貨幣損傷等取締法

貨幣損傷等取締法
(昭和二十二年十二月四日法律第百四十八号)


最終改正:昭和六二年六月一日法律第四二号

○1  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
○2  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
○3  第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

   附 則

○1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2  昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。

   附 則 (昭和六二年六月一日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。