農業災害補償法

農業災害補償法
(昭和二十二年十二月十五日法律第百八十五号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第十四条)
 第二章 農業共済団体の組織
  第一節 組合員(第十五条―第十九条)
  第二節 設立(第二十条―第三十条)
  第三節 管理(第三十一条―第四十五条)
  第四節 解散及び清算(第四十六条―第五十八条の五)
  第五節 登記(第五十九条―第八十二条)
 第三章 組合等の共済事業
  第一節 通則(第八十三条―第百三条)
  第二節 農作物共済(第百四条―第百十条の二)
  第三節 家畜共済(第百十一条―第百二十条)
  第四節 果樹共済(第百二十条の二―第百二十条の十一)
  第五節 畑作物共済(第百二十条の十二―第百二十条の十八)
  第六節 園芸施設共済(第百二十条の十九―第百二十条の二十五)
  第七節 任意共済(第百二十条の二十六―第百二十条の二十八)
 第四章 農業共済組合連合会の保険事業(第百二十一条―第百三十二条の二)
 第五章 政府の再保険事業及び保険事業
  第一節 再保険事業(第百三十三条―第百四十一条の二)
  第二節 保険事業(第百四十一条の三―第百四十二条)
 第五章の二 監督(第百四十二条の二―第百四十二条の七)
 第五章の三 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務(第百四十二条の八―第百四十二条の十四)
 第六章 補則(第百四十三条―第百四十五条の三)
 第七章 罰則(第百四十六条―第百四十八条)
 附則

   第一章 総則

第一条  農業災害補償は、農業者が不慮の事故に因つて受けることのある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的とする。

第二条  農業災害補償は、農業共済組合又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。)の行う共済事業、農業共済組合連合会の行う保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。

第三条  農業共済組合及び農業共済組合連合会(以下農業共済団体という。)は、法人とする。

第四条  農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会なる文字を用いなければならない。
○2  農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会なる文字を用いてはならない。

第五条  農業共済組合の区域は、第五十三条の二第四項の特定組合以外の農業共済組合にあつては一又は二以上の市町村の区域、同項の特定組合にあつては都道府県の区域による。ただし、特別の事由があるときは、この区域によらないことができる。
○2  農業共済組合連合会の区域は、都道府県の区域による。

第六条  農業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第七条  この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければこれを以て第三者に対抗することができない。

第八条  農業共済団体の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第九条  削除

第十条  削除

第十一条  農業災害補償に関する書類には、印紙税を課さない。

第十二条  国庫は、農作物共済につき、水稲及び第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第百六条第一項第一号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第百七条第一項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、農業共済組合の組合員又は第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村との間に当該共済事業に係る共済関係の存する者(以下組合員等と総称する。)の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の存する市町村に係る第百七条第一項の農作物基準共済掛金率(その農業共済組合又は市町村が同条第四項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の農作物危険段階基準共済掛金率。次項において同じ。)を乗じて得た金額(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済に係る当該農作物共済の共済目的の種類等については、その金額から、その金額に第八十六条第二項の規定により農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額を控除して得た金額)の二分の一に相当する金額を負担する。
○2  国庫は、農作物共済につき、麦に係るものにあつては、第百六条第一項第一号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第百七条第一項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の存する市町村に係る同項の農作物基準共済掛金率及びその農業共済組合又は市町村に係る農作物共済掛金国庫負担割合を乗じて得た金額に相当する金額を負担する。
○3  前項の農作物共済掛金国庫負担割合は、第百六条第一項第一号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第百七条第一項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、農業共済組合又は第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村(以下組合等と総称する。)に係る第百七条第一項の農作物基準共済掛金率をそれぞれ次表の上欄に掲げる各級に区分して逓次に当該下欄に掲げる割合を乗じて得た率を合計して得た率を同項の農作物基準共済掛金率で除して得た商に相当する数とする。
区分 割合
〇・〇三以下の部分 百分の五十
〇・〇三を超える部分 百分の五十五

○4  第一項又は第二項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。

第十三条  前条第一項又は第二項の規定による負担金は、組合員等が組合等に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、政令で定めるところにより当該組合等にこれを交付する。
○2  前項の規定により組合等(第五十三条の二第四項の特定組合を除く。以下この項において同じ。)に交付すべき交付金は、組合等に交付するのに代えて、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てるため、当該農業共済組合連合会にこれを交付し、又は当該農業共済組合連合会が支払うべき再保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入にこれを計上することができる。
○3  第一項の規定により第五十三条の二第四項の特定組合に交付すべき交付金は、当該特定組合に交付するのに代えて、当該特定組合が支払うべき保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入にこれを計上することができる。

第十三条の二  国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、牛若しくは牛の胎児又は馬に係るものにあつてはその二分の一、豚に係るものにあつてはその五分の二に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。

第十三条の三  国庫は、収穫共済につき、第百二十条の六第一項第一号の収穫共済の共済目的の種類等ごと及び第百二十条の七第一項の収穫共済の共済事故等による種別ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、次の各号の区分により当該各号に掲げる率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
 その者が組合員等である組合等が第百二十条の七第一項の規定により共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る収穫基準共済掛金率(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済掛金率について同条第二項の規定の適用があるときは、当該収穫基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率)
 その者が組合員等である組合等が第百二十条の七第五項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の収穫危険段階基準共済掛金率(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済掛金率について同条第二項の規定の適用があるときは、当該収穫危険段階基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率)
○2  国庫は、樹体共済につき、第百二十条の六第六項の樹体共済の共済目的の種類等ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者に係る樹体基準共済掛金率(その者が組合員等である組合等が第百二十条の七第九項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の樹体危険段階基準共済掛金率)を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。

第十三条の四  国庫は、畑作物共済につき、第百二十条の十二第一項第一号の畑作物共済の共済目的の種類等ごと(蚕繭に係るものにあつては、同号の畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び第百二十条の十五第一項の畑作物共済の共済責任期間による種別ごと)に、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者の住所(第十五条第一項第五号に規定する栽培又は養蚕を行うことを目的とする同項第八号の農業共済資格団体及び第百二十条の十三第一項に規定する団体にあつては、その代表者の住所)の存する第百二十条の十五第一項の区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率(その者が組合員等である組合等が同条第六項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の畑作物危険段階基準共済掛金率)を乗じて得た金額の百分の五十五(蚕繭に係るものにあつては、二分の一)に相当する金額を負担する。

第十三条の五  国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。

第十三条の六  第十三条の二から前条までの負担金には、第十二条第四項及び第十三条の規定を準用する。この場合において、当該負担金が第十三条の二及び前条の負担金であるときは、第十三条第一項中「政令で定めるところにより当該組合等に」とあるのは、「当該組合等に」と読み替えるものとする。

第十四条  国庫は、政令の定めるところにより、毎会計年度予算の範囲内において、組合等及び農業共済組合連合会の事務費を負担する。

   第二章 農業共済団体の組織

    第一節 組合員

第十五条  農業共済組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で、第一号及び第三号から第七号までに掲げる者にあつては当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの、第八号に掲げる者にあつてはその構成員のすべてが当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定めるところにより定款で定める者を除く。)とする。
 水稲、麦その他第八十四条第一項第一号に規定する食糧農作物の耕作の業務を営む者
 削除
 牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者
 第八十三条第一項第四号の果樹共済事業を行う農業共済組合にあつては、その行う収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類とされている果樹につき栽培の業務を営む者
 第八十三条第一項第五号の畑作物共済事業を行う農業共済組合にあつては、その行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者
 第八十三条第一項第六号の園芸施設共済事業を行う農業共済組合にあつては、第八十四条第一項第七号の特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営むもの
 第八十三条第一項第七号の任意共済事業を行う農業共済組合にあつては、当該共済事業の共済目的である農作物の耕作の業務を営む者又は当該共済事業の共済目的である農産物、建物若しくは農機具等を所有する者で農業を営むもの
 第一号、第四号又は第五号に掲げる者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、農林水産省令で定めるところにより、第一号に規定する耕作、第四号に規定する栽培又は第五号に規定する栽培若しくは養蚕を行うことを目的とするもの(以下農業共済資格団体という。)
○2  前項第八号の農業共済資格団体で同項の規定により組合員たる資格を有するものについてのこの法律の規定の適用については、当該農業共済資格団体のうち、同項第一号に規定する耕作を行うことを目的とするもの、同項第四号に規定する栽培を行うことを目的とするもの又は同項第五号に規定する栽培若しくは養蚕を行うことを目的とするものを、それぞれ同項第一号、第四号又は第五号に規定する業務を営む者とみなし、当該農業共済資格団体が行う同項第一号に規定する耕作、同項第四号に規定する栽培又は同項第五号に規定する栽培若しくは養蚕を、それぞれ同項第一号に規定する耕作の業務、同項第四号に規定する栽培の業務又は同項第五号に規定する栽培若しくは養蚕の業務とみなす。
○3  農業共済組合連合会の組合員たる資格を有する者は、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする組合等とする。

第十六条  農業共済組合が成立したとき(合併によつて設立した場合を除く。)は、前条第一項第一号に掲げる者で同項の規定により組合員たる資格を有するもの及び農業共済資格団体のうち同項第一号に規定する耕作を行うことを目的とするもの(以下農作物共済資格団体という。)で同項の規定により組合員たる資格を有するものは、その時に、すべて、その農業共済組合の組合員となる。ただし、その営む同項第一号の農作物ごとの耕作の業務の規模が、いずれもその農作物ごとに政令で定めるところにより都道府県知事が定める基準に達していない者については、この限りでない。
○2  次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる者についても、また前項本文と同様とする。ただし、当該農業共済組合が第八十五条第二項前段又は第八項の規定によりその農作物共済において前条第一項第一号の農作物の一部をその共済目的の種類としない場合において、その現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模がいずれも前項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しない第一号に規定する農作物共済加入資格者又はその者となるに至つた者及び当該農業共済組合が第八十五条第二項後段又は第八項の規定により農作物共済を行つていない場合において、その行つていない農作物共済についての同号に規定する農作物共済加入資格者又はその者となるに至つた者については、この限りでない。
 農業共済組合が合併によつて設立されたとき。
    前条第一項第一号に掲げる者及び農作物共済資格団体で同項の規定により当該農業共済組合の組合員たる資格を有するもののうち前項ただし書に規定する者以外のもの(以下農作物共済加入資格者という。)
 農業共済組合が成立した後に、組合員でない者が農作物共済加入資格者となるに至つたとき、又は組合員でない農作物共済加入資格者について、当該農業共済組合が現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模のいずれかが前項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達することとなるに至つたとき。
    その農作物共済加入資格者となるに至つた者又はその基準に達することとなるに至つた農作物共済加入資格者
○3  第八十五条第三項に規定する農業共済組合が同項の規定により、その共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は前条第一項第一号の農作物の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済を行うこととなつたときは、組合員でない農作物共済加入資格者で、当該農作物共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同号の農作物につき耕作の業務を営むもののうち、その営む当該農作物ごとの当該業務の規模のいずれかが第一項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しているものについても、また同項本文と同様とする。
○4  農業共済組合連合会が成立したときは、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする組合等は、その時に、すべて、当該農業共済組合連合会の組合員となる。農業共済組合連合会が成立した後に、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合が成立したとき、及び当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする市町村が第八十五条の三第一項の規定により共済事業を行うこととなつたときは、当該組合等についても、また同様とする。
○5  農業共済組合は、組合員たる資格を有する者で当該農業共済組合の組合員になろうとするものから加入の申込を受けたときは、正当な理由がなければ、その加入を拒んではならない。

第十七条  農業共済団体の組合員は、各々一箇の議決権及び役員(農業共済組合の組合員にあつては、役員及び総代)の選挙権を有する。
○2  農業共済組合連合会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。

第十八条  農業共済団体の組合員は、定款の定めるところにより、第三十八条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
○2  農業共済団体の組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
○3  前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
○4  代理人は、代理権を証する書面を農業共済団体に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

第十八条の二  農業共済団体と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

第十九条  農業共済団体の組合員は、左の事由に因つて脱退する。
 組合員たる資格の喪失
 死亡又は解散(第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止)
○2  農業共済組合の組合員は、前項の事由に因る外、共済関係の全部の消滅(第四十七条第一項の規定による場合を除く。)に因つて脱退する。但し、農林水産省令の定めるところにより定款で特別の定をしたときは、この限りでない。
○3  農業共済組合の組合員で、前項但書の規定により共済関係の全部の消滅があつても脱退をしないものその他当該農業共済組合との間に共済関係の存しないもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、定款の定めるところにより脱退することができる。

    第二節 設立

第二十条  農業共済組合を設立するには、第十五条第一項に規定する者で農業共済組合を設立しようとするもの十五人以上が、農業共済組合連合会を設立するには、農業共済組合連合会を設立しようとする二以上の組合等が発起人とならなければならない。

第二十一条  農業共済組合を設立する場合には、発起人は、予め農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
○2  農業共済組合連合会を設立する場合には、発起人は、一定の期間前までに設立準備会の日時及び場所を公告して、設立準備会を開かなければならない。
○3  前二項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

第二十二条  設立準備会においては、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては法人及び農業共済資格団体(以下「法人等」という。)を除き、出席した組合員たる資格を有する法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会を設立する場合にあつては出席した組合員たる資格を有する農業共済組合の業務を執行する役員又は出席した組合員たる資格を有する市町村の職員とする。)の中から定款及び共済規程又は保険規程の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び共済掛金又は保険料その他共済規程又は保険規程作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
○2  前項の定款等作成委員は、十五人を下つてはならない。
○3  設立準備会の議事は、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては、前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者)の過半数の同意を以てこれを決する。

第二十三条  定款等作成委員が定款及び共済規程又は保険規程を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。ただし、農業共済組合を設立する場合にあつては、その設立につき農作物共済加入資格者の総数の三分の二以上の同意がなければ、創立総会を開くことができない。
○2  前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
○3  定款等作成委員が作成した定款及び共済規程又は保険規程の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
○4  創立総会においては、前項の定款及び共済規程又は保険規程を修正することができる。ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
○5  創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
○6  前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
○7  創立総会については、第十七条第一項、第十八条第二項から第四項まで及び第十八条の二の規定を準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第二十三条第六項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十三条第六項又は前項」と読み替えるものとする。

第二十四条  発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款、共済規程又は保険規程及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
○2  発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。

第二十五条  行政庁は、前条第一項の申請があつた場合において、設立の手続又は定款、共済規程若しくは保険規程若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。

第二十六条  第二十四条第一項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二箇月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
○2  行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第二十四条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
○3  行政庁が第二十四条第二項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。
○4  行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
○5  発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第二十四条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。

第二十七条  第二十四条第一項の設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

第二十八条  農業共済団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。

第二十九条  農業共済団体の定款には、次の事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 区域
 事務所の所在地
 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
 共済事業又は保険事業の種類
 役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
 準備金の額及びその積立ての方法
 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定
 公告の方法
○2  農業共済組合の定款には、前項の事項の外、総代会を設ける場合には、総代の定数及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
○3  第一項第七号の役員の選挙に関する規定及び前項の総代の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦又は立候補、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員又は総代を総会外において選挙することとしたときはその旨、総代の選挙につき選挙区を設けることとしたときは選挙区に関する事項を定めなければならない。
○4  行政庁は、模範定款例を定めることができる。

第三十条  農業共済組合は、共済規程をもつて、次の事項を規定しなければならない。
 共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項
 共済金額に関する事項
 共済掛金及び事務費に関する事項
 共済責任に関する事項
 損害評価会に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
○2  農業共済組合連合会は、保険規程をもつて、次の事項を規定しなければならない。
 保険金額に関する事項
 保険料及び事務費に関する事項
 保険責任に関する事項
 損害評価会に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
○3  行政庁は、模範共済規程例又は模範保険規程例を定めることができる。

    第三節 管理

第三十一条  農業共済団体に、役員として理事及び監事を置く。
○2  理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
○3  役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員は創立総会)においてこれを選挙する。但し、農業共済組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
○4  役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、定款の定めるところにより、投票を省略することができる。
○5  投票は、一人(第十七条第二項の規定によりその組合員に対して二個以上の選挙権を与える農業共済組合連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。
○6  定款で定める投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)を当選人とする。
○7  役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
○8  役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
○9  総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
○10  役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会(創立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
○11  農業共済団体の理事の定数の少なくとも四分の三は、組合員(農業共済組合にあつては法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては組合員たる組合等の組合員等で法人等でないもの、組合員たる組合等の組合員等である法人等の業務を執行する役員又は組合員たる市町村の職員とする。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意者(農業共済組合にあつては法人等たる同意者を除き、同意者たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては同意者たる組合等の組合員等で法人等でないもの、同意者たる組合等の組合員等である法人等の業務を執行する役員又は同意者たる市町村の職員とする。)でなければならない。

第三十二条  役員の任期は、三年以内において定款で定める。
○2  設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(農業共済組合の合併による設立の場合は設立委員)において定める。但し、その期間は、一年を超えてはならない。
○3  定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第三十三条の六の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

第三十二条の二  役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、共済規程又は保険規程及び総会の議決を遵守し、農業共済団体のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
○2  役員がその任務を怠つたときは、その役員は、農業共済団体に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
○3  役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき、第四十条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。

第三十三条  理事は、監事又は農業共済団体の使用人と、監事は、理事又は農業共済団体の使用人と相兼ねてはならない。

第三十三条の二  農業共済団体の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。

第三十三条の三  理事は、農業共済団体のすべての業務について、農業共済団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会又は総代会の議決に従わなければならない。

第三十三条の四  理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第三十三条の五  理事は、定款又は総会若しくは総代会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第三十三条の六  理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

第三十四条  農業共済団体が理事と契約をするときは、監事が、農業共済団体を代表する。農業共済団体と理事との訴訟についても、また同様とする。

第三十四条の二  監事の職務は、次のとおりとする。
 農業共済団体の財産の状況を監査すること。
 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第三十五条  理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
○2  理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会又は総代会を招集することができる。

第三十六条  組合員が総組合員の五分の一以上の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。総代が総代総数の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総代会の招集を請求したときも、また同様とする。
○2  前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
○3  前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第三十七条  理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会又は総代会の招集の手続をしないときは、監事は、総会又は総代会を招集しなければならない。

第三十八条  農業共済団体の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)に、その者が別に催告を受ける場所を農業共済団体に通知したときは、その場所にあてることをもつて足りる。
○2  前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
○3  総会又は総代会の招集の通知は、その会日から十日前までに、その会議の目的たる事項を示してこれをしなければならない。

第三十九条  理事は、定款、共済規程又は保険規程及び総会又は総代会の議事録を各事務所に備え置き、かつ、農林水産省令の定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
○2  農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

第四十条  理事は、通常総会の会日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
○2  農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
○3  第一項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。
○4  前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

第四十一条  役員は、総組合員の五分の一以上の請求に因り、任期中でも総会においてこれを改選することができる。
○2  前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にこれをしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は共済規程若しくは保険規程の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。
○3  第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を農業共済団体に提出してこれをしなければならない。
○4  前項の規定による書面の提出があつたときは、農業共済団体は、総会の会日から七日前までに、役員に対し、その書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

第四十二条  役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第七十八条 の規定を準用する。

第四十二条の二  農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。
○2  参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
○3  参事については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項 及び第三項 、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。

第四十二条の三  組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
○2  前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
○3  前項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、当該参事の解任の可否を決しなければならない。
○4  理事は、前項の可否を決する日の七日前までに当該参事に対して第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

第四十三条  次の事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 共済規程又は保険規程の変更
 事務費を徴収する場合には、その額及び徴収方法
 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
○2  定款又は共済規程若しくは保険規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3  前項の認可については、第二十五条及び第二十六条の規定を準用する。
○4  農業共済団体は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款又は共済規程若しくは保険規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第四十四条  総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いては、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
○2  議長は、総会においてこれを選任する。
○3  議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
○4  総会においては、第三十八条第三項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

第四十四条の二  次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 定款の変更
 農業共済団体の解散
 農業共済組合の合併

第四十五条  農業共済組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
○2  総代の定数は、三十人以上でなければならない。
○3  総代は、農業共済組合の組合員でなければならない。
○4  総代会には、総会に関する規定を、総代には、第三十一条第三項から第九項まで、第三十二条及び第四十一条の規定を準用する。
○5  総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。

    第四節 解散及び清算

第四十六条  農業共済団体は、次の事由によつて解散する。
 総会の議決
 農業共済組合の合併
 破産手続開始の決定
 第百四十二条の六第三項の規定による解散の命令
○2  解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3  前項の場合には、第二十六条の規定を準用する。
○4  農業共済組合連合会は、第一項各号に掲げる事由によるほか、第五十三条の二第二項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。

第四十七条  農業共済団体が解散したときは、農業共済組合の合併及び前条第四項の規定による解散の場合を除いては、共済関係又は保険関係は、終了する。
○2  前項の場合には、農業共済団体は、まだ経過しない期間に対する共済掛金又は保険料を払い戻さなければならない。

第四十八条  農業共済組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
○2  合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3  前項の場合には、第二十五条及び第二十六条の規定を準用する。

第四十九条  農業共済組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
○2  農業共済組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
○3  前項の一定の期間は、一箇月を下つてはならない。

第五十条  債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
○2  債権者が異議を述べたときは、農業共済組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第五十一条  合併によつて農業共済組合を設立するには、各農業共済組合の総会において組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から選任した設立委員が共同して、定款及び共済規程を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
○2  前項の規定による役員の選任は、合併しようとする農業共済組合の組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から、これをしなければならない。
○3  第一項の規定による設立委員の選任には、第四十四条の二の規定を準用する。

第五十二条  農業共済組合の合併は、合併後存続する農業共済組合又は合併に因つて設立する農業共済組合が、その主たる事務所の所在地において、第六十四条に規定する登記をすることに因つてその効力を生ずる。

第五十三条  合併後存続する農業共済組合又は合併に因つて設立した農業共済組合は、合併に因つて消滅した農業共済組合の権利義務(当該農業共済組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

第五十三条の二  農業共済組合連合会の組合員たる一の農業共済組合の他に当該農業共済組合連合会の組合員がなくなつたとき又は農業共済組合連合会の組合員たる組合等の区域のすべてを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農業共済組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、当該農業共済組合連合会の権利義務(当該農業共済組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継することについて、認可を申請しなければならない。
○2  前項の認可があつたときは、当該農業共済組合連合会の権利義務は、その時において当該認可の申請に係る農業共済組合に承継されるものとし、当該農業共済組合連合会は、その時において解散するものとする。
○3  第一項に規定する場合に存する農業共済組合は、第十五条第三項及び第十六条第四項の規定にかかわらず、前項の規定による権利義務の承継が行われるまでの間は、これを当該農業共済組合連合会の組合員とみなす。
○4  第二項の規定による権利義務の承継の際現に存する農業共済組合連合会と政府との間の再保険関係については、当該再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、同項の規定により農業共済組合連合会の権利義務を承継した農業共済組合(以下特定組合という。)を当該農業共済組合連合会とみなして、この法律の規定を適用する。
○5  前各項に規定するもののほか、第二項の規定により農業共済組合が農業共済組合連合会の権利義務を承継する場合の手続及び当該農業共済組合が当該農業共済組合連合会の権利義務を承継した場合の当該農業共済組合連合会と政府との間の再保険関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十三条の三  解散した農業共済団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第五十四条  農業共済団体が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第四十六条第四項の規定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

第五十四条の二  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第五十四条の三  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第五十四条の四  清算人の職務は、次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
○2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十五条  清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済団体の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

第五十五条の二  清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
○2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
○3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
○4  第一項の公告は、官報に掲載してする。

