経過した日(その訴の提起があつた場合においては、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。
○2  審査の結果罷免された裁判官は、罷免の日から五年間は、最高裁判所の裁判官に任命されることができない。
○3  第一項に規定する裁判官は、同項の規定による罷免されるべき日前にその官を失つたときは、同項の規定により罷免されたものとみなす。

   第五章 訴訟

第三十六条 (審査無効の訴訟)  審査の効力に関し異議があるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。

第三十七条 (審査無効の判決)  前条の規定による訴訟においては、審査についてこの法律又はこれに基いて発する命令に違反することがあるときは、審査の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、裁判所は、審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。
○2  第三十八条の規定による訴訟においても、その審査が前項の場合に該当するときは、裁判所は、当該審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。

第三十八条 (罷免無効の訴訟)  審査の結果罷免を可とされた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。

第三十九条 (審判の順位)  第三十六条又は前条の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、速かにその裁判をしなければならない。

第四十条 (訴訟に関する通知)  第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起されたとき若しくは裁判所に係属しなくなつたとき又はその訴訟について裁判が確定したときは、裁判所の長は、内閣総理大臣及び総務大臣を通じ中央選挙管理会に対し直ちにその旨を通知しなければならない。

第四十一条 (訴訟手続)  第三十六条乃至前条に定めるものの外、第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟については、公職選挙法第二百十四条 及び第二百十九条 の規定を準用する。

第四十二条 (審査無効等の告示)  第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査又は罷免の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。

   第六章 再審査

第四十三条 (再審査)  第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果審査の全部又は一部が無効となつた場合においては、第五項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない。
○2  前項の規定による審査の期日は、中央選挙管理会においてこれを定め少なくとも十二日前に官報で告示しなければならない。
○3  第三十六条又は第三十八条の規定による訴を提起すべき期間又はその訴訟の係属中は、第一項の規定による審査は、これを行うことができない。
○4  第二十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による審査にこれを準用する。
○5  第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査の全部又は一部が無効となつたときに、更に審査の投票を行わないで審査の結果を定めることができる場合においては、審査会を開き、これを定めなければならない。

   第七章 罰則

第四十四条 (利益供与等の罪)  次の各号に掲げる行為をした者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品その他財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、職務上の地位若しくは職務上の地位に関する特殊の関係を利用して特殊の利益の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
 審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、その者又はその者の関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したとき。
 審査の投票をし若しくはしないこと、審査に関し運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、第一号に掲げる行為をしたとき。
 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し、又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的で、審査に関し運動をする者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし、又は審査に関し運動をする者においてその交付を受け若しくは要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。
 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
○2  中央選挙管理会若しくは選挙管理委員会の委員、中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員若しくは選挙管理委員会の職員、投票管理者、開票管理者、審査分会長若しくは審査長又は審査事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該審査に関し前項の罪を犯したときは、これを四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の審査に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

第四十五条 (没収及び追徴)  前条の場合において、収受し又は交付を受けた利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第四十六条 (審査の自由を妨害する罪)  審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
 審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
 交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他偽計詐術等不正の方法で審査の自由を妨害したとき。
 審査人若しくは審査に関し運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して審査人若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。

第四十七条 (職権濫用等の罪)  審査に関し国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前段に掲げる者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを四年以下の禁錮に処する。
○2  国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前段に掲げる者が、審査人に対しその投票しようとし又は投票した内容の表示を求めたときは、これを六箇月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十八条 (虚偽の事実を公にする罪)  演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。
 審査による罷免を免れ又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。
 審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。

第四十九条 (公職選挙法の罰則準用)  審査に関しては、公職選挙法第二百二十七条から第二百三十四条まで、第二百三十七条から第二百三十八条まで及び第二百五十五条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定の中同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第二百二十七条第二百三十七条第四項 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員 最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に掲げる者
第二百二十七条 投票した被選挙人の氏名 投票の内容
第二百二十八条第一項 又は被選挙人の氏名 又は投票の内容
第二百三十条第一項 第二百二十五条第一号 最高裁判所裁判官国民審査法第四十六条第一号
第二百三十四条 第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、 最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条及び第四十六条並びに同法第四十九条において準用する
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号 投票の内容
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 投票の内容
第二百五十五条第一項 この章 最高裁判所裁判官国民審査法第七章
第二百五十五条第二項 第二百二十八条第一項及び第二百三十四条 最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する第二百二十八条第一項及び第二百三十四条

   第八章 補則

第五十条 (中央選挙管理会の委員等の失職)  中央選挙管理会の委員、投票管理者、開票管理者、審査分会長又は審査長は、審査権を有しなくなつたときは、その職を失う。

第五十一条 (費用)  審査の施行に関する費用は、国庫の負担とする。

第五十二条 (裁判官の氏名の掲示)  市町村の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名等の掲示をしなければならない。

第五十三条 (審査公報の発行)  都道府県の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名、経歴その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。

第五十四条 (特別区等に対する適用)  この法律中市に関する規定は、東京都の区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、特別区及び区に、これを適用する。

第五十五条 (交通至難の地等に関する特例)  交通至難の島その他の地においてこの法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。

第五十六条 (施行に関する規定)  この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

第五十七条 (事務の区分)  この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二二年一二月七日法律第一五四号) 抄

第十九条  この法律は、昭和二十二年十二月十日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二五年四月一五日法律第一〇一号)

 この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄

 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
 この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。

   附 則 (昭和二七年八月一六日法律第三〇八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一一二号) 抄

(施行期日及び適用区分)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十九条、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和四一年六月一日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月三日法律第七二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条 第二百五十五条及び第二百六十三条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第十二条  この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条並びに漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一一月二九日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)
第七条  前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年一二月一六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十三条に一項を加える改正規定及び附則第三条の規定は、平成五年三月一日から施行する。

(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)
第六条  前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年二月四日法律第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、この法律による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一九日法律第一二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
 地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月二五日法律第一二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年六月二三日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 第一条並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条及び附則第八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

   附 則 (平成二七年八月五日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


別記
 
  投票用紙様式



   備考
    一 用紙は、折り畳んだ場合において、なるべく外部から×印を透視することのできない紙質のものを用いなければならない。
二 用紙は、単に折合せとし、差込式によらないでも差し支えない。
三 投票用紙におすべき都道府県の選挙管理委員会の印は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会の印をもつてこれに代えても差し支えない。
四 不正行為を防止することができる方法で投票用紙を印刷することができると認められる場合に限り、都道府県の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票用紙におすべき都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の選挙管理委員会の印を刷込式にしても差し支えない。