第五十五条の三  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農業共済団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第五十五条の四  清算中に農業共済団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
○2  清算人は、清算中の農業共済団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
○3  前項に規定する場合において、清算中の農業共済団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
○4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第五十六条  清算人は、農業共済団体の債務を弁済した後でなければ、農業共済団体の財産を分配することができない。

第五十六条の二  農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
○2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
○3  農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所は、農業共済団体の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
○4  前項に規定する行政庁は、農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第五十七条  清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

第五十八条  清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第五十八条の二  農業共済団体の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第五十八条の三  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第五十八条の四  裁判所は、第五十四条の二の規定により清算人を選任した場合には、農業共済団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第五十八条の五  裁判所は、農業共済団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
○2  前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「農業共済団体及び検査役」と読み替えるものとする。

    第五節 登記

第五十九条  設立の登記は、設立の認可があつた日(第二十六条第二項及び第五項の場合にあつては、設立の認可に関する証明のあつた日)から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをしなければならない。
○2  設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 第二十九条第一項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる事項
 事務所の所在場所
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

第六十条  農業共済団体において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

第六十一条  農業共済団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十九条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

第六十二条  代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

第六十三条  農業共済団体が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。

第六十四条  農業共済組合が合併をするときは、第四十八条第二項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する農業共済組合については解散の登記をし、合併後存続する農業共済組合については変更の登記をし、合併によつて設立する農業共済組合については設立の登記をしなければならない。

第六十五条  第四十六条第一項の規定により農業共済団体が解散したとき(同項第二号又は第三号の事由によつて解散したときを除く。)は、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

第六十六条  農業共済団体の清算が結了したときは、第五十七条の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第六十七条  次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
 農業共済団体の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
 合併によつて設立する農業共済組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第四十八条第二項の認可があつた日から三週間以内
 農業共済団体の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
○2  従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 名称
 主たる事務所の所在場所
 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
○3  前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

第六十八条  農業共済団体がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

第六十九条  第六十四条及び第六十六条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併後存続する農業共済組合についての変更の登記は、第六十七条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

第七十条  各登記所に、農業共済組合登記簿及び農業共済組合連合会登記簿を備える。

第七十一条  設立の登記は、農業共済団体を代表すべき者の申請によつてする。
○2  設立の登記の申請書には、定款及び農業共済団体を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

第七十二条  第五十九条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

第七十三条  農業共済組合の合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
 合併によつて消滅する農業共済組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

第七十三条の二  合併による農業共済組合の設立の登記の申請書には、定款及び当該農業共済組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。

第七十三条の三  第六十五条の規定による農業共済団体の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
○2  行政庁が農業共済団体の解散を命じた場合における解散の登記は、当該行政庁の嘱託によつてこれをする。

第七十四条  農業共済団体の清算結了の登記の申請書には、清算人が第五十七条の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。

第七十五条  登記すべき事項で行政庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。但し、第二十六条第二項及び第五項の場合には、認可に関する証明書の到達した時から登記の期間を起算する。

第七十六条  削除

第七十七条  農業共済団体の登記については、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三 から第五条 まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条 中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項 中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「農業災害補償法第六十七条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号 の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「農業災害補償法第五十四条本文の規定により清算人となつたもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十八条  削除

第七十九条  削除

第八十条  削除

第八十一条  削除

第八十二条  削除

   第三章 組合等の共済事業

    第一節 通則

第八十三条  農業共済組合の行う共済事業は、次のとおりとする。
 農作物共済
 削除
 家畜共済
 果樹共済
 畑作物共済
 園芸施設共済
 任意共済
○2  果樹共済は、収穫共済及び樹体共済とする。

第八十四条  農業共済組合は、農作物共済にあつては第一号、家畜共済にあつては第三号、果樹共済のうち収穫共済にあつては第四号、果樹共済のうち樹体共済にあつては第五号、畑作物共済にあつては第六号、園芸施設共済にあつては第七号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によつて生じた損害について、組合員に対し共済金を交付するものとする。
 共済目的 水稲、麦その他政令で指定する食糧農作物
     共済事故
          風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害
 削除
 共済目的
         出生後第五月の月の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣の定めた日)を経過した牛、出生の年の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣の定めた日)を経過した馬、出生後第五月の月の末日を経過した種豚及び出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日。以下同じ。)から出生後第八月の月の末日までの肉豚(種豚以外の豚をいう。以下同じ。)
    共済事故
         牛、馬及び種豚にあつては死亡(と殺による死亡及び家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)第五十八条第一項 (第四号に係る部分に限る。)の規定による手当金、同条第二項 の規定による特別手当金又は同法第六十条の二第一項 の規定による補償金の交付の原因となる死亡を除く。以下同じ。)、廃用、疾病及び傷害、牛の胎児及び肉豚にあつては死亡
 共済目的
         うんしゆうみかん、なつみかん、りんご、ぶどう、なし、ももその他政令で指定する果樹(農林水産省令で定める品種に属するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)
    共済事故
         風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収及び品質の低下(第百二十条の六第一項第三号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済(以下「特定収穫共済」という。)にあつては、果実の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少)
 共済目的
         前号の果樹(農林水産省令で定めるその支持物を含むものとし、農林水産省令で定める生育の程度に達していない果樹及びその支持物を除く。)
    共済事故
         風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による枯死、流失、滅失、埋没及び損傷
 共済目的
         ばれいしよ、大豆、小豆、いんげん、てん菜及びさとうきび(農林水産省令で定める品種に属するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)並びに第一号の農作物、桑及び果樹以外の農作物で政令で指定するもの並びに蚕繭
    共済事故
         農作物にあつては風水害、干害、冷害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、農作物の減収及び糖度の低下)、蚕繭にあつては蚕児の風水害、地震又は噴火による災害、火災、病虫害及び鳥獣害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び獣害による減収
 共済目的
         施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し及び管理して、これを栽培することをいう。以下同じ。)の用に供する施設(以下「施設園芸用施設」という。)のうち温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(これらに附属する設備を含むものとし、農林水産省令で定める簡易なものを除く。以下「特定園芸施設」という。)
    共済事故
          風水害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害並びに鳥獣害
○2  子牛等(前項第三号に掲げる牛以外の牛及び牛の胎児をいい、農林水産省令で定める生育の程度に達したものに限る。以下同じ。)は、共済規程の定めるところにより、家畜共済の共済目的とすることができる。
○3  第一項第三号の廃用並びに同項第五号の埋没及び損傷の範囲は、農林水産省令でこれを定める。
○4  次に掲げる物は、共済規程で定めるところにより、特定園芸施設に併せて園芸施設共済の共済目的とすることができる。
 農林水産省令で定める施設園芸用施設(特定園芸施設を除く。)であつて、特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの(以下「附帯施設」という。)
 特定園芸施設を用いて栽培される農作物(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る農作物その他農林水産省令で定める農作物を除く。以下「施設内農作物」という。)
○5  農業共済組合は、任意共済にあつては、第一項第一号の農作物、同項第四号の果樹、同項第六号の農作物及び施設内農作物以外の農作物、農産物、特定園芸施設及び附帯施設以外の建物及び農機具その他農林水産省令で定める物について生じた損害又は家畜の輸送中に生じた損害について、組合員に対し共済金を交付するものとする。

第八十五条  農業共済組合は、第八十三条第一項第一号及び第三号に掲げる共済事業を行わなければならない。
○2  農業共済組合は、農作物共済の一の共済目的の種類につき、当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類を共済目的の種類としないことについて政令で定める相当の事由があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その農作物共済において、当該種類を共済目的の種類としないことができる。この場合において、その農作物共済において同項第一号の農作物の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該農業共済組合は、農作物共済を行わないものとする。
○3  前項前段若しくは第八項の規定によりその農作物共済において前条第一項第一号の農作物の一部を共済目的の種類としない農業共済組合又は前項後段若しくは第八項の規定により農作物共済を行わない農業共済組合は、必要があるときは、その共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることができ、また、前条第一項第一号の農作物の全部又は一部を共済目的の種類として農作物共済を行うことができる。
○4  その地域における水稲に係る病虫害の防止のため必要な施設が整備され、その他その防止が適正に行われる見込みがあるものとして農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む農業共済組合と当該地域内に住所を有する組合員又はその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する農作物共済資格団体との間に成立する農作物共済の共済関係に係る農作物共済においては、前条第一項の規定にかかわらず、水稲につき、同項第一号の共済事故のうち病虫害(政令で定めるものを除く。以下同じ。)を共済事故としないものとする。
○5  前項の規定による指定は、農業共済組合の申請に基づいてするものとする。
○6  農業共済組合は、前項の申請をするには、あらかじめ総会の議決を経なければならない。
○7  前項の総会の議決には、第四十四条の二の規定を準用する。
○8  農業共済組合が合併した場合において、その合併前の農業共済組合(以下本条において合併組合という。)の全部又は一部が第三項に規定する農業共済組合であつたときは、当該合併後存続する農業共済組合又は当該合併によつて設立した農業共済組合のその合併当時における農作物共済については、次の各号の区分により当該各号に掲げるところによる。
 当該合併の際、合併組合のすべてにつき共通して農作物共済が行われていないときは、第一項の規定にかかわらず、その共通して行われていない農作物共済は、行わない。
 当該合併の際、合併組合のすべてが行う農作物共済において、共通してその共済目的の種類とされていない前条第一項第一号の農作物があるときは、同項の規定にかかわらず、その共通して共済目的の種類とされていない農作物は、農作物共済においてその共済目的の種類としない。
 当該合併の際、合併組合の一部につき(当該一部の組合が二個以上の組合であるときは、そのすべてに共通して)農作物共済が行われていない場合に、その他の合併組合の行う農作物共済において(当該その他の組合が二個以上の組合であるときは、当該農作物共済において共通して)共済目的の種類とされていない前条第一項第一号の農作物があるときは、同項の規定にかかわらず、その共済目的の種類とされていない農作物は、農作物共済においてその共済目的の種類としない。
 前各号に掲げる場合を除き、前条第一項第一号の農作物のすべてを共済目的の種類とする農作物共済を行う。
○9  この法律に規定するもののほか、第三項に規定する農業共済組合が合併する場合の手続及び当該農業共済組合が合併した場合の合併組合についての農作物共済の共済関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
○10  農業共済組合(特定組合を除く。第十二項において同じ。)は、その所属する農業共済組合連合会が第百二十一条第二項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、第八十三条第一項第四号から第六号までに掲げる共済事業を行うことができる。
○11  第百二十条の八第二項に規定する収穫共済以外の収穫共済においては、前条第一項の規定にかかわらず、同項第四号の共済事故のうち果実の品質の低下を共済事故としないものとする。
○12  農業共済組合は、その所属する農業共済組合連合会が第百二十一条第二項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、当該農業共済組合連合会の承認を経て、第八十三条第一項第七号に掲げる共済事業を行うことができる。

第八十五条の二  農業共済組合(一の市町村の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合に限る。)は、その行う共済事業の規模が農林水産大臣の定める基準に達しない場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、あらかじめその区域を管轄する市町村と協議し、総会の議決を経て、当該市町村に対し、当該市町村が本章の規定により共済事業を行うことにつき申出をすることができる。
○2  農業共済組合は、前項の申出をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○3  第一項の総会の議決には、第四十四条の二の規定を準用する。

第八十五条の三  市町村は、前条第一項の申出があつた場合(当該市町村の区域の一部をその区域とする農業共済組合で第八十五条第一項の規定により現に共済事業を行つているものが二個以上存するときは、そのすべての農業共済組合から前条第一項の申出があつた場合)において、その申出に基き共済事業を行うことを必要且つ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該申出に係る農業共済組合の区域に相当する区域において、本章の規定により共済事業を行うことができる。
○2  市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
○3  都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二箇月以内に、農林水産省令の定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、その旨を、当該申請の原因となつた前条第一項の申出をした農業共済組合に対し書面で通知し、且つ、認可処分に係る場合にあつては共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。
○4  第二項の規定による申請書の提出があつた場合には、第二十五条及び第二十六条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第二十五条中「定款、共済規程若しくは保険規程」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例」と読み替えるものとする。
○5  前項において準用する第二十六条第二項又は第五項の場合には、都道府県知事は、同条第二項の場合にあつては同項の期間満了後、同条第五項の場合にあつては同項の判決の確定後、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、その旨を、共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。

第八十五条の三の二  市町村の共済事業の実施に関する条例には、第二十九条第一項第六号、第八号及び第九号並びに第三十条第一項各号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しなければならない。

第八十五条の四  第八十五条の三第三項の公示(同条第五項の公示を含む。以下本条において同じ。)があつた日以後においては、当該公示に係る農業共済組合が行う共済事業は、第八十三条及び第八十五条の規定にかかわらず、次に掲げるものに限るものとする。
 その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済目的についての農作物共済
 当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済目的についての農作物共済
 当該公示以前に共済事故が発生した家畜共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る家畜共済
 果樹共済又は畑作物共済を行う農業共済組合にあつては、次に掲げる果樹共済又は畑作物共済
 その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済
 当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済
 園芸施設共済又は任意共済を行う農業共済組合にあつては、当該公示以前に共済事故が発生した園芸施設共済又は任意共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る園芸施設共済又は任意共済
 前各号に掲げるものの外、当該公示の際現に行つている共済事業の残務
○2  第八十五条の三第三項の公示があつたときは、その公示の際現に当該公示に係る農業共済組合とその組合員との間に存する家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係は、消滅する。
○3  前項の規定により家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係が消滅したときは、当該農業共済組合は、これらの共済関係についてのまだ経過しない期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。この場合には、農業共済組合連合会又は政府は、これらの共済関係に係る保険関係又はその保険関係に係る再保険関係についてのまだ経過しない期間に対する保険料又は再保険料をそれぞれ当該農業共済組合又は当該農業共済組合連合会に払い戻さなければならない。
○4  前項後段の規定により政府が払い戻すべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、農業共済組合連合会が払い込むべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料で農林水産省令で定めるものと相殺することができる。
○5  第一項の農業共済組合は、同項の規定により行う同項第一号の農作物共済に係る共済目的又は同項の規定により行う同項第四号イの果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済関係のすべてについて共済責任期間が満了した日として都道府県知事が認定する日(第八十五条の三第三項の公示の際共済責任期間の満了していない農作物共済又は果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済目的又は共済関係の存しない農業共済組合にあつては、当該公示の日)から起算して二箇月を経過した時に解散する。

第八十五条の五  この法律に規定するものの外、第八十五条の二第一項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十五条の六  第八十五条の三第一項の認可を受けた市町村(以下共済事業を行う市町村という。)は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要且つ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該地域においても、本章の規定により共済事業を行うことができる。
○2  市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び当該地域に係る共済事業の実施計画を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
○3  都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二箇月以内に、農林水産省令の定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業の実施区域となる地域を明らかにして公示しなければならない。
○4  第二項の規定による申請書の提出があつた場合には、第八十五条の三第四項及び第五項の規定を準用する。

第八十五条の七  共済事業を行う市町村については、第八十三条、第八十四条第一項から第四項まで並びに第八十五条第一項から第六項まで及び第八項から第十一項までの規定を準用する。この場合において、第八十三条第一項中「次のとおりとする。」とあるのは「第一号及び第三号から第六号までに掲げるものとする。」と、第八十四条第二項及び第四項中「共済規程」とあるのは「共済事業の実施に関する条例」と、第八十五条第二項中「当該農業共済組合の組合員」とあるのは「当該市町村との間に農作物共済の共済関係の存する者」と、「前条第一項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前条第一項」と、「前項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前項」と、同条第三項中「前項前段若しくは第八項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前項前段若しくは第八項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第八項若しくは第八十五条の八第二項第一号」と、「前項後段若しくは第八項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前項後段若しくは第八項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第八項若しくは第八十五条の八第二項第一号」と、同条第四項中「その区域」とあるのは「その共済事業の実施区域」と、「前条第一項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前条第一項」と、同条第五項及び第六項中「前項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前項」と、同条第六項中「総会の議決」とあるのは「議会の議決」と、同条第八項中「第三項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第三項」と、「第一項の規定」とあるのは「第八十五条の七において準用する第一項の規定」と、「同項」とあるのは「第八十五条の七において準用する同項」と、同条第九項中「第三項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第三項」と、同条第十項中「第八十三条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「第八十五条の七において準用する第八十三条第一項第四号から第六号まで」と、同条第十一項中「前条第一項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。

第八十五条の八  共済事業を行う市町村は、前条において準用する第八十三条並びに第八十五条第一項及び第十項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第八十五条の四第一項の規定により行う同項第一号の共済事業の共済目的に係る農作物共済並びに当該農業共済組合が同項の規定により行う同項第四号イの共済事業の共済関係に係る果樹共済及び畑作物共済を行うことができない。
○2  市町村が第八十五条第三項に規定する農業共済組合からの第八十五条の二第一項の申出により第八十五条の三第一項の認可を受けて新たに共済事業を行う場合のその共済事業の開始当時における当該市町村の農作物共済については、前条において準用する第八十四条第一項又は第八十五条第一項の規定にかかわらず、次に掲げるところによる。
 一個の農業共済組合からの申出により共済事業を行う場合における当該市町村の農作物共済については、当該共済事業の実施に係る第八十五条の三第三項の公示(同条第五項の公示を含む。)があつた際、当該農業共済組合が農作物共済を行つていないときは、農作物共済は行わないものとし、当該農業共済組合がその行つている農作物共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部をその共済目的の種類としていないときは、その共済目的の種類としていない農作物は当該市町村の農作物共済においてその共済目的の種類としないものとする。
 二個以上の農業共済組合からの申出により共済事業を行う場合における当該市町村の農作物共済については第八十五条第八項の規定を準用するものとする。この場合において、同項第一号から第三号までの規定中「当該合併の際」とあるのは「当該市町村の共済事業の実施に係る第八十五条の三第三項の公示(同条第五項の公示を含む。)があつた際」と、「合併組合」とあるのは「当該市町村に第八十五条の二第一項の申出をした農業共済組合」と、同項第一号中「第一項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第一項」と、同項第二号及び第三号中「同項」とあるのは「第八十五条の七において準用する同項」と読み替えるものとする。
○3  共済事業を行う市町村が、従前の実施区域のほか、農業共済組合からの第八十五条の二第一項の申出により第八十五条の三第一項の認可を受けて新たな実施区域につき共済事業を開始する場合の、その開始当時における当該市町村の農作物共済については、第八十五条第八項の規定を準用する。この場合において、同項第一号から第三号までの規定中「当該合併の際」とあるのは「当該市町村のその新たな実施区域に係る第八十五条の三第三項の公示(同条第五項の公示を含む。)があつた際」と、「合併組合」とあるのは「当該市町村に第八十五条の二第一項の申出をした農業共済組合(当該市町村を含む。)」と、同項第一号中「第一項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第一項」と、同項第二号中「同項」とあるのは「第八十五条の七において準用する同項」と、同項第三号中「組合が二個以上の組合」とあるのは「組合(当該市町村を含む。)が二個以上の組合(当該市町村を含む。)」と、「同項」とあるのは「第八十五条の七において準用する同項」と読み替えるものとする。

第八十五条の九  共済事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。
○2  市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
○3  前項の規定による申請書の提出があつた場合には、第二十六条の規定を準用する。
○4  市町村が共済事業の全部を廃止した場合には、第四十七条の規定を準用する。

第八十五条の十  共済事業を行う市町村は、共済事業の実施に関する条例の変更(共済事業の実施区域の拡張に係る変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
○2  前項の場合には、第二十五条及び第二十六条の規定を準用する。この場合において、第二十五条中「定款、共済規程若しくは保険規程」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。

第八十五条の十一  この法律に規定するもののほか、共済事業を行う市町村につき廃置分合があつた場合における当該廃置分合に係る市町村の行つていた当該共済事業についての経過措置並びに当該廃置分合後の市町村の当該廃置分合に係る地域についての当該共済事業の開始当時におけるその事業の種類及び共済目的の種類その他当該共済事業の開始に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十五条の十二  組合等は、その行なう共済事業に係る事務のうち、共済掛金の徴収(第八十七条の二の規定による督促及び滞納処分を除く。)に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託することができる。
○2  農業協同組合及び農業協同組合連合会は、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条 の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受けて同項に規定する事務を行なうことができる。

第八十六条  組合員等は、共済規程又は共済事業の実施に関する条例(以下「共済規程等」と総称する。)の定めるところにより、定額の共済掛金を組合等に支払わなければならない。
○2  第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済の共済関係が組合員等との間に成立する組合等においては、当該共済関係に係る共済掛金は、病虫害に対応する部分の割合として農林水産大臣が定める割合だけ減額して定めるものとする。

第八十七条  組合等は、共済規程等の定めるところにより、第十四条の規定により国庫が負担する事務費以外の事務費を組合員等に賦課することができる。
○2  前項の規定による賦課金の賦課については、政令の定めるところによる。
○3  第百三十二条第一項において準用する前二項の規定により賦課される賦課金の支払に充てる費用についても、また前二項と同様とする。

第八十七条の二  農業共済組合は、農作物共済に係る第八十六条の共済掛金又は前条第一項若しくは第三項の規定による賦課金(以下本条において共済掛金等という。)を滞納する者がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促しなければならない。
○2  農業共済組合は、前項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた者が督促状で指定する期限までに滞納に係る共済掛金等及びこれに係る第七項の延滞金を完納しないときは、市町村に対し、その徴収を請求することができる。
○3  市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、農業共済組合は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
○4  市町村が第二項の規定による請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しないときは、農業共済組合は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。
○5  前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
○6  第一項の規定による督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
○7  農業共済組合は、共済規程の定めるところにより、共済掛金等を滞納する者から、滞納に係る共済掛金等の額につき年十・七五パーセントの割合を超えない範囲内において共済規程で定める割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
○8  共済事業を行う市町村が徴収する共済掛金等については、本法に特別の定があるものを除き、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三 の規定を準用する。

第八十八条  共済掛金若しくは第八十七条第一項若しくは第三項の規定による賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、共済掛金の返還又は払戻を受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、三年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する。

第八十九条  共済金の支払を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。

第九十条  組合員等は、組合等に支払うべき共済掛金及び第八十七条第一項又は第三項の規定による賦課金について相殺を以て当該組合等に対抗することができない。

第九十一条  組合等が組合員等に対して支払う共済金の額は、当該組合等が政府又は農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下つてはならない。

第九十二条  共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等は、政令の定めるところにより、共済金額を削減することができる。

第九十三条  農作物共済の共済目的の譲受人(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作に係る共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第四項において同じ。)は、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作に係る共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第四項において同じ。)の有する権利義務を承継する。ただし、当該共済目的の譲受人が譲渡人と同一の組合等の組合員等でないときは、この限りでない。
○2  家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済又は任意共済の共済目的の譲受人(第十五条第一項第四号に規定する栽培若しくは同項第五号に規定する栽培若しくは養蚕を行うことを目的とする農業共済資格団体又は第百二十条の三第一項若しくは第百二十条の十三第一項に規定する団体(以下この項において「果樹共済資格団体等」という。)の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培又は養蚕に係る共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(果樹共済資格団体等の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培又は養蚕に係る共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)の有する権利義務を承継することができる。
○3  組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
○4  農作物共済の共済目的の譲受人で譲渡人と同一の組合等の組合員等でないものについては、前二項の規定を準用する。
○5  共済目的について相続その他の包括承継があつた場合には、前四項の規定を準用する。

第九十四条  組合員等は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠つてはならない。
○2  組合等は、前項の管理その他損害防止について組合員等を指導することができる。

第九十五条  組合等は、組合員等に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、組合員等の負担した費用は、当該組合等の負担とする。

第九十六条  組合等は、共済規程等の定めるところにより、損害防止のため必要な施設(次条第一項に規定する施設に該当するものを除く。)をすることができる。

第九十六条の二  組合等は、共済規程等の定めるところにより、家畜共済に付した家畜の診療のため必要な施設をすることができる。
○2  組合等は、その事業に支障がない場合に限り、共済規程等の定めるところにより、家畜共済に付していない牛、馬又は豚につき前項の施設を利用させることができる。

第九十七条  組合等は、損害の防止又は認定のため必要があるときは、何時でも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することが出来る。

第九十八条  組合員等は、共済事故が発生したときは、遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。
○2  組合員等は、共済金の支払を受けるべき損害があると認めるときは、共済規程等の定めるところにより、遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。

第九十八条の二  組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、農林水産大臣が定める準則に従つてこれをしなければならない。

第九十九条  次の場合には、組合等は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れることができる。
 組合員等が第九十四条第一項の規定による義務を怠つたとき。
 組合員等が第九十五条の規定による指示に従わなかつたとき。
 組合員等が第九十八条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
 組合員等が第百五条第一項の規定による共済細目書の提出を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて共済細目書に不実の記載をしたとき。
 組合員等が正当な理由がないのに共済掛金の払込みを遅滞したとき。
 組合員等が第百五条第五項、第百十三条の二若しくは第百二十条の五(第百二十条の十八及び第百二十条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
 第百十一条第一項の規定による申込みをした組合員等が、当該申込みの際、現に飼養していた家畜で当該申込みに係るもののうちに疾病にかかり、若しくは傷害を受けていたもの又は疾病若しくは傷害の原因が生じていたものがあつた場合において、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
 第百二十条の二第一項、第百二十条の十二第一項又は第百二十条の十九第一項の規定による申込みをした組合員等が、当該申込みの際、当該申込みに係る果樹、農作物、蚕繭又は特定園芸施設(第八十四条第四項の規定により共済目的とした附帯施設又は施設内農作物を含む。以下「特定園芸施設等」という。)に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
○2  組合等は、組合員等が正当な理由がないのに肉豚に係る第百十一条の五の包括共済関係につき共済掛金の払込みを遅滞した場合において、当該組合等と当該組合員等との間に肉豚に係る他の同条の包括共済関係が存するときは、その包括共済関係に係る共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れることができる。
○3  組合等は、第百六条第一項第一号、第百二十条の六第一項第一号又は第百二十条の十二第一項第一号の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物又は果樹につき、組合員等がその栽培方法をこれらの規定により定められた区分で当該農作物又は果樹に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。
○4  組合等は、その組合員等が植物防疫法 (昭和二十五年法律第百五十一号)の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。

第九十九条の二  農業共済組合は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
○2  共済事業を行う市町村は、当該共済事業の経理については、政令の定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。
○3  共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは、予算の定めるところにより、一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入をもつて当該共済事業の経費に充てることができる。
○4  前項の規定による繰入金に相当する金額は、翌年度以降において、予算の定めるところにより、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰りもどさなければならない。但し、一般会計又は他の特別会計において支出すべきものを当該共済事業の特別会計において支出したことによる繰入金その他特別の事由による繰入金については、議会の議決を経て、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰りもどさないことができる。

第百条  組合等は、毎事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、毎会計年度。次条において同じ。)の終わりにおいて存する共済責任につき、農林水産省令の定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

第百一条  組合等は、不足金の補てんに備えるため、農林水産省令の定めるところにより、毎事業年度の剰余金の中から準備金を積み立てなければならない。

第百二条  組合員等が、自己の責めに帰すべき事由がなくて、農林水産省令の定めるところにより、一定年間組合等から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が一定の額に満たないときは、当該組合等は、当該組合員等に対して共済掛金の一部に相当する金額を払い戻すことができる。

第百三条  組合等の共済事業には、保険法 (平成二十年法律第五十六号)第十一条 、第十七条第一項、第二十五条及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

    第二節 農作物共済

第百四条  農作物共済加入資格者が農業共済組合の組合員となつたときは、その時に、その者と農業共済組合との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。ただし、第十六条第二項ただし書に規定する者については、この限りでない。
○2  農業共済組合の組合員で当該農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存しないものが、農作物共済加入資格者となるに至つたときも、また前項と同様とする。
○3  農業共済組合の組合員で当該農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存しない農作物共済加入資格者が、当該農業共済組合が現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模のいずれかが第十六条第一項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達する者となるに至つたときも、また第一項本文と同様とする。
○4  第八十五条第三項に規定する農業共済組合が同項の規定によりその共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は第八十四条第一項第一号の農作物の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済を行うこととなつたときは、当該農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存しない当該農業共済組合の組合員で、当該農作物共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同項第一号の農作物につき耕作の業務を営み、その営む当該農作物ごとの当該業務の規模のいずれかが第十六条第一項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達するものについても、また第一項本文と同様とする。
○5  第八十五条の三第三項若しくは第五項(第八十五条の六第四項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の六第三項の公示があつたときは、その時に、当該公示に係る共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第一号に掲げる者及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(農林水産省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)で第十六条第一項ただし書に規定する者以外のもの(以下農作物共済資格者という。)と当該公示に係る市町村との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。ただし、当該市町村が第八十五条の七において準用する第八十五条第二項前段若しくは第八項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第八十五条第八項又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその農作物共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部をその共済目的の種類としない場合において、その現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模がいずれも第十六条第一項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しない者及び当該市町村が第八十五条の七において準用する第八十五条第二項後段若しくは第八項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第八十五条第八項又は第八十五条の八第二項第一号の規定により農作物共済を行つていない場合において、その行つていない農作物共済についての農作物共済資格者については、この限りでない。
○6  第八十五条の三第三項若しくは第五項(第八十五条の六第四項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の六第三項の公示があつた後に、当該公示に係る市町村との間に農作物共済の共済関係の存しない者が農作物共済資格者となるに至つたときも、また前項本文と同様とする。ただし、同項ただし書に規定する者となるに至つた者については、この限りでない。
○7  第八十五条の三第三項若しくは第五項(第八十五条の六第四項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の六第三項の公示があつた後に、当該公示に係る市町村との間に農作物共済の共済関係の存しない農作物共済資格者が、当該市町村が現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模のいずれかが第十六条第一項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達する者となるに至つたときも、また第五項本文と同様とする。
○8  第八十五条の七において準用する第八十五条第二項前段若しくは第八項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第八十五条第八項若しくは第八十五条の八第二項第一号の規定によりその農作物共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部をその共済目的の種類としない市町村又は第八十五条の七において準用する第八十五条第二項後段若しくは第八項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第八十五条第八項若しくは第八十五条の八第二項第一号の規定により農作物共済を行つていない市町村が第八十五条の七において準用する第八十五条第三項の規定によりその共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は第八十四条第一項第一号の農作物の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済を行うこととなつたときは、当該市町村との間に農作物共済の共済関係の存しない農作物共済資格者で、当該農作物共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同項第一号の農作物につき耕作の業務を営み、その営む当該農作物ごとの当該業務の規模のいずれかが第十六条第一項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達するものについても、また第五項本文と同様とする。
○9  その構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体についてのこの法律の規定の適用については、当該農作物共済資格団体を農作物の耕作の業務を営む者とみなし、当該農作物共済資格団体が行う農作物の耕作を農作物の耕作の業務とみなす。

第百四条の二  農業共済組合の組合員で当該農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存しないもの(当該農業共済組合が現に行つている農作物共済においてその共済目的の種類としている第八十四条第一項第一号の農作物につき耕作の業務を営んでいる者に限る。)は、当該農業共済組合に対し、農作物共済の共済関係の成立の申出をすることができる。
○2  共済事業を行う市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第一号に掲げる者及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(前条第五項の条例で定める者を除く。)で当該市町村との間に農作物共済の共済関係の存しないもの(当該市町村が現に行つている農作物共済においてその共済目的の種類としている第八十四条第一項第一号の農作物につき耕作の業務を営んでいる者に限る。)は、当該市町村に対し、農作物共済の共済関係の成立の申出をすることができる。
○3  第一項又は前項の申出があつたときは、組合等がその申出を受理した日から起算して二十日を経過した時に、当該組合等と当該申出をした者との間に農作物共済の共済関係が成立するものとする。ただし、組合等が、その申出を受理した日から起算して二十日以内に、正当な理由によりこれを拒んだときは、この限りでない。

第百四条の三  第百四条又は前条第三項の場合において、これらの規定により組合等との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る第八十四条第一項第一号の農作物がその共済関係の成立の際現に第百十条に掲げる期間の始期を過ぎているものであるときは、その期間に係る当該農作物については、その者と当該組合等との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。
○2  組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者の業務とする耕作に係る第八十四条第一項第一号の農作物で特定の年産に係るものにつき、当該共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき当該共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由がある場合において、組合等が当該事由の存する旨の都道府県知事の認定を受けて指定をしたときは、当該指定に係る農作物については、当該共済関係は、存しないものとする。

第百四条の四  農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存する者が、組合員たる地位を失わずに第十五条第一項第一号に掲げる者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
○2  共済事業を行う市町村との間に農作物共済の共済関係の存する者が当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第一号に掲げる者又はその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(第百四条第五項の条例で定める者を除く。)でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
○3  組合等が第八十五条第二項前段(第八十五条の七において準用する場合を含む。)又は第八項(第八十五条の七及び第八十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその農作物共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部をその共済目的の種類としないこととしたときは、その時に、その組合等との間に当該農作物共済の共済関係の存する者でその他の共済目的の種類たる農作物のいずれについても耕作の業務を営んでいないものに係る当該共済関係は、消滅するものとする。
○4  第八十五条第二項前段(第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第八項(第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその農作物共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部を共済目的の種類としない組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者が、当該農業共済組合の組合員たる第十五条第一項第一号に掲げる者若しくは農作物共済資格団体又は当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する同項第一号に掲げる者若しくはその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体(第百四条第五項の条例で定める者を除く。)たる地位を失わずに、その他の共済目的の種類たる農作物のいずれについても耕作の業務を営む者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
○5  組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者で第十六条第一項ただし書に規定するものは、当該組合等に対し、当該共済関係の消滅の申出をすることができる。第八十五条第二項前段(第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第八項(第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその農作物共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部をその共済目的の種類としない組合等との間に農作物共済の共済関係の存する農作物共済加入資格者又は農作物共済資格者で当該組合等が現に行つている農作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模がいずれも第十六条第一項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しないものについても、また同様とする。
○6  前項の申出があつたときは、組合等がその申出を受理した時に、当該申出に係る共済関係は、消滅するものとする。

第百四条の五  組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者は、その営む第八十四条第一項第一号の農作物ごとの耕作の業務の規模が第十六条第一項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しないときは、その達しない業務に係る農作物について、当該基準に達しない年ごとに、農林水産省令の定めるところにより、当該組合等に対し、農作物共済の共済関係の停止の申出をすることができる。
○2  前項の申出があつたときは、当該申出に係る年産の当該農作物については、当該組合等と当該申出をした者との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。

第百四条の六  農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存する者が住所を当該農業共済組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため当該農業共済組合を脱退した場合又は農業共済組合との間に農作物共済の共済関係の存する農作物共済資格団体がその構成員が住所を当該農業共済組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため当該農業共済組合を脱退した場合において、その者又は当該農作物共済資格団体の業務とする耕作に係る第八十四条第一項第一号の農作物がその脱退の際現に第百十条に掲げる期間の始期を過ぎているものであり、かつ、その者が当該共済関係を存続させることについてその脱退前に当該農業共済組合の承諾を受けていたときは、その期間に係る当該農作物については、当該共済関係は、なお存続するものとする。
○2  共済事業を行う市町村との間に農作物共済の共済関係の存する者が住所を当該市町村の共済事業の実施区域外に移転したため又は共済事業を行う市町村との間に農作物共済の共済関係の存する農作物共済資格団体の構成員が住所を当該市町村の共済事業の実施区域外に移転したため第百四条の四第二項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合において、その者又は当該農作物共済資格団体の業務とする耕作に係る第八十四条第一項第一号の農作物がその移転の際現に第百十条に掲げる期間の始期を過ぎているものであり、かつ、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該市町村の承諾を受けていたときは、その期間に係る当該農作物については、当該共済関係は、第百四条の四第二項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。
○3  前二項の承諾には、第九十三条第三項の規定を準用する。

第百五条  組合員等は、農林水産省令の定めるところにより共済規程等で特別の定めをした場合を除いては、毎年農作物共済に係る共済責任期間の開始する時までに、組合等に、共済目的を明らかにすべき事項を記載した共済細目書を提出し、かつ、共済掛金を払い込まなければならない。
○2  前項の共済細目書に記載すべき事項は、農林水産省令の定めるところにより共済規程等でこれを定める。
○3  農業共済組合の組合員は、第一項の共済細目書の提出に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該共済細目書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該共済細目書を提出したものとみなす。
○4  前項前段の電磁的方法(第三十六条第三項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該共済細目書に記載すべき事項の提供は、農業共済組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該農業共済組合に到達したものとみなす。
○5  第一項の規定により提出した共済細目書に記載した事項に変更を生じたときは、組合員等は、共済規程等の定めるところにより遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。

第百六条  農作物共済の共済金額は、次の金額であつて農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めるものとする。
 共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる農作物の品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下「農作物共済の共済目的の種類等」という。)ごと及び農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、単位当たり共済金額に、イの数量にロの割合を乗じて得た数量に相当する数を乗じて得た金額
 当該耕地の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第百九条第四項の規定により定められる基準収穫量
 一から第百九条第一項の規定により共済規程等で定められる割合を差し引いて得た割合
 農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、イの数量にロの割合を乗じて得た数量に相当する数を乗じて得た金額
 当該組合員等が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第百九条第四項の規定により定められる基準収穫量の合計
 一から第百九条第二項の規定により共済規程等で定められる割合を差し引いて得た割合
 農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、イの数量にロの割合を乗じて得た数量に相当する数を乗じて得た金額
 当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第百九条第四項の規定により定められる基準収穫量の合計
 一から第百九条第三項の規定により共済規程等で定められる割合を差し引いて得た割合
○2  前項各号の単位当たり共済金額は、農作物共済の共済目的の種類等ごとに、当該農作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産大臣が定める二以上の金額につき農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める金額とする。

第百七条  農作物共済の共済掛金率は、農作物共済の共済目的の種類等ごと、農作物共済の共済事故等による種別(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済とその他の農作物共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により農林水産大臣が定める別をいう。以下同じ。)ごと及び組合等の区域(農業共済組合にあつてはその区域、共済事業を行う市町村にあつてはその共済事業の実施区域をいう。以下同じ。)ごとに農作物基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定める。ただし、農業共済組合の合併、農業共済組合からの第八十五条の二第一項の申出に係る市町村の共済事業の開始(二以上の農業共済組合からの申出による場合又は共済事業を行う市町村が、従前の実施区域のほか、農業共済組合からの申出により新たな実施区域につき共済事業を開始する場合に限る。)又は共済事業を行う二以上の市町村に係る廃置分合(以下「農業共済組合の合併等」という。)があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第五項の規定により農作物通常共済掛金標準率及び農作物異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が共済規程等で定めていた共済掛金率とすることができる。
○2  前項の農作物基準共済掛金率は、組合等の区域内における農作物共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の農作物共済掛金標準率に一致するように、農林水産大臣が農作物共済の共済目的の種類等ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに定める。
○3  前項の農作物共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに、次の率を合計したものとする。
 農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率(以下本条において単に被害率という。)のうち、農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下農作物通常標準被害率という。)を超えないものにあつてはその被害率を、農作物通常標準被害率を超えるものにあつては農作物通常標準被害率を基礎として農林水産大臣が定める率(以下農作物通常共済掛金標準率という。)
 組合等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が農作物異常共済掛金標準率の算定基礎率(共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び都道府県の区域ごとに、農林水産省令で定める一定年間における当該都道府県の区域内にある組合等の区域ごとの各年の被害率のうち農作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を当該組合等の区域ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして算術平均して得た率(以下異常部分被害率という。)を基礎として農林水産大臣が定める率をいう。)に一致し、かつ、その相互の比が各組合等の危険の程度を表示する指数の比に一致するように農林水産大臣が定める率(以下農作物異常共済掛金標準率という。)
○4  組合等は、第一項の規定による共済掛金率に代えて、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の農作物危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定めるものとし、その農作物危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各農作物危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域に係る同項の農作物基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
○5  農作物通常共済掛金標準率及び農作物異常共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。

第百八条  削除

第百九条  組合等は、次項及び第三項に規定する農作物共済以外の農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(その耕地の基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかつたこと又は発芽しなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。次項において同じ。)がその基準収穫量に百分の三十を下らない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た数量を超えた場合に、第百六条第一項第一号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○2  組合等は、第百六条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量の合計が当該耕地ごとの当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計に百分の二十を下らない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た数量を超えた場合に、同号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○3  組合等は、第百六条第一項第三号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかつたこと又は発芽しなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計に百分の十を下らない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た数量を超えた場合に、同号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○4  前三項の基準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定めるものとする。

第百十条  農作物共済の共済責任期間は、水稲については本田移植期(直播をする場合にあつては、発芽期)から、麦については発芽期(移植をする場合にあつては、移植期)からそれぞれ収穫をするに至るまでの期間とし、その他の農作物については、これらに準ずる期間とする。

第百十条の二  組合等は、その支払うべき農作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当たつては、共済規程等の定めるところにより、あらかじめ当該組合等の損害評価会の意見を聴かなければならない。

    第三節 家畜共済

第百十一条  乳牛の雌等(乳牛の雌及び農林水産省令で定める乳牛の子牛等をいう。以下同じ。)、肉用牛等(乳牛の雌等及び種雄牛以外の牛並びに乳牛以外の牛の胎児をいう。以下同じ。)、種雄馬以外の馬、種豚又は肉豚(以下「包括共済対象家畜」と総称する。)に係る家畜共済の共済関係は、農業共済組合の組合員又は第百十一条の三第一項の家畜共済資格者が、肉豚以外の包括共済対象家畜に係るものにあつては、包括共済対象家畜の種類ごとに、その者の飼養する包括共済対象家畜で第八十四条第一項第三号に掲げる牛(子牛等を共済目的とする家畜共済にあつては、子牛等を含む。)、同号に掲げる馬又は同号に掲げる種豚であるものを一体として、肉豚に係るものにあつては、その者の飼養する肉豚で同号に掲げるものを一体として、かつ、農林水産省令で定める飼養区分ごとに組合等の家畜共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
○2  種雄牛又は種雄馬に係る家畜共済の共済関係は、家畜ごとに、農業共済組合の組合員又は第百十一条の三第一項の家畜共済資格者がその者の飼養する種雄牛又は種雄馬で第八十四条第一項第三号に掲げる牛又は馬であるものを組合等の家畜共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
○3  包括共済対象家畜(子牛等及び肉豚を除く。)であつて、農林水産省令で定める特別の事由があるものについては、第一項の規定にかかわらず、前項の規定の例により家畜共済の共済関係を成立させることができる。

第百十一条の二  組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者で、第八十四条第一項第三号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの(以下本項において義務加入者という。)は、農業共済組合にあつてはその総会において、共済事業を行う市町村にあつてはその議会において、その旨の議決をしたときは、農林水産省令で定める場合を除き、当該家畜を当該組合等の家畜共済に付さなければならない。その議決後に当該議決に係る組合等につき義務加入者となるに至つた者についても、また同様とする。
○2  前項の総会の議決については、第四十四条の二の規定を準用する。

第百十一条の三  共済事業を行う市町村との間に家畜共済の共済関係を成立させることができる者は、第十五条第一項第三号に掲げる者で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの(以下家畜共済資格者という。)とする。
○2  共済事業を行う市町村との間に家畜共済の共済関係の存する者が家畜共済資格者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。

第百十一条の四  組合等は、農業共済組合にあつては組合員から、共済事業を行う市町村にあつては家畜共済資格者から第百十一条の規定による申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。

第百十一条の五  第百十一条第一項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下包括共済関係という。)の成立の際、その成立により家畜共済に付されることとなつた家畜につき既に同条第三項の規定により家畜共済の共済関係が成立していたときは、当該包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その成立していた共済関係は、消滅するものとする。

第百十一条の六  組合等との間に包括共済関係の存する者が当該包括共済関係の成立の後に当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類たる牛又は馬若しくは種豚で第八十四条第一項第三号に掲げるものを飼養するに至つたときは、その時(その時に当該組合等の当該包括共済関係に係る共済責任が始まつていないときは、その共済責任の始まつた時)に、当該牛若しくは牛の胎児で同条第二項の農林水産省令で定める生育の程度に達しているもの、馬又は種豚は、当該組合等の当該包括共済関係に係る家畜共済に付されるものとする。その者の飼養している家畜が当該包括共済対象家畜の種類たる牛、馬若しくは種豚で同号に掲げるものとなつたとき又はその者の飼養している牛若しくは牛の胎児が同項の農林水産省令で定める生育の程度に達したときも、また同様とする。
○2  第九十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により包括共済関係に関し権利義務の承継があつた場合において、当該権利義務を承継した者がその承継前から引き続き当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類たる牛又は馬若しくは種豚で第八十四条第一項第三号に掲げるものを飼養していたときは、当該牛若しくは牛の胎児で同条第二項の農林水産省令で定める生育の程度に達しているもの、馬又は種豚についても、また前項前段と同様とする。
○3  組合等との間に包括共済関係の存する者が当該組合等の当該包括共済関係に係る家畜共済に付した家畜を飼養しなくなつたとき(その者が同時に当該包括共済関係に係る包括共済対象家畜の種類につき養畜の業務を営む者でなくなつたときを除く。)は、その時に、当該家畜又は牛の胎児は、当該家畜共済に付した家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)でなくなるものとする。当該家畜が当該包括共済対象家畜の種類たる牛、馬又は豚で第八十四条第一項第三号に掲げるものでなくなつたときも、また同様とする。

第百十一条の七  農業共済組合との間に家畜共済の共済関係の存する者が住所を当該農業共済組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため当該農業共済組合を脱退した場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその脱退前に当該農業共済組合の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。
○2  共済事業を行なう市町村との間に家畜共済の共済関係の存する者が住所を当該市町村の共済事業の実施区域外に移転したため第百十一条の三第二項の規定により当該共済関係が消滅すべき場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該市町村の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、同項の規定にかかわらず、なお存続するものとする。
○3  前二項の承諾には、第九十三条第三項の規定を準用する。

第百十一条の八  組合等との間に包括共済関係の存する者は、その者に係る家畜の飼養頭数その他家畜の飼養に関する条件が政令で定める基準に適合するときは、包括共済対象家畜の種類ごと及び共済掛金期間ごとに、農林水産省令の定めるところにより、当該組合等に対し、死亡若しくは廃用の一部又は疾病若しくは傷害の全部若しくは一部を共済事故としない旨の申出をすることができる。
○2  前項の申出があつたときは、当該包括共済関係においては、当該申出に係る共済掛金期間内は、第八十四条第一項の規定にかかわらず、同項第三号の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。

第百十一条の九  組合等との間に包括共済関係の存する者は、当該組合等が第八十四条第二項の規定により子牛等をその家畜共済においてその共済目的としているときは、包括共済対象家畜の種類ごと及び共済掛金期間ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等に対し、子牛等を共済目的としない旨の申出をすることができる。
○2  前項の申出があつたときは、当該包括共済関係においては、当該申出に係る共済掛金期間内は、第八十四条第二項の規定にかかわらず、当該申出に係る子牛等を共済目的としないものとする。

第百十二条  組合等の家畜共済に係る共済責任は、共済規程等に特別の定めがある場合を除いては、組合等が組合員等から共済掛金の支払(第八十六条第一項の共済規程等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から始まる。ただし、その日以後第百十一条の六第一項又は第二項の規定により包括共済関係に係る家畜共済に付された家畜については、その家畜共済に付された時から始まる。
○2  家畜共済に係る共済掛金期間は、一年(肉豚に係るものにあつては、第八十四条第一項第三号に規定する肉豚に係る期間に相当する期間)とする。ただし、特別の事由があるときは、共済規程等で別段の定めをすることができる。
○3  家畜共済に係る最初の共済掛金期間(肉豚に係る家畜共済にあつては、当該家畜共済に係る共済掛金期間。第百十四条第一項において同じ。)は、第一項本文の規定により家畜共済に係る共済責任の始まる時に開始する。

第百十三条  左の各号の一に該当する家畜は、農林水産省令で定める場合を除き、あらたに第百十一条第二項又は第三項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下個別共済関係という。)に係る家畜共済にこれを付することができない。
 十二歳を超える牛及び明け十七歳以上の馬
 六歳を超える種豚
○2  家畜が前項各号に該当するに至る前二年以内にあらたに開始した個別共済関係は、農林水産省令で定める場合を除き、その該当するに至つた時の属する共済掛金期間満了の時に消滅する。

第百十三条の二  組合等との間に包括共済関係の存する者は、当該包括共済関係に係る共済目的に農林水産省令で定める異動(死亡及び廃用を除く。)を生じたときは、共済規程等の定めるところにより遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。

第百十四条  家畜共済の共済金額は、肉豚以外の包括共済対象家畜に係る包括共済関係に係るものにあつては包括共済対象家畜の種類ごとに、肉豚に係る包括共済関係に係るものにあつては第百十一条第一項の農林水産省令で定める飼養区分ごとに、個別共済関係に係るものにあつては家畜ごとに、当該家畜共済に係る最初の共済掛金期間開始の時における共済価額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、その時における共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、共済規程等の定めるところにより、農業共済組合の組合員又は家畜共済資格者が申し出た金額とする。
○2  前項の最低割合の基準は、農林水産大臣が定める。
○3  包括共済関係に係る家畜共済(肉豚に係るものを除く。)の共済金額は、死亡又は廃用により共済金が支払われたときは、当該死亡又は廃用の時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
○4  包括共済関係に係る家畜共済の共済価額が第百十一条の六第一項又は第二項の規定による共済目的の異動により増加したときは、組合員等は、共済掛金期間の中途においても、農林水産省令の定めるところにより、組合等に対しその増加の割合の範囲内で家畜共済の共済金額の増額を請求することができる。この場合には、当該組合員等は、農林水産省令の定めるところにより、当該共済掛金期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、組合等が当該組合員等から当該共済掛金の支払(第八十六条第一項の共済規程等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。
○5  前項の規定及び第百二十条において準用する保険法第十条 の規定による場合のほか、組合員等は、新たな共済掛金期間開始の時において、組合等の承諾を受けて、家畜共済の共済金額を変更することができる。この場合には、第百十一条の四の規定を準用する。
○6  前二項の規定又は第百二十条において準用する保険法第十条 の規定による変更後の家畜共済の共済金額は、第一項の規定にかかわらず、その変更の時における共済価額に同項の最低割合を乗じて得た金額を下らず、その時における共済価額の百分の八十を超えない範囲内において定めなければならない。

第百十四条の二  家畜共済の共済価額は、次の金額とする。
 乳牛の雌等及び肉用牛等に係る包括共済関係であつて子牛等を共済目的としない家畜共済に係るもの並びに種雄馬以外の馬及び種豚に係る包括共済関係にあつては、包括共済対象家畜の種類ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が現に飼養している当該包括共済関係に係る家畜の価額を合計した金額
 乳牛の雌等及び肉用牛等に係る包括共済関係であつて子牛等を共済目的とする家畜共済に係るものにあつては、包括共済対象家畜の種類ごと及び組合員等ごとに次の価額を合計した金額
 当該組合員等が現に飼養している当該包括共済関係に係る牛の価額
 イの牛の胎児が、その共済掛金期間中に、第八十四条第二項の農林水産省令で定める生育の程度に達する可能性のある場合における当該牛の胎児の価額
 肉豚に係る包括共済関係にあつては、組合員等ごと及び第百十一条第一項の農林水産省令で定める飼養区分ごとに、当該組合員等が当該包括共済関係に係る共済掛金期間開始の時に飼養している当該飼養区分に係る肉豚の価額を合計した金額
 個別共済関係にあつては、当該個別共済関係に係る家畜の価額
○2  前項第一号若しくは第四号の家畜又は同項第二号イの牛(次項に掲げるものを除く。)の価額は、最初の共済掛金期間開始の時(その共済掛金期間開始の後第百十一条の六第一項又は第二項の規定により包括共済関係に係る家畜共済に付された家畜にあつては、その家畜共済に付された時)における家畜の価額とする。ただし、組合等と組合員等との協議により新たな共済掛金期間開始の時における家畜の価額に改定すべき旨を決定したときは、その家畜の価額とする。
○3  第一項第二号イの牛(その共済掛金期間中に、同号に規定する包括共済関係に係る牛の胎児であつたことのあるものに限る。)、同号ロの牛の胎児及び同項第三号の肉豚の価額は、農林水産省令で定めるところにより、組合等が定める金額とする。

第百十五条  家畜共済の共済掛金率は、共済目的の種類(第八十四条第一項第三号及び同条第二項に掲げる共済目的につき、共済事故の発生態様の類似性を勘案して農林水産大臣が定める種類をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号の率を合計した率とする。
 死亡及び廃用(これらのうち第三号の家畜異常事故に該当するものを除く。)による損害並びに疾病(第三号の家畜異常事故に該当するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)及び傷害による損害(疾病及び傷害の診療に要する費用の一部で適正な診療の確保に資するため共済金の支払の対象としないことを相当とするものとして農林水産省令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち次号の診療技術料等以外のものに対応する共済掛金標準率甲(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する共済掛金割引標準率甲を差し引いて得た率。第十項において同じ。)を下らない範囲内において共済規程等で定める率
 疾病及び傷害による損害のうち診療に要する費用で農林水産省令で定めるもの(以下「診療技術料等」という。)に対応する共済掛金標準率乙(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する共済掛金割引標準率乙を差し引いて得た率。第十項において同じ。)を下らず、農林水産大臣の定める率を超えない範囲内において共済規程等で定める率
 伝染性の疾病又は気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用並びに伝染性の疾病のうち農林水産省令で定めるもの(以下「家畜異常事故」という。)による損害(家畜異常事故に該当する疾病の診療に要する費用の一部で適正な診療の確保に資するため共済金の支払の対象としないことを相当とするものとして農林水産省令で定めるものを除く。)に対応する共済掛金標準率丙(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する共済掛金割引標準率丙を差し引いて得た率。第十項及び第十一項において同じ。)を下らない範囲内において共済規程等で定める率
○2  前項第一号の共済掛金標準率甲及び共済掛金割引標準率甲、同項第二号の共済掛金標準率乙及び共済掛金割引標準率乙並びに同項第三号の共済掛金標準率丙及び共済掛金割引標準率丙は、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、農林水産大臣が当該地域別に定める。
○3  組合等は、第一項の規定による共済掛金率に代えて、共済目的の種類ごと及び前項の規定により農林水産大臣が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、次の各号の率及び第一項第三号の率を合計した率とする。
 当該危険段階の危険段階共済掛金標準率甲(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第一項第一号の共済掛金割引標準率甲を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第十一項において同じ。)を下らない範囲内において共済規程等で定める率
 当該危険段階の危険段階共済掛金標準率乙(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第一項第二号の共済掛金割引標準率乙を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第十一項において同じ。)を下らない範囲内において共済規程等で定める率
○4  前項第一号の危険段階共済掛金標準率甲及び同項第二号の危険段階共済掛金標準率乙は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済目的の種類ごとの共済金額(第六項に規定する多種包括共済にあつては、その共済目的の種類ごとの共済金額に相当するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される金額。次項において同じ。)の合計額の見込額を重みとして、各危険段階共済掛金標準率甲を算術平均した率が第一項第一号の共済掛金標準率甲に、各危険段階共済掛金標準率乙を算術平均した率が同項第二号の共済掛金標準率乙にそれぞれ一致するように定めるものとする。
○5  第三項第二号の率は、同号の危険段階別の共済目的の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が、第一項第二号の農林水産大臣の定める率を超えない範囲内において定めるものとする。
○6  包括共済関係に係る家畜共済でその共済目的が二以上の共済目的の種類にわたるもの(以下「多種包括共済」という。)の共済掛金率は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該包括共済関係に係る家畜で当該組合員等が当該共済掛金期間開始の時(その共済掛金期間開始の後第百十四条第四項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあつては、その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額(前条第一項第二号ロの価額を含む。第十二項において同じ。)の当該共済目的の種類ごとの合計額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第一項各号の率の合計率(当該共済目的の種類につき組合等が第三項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、当該組合員等に係る危険段階の同項各号の率及び第一項第三号の率の合計率)を算術平均した率とする。
○7  組合等は、多種包括共済に係る包括共済対象家畜の種類ごとに、過去一定年間において当該組合等の大部分の組合員等につき当該組合員等ごとの当該種類の家畜の飼養頭数の共済目的の種類別の比率がおおむね等しいと認められる等当該組合等の区域における当該種類の家畜の飼養に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する場合には、前項の規定による共済掛金率に代えて、農林水産省令の定めるところにより、次の各号の率を合計した率を第十三項の規定による改定までの期間につき適用すべき当該包括共済対象家畜の種類に係る多種包括共済の共済掛金率とすることができる。
 当該組合等の当該多種包括共済に付される包括共済対象家畜の価額の当該共済目的の種類ごとの合計額の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第一項第一号の共済掛金標準率甲を算術平均して得た多種包括共済掛金標準率甲(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第一項第一号の共済掛金割引標準率甲を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第十項において同じ。)を下らない範囲内において共済規程等で定める率
 前号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第一項第二号の共済掛金標準率乙を算術平均して得た多種包括共済掛金標準率乙(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第一項第二号の共済掛金割引標準率乙を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第十項において同じ。)を下らず、前号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第一項第二号の農林水産大臣の定める率を算術平均して得た多種包括共済掛金率乙限度率を超えない範囲内において共済規程等で定める率
 第一号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第一項第三号の共済掛金標準率丙を算術平均して得た多種包括共済掛金標準率丙(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第一項第三号の共済掛金割引標準率丙を基礎として農林水産省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第十項及び第十一項において同じ。)を下らない範囲内において共済規程等で定める率
○8  組合等は、前項の場合には、同項の規定による共済掛金率に代えて、多種包括共済に係る包括共済対象家畜の種類ごと及び第二項の規定により農林水産大臣が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。
○9  前項の危険段階別の共済掛金率については、第三項後段、第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、第三項中「第一項第三号」とあるのは「第七項第三号」と、同項第一号中「危険段階共済掛金標準率甲」とあるのは「多種包括危険段階共済掛金標準率甲」と、同項第二号中「危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、第四項中「前項第一号の危険段階共済掛金標準率甲及び同項第二号の危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「第九項において準用する前項第一号の多種包括危険段階共済掛金標準率甲及び同項第二号の多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、「共済目的の種類ごとの共済金額(第六項に規定する多種包括共済にあつては、その共済目的の種類ごとの共済金額に相当するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される金額。次項において同じ。)」とあるのは「共済金額」と、「各危険段階共済掛金標準率甲」とあるのは「各多種包括危険段階共済掛金標準率甲」と、「第一項第一号の共済掛金標準率甲」とあるのは「第七項第一号の多種包括共済掛金標準率甲」と、「各危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「各多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、「同項第二号の共済掛金標準率乙」とあるのは「同項第二号の多種包括共済掛金標準率乙」と、第五項中「第三項第二号」とあるのは「第九項において準用する第三項第二号」と、「共済目的の種類ごとの共済金額」とあるのは「共済金額」と、「第一項第二号の農林水産大臣の定める率」とあるのは「多種包括共済掛金率乙限度率」と読み替えるものとする。
○10  組合等は、家畜共済の共済金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合又は当該組合等との間に家畜共済の共済関係の存する者が農林水産大臣の定める区域内に住所を有する場合には、当該家畜共済に係る共済掛金率については、農林水産省令の定めるところにより、第一項第一号の共済掛金標準率甲、同項第二号の共済掛金標準率乙若しくは同項第三号の共済掛金標準率丙又は第七項第一号の多種包括共済掛金標準率甲、同項第二号の多種包括共済掛金標準率乙若しくは同項第三号の多種包括共済掛金標準率丙を下る率を、それぞれ第一項第一号の率、同項第二号の率若しくは同項第三号の率又は第七項第一号の率、同項第二号の率若しくは同項第三号の率として定めることができる。
○11  前項の場合には、農林水産省令の定めるところにより、当該組合員等に係る危険段階の第三項第一号の危険段階共済掛金標準率甲、同項第二号の危険段階共済掛金標準率乙若しくは第一項第三号の共済掛金標準率丙又は第九項で準用する第三項第一号の多種包括危険段階共済掛金標準率甲、第九項で準用する第三項第二号の多種包括危険段階共済掛金標準率乙若しくは第七項第三号の多種包括共済掛金標準率丙を下る率を、それぞれ第三項第一号の率、同項第二号の率若しくは第一項第三号の率又は第九項で準用する第三項第一号の率、第九項で準用する第三項第二号の率若しくは第七項第三号の率として定めることができる。
○12  第六項の価額及び第七項第一号の価額には、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
○13  第一項第一号の共済掛金標準率甲及び共済掛金割引標準率甲、同項第二号の共済掛金標準率乙及び共済掛金割引標準率乙並びに同項第三号の共済掛金標準率丙及び共済掛金割引標準率丙は、三年ごとに一般に改定する。

第百十六条  家畜共済に係る共済金は、次の金額とする。ただし、包括共済関係に係るものにあつては包括共済対象家畜の種類ごと、組合員等ごと及び共済掛金期間ごとに、個別共済関係に係るものにあつては家畜ごと及び共済掛金期間ごとに、共済金額に応じ及び前条第二項の地域別その他農林水産省令で定める区分により農林水産大臣が定める金額を限度とする。
 死亡又は廃用により支払うものにあつては、当該共済事故に係る家畜の価額により、農林水産省令の定めるところにより、共済規程等で定める方法によつて算定された損害の額に共済金額の共済価額に対する割合(その割合が百分の八十を超えるときは、百分の八十)を乗じて得た額
 疾病又は傷害により支払うものにあつては、当該共済事故によつて組合員等が被る損害(当該共済事故に係る診療に要する費用のうち、前条第一項第一号又は第三号の農林水産省令で定めるものに該当するものを除く。)の額に相当する金額
○2  前項第二号の損害の額は、農林水産省令の定めるところにより、共済規程等で定める方法によつてこれを算定する。
○3  第九十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継により同一の包括共済対象家畜につき二個以上の家畜共済の共済関係が存することとなつた場合において、他の共済関係が存しないものとして各共済関係につき第一項の規定により算定された共済金(以下本項において独立責任額という。)の合計額が左の金額をこえるときは、各共済関係につき支払うべき共済金は、同項の規定にかかわらず、左の金額に、当該各共済関係に係る独立責任額のその合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
 死亡又は廃用により支払うものにあつては、第一項第一号の損害の額の百分の八十に相当する金額
 疾病又は傷害により支払うものにあつては、第一項第二号の金額
○4  第一項第一号の家畜の価額には、第百十四条の二第二項及び第三項の規定を準用する。

第百十七条  家畜共済に付した家畜につき疾病又は傷害の共済事故が発生した場合において、組合等が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該組合等は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払つたものとみなす。

第百十八条  家畜共済に係る共済責任の始まつた日から二週間(農林水産省令で特定の疾病につき二週間をこえる期間を定めたときは、その疾病又はこれによつて生じた共済事故については、その農林水産省令で定めた期間。以下本条において同じ。)以内に共済事故が生じたときは、組合員等は、共済金の支払を請求することができない。但し、その共済事故の原因が共済責任の始つた後に生じた場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
○2  第百十一条の八第一項の申出に係る包括共済関係につき共済事故についての変更があつた場合において、その変更により新たに当該包括共済関係に係る共済事故となつたものがその変更の日から二週間以内に生じたときは、組合員等は、共済金の支払を請求することができない。
○3  第百十四条第五項の規定により家畜共済の共済金額が増額された場合において、その増額された日から二週間以内に共済事故が生じたときは、その共済事故により支払うべき共済金は、その増額が行なわれなかつたものとして算定する。
○4  前二項の場合には、第一項但書の規定を準用する。

第百十九条  組合員等は、廃用に係る家畜をとさつしたときは、予め組合等の承諾を得た場合を除いては、廃用に係る共済金の支払を請求することができない。但し、やむを得ない事由のある場合においてとさつしたときは、この限りでない。

第百二十条  家畜共済には、保険法第四条 、第六条、第十条、第十七条第二項、第二十二条、第二十八条、第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。

    第四節 果樹共済

第百二十条の二  果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び第百二十条の九第二号に掲げる期間ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の果樹共済資格者が、共済規程等で定める申込期間内に、その者が現に栽培している第八十四条第一項第四号又は第五号の果樹で、組合等が現に行つている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としているもの(収穫共済にあつては第百二十条の六第一項第一号の収穫共済の共済目的の種類等ごと、樹体共済にあつては同条第六項の樹体共済の共済目的の種類等ごとに、その栽培の業務の規模が、農林水産省令で定めるところにより共済規程等で定める基準に達しないものを除く。)のすべて(当該果樹のうちにこれが収穫共済又は樹体共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される等果樹共済事業の適正円滑な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当する果樹があるときは、その農林水産省令で定める事由に該当する果樹以外の当該果樹のすべて)を組合等の収穫共済又は樹体共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
○2  前項の規定による承諾は、当該収穫共済又は樹体共済に係る第百二十条の九第一号又は第二号に掲げる期間の開始前でなければ、することができない。

第百二十条の三  共済事業を行う市町村で果樹共済を行うものとの間に収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が現に行つている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としている果樹につき栽培の業務を営む者で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの並びにその者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、農林水産省令で定めるところにより当該果樹につき栽培を行うことを目的とするもの(農林水産省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。以下果樹共済資格者という。)とする。
○2  前項に規定する団体についてのこの法律の規定の適用については、当該団体を果樹の栽培の業務を営む者と、当該団体が行う果樹の栽培を果樹の栽培の業務とみなす。

第百二十条の三の二  農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者は、その者に係る果樹の栽培の業務の規模その他果樹の栽培に関する条件が政令で定める基準に適合するときは、収穫共済について、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等に対し、第八十四条第一項第四号の共済事故のうち病虫害による果実の減収その他の農林水産省令で定めるものを共済事故としない旨の申出をすることができる。ただし、組合等に第百二十条の八第二項に規定する収穫共済又は特定収穫共済に付することを申し込む場合におけるこれらの収穫共済に係る共済目的の種類についての収穫共済については、この限りでない。
○2  農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者は、第百二十条の八第二項に規定する収穫共済について、第百二十条の六第一項第一号の収穫共済の共済目的の種類等ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等に対し、第八十四条第一項第四号の共済事故のうち品質の低下を共済事故としない旨の申出をすることができる。
○3  第一項本文又は前項の申出があつたときは、当該申出に係る収穫共済の共済関係においては、第八十四条第一項の規定にかかわらず、同項第四号の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。

第百二十条の四  第百二十条の二第一項の規定により組合等との間に収穫共済又は樹体共済の共済関係が成立した者は、農林水産省令の定めるところにより共済規程等で特別の定めをした場合を除いては、当該収穫共済又は樹体共済に係る共済責任期間の開始する時までに、当該組合等に、共済掛金(共済規程等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払に係る共済掛金)を支払わなければならない。

第百二十条の五  組合等との間に収穫共済又は樹体共済の共済関係の存する者は、当該共済関係に係る共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたときは、共済規程等の定めるところにより遅滞なくその旨を組合等に通知しなければならない。

第百二十条の六  収穫共済の共済金額は、次の金額であつて農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めるものとする。
 収穫共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下「収穫共済の共済目的の種類等」という。)ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、共済規程等で定めるところにより、標準収穫金額(果実の単位当たり価額に、その者が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量の合計に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この号において同じ。)に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、標準収穫金額の百分の七十(第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の七十を下らず百分の八十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えない範囲内において、申し出た金額
 収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、共済規程等で定めるところにより、標準収穫金額(果実の単位当たり価額に、その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この号において同じ。)に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、標準収穫金額の百分の七十を超えない範囲内において、申し出た金額
 収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、共済規程等で定めるところにより、基準生産金額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、特定収穫共済限度額(基準生産金額の百分の八十に相当する金額をいう。以下同じ。)を超えない範囲内において、申し出た金額
○2  前項第一号及び第二号の果実の単位当たり価額は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣の定める地域ごとに、過去一定年間における果実の平均価格を基礎として、農林水産大臣が定める金額とする。
○3  第一項第一号及び第二号の標準収穫量は、農林水産大臣の定める準則に従い組合等が定めるものとする。この場合において、果実の減収及び品質の低下を共済事故とする収穫共済に係る同号の標準収穫量については、当該収穫共済の共済関係が組合等との間に成立する農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が過去一定年間において収穫した収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の品質の程度に応じ農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて定めるものとする。
○4  第一項第三号の基準生産金額は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農林水産大臣が定める準則に従い、その者が過去一定年間において収穫した当該収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の生産金額(当該果実に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百二十条の八第三項において同じ。)を基礎として、組合等が定める金額とする。
○5  農林水産大臣が特定の収穫共済の共済目的の種類等につきその細区分を定めたときは、当該収穫共済の共済目的の種類等についての第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項の規定の適用については、第一項第一号及び第二号中「標準収穫金額(」とあるのは「標準収穫金額(当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、」と、「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該細区分」と、「数を乗じて得た金額」とあるのは「数を乗じて得た金額の合計額」と、第二項及び第三項中「収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類等の細区分」とする。
○6  樹体共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の生育の程度に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下「樹体共済の共済目的の種類等」という。)ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が、共済規程等の定めるところにより、共済価額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、申し出た金額とする。
○7  前項の共済価額は、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、農林水産大臣が定める準則に従い、当該農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が栽培する果樹(第八十四条第一項第五号の農林水産省令で定めるその支持物を含む。)で当該樹体共済に付されるものの当該樹体共済に係る共済責任期間の開始する時における価額として組合等が定めるものを合計した金額とする。
○8  第一項各号及び第六項の最低割合の基準は、農林水産大臣が定める。

第百二十条の七  収穫共済の共済掛金率は、収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別(第百二十条の三の二第二項の規定により果実の品質の低下を共済事故としない収穫共済とその他の収穫共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により農林水産大臣が定める別をいう。以下同じ。)ごと及び組合等の区域ごとに、収穫基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定める。ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第十項の規定により収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が共済規程等で定めていた共済掛金率とすることができる。
○2  組合等は、農林水産大臣の定める共済目的の種類につき農林水産大臣の定める防災施設を用いて当該共済目的の種類に属する収穫共済の共済目的の種類等に係る果樹を栽培する組合員等については、農林水産省令で定めるところにより、当該収穫共済の共済目的の種類等に係る前項又は第五項の共済掛金率を割り引くものとする。
○3  第一項の収穫基準共済掛金率は、組合等の区域内における収穫共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の収穫共済掛金標準率に一致するように、農林水産大臣が収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに定める。
○4  前項の収穫共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに、次の率を合計したものとする。
 農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率(以下この項において「被害率」という。)のうち、農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下「収穫通常標準被害率」という。)を超えないものにあつてはその被害率を、収穫通常標準被害率を超えるものにあつては収穫通常標準被害率を基礎として農林水産大臣が定める率(以下「収穫通常共済掛金標準率」という。)
 被害率のうち、収穫通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として農林水産大臣が定める率(以下「収穫異常共済掛金標準率」という。)
○5  組合等は、第一項の規定による共済掛金率に代えて、収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の収穫危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定めるものとし、その収穫危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各収穫危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域に係る同項の収穫基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
○6  樹体共済の共済掛金率は、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに、樹体基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定める。ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第十項の規定により樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が共済規程等で定めていた共済掛金率とすることができる。
○7  前項の樹体基準共済掛金率は、組合等の区域内における樹体共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の樹体共済掛金標準率に一致するように、農林水産大臣が樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに定める。
○8  前項の樹体共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごとに、次の率を合計したものとする。
 農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率(以下この項において被害率という。)のうち、農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下樹体通常標準被害率という。)を超えないものにあつてはその被害率を、樹体通常標準被害率を超えるものにあつては樹体通常標準被害率を基礎として農林水産大臣が定める率(以下樹体通常共済掛金標準率という。)
 被害率のうち、樹体通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として農林水産大臣が定める率(以下樹体異常共済掛金標準率という。)
○9  組合等は、第六項の規定による共済掛金率に代えて、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の樹体危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定めるものとし、その樹体危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各樹体危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域に係る同項の樹体基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
○10  収穫通常共済掛金標準率、収穫異常共済掛金標準率、樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。

第百二十条の八  組合等は、次項及び第三項に規定する収穫共済以外の収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その樹園地の基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその樹園地の収穫量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)の合計が当該樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の三十(第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の二十を下らず百分の三十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えた場合に、共済金額に、その減収量の合計のその基準収穫量の合計に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○2  組合等は、第百二十条の六第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(第一号に掲げる数量から第二号に掲げる数量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)が第一号に掲げる数量の百分の二十を超えた場合に、共済金額に、その減収量の同号に掲げる数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
 当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量
 第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の収穫量(果実の減収及び品質の低下を共済事故とする収穫共済にあつては、その年における当該組合員等の収穫に係る当該果実の品質の程度に応じ当該収穫量に農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量)
○3  組合等は、特定収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、第八十四条第一項第四号に規定する果実の減収又は品質の低下(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、第九十八条の二の準則に従い認定された当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係るその年産の果実の生産金額がその特定収穫共済限度額に達しないときに、その特定収穫共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定収穫共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○4  第一項及び第二項の基準収穫量は、組合等が第百二十条の六第三項の規定により定められた標準収穫量に農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量とする。
○5  第百二十条の六第五項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類等についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「共済目的の減収量」とあるのは「共済目的の減収金額」と、「基準収穫量から」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの基準収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該樹園地の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額からその樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、」と、「その樹園地の収穫量」とあるのは「当該樹園地の当該細区分に係る果実の収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。)の合計額」と、「数量」とあるのは金額」と、「合計が」とあるのは「合計額が」と、「基準収穫量の合計」とあるのは「基準収穫金額の合計額」と、「減収量の合計」とあるのは「減収金額の合計額」と、第二項中「減収量」とあるのは「減収金額」と、「掲げる数量」とあるのは「掲げる金額」と、「差し引いて得た数量」とあるのは「差し引いて得た金額」と、同項第一号中「当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該組合員等の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額の合計額」と、同項第二号中「第九十八条の二」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、第九十八条の二」と、「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該細区分」と、「数量)」とあるのは「数量)に相当する数を乗じて得た金額の合計額」とする。
○6  組合等は、樹体共済については、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○7  前項の損害の額は、共済事故に係る果樹又は支持物の価額で樹体共済の共済価額の算定の基礎となつたものにより、農林水産省令の定めるところにより、共済規程等で定める方法によつて算定するものとする。

第百二十条の九  果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第一号に掲げる期間、樹体共済にあつては第二号に掲げる期間とする。
 花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間(農林水産大臣が特定の収穫共済の共済目的の種類等に係る果樹又は特定の収穫共済の共済関係に係る果樹につきこれと異なる期間を定めたときは、その果樹については、その農林水産大臣の定めた期間)
 共済目的の種類ごとに共済規程等で定める日から一年間

第百二十条の十  組合等は、果樹共済の共済金額の決定又は支払うべき果樹共済の共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、当該組合等に第百二十条の二第一項の規定による申込みをした者又は当該組合等との間に果樹共済の共済関係の存する者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合その他の団体でこれらの者からその生産した果実の加工若しくは販売の委託を受け又は当該果実の売渡しを受けたものに対し、当該委託又は売渡しに係る果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)に関する資料の提供につき、その協力を求めることができる。

第百二十条の十一  果樹共済には、第百十条の二、第百十一条の二、第百十一条の三第二項、第百十一条の四及び第百十一条の七並びに保険法第四条 、第六条、第二十八条、第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百十一条の二第一項中「第八十四条第一項第三号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「当該組合等が現に行つている果樹共済においてその共済目的の種類としている第八十四条第一項第四号又は第五号の果樹につき栽培の業務を営むもの」と、「当該家畜」とあるのは「当該果樹」と、「家畜共済」とあるのは「収穫共済又は樹体共済」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十条の十一において準用する前項」と、第百十一条の三第二項中「家畜共済の」とあるのは「果樹共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「果樹共済資格者」と、第百十一条の四中「家畜共済資格者から第百十一条」とあるのは「果樹共済資格者から第百二十条の二第一項」と、第百十一条の七第一項及び第二項中「家畜共済」とあるのは「果樹共済」と、同条第二項中「第百十一条の三第二項」とあるのは「第百二十条の十一において準用する第百十一条の三第二項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百二十条の十一において準用する前二項」と読み替えるものとする。

    第五節 畑作物共済

第百二十条の十二  畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物又は蚕繭の年産ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の畑作物共済資格者が、その者が栽培又は養蚕を行う第八十四条第一項第六号の農作物又は蚕繭で、組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としているもの(次に掲げる農作物又は蚕繭を除く。以下この条において「対象農作物等」という。)のすべてを組合等の畑作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
 共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類(農作物に限る。)につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたとき又は蚕繭につき春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の区分を定めたときは、これらの共済目的の種類については、その定めた区分。以下「畑作物共済の共済目的の種類等」という。)ごとに、その栽培又は養蚕の業務の規模が、農林水産省令の定めるところにより共済規程等で定める基準に達しない農作物又は蚕繭
 畑作物共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される等畑作物共済事業の適正円滑な運営を確保することができなくなるおそれがあるため畑作物共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当する農作物又は蚕繭
○2  前項の規定による承諾は、農業共済組合の組合員又は次条の畑作物共済資格者が、共済規程等で定める申込期間内に、すべての種類の対象農作物等について同項の規定による申込みをしている場合で、かつ、当該畑作物共済に係る第百二十条の十七第一号又は第二号に規定する期間の開始前でなければ、することができない。
○3  組合等が農林水産省令で定めるところにより共済規程等で対象農作物等につき共済目的の種類に応じて区分を定めたときは、当該対象農作物等についての前項の規定の適用については、同項中「すべての種類の対象農作物等について同項」とあるのは、「次項の規定により定められた区分ごとに、当該区分に係る対象農作物等のすべてについて前項」とする。

第百二十条の十三  共済事業を行う市町村で畑作物共済を行うものとの間に畑作物共済の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの並びにその者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、農林水産省令で定めるところにより当該農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕を行うことを目的とするもの(農林水産省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。以下畑作物共済資格者という。)とする。
○2  前項に規定する団体についてのこの法律の規定の適用については、当該団体を農作物の栽培又は養蚕の業務を営む者と、当該団体が行う農作物の栽培又は養蚕を農作物の栽培又は養蚕の業務とみなす。

第百二十条の十四  畑作物共済の共済金額は、農作物に係るものにあつては第一号及び第二号に掲げる金額であつて農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めるものとし、蚕繭に係るものにあつては第三号に掲げる金額とする。
 畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、その者が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の七十(大豆その他政令で定める農作物にあつては、百分の八十)に相当する数を乗じて得た金額
 畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、その者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の八十(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、百分の九十)に相当する数を乗じて得た金額
 畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、その者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収繭量の百分の八十に相当する数を乗じて得た金額
○2  前項各号の単位当たり共済金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣が定める地域ごとに、当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物又は繭の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産大臣が定める二以上の金額につき、農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める金額とする。
○3  第一項第一号及び第二号の基準収穫量並びに同項第三号の基準収繭量は、農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定めるものとする。
○4  農林水産大臣が特定の地域における蚕繭を共済目的とする畑作物共済に係る特定の畑作物共済の共済目的の種類等につき蚕期に応じて区分を定めたときは、その地域及び畑作物共済の共済目的の種類等についての第一項第三号及び第二項の規定の適用については、同号中「畑作物共済の共済目的の種類等ごと」とあるのは「畑作物共済の共済目的の種類等(農林水産大臣が蚕繭につき春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の区分を定めた場合であつて、当該区分のいずれかにつき蚕期に応じて区分を定めたときは、その蚕期に応じた区分。以下「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」という。)ごと」と、「当該畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」と、同項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」とする。

第百二十条の十五  畑作物共済の共済掛金率は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと(蚕繭に係るものにあつては、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済の共済責任期間による種別(第百二十条の十七第二号の規定により桑の発芽期前の日から共済責任期間が開始する蚕繭に係る畑作物共済とその他の蚕繭に係る畑作物共済との別をいう。)ごと。以下この条において同じ。)及び組合等の区域又はその区域を分けて都道府県知事が定める地域ごとに、その区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定める。
○2  前項の畑作物基準共済掛金率は、都道府県の区域内における危険階級別の共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該都道府県の畑作物一次共済掛金標準率(第百二十条の十二第一項第一号の区分が定められた共済目的の種類に係るものについては、当該都道府県の畑作物二次共済掛金標準率)に一致し、かつ、その相互の比が各危険階級の危険程度を表示する指数の比に一致するように、農林水産大臣が畑作物共済の共済目的の種類等ごとに危険階級別に定める。
○3 前項の危険階級の別、各危険階級に属する第一項の区域又は地域及び各危険階級の危険程度を表示する指数は、都道府県知事が畑作物共済の共済目的の種類等ごとに定める。
○4  第二項の畑作物一次共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと及び都道府県の区域ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率を基礎として農林水産大臣が定める。
○5  第二項の畑作物二次共済掛金標準率は、都道府県の区域内における畑作物共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該都道府県の同項の畑作物一次共済掛金標準率に一致するように、農林水産大臣が畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び都道府県の区域ごとに定める。
○6  組合等は、第一項の規定による共済掛金率に代えて、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の畑作物危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定めるものとし、その畑作物危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各畑作物危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域に係る同項の畑作物基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
○7  第二項の畑作物一次共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。

第百二十条の十六  組合等は、次項及び第三項に規定する畑作物共済以外の畑作物共済については、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その耕地の第百二十条の十四第三項の規定により定められる基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条第一号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)の合計が当該耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る当該基準収穫量の合計の百分の三十(大豆その他政令で定める農作物にあつては、百分の二十)を超えた場合に、第百二十条の十四第一項第一号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○2  組合等は、第百二十条の十四第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る同条第三項の規定により定められる基準収穫量の合計から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量(てん菜その他政令で定める農作物に係る畑作物共済にあつては、その年における当該組合員等の収穫に係る当該農作物の糖度に応じ当該収穫量に農林水産大臣が定める方法により一定の調整を加えて得た数量)を差し引いて得た数量をいうものとし、次条第一号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る当該基準収穫量の合計の百分の二十(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、百分の十)を超えた場合に、第百二十条の十四第一項第二号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○3  組合等は、蚕繭に係る畑作物共済については、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る第百二十条の十四第三項の規定により定められる基準収繭量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収繭量を差し引いて得た数量をいうものとし、共済事故による蚕種の掃立て不能その他農林水産省令で定める事由がある場合には、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る当該基準収繭量の百分の二十を超えた場合に、第百二十条の十四第一項第三号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○4  第百二十条の十四第四項の規定により蚕期に応じた区分が定められた地域及び畑作物共済の共済目的の種類等についての前項の規定の適用については、同項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは、「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」とする。

第百二十条の十七  畑作物共済の共済責任期間は、農作物に係る畑作物共済にあつては第一号に掲げる期間、蚕繭に係る畑作物共済にあつては第二号に掲げる期間とする。
 発芽期(移植をする場合にあつては、移植期)から収穫をするに至るまでの期間(農林水産大臣が特定の畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物につきこれと異なる期間を定めたときは、その農作物については、その農林水産大臣の定めた期間)
 桑の発芽期(農林水産大臣が特定の地域における特定の畑作物共済の共済目的の種類等につき桑の発芽期前の日を定めたときは、その地域及び畑作物共済の共済目的の種類等については、その農林水産大臣の定めた日)から収繭をするに至るまでの期間

第百二十条の十八  畑作物共済には、第百十条の二、第百十一条の二、第百十一条の三第二項、第百十一条の四、第百十一条の七、第百二十条の四、第百二十条の五及び第百二十条の十並びに保険法第四条 、第六条、第二十八条、第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百十一条の二第一項中「第八十四条第一項第三号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「当該組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている第八十四条第一項第六号の農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営むもの」と、「当該家畜」とあるのは「当該農作物又は蚕繭」と、「家畜共済」とあるのは「畑作物共済」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十条の十八において準用する前項」と、第百十一条の三第二項中「家畜共済の」とあるのは「畑作物共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「畑作物共済資格者」と、第百十一条の四中「家畜共済資格者から第百十一条」とあるのは「畑作物共済資格者から第百二十条の十二第一項」と、第百十一条の七第一項及び第二項中「家畜共済」とあるのは「畑作物共済」と、同条第二項中「第百十一条の三第二項」とあるのは「第百二十条の十八において準用する第百十一条の三第二項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百二十条の十八において準用する前二項」と、第百二十条の四中「第百二十条の二第一項」とあるのは「第百二十条の十二第一項」と、「収穫共済又は樹体共済の」とあるのは「畑作物共済の」と、「当該収穫共済又は樹体共済」とあるのは「当該畑作物共済」と、「開始する時」とあるのは「開始する時(さとうきびを共済目的とする場合にあつては、農林水産大臣の定める日)」と、第百二十条の十中「果樹共済」とあるのは「畑作物共済」と、「第百二十条の二第一項」とあるのは「第百二十条の十二第一項」と、「果実の加工」とあるのは「農作物に係る収穫物若しくは蚕繭の加工」と、「当該果実」とあるのは「当該収穫物若しくは蚕繭」と、「果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」とあるのは「収穫物又は蚕繭の数量」と読み替えるものとする。

    第六節 園芸施設共済

第百二十条の十九  園芸施設共済の共済関係は、特定園芸施設ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の園芸施設共済資格者が、その者が所有し又は管理する特定園芸施設を組合等の園芸施設共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
○2  前項の規定による承諾は、農業共済組合の組合員又は次条の園芸施設共済資格者が特定園芸施設の所有者であるときは、その者が所有する特定園芸施設(当該特定園芸施設のうちに、これが園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される等園芸施設共済事業の適正円滑な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき園芸施設共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当する特定園芸施設又は園芸施設共済に付した特定園芸施設があるときは、これらの特定園芸施設以外の特定園芸施設)のすべてについて同項の規定による申込みをしている場合でなければ、することができない。

第百二十条の二十  共済事業を行う市町村で園芸施設共済を行うものとの間に園芸施設共済の共済関係を成立させることができる者は、次に掲げる要件のすべてを備えている者(農林水産省令の定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。以下園芸施設共済資格者という。)とする。
 特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営むものであること。
 当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有すること。

第百二十条の二十の二  農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者は、その者に係る施設園芸の業務の規模その他施設園芸に関する条件が政令で定める基準に適合するときは、施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済について、農林水産省令の定めるところにより、当該組合等に対し、第八十四条第一項第七号の共済事故のうち病虫害を共済事故としない旨の申出をすることができる。
○2  前項の申出があつたときは、当該申出に係る園芸施設共済の共済関係においては、第八十四条第一項の規定にかかわらず、同項第七号の共済事故のうち病虫害を共済事故としないものとする。

第百二十条の二十一  園芸施設共済の共済責任期間は、組合等が組合員等から共済掛金の支払(共済規程等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から一年間とする。ただし、特別の事由があるときは、共済規程等で別段の定めをすることができる。

第百二十条の二十二  園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設等ごとに、共済価額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、共済規程等の定めるところにより、農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者が申し出た金額とする。
○2  前項の最低割合の基準は、農林水産大臣が定める。
○3  第一項の共済価額は、農林水産大臣が定める準則に従い、当該園芸施設共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の共済責任期間開始の時における価額を基礎とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、組合等が定める金額とする。

第百二十条の二十三  園芸施設共済の共済掛金率は、農林水産省令で定める特定園芸施設の区分(以下「施設区分」という。)ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別(施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済とその他の園芸施設共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により農林水産大臣が定める別をいう。以下同じ。)ごとに、園芸施設基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定める。
○2  前項の園芸施設基準共済掛金率は、施設区分ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別ごとに、農林水産省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、農林水産大臣が当該地域別に定める。
○3  組合等は、第一項の規定による共済掛金率に代えて、施設区分ごと、園芸施設共済の共済目的等による種別ごと及び前項の規定により農林水産大臣が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の園芸施設危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内で共済規程等で定めるものとし、その園芸施設危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各園芸施設危険段階基準共済掛金率の算術平均が第一項の園芸施設基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
○4  第一項の園芸施設基準共済掛金率は、三年ごとに一般に改定する。

第百二十条の二十四  組合等は、園芸施設共済については、特定園芸施設等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超える場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○2  前項の損害の額は、農林水産省令の定めるところにより、共済規程等で定める方法によつて算定するものとする。

第百二十条の二十五  園芸施設共済には、第百十一条の二、第百十一条の三第二項、第百十一条の四、第百十一条の七、第百二十条の五及び第百二十条の十並びに保険法第四条 、第六条、第十七条第二項、第十八条第二項、第二十二条、第二十八条、第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百十一条の二第一項中「第八十四条第一項第三号に掲げる牛(十二歳を超える種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「特定園芸施設を所有するもの」と、「当該家畜」とあるのは「その者が所有する特定園芸施設」と、「家畜共済」とあるのは「園芸施設共済」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十条の二十五において準用する前項」と、第百十一条の三第二項中「家畜共済の」とあるのは「園芸施設共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「園芸施設共済資格者」と、第百十一条の四中「家畜共済資格者から第百十一条」とあるのは「園芸施設共済資格者から第百二十条の十九第一項」と、第百十一条の七第一項及び第二項中「家畜共済」とあるのは「園芸施設共済」と、同条第二項中「第百十一条の三第二項」とあるのは「第百二十条の二十五において準用する第百十一条の三第二項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百二十条の二十五において準用する前二項」と、第百二十条の十中「果樹共済」とあるのは「園芸施設共済」と、「第百二十条の二第一項」とあるのは「第百二十条の十九第一項」と、「これらの者からその生産した果実の加工若しくは販売の委託を受け又は当該果実の売渡しを受けたもの」とあるのは「これらの者に施設園芸用施設に係る資材の売渡しをしたもの又はこれらの者からその生産した施設内農作物に係る収穫物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当該収穫物の売渡しを受けたもの」と、「当該委託又は売渡し」とあるのは「これらの売渡し又は委託」と、「果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」とあるのは「資材又は収穫物の数量又は価格」と読み替えるものとする。

    第七節 任意共済

第百二十条の二十六  農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意共済の共済金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、任意共済の共済金額は、当該金額を超えてはならない。

第百二十条の二十七  任意共済には、第百十一条の四並びに保険法第四条 、第六条、第九条、第十条、第十八条第二項、第二十八条、第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。

第百二十条の二十八  特定組合は、第八十三条の規定による共済事業のほか、総会の議決を経て、当該特定組合の区域内に住所を有する農業協同組合又は農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第八十四条第五項に掲げる損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。
○2  前項の事業には、第百十一条の四並びに保険法第四条 、第六条、第九条から第十一条まで、第十七条第一項、第十八条第二項、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

   第四章 農業共済組合連合会の保険事業

第百二十一条  農業共済組合連合会は、組合員たる組合等が第八十三条第一項第一号及び第三号に掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行う。
○2  農業共済組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合員たる組合等が第八十三条第一項第四号から第七号までに掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行うことができる。

第百二十二条  農業共済組合連合会の組合員たる組合等と、その組合員又はその市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第一号に掲げる者若しくはその構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体との間に農作物共済の共済関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、当該農業共済組合連合会と当該組合等との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○2  農業共済組合連合会の組合員たる組合等と、その組合員又は家畜共済資格者、畑作物共済資格者若しくは園芸施設共済資格者との間に家畜共済、畑作物共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係が存するときは、当該農業共済組合連合会と当該組合等との間に当該共済関係につき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○3  農業共済組合連合会の組合員たる組合等と、その組合員又は果樹共済資格者との間に果樹共済の共済関係が存するときは、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び農林水産大臣が定める収穫共済の区分(以下収穫共済区分という。)ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごとに、当該農業共済組合連合会と当該組合等との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

第百二十三条  農業共済組合連合会の保険金額は、次の金額とする。
 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及びその組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
 総共済金額から、総共済金額に農作物通常標準被害率を乗じて得た金額(以下「農作物通常責任共済金額」という。)を差し引いて得た金額(以下「農作物異常責任保険金額」という。)
 農作物通常責任共済金額に政令で定めるところにより農林水産大臣が定める割合(以下「農作物通常責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額
 家畜共済に係るものにあつては、その共済金額の百分の八十に相当する金額
二の二  果樹共済のうち収穫共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及びその組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
 総共済金額から、総共済金額に収穫通常標準被害率を乗じて得た金額(以下「収穫通常責任共済金額」という。)を差し引いて得た金額(以下「収穫異常責任共済金額」という。)の百分の九十に相当する金額
 収穫異常責任共済金額からイの金額を差し引いて得た金額に政令で定めるところにより農林水産大臣が定める割合(以下「収穫責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額
 収穫通常責任共済金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
二の三  果樹共済のうち樹体共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと及びその組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
 総共済金額から、総共済金額に樹体通常標準被害率を乗じて得た金額(以下「樹体通常責任共済金額」という。)を差し引いて得た金額(以下「樹体異常責任共済金額」という。)の百分の九十に相当する金額
 樹体異常責任共済金額からイの金額を差し引いて得た金額に政令で定めるところにより農林水産大臣が定める割合(以下「樹体責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額
 樹体通常責任共済金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
 畑作物共済及び園芸施設共済に係るものにあつては、その共済金額の百分の九十に相当する金額
 任意共済に係るものにあつては、その共済金額の百分の九十以上で保険規程で定める金額
○2  特別の事由があるときは、農業共済組合連合会は、農林水産省令で定めるところにより、保険規程で前項第二号及び第三号の金額に代わるべき金額を定めることができる。

第百二十四条  農業共済組合連合会の農作物共済に係る保険料は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計したものとする。
 総共済金額に農作物異常共済掛金標準率(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済に係る保険料については、農作物異常共済掛金標準率から、その率に農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)を乗じて得た金額
 共済掛金(前号に規定する農作物共済に係る保険料については、第八十六条第二項の規定による減額後の共済掛金)の合計金額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に農作物通常責任保険歩合を乗じて得た金額
○2  農業共済組合連合会の畑作物共済及び任意共済に係る保険料率は、共済掛金率と同率とする。
○3  農業共済組合連合会の家畜共済に係る保険料は、次の金額を合計したもの(第百十二条第二項ただし書の規定により共済規程等で別段の定めをした共済掛金期間に係るものにあつては、その合計したものに農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
 保険金額に、次条第一項第三号イの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第百十五条第一項第一号及び第二号の率を合計した率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)、次条第一項第三号ロの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第百十五条第一項第一号の率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
 共済金額に第百十五条第一項第三号の率(同条第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
○4  農業共済組合連合会の果樹共済に係る保険料は、収穫共済に係るものにあつては第一号、樹体共済に係るものにあつては第二号に掲げる金額とする。
 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
 総共済金額に収穫異常共済掛金標準率(その保険関係に係る共済関係に係る共済掛金率について第百二十条の七第二項の規定の適用があるときは、共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額(以下収穫異常共済掛金という。)の百分の九十に相当する金額
 収穫異常共済掛金からイの金額を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
 共済掛金の合計金額から収穫異常共済掛金を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
 共済目的の種類ごと及び組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額
 総共済金額に樹体異常共済掛金標準率を乗じて得た金額(以下樹体異常共済掛金という。)の百分の九十に相当する金額
 樹体異常共済掛金からイの金額を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
 共済掛金の合計金額から樹体異常共済掛金を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
○5  農業共済組合連合会の園芸施設共済に係る保険料は、保険金額に、第百二十条の二十三第一項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係にあつては同項の規定により共済規程等で定める共済掛金率に相当する率、同条第三項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係にあつては同項の規定により共済規程等で定める危険段階別の共済掛金率に相当する率を乗じて得た金額(第百二十条の二十一ただし書の規定により共済規程等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。

第百二十五条  農業共済組合連合会の支払うべき保険金は、次の金額とする。
 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合員たる組合等ごとに次の金額
 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額以下である場合にあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額に農作物通常責任保険歩合を乗じて得た金額
 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合にあつては、その超える部分の金額(以下農作物異常部分保険金という。)と農作物通常責任共済金額に農作物通常責任保険歩合を乗じて得た金額とを合計して得た金額
 削除
 家畜共済に係るものにあつては、イ又はロの金額
 家畜異常事故
   に該当しない共済事故により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金の百分の八十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金に相当する金額
 死亡又は廃用(これらのうち家畜異常事故に該当するものを除く。)により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金の百分の八十に相当する金額、疾病(家畜異常事故に該当するものを除く。第三項において同じ。)又は傷害により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金のうち農林水産省令で定めるところにより当該共済事故による損害で診療技術料等以外のものに応じて算定される金額の百分の八十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては組合員たる組合等が支払うべき共済金に相当する金額
三の二  果樹共済のうち収穫共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び組合員たる組合等ごとに次の金額
 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が収穫通常責任共済金額以下である場合にあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が収穫通常責任共済金額を超える場合にあつては、次の金額を合計して得た金額
(1) その超える部分の金額の百分の九十に相当する金額
(2) その超える部分の金額から(1)の金額を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
(3) 収穫通常責任共済金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
三の三  果樹共済のうち樹体共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと及び組合員たる組合等ごとに次の金額
 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が樹体通常責任共済金額以下である場合にあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が樹体通常責任共済金額を超える場合にあつては、次の金額を合計して得た金額
(1) その超える部分の金額の百分の九十に相当する金額
(2) その超える部分の金額から(1)の金額を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
(3) 樹体通常責任共済金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額
 畑作物共済及び園芸施設共済に係るものにあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の百分の九十に相当する金額
 任意共済に係るものにあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金に、共済金額に対する保険金額の割合を乗じて得た金額
○2  家畜共済に係る保険関係において、農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額を前項第三号イの金額又は同号ロの金額のどちらの額とするかは、当該農業共済組合連合会とその組合員たる当該組合等とが、その保険関係の成立の時までに協議して定めるものとし、その時までにその協議がととのわないときは、同号ロの金額をもつて当該農業共済組合連合会の支払うべき保険金の額とする。
○3  第一項第三号ロの金額の保険金を支払う保険関係において農業共済組合連合会が支払うべき保険金には、第百十六条第一項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「組合員等」とあるのは、「組合員たる組合等の組合員等」と読み替えるものとする。
○4  第一項第三号の金額(家畜異常事故に係るものを除く。)及び同項第四号の金額には、第百二十三条第二項の規定を準用する。

第百二十六条  家畜共済に付した家畜につき疾病又は傷害の共済事故が発生した場合において、農業共済組合連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該共済責任を負担する組合等は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払つたものとみなす。
○2  前項の場合には、農業共済組合連合会は、同項の額の限度において保険金を当該組合等に支払つたものとみなす。

第百二十七条  農業共済組合連合会の組合員は、農林水産省令の定めるところにより定期に、保険規程の定めるところにより、農業共済組合連合会に対し、当該組合員たる組合等とその組合員等との間に存する共済関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
○2  前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、農業共済組合連合会の組合員は、保険規程の定めるところにより、遅滞なくこれを農業共済組合連合会に通知しなければならない。

第百二十八条  農業共済組合連合会の組合員は、第九十四条第一項の管理その他損害防止について指導しなければならない。

第百二十九条  次の場合には、農業共済組合連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
 組合員が法令又は共済規程等に違反して共済金を支払つたとき。
 組合員が損害額を不当に認定して共済金を支払つたとき。
 組合員が共済規程等に違反して共済関係を成立させ、又は消滅させなかつたとき。
 組合員が第百二十七条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
 組合員が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。
 組合員が前条の規定による指導を怠つたとき。
 組合員が第百三十二条第一項において準用する第九十五条の規定による指示に従わなかつたとき。
 組合員が第百三十二条第一項において準用する第九十八条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。

第百三十条  農業共済組合連合会は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。

第百三十一条  農業共済組合連合会の組合員が保険に関する事項について当該農業共済組合連合会に対して訴を提起するには、都道府県農業共済保険審査会の審査を経なければならない。
○2  前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

第百三十二条  農業共済組合連合会の保険事業には、第八十七条第一項及び第二項、第八十七条の二第一項、第六項及び第七項、第八十八条から第九十一条まで、第九十五条から第九十八条の二まで、第九十九条第四項、第百条から第百二条まで並びに第百十条の二並びに保険法第六条 及び第十一条 の規定を準用する。この場合において、第百十条の二中「当該組合等の損害評価会」とあるのは、「当該農業共済組合連合会の損害評価会」と読み替えるものとする。
○2  農業共済組合連合会の果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る保険事業には、第九十二条の規定を準用する。

第百三十二条の二  農業共済組合連合会は、第百二十一条の規定による保険事業のほか、総会の議決を経て、所属農業共済組合、当該農業共済組合連合会の組合員たる共済事業を行う市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第一号に掲げる者(第百四条第五項の条例で定める者を除く。)、その構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体、家畜共済資格者、果樹共済資格者、畑作物共済資格者若しくは園芸施設共済資格者又は当該農業共済組合連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第八十四条第五項に掲げる損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。
○2  前項の事業には、第百十一条の四並びに保険法第四条 、第六条、第九条から第十一条まで、第十七条第一項、第十八条第二項、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

   第五章 政府の再保険事業及び保険事業

    第一節 再保険事業

第百三十三条  政府は、農業共済組合連合会が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る保険事業によつてその組合員に対して負う保険責任を再保険するものとする。

第百三十四条  農業共済組合連合会とその組合員との間に農作物共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
○2  農業共済組合連合会とその組合員との間に家畜共済、果樹共済又は園芸施設共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、政府と当該農業共済組合連合会との間に当該保険関係につき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
○3  農業共済組合連合会とその組合員との間に畑作物共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、農林水産大臣が都道府県の区域ごとに定める畑作物共済の共済目的の区分(以下畑作物共済再保険区分という。)ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
○4  農業共済組合連合会とその組合員との間に園芸施設共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、第二項に規定するもののほか、当該農業共済組合連合会の事業年度ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。

第百三十五条  政府の再保険金額は、次の金額とする。
 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとの農作物異常責任保険金額の合計額(以下連合会異常責任保険金額という。)から、その金額に農林水産大臣が定める異常標準被害率(以下農作物異常標準被害率という。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額
 削除
 家畜共済に係るものにあつては、その保険金額に百分の九十の範囲内において農林水産大臣の定める割合を乗じて得た金額
 果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額
 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、収穫異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額
 共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、樹体異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額
 畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額から、総保険金額に農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下畑作物通常標準被害率という。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
 園芸施設共済に係るもののうち、前条第二項に規定する再保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第四項に規定する再保険関係に係るものにあつてはロの金額
 その保険金額から、保険金額に農業共済組合連合会の園芸施設共済に係る保険事業の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
 農業共済組合連合会ごと及びその事業年度ごとに、当該事業年度内に共済責任期間の全部又は一部が含まれる共済関係に係る保険関係に係るイの保険金額にイの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額の合計額から、当該事業年度内に経過した共済責任期間に対する保険金額として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の合計額(以下経過総保険金額という。)に農林水産大臣が定める通常標準被害率(以下園芸施設通常標準被害率という。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額

第百三十六条  政府の農作物共済に係る再保険料は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その連合会異常責任保険金額に農作物再保険料率(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済に係る再保険料については、農作物再保険料率から、その率に病虫害に対応する部分の割合として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
○2  前項の農作物再保険料率は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、異常部分被害率のうち、農作物異常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。
○3  政府の家畜共済に係る再保険料は、次の金額を合計したもの(第百十二条第二項ただし書の規定により共済規程等で別段の定めをした共済掛金期間に係るものにあつては、その合計したものに第百二十四条第三項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
 再保険金額に、第百二十五条第一項第三号イの金額の保険金を支払う保険関係に係る再保険関係にあつては第百十五条第一項第一号及び第二号の率を合計した率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)、第百二十五条第一項第三号ロの金額の保険金を支払う保険関係に係る再保険関係にあつては第百十五条第一項第一号の率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
 共済金額に第百十五条第一項第三号の率(同条第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして農林水産省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
○4  政府の果樹共済に係る再保険料は、収穫共済に係るものにあつては第一号、樹体共済に係るものにあつては第二号に掲げる金額とする。
 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、収穫異常共済掛金の百分の九十に相当する金額
 共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、樹体異常共済掛金の百分の九十に相当する金額
○5  政府の畑作物共済に係る再保険料は、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額に畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。
○6  前項の畑作物再保険料基礎率は、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率のうち、畑作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。
○7  政府の園芸施設共済に係る再保険料は、第百三十四条第二項に規定する再保険関係に係るものにあつては第一号の金額、同条第四項に規定する再保険関係に係るものにあつては第二号の金額とする。
 保険金額に園芸施設再保険料基礎率甲を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額(第百二十条の二十一ただし書の規定により共済規程等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に第百二十四条第五項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)
 経過総保険金額に園芸施設再保険料基礎率乙を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額
○8  前項第一号の園芸施設再保険料基礎率甲は、特定園芸施設等の共済事故による損害のうち共済金額に前条第六号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超えるもののその超える部分に対応するものとして、施設区分ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別ごとに、農林水産省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、農林水産大臣が当該地域別に定める。
○9  第七項第二号の園芸施設再保険料基礎率乙は、農業共済組合連合会ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年度の連合会責任被害率(農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額(その金額が保険金額に前条第六号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、保険金額に同号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額を経過総保険金額で除して得た率をいう。)のうち、園芸施設通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。

第百三十七条  政府の支払うべき再保険金は、次の金額とする。
 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとの農作物異常部分保険金を合計して得た金額から、当該農作物に係る連合会異常責任保険金額に農作物異常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額
 削除
 家畜共済に係るもののうち、家畜異常事故に該当しない共済事故により支払うものにあつては農業共済組合連合会が支払うべき保険金に再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額、家畜異常事故により支払うものにあつては農業共済組合連合会が支払うべき保険金に相当する金額
 果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額
 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、その組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る収穫通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額(特定収穫共済にあつては、その金額が農林水産大臣が定める金額を超えるときは、農林水産大臣が定める金額)
 共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、その組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る樹体通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額
 畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、農業共済組合連合会が支払うべき保険金の総額から、畑作物共済再保険区分に係る総保険金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
 園芸施設共済に係るもののうち、第百三十四条第二項に規定する再保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第四項に規定する再保険関係に係るものにあつてはロの金額
 農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額から、保険金額に第百三十五条第六号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
 農業共済組合連合会ごと及びその事業年度ごとに、農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額(その金額が保険金額に第百三十五条第六号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、保険金額に同号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額から、経過総保険金額に園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額

第百三十七条の二  政府は、農業共済組合連合会が保険規程の定めるところによりその組合員から保険料を分割して徴収するときは、農林水産省令の定めるところにより、当該農業共済組合連合会の支払うべき再保険料を分割して支払わせることができる。

第百三十八条  農業共済組合連合会は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該農業共済組合連合会とその組合員との間に存する保険関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
○2  前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、農業共済組合連合会は、農林水産省令の定めるところにより、これを農林水産大臣に通知しなければならない。

第百三十九条  農業共済組合連合会は、保険金の支払をすべき原因が発生したと認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なくその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

第百四十条  次に掲げる場合には、政府は、農林水産省令の定めるところにより、再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
 農業共済組合連合会が法令又は保険規程に違反して保険金を支払つたとき。
 農業共済組合連合会が損害額を不当に認定して保険金を支払つたとき。
 農業共済組合連合会が正当な理由がないのに再保険料の払込みを遅滞したとき。
 農業共済組合連合会が第百三十八条又は前条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。

第百四十一条  農業共済組合連合会が再保険に関する事項について政府に対して訴えを提起するには、農漁業保険審査会の審査を経なければならない。
○2  前項の場合には、第百三十一条第二項の規定を準用する。

第百四十一条の二  政府の再保険事業には、第八十七条の二第六項及び第八十八条から第九十条まで並びに保険法第十一条 の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項の規定による督促」とあるのは、「再保険料の納入の督促」と読み替えるものとする。

    第二節 保険事業

第百四十一条の三  政府は、特定組合が第八十三条第一項第一号及び第三号から第六号までに掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を保険するものとする。

第百四十一条の四  特定組合とその組合員との間に農作物共済の共済関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○2  特定組合とその組合員との間に家畜共済又は園芸施設共済の共済関係が存するときは、政府と当該特定組合との間に当該共済関係につき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○3  特定組合とその組合員との間に果樹共済の共済関係が存するときは、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び収穫共済区分ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○4  特定組合とその組合員との間に畑作物共済の共済関係が存するときは、農林水産大臣が都道府県の区域ごとに定める畑作物共済の共済目的の区分(以下畑作物共済保険区分という。)ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
○5  特定組合とその組合員との間に園芸施設共済の共済関係が存するときは、第二項に規定するもののほか、当該特定組合の事業年度ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

第百四十一条の五  政府の保険金額は、次の金額とする。
 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額から、総共済金額に農作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額
 家畜共済に係るものにあつては、その共済金額の百分の五十に相当する金額
 果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額
 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び特定組合ごとに、収穫異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額
 共済目的の種類ごと及び特定組合ごとに、樹体異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額
 畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額から、総共済金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
 園芸施設共済に係るもののうち、前条第二項に規定する保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第五項に規定する保険関係に係るものにあつてはロの金額
 その共済金額から、共済金額に特定組合の園芸施設共済に係る共済事業の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
 特定組合ごと及びその事業年度ごとに、当該事業年度内に共済責任期間の全部又は一部が含まれる共済関係に係るイの共済金額にイの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額の合計額から、当該事業年度内に経過した共済責任期間に対する共済金額として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の合計額(以下経過総共済金額という。)に園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額

第百四十一条の六  政府の農作物共済に係る保険料は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額に農作物異常共済掛金標準率(第八十五条第四項(第八十五条の七に おいて準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済に係る保険料については、農作物異常共済掛金標準率から、その率に病虫害に対応する部分の割合として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
○2  政府の家畜共済に係る保険料は、次の金額を合計したもの(第百十二条第二項ただし書の規定により共済規程で別段の定めをした共済掛金期間に係るものにあつては、その合計したものに第百二十四条第三項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
 保険金額に、次条第一項第二号イの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第百十五条第一項第一号及び第二号の率を合計した率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして農林水産省令で定めるところにより算定される率)、次条第一項第二号ロの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第百十五条第一項第一号の率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして農林水産省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
 共済金額に第百十五条第一項第三号の率(同条第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして農林水産省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
○3  政府の果樹共済に係る保険料は、収穫共済に係るものにあつては第一号、樹体共済に係るものにあつては第二号に掲げる金額とする。
 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び特定組合ごとに、収穫異常共済掛金の百分の九十に相当する金額
 共済目的の種類ごと及び特定組合ごとに、樹体異常共済掛金の百分の九十に相当する金額
○4  政府の畑作物共済に係る保険料は、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額に畑作物保険料基礎率を乗じて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。
○5  前項の畑作物保険料基礎率は、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年の被害率のうち、畑作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。
○6  政府の園芸施設共済に係る保険料は、第百四十一条の四第二項に規定する保険関係に係るものにあつては第一号の金額、同条第五項に規定する保険関係に係るものにあつては第二号の金額とする。
 共済金額に園芸施設保険料基礎率甲を乗じて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額(第百二十条の二十一ただし書の規定により共済規程で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に第百二十四条第五項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)
 経過総共済金額に園芸施設保険料基礎率乙を乗じて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
○7  前項第一号の園芸施設保険料基礎率甲は、特定園芸施設等の共済事故による損害のうち共済金額に前条第五号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超えるもののその超える部分に対応するものとして、施設区分ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別ごとに、農林水産省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、農林水産大臣が当該地域別に定める。
○8  第六項第二号の園芸施設保険料基礎率乙は、特定組合ごとに、農林水産省令で定める一定年間における各年度の特定組合責任被害率(特定組合が支払うべき共済金の額(その金額が共済金額に前条第五号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、共済金額に同号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額を経過総共済金額で除して得た率をいう。)のうち、園芸施設通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、農林水産大臣が定める。

第百四十一条の七  政府の支払うべき保険金は、次の金額とする。
 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、当該農作物に係る総共済金額に農作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額
 家畜共済に係るものにあつては、イ又はロの金額
 家畜異常事故に該当しない共済事故により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金の百分の五十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金に相当する金額
 死亡又は廃用(これらのうち家畜異常事故に該当するものを除く。)により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金の百分の五十に相当する金額、疾病(家畜異常事故に該当するものを除く。第三項において同じ。)又は傷害により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金のうち農林水産省令で定めるところにより当該共済事故による損害で診療技術料等以外のものに応じて算定される金額の百分の五十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金に相当する金額
 果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額
 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る収穫通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額(特定収穫共済にあつては、その金額が農林水産大臣が定める金額を超えるときは、農林水産大臣が定める金額)
 共済目的の種類ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る樹体通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額
 畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、畑作物共済保険区分に係る総共済金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
 園芸施設共済に係るもののうち、第百四十一条の四第二項に規定する保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第五項に規定する保険関係に係るものにあつてはロの金額
 特定組合が支払うべき共済金の額から、共済金額に第百四十一条の五第五号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
 特定組合ごと及びその事業年度ごとに、特定組合が支払うべき共済金の額(その金額が共済金額に第百四十一条の五第五号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、共済金額に同号イの農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額から、経過総共済金額に園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
○2  家畜共済に係る保険関係において、政府が支払うべき保険金の額を前項第二号イの金額又は同号ロの金額のどちらの額とするかは、特定組合がその保険関係の成立の時までに定めるものとする。
○3  第一項第二号ロの金額の保険金を支払う保険関係において政府が支払うべき保険金には、第百十六条第一項ただし書の規定を準用する。

第百四十二条  政府の保険事業には、第百二十九条第三号及び第百三十七条の二から第百四十一条の二までの規定を準用する。この場合において、第百二十九条第三号中「組合員」とあるのは「特定組合」と、「共済規程等」とあるのは「共済規程」と、第百三十七条の二から第百四十一条の二までの規定中「農業共済組合連合会」とあるのは「特定組合」と、「保険規程」とあるのは「共済規程」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「再保険料」とあ るのは「保険料」と、「保険関係」とあるのは「共済関係」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「再保険金」とあるのは「保険金」と、「再保険に関する事項」とあるのは「保険に関する事項」と、「再保険事業」とあるのは「保険事業」と読み替えるものとする。

   第五章の二 監督

第百四十二条の二  行政庁は、組合等又は農業共済組合連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は共済規程等若しくは保険規程を守つているかどうかを知るために必要があるときは、組合等若しくは農業共済組合連合会からその業務若しくは会計(共済事業を行う市町村にあつては、当該共済事業に係る業務若しくは会計。以下この条及び次条において同じ。)に関し必要な報告を徴し、又は組合等若しくは農業共済組合連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

第百四十二条の三  行政庁は、組合等又は農業共済組合連合会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

第百四十二条の四  組合員が、総組合員の二十分の一以上の同意を得て、行政庁に対し、農業共済団体の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は共済規程若しくは保険規程に違反する疑いがあることを理由として当該農業共済団体の検査を行うべき旨を請求したときは、当該行政庁は、当該農業共済団体の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

第百四十二条の五  行政庁は、第百四十二条の二の規定により報告を徴し、又は前三条の規定により検査を行つた場合において、農業共済団体の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は共済規程若しくは保険規程に違反すると認めるときは、当該農業共済団体に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
○2  行政庁は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業又は保険事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、農業共済団体に対し、これらの事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。

第百四十二条の五の二  都道府県知事は、第百四十二条の二の規定により報告を徴し、又は同条若しくは第百四十二条の三の規定により検査を行つた場合において、共済事業を行う市町村の当該共済事業に係る業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は共済事業の実施に関する条例に違反すると認めるときは、当該市町村に対し、必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
○2  都道府県知事は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、共済事業を行う市町村に対し、当該事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な指示をすることができる。

第百四十二条の六  農業共済団体が第百四十二条の五の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
○2  農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。
○3  農業共済団体が第百四十二条の五の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。

第百四十二条の七  行政庁は、組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選の決定の日から一箇月以内に当該決議又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

   第五章の三 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務

第百四十二条の八  独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業共済組合連合会が行う保険事業及び組合等が行う共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る保険金又は共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う。
 農業共済組合連合会又は組合等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金又は共済金の支払に関して必要とする資金の貸付け
 農業共済組合連合会又は組合等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金又は共済金の支払に関して金融機関に対し負担する債務の保証
 前二号の業務に附帯する業務
○2  信用基金は、前項の規定により行う業務に必要な資金に充てるため、農業共済組合連合会又は組合等から金銭の寄託を引き受けることができる。

第百四十二条の九  信用基金は、業務方法書で定めるところにより、前条の規定により行う業務(以下「農業災害補償関係業務」という。)の一部を、農林中央金庫、農業協同組合法第十条第一項第二号 及び第三号 の業務を併せ行う農業協同組合連合会その他農林水産大臣の指定する金融機関に委託することができる。
○2  信用基金は、業務方法書で定めるところにより、組合等に係る資金の貸付け又は債務の保証の業務の一部を当該組合等の所属する農業共済組合連合会に委託することができる。
○3  第一項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
○4  農業共済組合連合会は、第百二十一条の規定による保険事業及び第百三十二条の二第一項の規定による共済事業のほか、第二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

第百四十二条の十  農業共済組合連合会又は組合等は、信用基金から貸付けを受けた資金又は信用基金の保証に係る借入金を農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金又は共済金の支払以外の目的に使用してはならない。
○2  農業共済組合連合会又は組合等が前項の規定に違反して同項の資金又は借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、業務方法書で定めるところにより、当該農業共済組合連合会又は組合等に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。

第百四十二条の十一  信用基金は、農業災害補償関係業務に係る経理については、農業災害補償関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

第百四十二条の十二  信用基金は、農業災害補償関係業務に関して、農業災害補償関係資金を設け、政府、農業共済組合連合会及び特定組合が当該農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。
○2  農業共済組合連合会及び特定組合は、前項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。
○3  第一項の農業災害補償関係資金に係る持分については、農業共済組合連合会又は特定組合でなければ、その譲渡しを受けることができない。

第百四十二条の十三  農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第百四十二条の九第一項の指定をしようとするとき。
 農業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法 (平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項 の承認をしようとするとき。

第百四十二条の十四  農業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項 、第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び農業災害補償関係業務」と、同法第十六条第一項 中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び農業災害補償関係業務」と、同法第二十条第一項 中「又は中小漁業融資保証法 」とあるのは「、中小漁業融資保証法 又は農業災害補償法」とする。

   第六章 補則

第百四十三条  組合等及び農業共済組合連合会に、損害評価会を置く。
○2  損害評価会は、共済規程等又は保険規程の定めるところにより、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。
○3  損害評価会は、前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、共済規程等又は保険規程の定めるところにより当該農業共済団体の理事又は共済事業を行う市町村の長が選任した委員をもつて組織する。
○4  前三項に規定するものの外、損害評価会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第百四十三条の二  都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置く。
○2  都道府県農業共済保険審査会は、第百三十一条第一項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、都道府県知事の諮問に応じて次の事項を調査審議する。
 農業災害の発生、予防及び防止に関する事項
 共済掛金、共済金額、保険料及び保険金額(政府と特定組合との間に存する保険関係に係るものを除く。)の適正化に関する事項
 その他この法律の運用に関する重要事項
○3  前二項に規定するもののほか、都道府県農業共済保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百四十四条  農林水産省に農漁業保険審査会を置く。
○2  農漁業保険審査会は、第百四十一条第一項(第百四十二条において準用する場合を含む。)、漁船損害等補償法 (昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の二十二第一項 及び漁業災害補償法 (昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の十三第二項 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
○3  前二項に規定するもののほか、農漁業保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百四十五条  農業共済組合連合会は、第百二十一条第二項の規定により行う事業(果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る保険事業を除く。)によつてその組合員に対して負う責任及び第百三十二条の二第一項の規定により行う事業によつて同項に規定する者に対して負う責任を農業協同組合法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会(全国の区域をその地区とするものに限る。)の共済に付することができる。
○2  前項の規定は、特定組合が行う第八十三条第一項第七号に掲げる共済事業及び第百二十条の二十八第一項の規定により特定組合が行う事業について準用する。

第百四十五条の二  第二章及び第五章の二の規定中「行政庁」とあるのは、第五十三条及び第五十三条の二第一項の場合並びに「法令に基づいてする行政庁の処分」とある場合を除いて、組合等については都道府県知事、農業共済組合連合会については農林水産大臣とする。

第百四十五条の三  この法律(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項及び第百四十三条の二第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   第七章 罰則

第百四十六条  第百四十二条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条、第百四十二条の三若しくは第百四十二条の四の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二十万円以下の罰金に処する。
○2  農業共済団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその農業共済団体の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その農業共済団体に対しても同項の刑を科する。

第百四十七条  次の場合には、農業共済団体の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により行政庁の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。
 この法律による登記をすることを怠つたとき。
 農業共済団体が法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
 第三十三条の規定に違反したとき。
 第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十七条の規定に違反したとき。
 第三十九条第一項若しくは第四十条第一項の規定に違反して書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十九条第二項若しくは第四十条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
 第四十一条第四項(第四十五条第四項において準用する場合を含む。)又は第四十二条の三第四項の規定に違反したとき。
七の二  第四十三条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第四十九条又は第五十条第二項の規定に違反して農業共済組合の合併をしたとき。
 第五十五条又は第五十七条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
 第五十五条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十一  第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の規定による公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
十二  第五十五条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十三  第五十六条の規定に違反して農業共済団体の財産を分配したとき。
十四  第九十一条(第百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十五  第九十九条の二第一項又は第百三十条の規定に違反したとき。
十六  第百条(第百三十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条(第百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十七  第百四十二条の五の規定による命令に従わなかつたとき。
十八  法令又は定款に違反して剰余金を処分し、又は共済金額を削減したとき。

第百四十八条  第四条第二項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

第百四十九条  この法律は、公布の日から、これを施行する。

第百五十条の二  次の耕地に該当する耕地(以下新規開田地等という。)において行なう水稲の耕作は、第十五条第一項第一号及び第十六条第一項ただし書の規定の適用については、米穀の需給事情にかんがみ、当分の間、その耕作を行なう者の水稲の耕作の業務に含まれないものとする。ただし、都道府県知事が、その耕地の造成の経緯その他の事情に照らしその者が当該耕地を水稲の耕作の目的に供することにつき省令で定めるやむをえない事由が存するものと認めて指定した新規開田地等において行なう水稲の耕作については、この限りでない。
 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十九号)の施行の日以後にその造成が完了した耕地
 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律の施行の際現に耕地である土地であつて、その施行の日の前省令で定める一定年間において水稲の耕作が行なわれたことのないもの
○2  第百四条又は第百四条の二第三項の場合において、これらの規定により組合等との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る水稲のうちに新規開田地等(前項ただし書の規定により都道府県知事が指定したものを除く。以下この項において同じ。)において耕作されるものがあり、又はその者の業務とする耕作に係る水稲のすべてが新規開田地等において耕作されるものであるときは、当該水稲については、米穀の需給事情にかんがみ、当分の間、その者と当該組合等との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。

第百五十条の三  国庫は、当分の間、家畜共済の共済目的たる家畜の共済事故による損害を防止し、この法律の規定による共済事業、保険事業及び再保険事業の収支の安定を図るため、毎会計年度予算の範囲内において、政令の定めるところにより、主務大臣の定める特定の疾病による家畜の損害につき第九十五条の規定による指示をした特定組合及び第百三十二条第一項において準用する第九十五条の規定による指示をした農業共済組合連合会に対し、これらの規定により負担する費用の一部に相当する金額の交付金を交付することができる。
○2  前項の交付金の交付を受けようとする特定組合及び農業共済組合連合会は、省令の定めるところにより、当該指示に係る処置の内容及び家畜の頭数に関する計画を定め、これにつき主務大臣の承認を得なければならない。
○3  第一項の交付金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。

第百五十条の三の二  農作物共済の共済目的の種類のうち政令で定めるものについては、当分の間、共済規程等で定めるところにより、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少を農作物共済の共済事故とすることができる。

第百五十条の三の三  前条に規定する生産金額の減少を共済事故とする農作物共済の共済金額は、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者ごとに、その者が、共済規程等で定めるところにより、基準生産金額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、特定農作物共済限度額(基準生産金額に、百分の九十を超えない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を超えない範囲内において、申し出た金額とする。
○2  前項の基準生産金額は、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者ごとに、主務大臣の定める準則に従い、その者が過去一定年間において収穫した当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の生産金額(当該農作物に係る収入金額で省令で定めるものを含む。次条において同じ。)を基礎として、組合等が定める金額とする。
○3  第一項の最低割合の基準は、主務大臣が定める。

第百五十条の三の四  組合等は、前条第一項に規定する農作物共済については、第百九条第一項の規定にかかわらず、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、第百五十条の三の二に規定する農作物の減収又は品質の低下(省令で定めるものに限る。)がある場合において、第九十八条の二の準則に従い認定された当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係るその年産の農作物の生産金額がその特定農作物共済限度額に達しないときに、その特定農作物共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定農作物共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

第百五十条の三の五  第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済についての第八十四条第一項第一号、第八十五条第四項、第百六条第一項、第百三十七条第一号及び第百四十一条の七第一項第一号の規定の適用については、第八十四条第一項第一号中「鳥獣害」とあるのは「鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少」と、第八十五条第四項中「成立する」とあるのは「成立する第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済以外の」と、第百六条第一項中「次の金額」とあるのは「次の金額及び第百五十条の三の三第一項に規定する金額」と、第百三十七条第一号及び第百四十一条の七第一項第一号中「差し引いて得た金額」とあるのは「差し引いて得た金額(その金額が農林水産大臣が定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣が定める金額)」とする。
○2  第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済については、第百二十条の十の規定を準用する。この場合において、第百二十条の十中「果樹共済」とあるのは「第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済」と、「第百二十条の二第一項の規定による申込み」とあるのは「第百四条の二第一項若しくは第二項の規定による申出」と、「果実の加工」とあるのは「農作物に係る収穫物の加工」と、「当該果実」とあるのは「当該収穫物」と、「果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」とあるのは「収穫物の数量、品質又は価格」と読み替えるものとする。

第百五十条の四  農作物共済の共済目的の種類のうち政令で定めるものに係る過去の共済事故の発生状況、当該政令で定める共済目的の種類に係る農作物共済の収支の状況等が主務大臣の定める基準に適合する組合等は、当該政令で定める共済目的の種類に係る第百九条第一項又は第二項に規定する農作物共済について、当分の間、同条第一項又は第二項の規定にかかわらず、省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる金額を共済金として組合員等に支払うことができる。
 当該政令で定める共済目的の種類に係る第百九条第一項に規定する農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(同項に規定する減収量をいう。以下この項において同じ。)がその耕地の基準収穫量の百分の二十を超えた場合 第百六条第一項第一号に掲げる金額に、その減収量のその基準収穫量に対する割合に応じて省令で定める率を乗じて得た金額
 当該政令で定める共済目的の種類に係る第百九条第二項に規定する農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量の合計が当該耕地ごとの当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の十五を超えた場合 第百六条第一項第二号に掲げる金額に、その減収量の合計のその基準収穫量の合計に対する割合に応じて省令で定める率を乗じて得た金額
○2  前項の規定により同項第一号又は第二号に掲げる金額をその共済金として支払うことを定めた組合等についての第百七条第三項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項第一号、第百三十六条第二項、第百四十一条の五第一号、第百四十一条の六第一項及び第百四十一条の七第一項第一号の規定の適用については、前項の規定の適用がなかつたものとみなしてこれらの規定を適用する。

第百五十条の五  組合等は、第百九条第二項又は第三項に規定する農作物共済については、当分の間、これらの規定にかかわらず、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地で共済事故により収穫のないもの(以下「農作物収穫皆無耕地」という。)がある場合であつて、これらの規定により共済金が支払われないとき又は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、第一号に掲げる金額に同条第二項又は第三項の規定により共済規程等で定められる割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
 第百六条第一項第二号又は第三号の単位当たり共済金額に、当該農作物収穫皆無耕地ごとの当該共済目的の種類に係る基準収穫量の合計の百分の七十(第百十条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかつたこと又は発芽しなかつたことその他省令で定める事由のある収穫皆無耕地については、実損害額を勘案して主務大臣が定める割合)に相当する数を乗じて得た金額
 第百九条第二項又は第三項の規定を適用して算定して得た金額

第百五十条の五の二  肉豚は、当分の間、出生後第八月の月の末日を経過した後においても、共済規程等で定めるところにより、家畜共済の共済目的とすることができる。

第百五十条の五の三  前条の規定により共済目的とされる肉豚に係る家畜共済の共済関係は、第百十一条第一項の規定にかかわらず、農業共済組合の組合員又は家畜共済資格者(肉豚の飼養頭数を適正に確認することができる見込みがあるものとして省令で定める基準に適合する者に限る。)が、その者の飼養する肉豚で出生後第二十日の日を経過したものを一体として組合等の家畜共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
○2  前項の規定による承諾には、第百十一条の四の規定を準用する。この場合において、同条中「第百十一条」とあるのは、「第百五十条の五の三第一項」と読み替えるものとする。

第百五十条の五の四  前条第一項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下特定包括共済関係という。)の成立の際、その成立により家畜共済に付されることとなつた肉豚につき既に包括共済関係が成立していたときは、当該特定包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その成立していた包括共済関係は、消滅するものとする。

第百五十条の五の五  組合等との間に特定包括共済関係の存する者の飼養している肉豚が出生後第二十日の日を経過したときは、その時(その時に当該組合等の当該特定包括共済関係に係る共済責任が始まつていないときは、その共済責任の始まつた時)に、当該肉豚は、当該組合等の当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付されるものとする。その者が当該特定包括共済関係の成立の後に省令で定める特別の事由により出生後第二十日の日を経過した肉豚を飼養するに至つたときも、また同様とする。
○2  第九十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定包括共済関係に関し権利義務の承継があつた場合において、当該権利義務を承継した者がその承継前から引き続き出生後第二十日の日を経過した肉豚を飼養していたときは、当該肉豚についても、また前項前段と同様とする。
○3  組合等との間に特定包括共済関係の存する者が当該組合等の当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付した肉豚を飼養しなくなつたとき(その者が同時に当該特定包括共済関係に係る肉豚につき養畜の業務を営む者でなくなつたときを除く。)は、その時に、当該肉豚は、当該家畜共済に付した肉豚でなくなるものとする。当該肉豚が種豚となつたときも、また同様とする。

第百五十条の五の六  第百十一条の八の規定は、組合等との間に特定包括共済関係の存する者について準用する。

第百五十条の五の七  組合等との間に特定包括共済関係の存する者は、当該特定包括共済関係に係る肉豚に省令で定める異動(死亡を除く。)を生じたときは、その時の属する基準期間(省令で定める基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。以下同じ。)の終了後、遅滞なく、当該基準期間中における当該異動を組合等に通知しなければならない。
○2  組合等との間に特定包括共済関係の存する者は、第百五十条の五の五第一項後段の規定により当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付された肉豚があつたときは、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。

第百五十条の五の八  特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額は、共済掛金期間開始の時における共済価額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、その時における共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、共済規程等で定めるところにより、農業共済組合の組合員又は家畜共済資格者が申し出た金額とする。
○2  特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額は、共済金が支払われたときは、その時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
○3  特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額には、第百十四条第二項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の五の八第一項」と、同条第四項中「第百十一条の六第一項又は第二項」とあるのは「第百五十条の五の五第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
○4  前項において準用する第百十四条第四項の規定又は第百二十条において準用する保険法第十条の規定による変更後の特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額は、第一項及び第百十四条第六項の規定にかかわらず、共済目的の異動の時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時における共済価額に第一項の最低割合を乗じて得た金額を下らず、その時における共済価額の百分の八十を超えない範囲内において定めなければならない。

第百五十条の五の九  特定包括共済関係に係る家畜共済の共済価額は、組合員等ごとに、当該組合員等が現に飼養している当該特定包括共済関係に係る肉豚の価額を合計した金額とする。
○2  前項の肉豚の価額には、第百十四条の二第三項の規定を準用する。

第百五十条の五の十  特定包括共済関係に係る家畜共済に係る共済金は、第百十六条第一項の規定にかかわらず、当該共済事故に係る肉豚の価額により、省令で定めるところにより、共済規程等で定める方法によつて算定された損害の額に共済金額の当該共済事故が発生した時の属する基準期間の開始の時における共済価額に対する割合(その割合が百分の八十を超えるときは、百分の八十)を乗じて得た額(その額が、組合員等ごと及び共済掛金期間ごとに、共済金額に応じ及び第百十五条第二項の地域別その他農林水産省令で定める区分により農林水産大臣の定める額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める額)とする。
○2  第百十六条第三項の規定は、特定包括共済関係に係る家畜共済に係る共済金について準用する。この場合において、同項中「包括共済対象家畜」とあるのは「肉豚」と、「第一項の規定」とあるのは「第一項又は第百五十条の五の十第一項の規定」と、「同項」とあるのは「第一項又は第百五十条の五の十第一項」と、同項第一号中「第一項第一号」とあるのは「第一項第一号又は第百五十条の五の十第一項」と読み替えるものとする。
○3  第一項の肉豚の価額には、第百十四条の二第三項の規定を準用する。

第百五十条の五の十一  第百十八条第二項から第四項までの規定は、特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金の支払について準用する。この場合において、同条第二項中「第百十一条の八第一項」とあるのは「第百五十条の五の六において準用する第百十一条の八第一項」と、同条第三項中「第百十四条第五項の規定により家畜共済の共済金額が」とあるのは「第百五十条の五の八第一項の規定による特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額がその直前の共済掛金期間の終了の時における共済金額から」と読み替えるものとする。

第百五十条の五の十二  特定包括共済関係に係る家畜共済についての第八十四条第一項第三号、第九十九条第一項第六号及び第七号、第百十二条並びに第百十五条第一項及び第三項の規定の適用については、第八十四条第一項第三号中「から出生後第八月の月の末日までの」とあるのは「を経過した」と、第九十九条第一項第六号中「第百五条第五項、第百十三条の二若しくは第百二十条の五(第百二十条の十八及び第百二十条の二十五において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百五十条の五の七」と、同項第七号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百五十条の五の三第一項」と、第百十二条第一項中「第百十一条の六第一項又は第二項の規定により包括共済関係」とあるのは「第百五十条の五の五第一項又は第二項の規定により特定包括共済関係」と、同条第二項中「一年(肉豚に係るものにあつては、第八十四条第一項第三号に規定する肉豚に係る期間に相当する期間)」とあるのは「一年」と、同条第三項中「共済掛金期間(肉豚に係る家畜共済にあつては、当該家畜共済に係る共済掛金期間。第百十四条第一項において同じ。)」とあるのは「共済掛金期間」と、第百十五条第一項中「及び同条第二項」とあるのは「、同条第二項及び第百五十条の五の二」と、同項及び同条第三項中「第百十一条の八第一項」とあるのは「第百五十条の五の六において準用する第百十一条の八第一項」とする。

第百五十条の五の十三  収穫共済の共済目的の種類のうち政令で定めるものについては、当分の間、農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めたときは、第百二十条の六第一項各号に掲げる金額のほか、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとに、農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が、共済規程等で定めるところにより、標準収穫金額(果実の単位当たり価額に、当該樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、標準収穫金額の百分の六十(第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の六十を下らず百分の七十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えない範囲内において、申し出た金額を収穫共済の共済金額とすることができる。
○2  前項の果実の単位当たり価額は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣の定める地域ごとに、過去一定年間における果実の平均価格を基礎として、農林水産大臣が定める金額とする。
○3  第一項の標準収穫量は、農林水産大臣の定める準則に従い組合等が定めるものとする。
○4  第一項の最低割合の基準は、農林水産大臣が定める。
○5  第百二十条の六第五項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類等についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「標準収穫金額(」とあるのは「標準収穫金額(当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、」と、「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該細区分」と、「数を乗じて得た金額」とあるのは「数を乗じて得た金額の合計額」と、第二項中「収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類等の細区分」とする。

第百五十条の五の十四  組合等は、前条第一項の規定による申出に係る金額を共済金額とする収穫共済については、第百二十条の八第一項の規定にかかわらず、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(その樹園地の基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその樹園地の収穫量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)がその基準収穫量の百分の四十(第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の三十を下らず百分の四十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えた場合に、共済金額に、その減収量のその基準収穫量に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○2  前項の基準収穫量は、組合等が前条第三項の規定により定められた標準収穫量に農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量とする。
○3  第百二十条の六第五項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類等についての第一項の規定の適用については、同項中「共済目的の減収量」とあるのは「共済目的の減収金額」と、「基準収穫量から」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの基準収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該樹園地の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額からその樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、」と、「その樹園地の収穫量」とあるのは「当該樹園地の当該細区分に係る果実の収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。)の合計額」と、「数量」とあるのは「金額」と、「基準収穫量の」とあるのは「基準収穫金額の合計額の」と、「減収量の」とあるのは「減収金額の」と、「基準収穫量に」とあるのは「基準収穫金額の合計額に」とする。

第百五十条の六  畑作物共済の共済目的の種類(農作物に限る。)のうち政令で定めるものについては、当分の間、農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めたときは、第百二十条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる金額のほか、次の金額を畑作物共済の共済金額とすることができる。
 畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、単位当たり共済金額に、当該耕地の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の百分の六十(政令で定める農作物にあつては、百分の七十)に相当する数を乗じて得た金額
 畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、その者が、共済規程等で定めるところにより、基準生産金額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、特定畑作物共済限度額(基準生産金額の百分の八十に相当する金額をいう。以下同じ。)を超えない範囲内において、申し出た金額
○2  前項第一号の単位当たり共済金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣が定める地域ごとに、当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産大臣が定める二以上の金額につき、農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める金額とする。
○3  第一項第一号の基準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定めるものとする。
○4  第一項第二号の基準生産金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、主務大臣の定める準則に従い、その者が過去一定年間において収穫した当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の生産金額(当該農作物に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。次条第二項において同じ。)を基礎として、組合等が定める金額とする。
○5  第一項第二号の最低割合の基準は、主務大臣が定める。

第百五十条の七  組合等は、前条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、第百二十条の十六第一項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(その耕地の前条第三項の規定により定められる基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、第百二十条の十七第一号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該基準収穫量の百分の四十(前条第一項第一号の政令で定める農作物にあつては、百分の三十)を超えた場合に、同号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
○2  組合等は、前条第一項第二号の規定による申出に係る金額を共済金額とする畑作物共済については、第百二十条の十六第一項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、第八十四条第一項第六号に規定する農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては農作物の減収又は糖度の低下とし、省令で定めるものに限る。)がある場合において、第九十八条の二の準則に従い認定された当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係るその年産の農作物の生産金額がその特定畑作物共済限度額に達しないときに、その特定畑作物共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定畑作物共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

第百五十条の八  前条第二項に規定する畑作物共済についての第八十四条第一項第六号、第百二十条の十八において読み替えて準用する第百二十条の十、第百三十七条第五号及び第百四十一条の七第一項第四号の規定の適用については、第八十四条第一項第六号中「による農作物の減収」とあるのは「による農作物の減収を伴う生産金額の減少」と、「及び糖度の低下」とあるのは「又は糖度の低下を伴う生産金額の減少」と、第百二十条の十八において読み替えて準用する第百二十条の十中「収穫物若しくは蚕繭」とあるのは「収穫物」と、「収穫物又は蚕繭の数量」とあるのは「収穫物の数量又は価格」と、第百三十七条第五号及び第百四十一条の七第一項第四号中「相当する金額」とあるのは「相当する金額(その金額が農林水産大臣が定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣が定める金額)」とする。

第百五十条の九  組合等は、さとうきびに係る第百二十条の十六第一項又は第二項に規定する畑作物共済については、当分の間、組合員等ごとに、当該組合員等がさとうきびの栽培を行う耕地で共済事故により収穫のないもの(以下「さとうきび収穫皆無耕地」という。)がある場合であつて、同条第一項若しくは第二項の規定により共済金が支払われないとき又は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、同条第一項又は第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
 単位当たり共済金額に、当該さとうきび収穫皆無耕地ごとの基準収穫量の合計の百分の七十(第百二十条の十七第一号の発芽期において共済事故により発芽しなかつたことその他省令で定める事由のあるさとうきび収穫皆無耕地については、実損害額を勘案して主務大臣が定める割合)に相当する数を乗じて得た金額
 第百二十条の十六第一項又は第二項の規定を適用して算定して得た金額

第百五十条の十  組合等との間に家畜共済 果樹共済又は園芸施設共済の共済関係の存する者(農作物共済の共済関係の存する者を除く。)で、当該組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としているさとうきびにつき栽培の業務を営むものは、第百二十条の十八において準用する第百十一条の二第一項の規定の適用については、当分の間、当該組合等との間に農作物共済の共済関係の存する者とみなす。

第百五十一条  左の法律は、これを廃止する。
  農業保険法
昭和十八年法律第二十二号(農業保険の保険料国庫負担金等の交付及分担等に関する法律)
家畜保険法

   附 則 (昭和二三年七月二一日法律第一八三号) 抄

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二四年六月八日法律第二〇一号) 抄

 この法律中第百十一条の改正規定は、昭和二十四年八月一日から、その他の規定は、公布の日から施行する。
 第百六条の規定により主務大臣が定める農作物共済及び蚕繭共済の共済金額の基準額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、最高額と最低額に代えて一律にその額を定めることができる。
 この法律施行の際現に存する農業共済保険組合の名称中「農業共済保険組合」とあるのは、この法律施行の際「農業共済組合連合会」と改められたものとみなす。
 前項の農業共済組合連合会は、農業災害補償法第六十二条の規定に基き、名称変更の登記をしなければならない。

   附 則 (昭和二四年一二月一五日法律第二六五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第七九号) 抄

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年四月一日法律第八七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年五月四日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年三月二九日法律第五〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年六月一四日法律第一九三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十二条、第十三条の二、第十三条の三及び第百七条第四項の改正規定は、昭和二十七年度から適用する。
 農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二八年七月三〇日法律第九三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月二九日法律第九五号) 抄

 この法律は、昭和三〇年十月一日から施行する。ただし、第四十五条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月二〇日法律第一一九号) 抄

 この法律は、昭和三十三年一月一日から施行する。
 この法律の施行前にした農業災害補償法第百八条第一項の請求に係る滞納処分については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした農業災害補償法第百十一条第一項の議決は、改正後の同項前段の規定によつてした農業共済組合の総会の議決とみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 農作物共済に係る通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率は、当分の間、第百七条第五項の規定にかかわらず、四年ごとに一般に改訂するものとする。

   附 則 (昭和三四年三月二〇日法律第二七号) 抄

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年一一月四日法律第一八六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄

(施行期日及び適用区分)
第一条  この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月三日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年二月一日から施行する。ただし、第百五十条の二の改正規定及び附則第九条の規定並びに附則第十一条中農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第二十一条を改める部分の規定は、公布の日から施行する。

(農作物共済及び蚕繭共済に係る新法の適用に関する経過措置)
第三条  新法第百二十二条から第百二十五条までの規定は、水稲及び陸稲については昭和三十九年産のものから、麦については昭和四十年産のものから適用するものとし、昭和三十八年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和三十九年以前の年産の麦については、なお旧法第百二十二条から第百二十五条までの規定の例によるものとする。

(農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に関する経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に旧法の規定により組合等(新法第十二条第二項の組合等をいう。以下同じ。)とその組合員等(同条第一項の組合員等をいう。以下同じ。)との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係は、その組合員等の営む新法第十五条第一項第一号又は第二号の業務の区分により新法の規定による農作物共済の共済関係及び蚕繭共済の共済関係又はそのいずれか一の共済関係として、当該組合等とその組合員等との間に引き続き存するものとみなす。

(保険事業の保険関係に関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に旧法の規定により農業共済組合連合会とその組合員との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る保険関係は、農作物共済又は蚕繭共済の共済関係に係る新法(農作物共済の共済関係に係るものにあつては、附則第三条の規定によりその例によるものとされる旧法第百二十二条)の規定による保険関係として、当該農業共済組合連合会とその組合員との間に引き続き存するものとみなす。

(再保険事業の再保険関係に関する経過措置)
第六条  この法律の施行の際現に旧法の規定により政府と農業共済組合連合会との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る再保険関係は、附則第二条の規定によりその例によるものとされる旧法第百三十四条の規定による再保険関係として、政府と当該農業共済組合連合会との間に引き続き存するものとみなす。

(農作物共済等を行なわない組合等に関する経過措置)
第七条  この法律の施行の際現に旧法第八十五条第一項(旧法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の命令で定める場合に該当して、農作物共済又は蚕繭共済の共済目的の種類たる農作物ごと又は蚕繭ごとに、一の農作物又は蚕繭につき農作物共済又は蚕繭共済を行なわない組合等については、新法第八十五条第二項前段(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により、その農作物共済又は蚕繭共済において、当該農作物又は蚕繭を共済目的の種類としないものとみなす。この場合において、その農作物共済又は蚕繭共済において、その共済目的の種類たる農作物の全部又は蚕繭の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、新法第八十五条第二項後段(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により農作物共済又は蚕繭共済を行なわないものとみなす。

(共済掛金等に係る権利の時効に関する経過措置)
第八条  この法律の施行の際現に存する旧法第八十八条(旧法第百三十二条及び第百四十二条において準用する場合を含む。)に規定する権利の時効については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四一年七月九日法律第一二五号) 抄

 この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第六条、第二十条及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
 略
 農業災害補償法第八十七条の二第七項(同法第百三十二条において準用する場合を含む。)

   附 則 (昭和四六年五月二八日法律第七九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中農業災害補償法第十六条、第八十四条第一項第二号、第百六条、第百八条から第百十条まで、第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の改正に係る部分並びに附則第二項、第三項及び第五項の規定は、同年二月一日から施行する。
(農作物共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)
 改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六条第一項及び第二項、第百九条第一項、第二項及び第五項並びに別表の規定は、水稲及び陸稲については昭和四十七年産のものから、麦については昭和四十八年産のものから適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和四十七年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「旧農災法」という。)第百六条第一項及び第二項、第百九条第一項及び第四項並びに別表の規定の例による。
(蚕繭共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)
 新農災法第八十四条第一項第二号(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第四項、第百十条及び第百二十三条第二項(新農災法第百二十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十七年産の蚕繭から適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の蚕繭については、なお旧農災法第八十四条第一項第二号(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第四項、第百十条及び第百二十三条の規定の例による。
(家畜共済に関する経過措置)
 この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担、共済掛金率及び共済金については、なお従前の例による。
(夏秋蚕繭を共済目的の種類としていない組合等に関する経過措置)
 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の現際に旧農災法第八十五条第二項前段(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(旧農災法第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその蚕繭共済において夏秋蚕繭をその共済目的の種類としていない組合等(新農災法第十二条第二項の組合等をいう。以下同じ。)は、新農災法第八十五条第二項前段(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(新農災法第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその蚕繭共済において初秋蚕繭及び晩秋蚕繭をその共済目的の種類としていない組合等とみなす。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農作物共済掛金国庫負担割合の変更に伴う暫定措置)
 国庫は、当分の間、農作物共済につき、共済目的の種類ごとに、その農作物共済掛金国庫負担割合が旧農作物共済掛金国庫負担割合(旧農災法第十二条第二項の規定を適用して算出される同条第一項の農作物共済掛金国庫負担割合をいう。以下同じ。)を下回る組合等の組合員等(新農災法第十二条第一項の組合員等をいう。以下同じ。)に対し、毎会計年度予算の範囲内において、その支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に当該組合等に係る新農災法第百七条第一項の農作物基準共済掛金率(その組合等が同条第三項の規定によりその区域を二以上の地域に分けその各地域につき共済掛金率を定めている場合にあつては、当該組合員等の住所の存する地域に係る地域基準共済掛金率)及び旧農作物共済掛金国庫負担割合から農作物共済掛金国庫負担割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額に相当する額を基礎として、政令で定めるところにより算出される金額の補助金を交付することができる。
10  前項の規定により組合員等に交付すべき補助金は、当該組合員等に交付するのに代えて、当該組合員等が組合等に支払うべき共済掛金の一部に充てるため当該組合等に交付し、当該組合等が農業共済組合連合会に支払うべき保険料の一部に充てるため当該農業共済組合連合会に交付し、又は当該農業共済組合連合会が支払うべき再保険料の一部に充てて農業共済再保険特別会計の再保険料収入に計上することができる。
11  附則第九項の補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。
(農家単位引受け方式の採用に伴う暫定措置)
12  国庫は、当分の間、新農災法第百六条第一項の政令で指定する共済目的の種類に係る農作物共済の共済金額を同項第二号に掲げる金額とすることを定款等で定めた組合等に対し、当該農作物共済の円滑な実施に資するため、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、補助金を交付することができる。
13  前項の補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。
(蚕繭共済掛金標準率の改訂の特例)
14  新農災法第百八条第四項の蚕繭共済掛金標準率の昭和四十七年における設定後最初に行なう一般の改訂は、同条第五項の規定にかかわらず、昭和四十九年において行なうものとする。

   附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
 果樹保険臨時措置法の失効の際現に同法に基づく樹体保険に付されている果樹は、当該果樹に係る共済目的の種類についての改正後の農業災害補償法第百二十条の九第二号に掲げる期間で、その保険期間の満了前に開始するものを共済責任期間とする樹体共済の共済関係については、同法第八十四条第一項第五号の果樹に含まれないものとする。
(収穫通常共済掛金標準率等の改定の特例)
 改正後の農業災害補償法第百二十条の七第四項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同条第九項の樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率の昭和四十八年における設定後最初に行なう一般の改定及び当該改定の次に行なう一般の改定は、同条第十一項の規定にかかわらず、それぞれ昭和五十年及び昭和五十二年において行なうものとする。

   附 則 (昭和五一年五月二五日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 附則第三項の規定 公布の日
 第一条中農業災害補償法(以下「農災法」という。)第十二条第三項及び第四項、第八十四条第一項第二号、第百六条第三項及び第四項、第百八条、第百九条第三項、第百十条、第百三十四条、第百三十五条第二号、第百三十六条第二項並びに第百三十七条第二号の改正規定並びに附則第四項の規定 昭和五十一年十二月一日
 第一条中農災法第十三条の二、第十五条、第八十四条第一項第三号、第九十九条、第百十一条、第百十一条の六、第百十一条の八、第百十二条、第百十四条、第百十四条の二、第百十六条、第百二十三条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第百二十五条第一項第三号の改正規定、第二条並びに附則第五項、附則第七項及び附則第八項の規定 昭和五十二年四月一日
(農作物共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)
 改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第十二条第一項及び第二項、第十四条の二第一項、第八十五条第四項(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第百六条第二項から第五項まで、第百七条(第四項を除く。)、第百九条第一項及び第三項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項、第百三十七条第一号、第百五十条の四並びに第百五十条の五の規定は、水稲及び陸稲については昭和五十二年産のものから、麦については昭和五十三年産のものから適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和五十二年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「旧農災法」という。)第十二条第一項及び第二項、第十四条の二第一項、第八十五条第四項(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第百六条第二項、第百七条(第四項を除く。)、第百九条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項並びに第百三十七条第一号の規定の例による。
(農作物通常共済掛金基準率等の改定の特例)
 農災法第百七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項の農作物通常共済掛金基準率及び農作物異常共済掛金基準率の昭和五十一年における一般の改定は、昭和五十二年において行うものとし、これらの率の同年における一般の改定の次に行う一般の改定は、昭和五十四年において行うものとする。
(蚕繭共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)
 新農災法第十二条第三項及び第四項、第八十四条第一項第二号(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第六項及び第七項、第百八条(第五項を除く。)、第百九条第四項、第百十条第二号、第百三十四条第二項、第百三十五条第二号、第百三十六条第二項並びに第百三十七条第二号の規定は、昭和五十二年産の蚕繭から適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の蚕繭については、なお旧農災法第十二条第三項及び第四項、第八十四条第一項第二号(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第三項及び第四項、第百八条(第五項を除く。)、第百九条第三項、第百十条第二号、第百三十四条第二項、第百三十五条第二号、第百三十六条第二項並びに第百三十七条第二号の規定の例による。
(家畜共済に関する経過措置)
 附則第一項第三号に掲げる規定の施行前に開始し、その施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担、保険金額及び保険金については、なお従前の例による。
(果樹共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)
 新農災法第百二十条の三の二及び第百二十条の七第一項の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する収穫共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する収穫共済の開始する収穫共済に係る果樹については、なお旧農災法第百二十条の七第一項の規定の例による。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年六月一一日法律第六五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。

   附 則 (昭和五三年五月二五日法律第五七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法の廃止)
 畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第七十九号。以下「臨時措置法」という。)は、廃止する。
(臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
 臨時措置法の廃止の際現に存する臨時措置法に基づく畑作物共済及び園芸施設共済の共済契約に係る共済事業、保険事業及び再保険事業については、なお従前の例による。
 臨時措置法の廃止の際現に存する昭和五十四年産の農作物に係る臨時措置法の規定による畑作物共済の共済契約、保険契約及び再保険契約については、前項の規定にかかわらず、これらの契約の成立の時に改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)の規定による畑作物共済の共済関係、保険関係及び再保険関係が成立したものとみなして、新農災法の規定を適用する。この場合において、これらの契約は、その成立の時にさかのぼつて消滅するものとする。
 前項の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(畑作物一次共済掛金標準率等の改定の特例)
 新農災法第百二十条の十五第二項の畑作物一次共済掛金標準率並びに新農災法第百二十条の二十三第一項第一号の共済掛金標準率甲及び同項第二号の共済掛金標準率乙の昭和五十四年における設定の後最初に行う一般の改定及び当該改定の次に行う一般の改定は、新農災法第百二十条の十五第六項及び第百二十条の二十三第三項の規定にかかわらず、それぞれ昭和五十六年及び昭和五十八年において行うものとする。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三一号)

(施行期日)
 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第八十四条第一項第二号、第百六条第一項、第二項、第六項及び第七項並びに第百九条第四項から第六項までの改正規定並びに附則第四項の規定は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
(家畜共済に関する経過措置)
 この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担については、なお従前の例による。
(果樹共済に関する経過措置)
 改正後の第十三条の三、第八十五条第十一項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第九十九条第三項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の四、第百二十条の六から第百二十条の八まで、第百二十三条第一項第二号、第百二十四条第四項、第百二十五条第一項第二号、第百三十四条第三項、第百三十五条第四号、第百三十六条第四項から第六項まで並びに第百三十七条第四号の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお改正前の第十三条の三、第八十五条第十一項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第九十九条第三項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の四、第百二十条の六から第百二十条の八まで、第百二十三条第一項第三号、第百二十四条第二項、第百二十五条第一項第四号、第百三十四条第三項、第百三十五条第四号、第百三十六条第四項並びに第百三十七条第四号の規定の例による。
(蚕繭共済に関する経過措置)
 改正後の第八十四条第一項第二号(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第六項及び第七項並びに第百九条第四項及び第五項の規定は、昭和五十六年産の蚕繭から適用するものとし、昭和五十五年以前の年産の蚕繭については、なお改正前の第八十四条第一項第二号(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第六項及び第七項並びに第百九条第四項から第六項までの規定の例による。
(収穫一次共済掛金標準率等の改定の特例)
 改正後の第百二十条の七第三項の収穫一次共済掛金標準率及び同条第八項の樹体一次共済掛金標準率の昭和五十六年における設定の後最初に行う一般の改定は、同条第十二項の規定にかかわらず、昭和五十八年において行うものとする。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月七日法律第五〇号)

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表の改正規定(第三号に係る部分に限る。) 昭和六十年八月一日
 第十二条第三項及び第十三条の四の改正規定、第百八条に一項を加える改正規定並びに第百二十条の十五に一項を加える改正規定 昭和六十年十二月一日
 第十二条第一項、第十三条の三、第百七条第三項、第百二十条の六第一項及び第百二十条の七の改正規定、第百二十条の七の二を削る改正規定、第百二十条の九、第百二十四条第四項及び第百五十条の八の改正規定並びに別表の改正規定(第三号に係る部分を除く。)並びに次項の規定 昭和六十一年二月一日
(農作物共済に関する経過措置)
 改正前の第百七条第三項の規定による都道府県知事の認可及び同項の規定により組合等が定めた共済掛金率は、改正後の第百七条第三項の規定による都道府県知事の認可及び同項の規定により組合等が定めた共済掛金率とみなす。
(家畜共済に関する経過措置)
 改正後の第十三条の二、第八十四条第一項第三号、第二項及び第三項、第八十五条の七、第百十一条第一項及び第三項、第百十一条の六、第百十四条の二、第百十五条、第百十六条第一項及び第四項、第百二十四条第三項並びに第百三十六条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、同日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
(園芸施設共済に関する経過措置)
 改正後の第八十四条第一項第七号及び第四項、第八十五条の七、第九十九条第一項第八号、第百二十条の二十の二、第百二十条の二十三、第百二十四条第五項並びに第百三十六条第十項の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月六日法律第三五号)

(施行期日)
 この法律は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十三条の四、第八十四条第一項第六号、第百二十条の十四第一項第一号、第百二十条の十六、第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の改正規定並びに附則第六項第二号及び第七項の規定 平成五年十一月一日
 第十三条の三、第八十四条第一項第四号、第百二十条の二第一項及び第百二十条の三の二第一項の改正規定、第百二十条の六の改正規定(第二項に係る部分を除く。)、第百二十条の七から第百二十条の十まで、第百二十条の十八及び第百二十条の二十五の改正規定、第百二十二条の改正規定(第二項中「、果樹共済資格者」及び「、果樹共済」を削り、同条に一項を加える部分に限る。)、第百二十三条第一項の改正規定(第一号に係る部分を除く。)、第百二十四条第二項及び第四項の改正規定、第百二十五条第一項の改正規定(第二号に係る部分及び第三号の次に二号を加える部分に限る。)並びに第百三十五条第四号、第百三十七条第四号及び第百五十条の六から第百五十条の八までの改正規定並びに附則第八項の規定 平成六年二月一日
 第八十四条第一項第七号及び第四項第二号の改正規定並びに附則第九項の規定 平成六年四月一日
(農作物共済に関する経過措置)
 農作物共済に係るこの法律による改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第十二条第一項から第三項まで及び第五項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項及び第二項、第八十四条第一項第一号、第八十五条第四項、第九十三条第一項、第九十九条第三項、第百四条第五項及び第九項、第百四条の二第二項、第百四条の四第二項及び第四項、第百四条の六第一項及び第二項、第百六条第一項から第四項まで及び第六項、第百七条、第百九条第一項から第三項まで、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十四条第一項、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第一号、第百五十条の四並びに第百五十条の五第一項の規定は、平成六年産の水稲、麦及び第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物から適用するものとし、平成五年以前の年産の当該農作物については、なお従前の例による。
(蚕繭共済に関する経過措置)
 蚕繭共済に係る新法第十二条第四項及び第五項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項及び第二項、第九十三条第一項、第百四条第五項及び第九項、第百四条の二第二項、第百四条の四第二項及び第四項、第百四条の六第一項及び第二項、第百八条第四項及び第六項、第百二十二条第二項並びに第百三十六条第三項の規定は、平成六年産の蚕繭から適用するものとし、平成五年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
(果樹共済に関する経過措置)
 果樹共済に係る新法第十五条第一項及び第二項、第八十五条第十一項、第九十三条第二項、第百二十条の三、第百二十条の六第二項、第百三十四条第三項並びに第百三十六条第五項の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお従前の例による。
(畑作物共済に関する経過措置)
 畑作物共済に係る新法第十五条第一項及び第二項、第九十三条第二項、第百二十条の十三並びに第百二十条の十四第二項から第六項までの規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る農作物(さとうきびを除く。)から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る当該農作物については、なお従前の例による。
 畑作物共済に係る次に掲げる新法の規定は、さとうきびについては平成七年産のものから適用するものとし、平成六年以前の年産のものについては、なお従前の例による。
 新法第十五条第一項及び第二項、第九十三条第二項並びに第百二十条の十三の規定
 新法第十三条の四、第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の規定
(園芸施設共済に関する経過措置)
 園芸施設共済に係る新法第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
(収穫通常共済掛金標準率等の改定の特例)
 新法第百二十条の七第四項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同条第八項の樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率の平成六年における設定の後最初に行う一般の改定及び当該改定の次に行う一般の改定は、同条第十項の規定にかかわらず、それぞれ平成八年及び平成十年において行うものとする。この場合における同条第一項ただし書又は第六項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「第十項」とあるのは、「農業災害補償法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十五号)附則第八項」とする。
(園芸施設共済の共済掛金標準率甲等の改定の特例)
 新法第百二十条の二十三第一項第一号の共済掛金標準率甲及び同項第二号の共済掛金標準率乙の平成七年における一般の改定の次に行う一般の改定は、同条第四項の規定にかかわらず、平成九年において行うものとする。

   附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中農業災害補償法第百六条第一項ただし書の改正規定、第五章の二の次に一章を加える改正規定及び第百四十七条の次に一条を加える改正規定、第二条並びに次条第一項及び附則第三条から第十条までの規定 公布の日

(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  農作物共済に係る改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六条第一項ただし書の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する農業共済組合の合併等について適用し、同日前に行われた同項に規定する農業共済組合の合併等については、なお従前の例による。
 農作物共済に係る新農災法第百五十条の三の二から第百五十条の三の六までの規定は、水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物については平成十二年産のものから、麦については平成十三年産のものから適用するものとし、平成十一年以前の年産の水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物並びに平成十二年以前の年産の麦については、なお従前の例による。
 家畜共済に係る新農災法第八十四条第一項第三号、第百十一条の八第一項、第百十四条の二第五項、第百二十三条第一項第二号及び第百二十五条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
 畑作物共済に係る新農災法第十三条の四、第十五条第一項第五号及び第八号並びに第二項、第八十四条第一項第六号、第九十三条第二項、第九十九条第一項第八号並びに第百二十条の十二から第百二十条の十八までの規定は、平成十三年産の蚕繭から適用するものとし、平成十二年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
 園芸施設共済に係る新農災法第百二十条の二十三、第百二十四条第五項、第百二十五条第一項第四号及び第四項、第百三十四条第四項、第百三十五条第六号、第百三十六条第七項から第九項まで並びに第百三十七条第六号の規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、施行日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。

(農業共済基金からの権利義務の承継等)
第三条  農業共済基金は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、農林漁業信用基金に対し、農林漁業信用基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
 前項の議決については、附則第六条の規定による廃止前の農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号。以下「旧農業共済基金法」という。)第三十条第二項の規定を準用する。
 農林漁業信用基金は、第一項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣及び大蔵大臣に、農林漁業信用基金において農業共済基金の一切の権利及び義務を承継することについて認可を申請しなければならない。
 前項の認可があったときは、農業共済基金の一切の権利及び義務は、その時において農林漁業信用基金に承継されるものとし、農業共済基金は、その時において解散するものとする。
 前項の規定による農業共済基金の解散については、旧農業共済基金法第五十条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
 第四項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 第四項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案(以下この条において「決算関係書類」という。)については、なお従前の例による。この場合において、農林漁業信用基金は、決算関係書類につき、農業共済基金の総会の議決に代えて、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出して、その認可を受けるものとする。
 農林漁業信用基金は、前項の規定により決算関係書類を農林水産大臣に提出するときは、これに決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
 農林水産大臣は、第七項の規定による認可をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
10  農林漁業信用基金は、第七項の認可を受けたときは、当該認可に係る決算関係書類を農業共済基金の解散の時においてその会員であった者に送付しなければならない。
11  第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農業共済基金に対する政府及び農業共済組合連合会の出資金に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府及び当該農業共済組合連合会から農林漁業信用基金に新農災法第百四十二条の十三第一項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、農林漁業信用基金は、農林漁業信用基金法第四条第二項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。
12  前項の規定により農業共済組合連合会が農林漁業信用基金に出資したものとされた金額については、当該農業共済組合連合会は、農林漁業信用基金に対し、第四項の規定による権利及び義務の承継の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
13  農林漁業信用基金は、前項の規定による請求があったときは、農林漁業信用基金法第五条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、農林漁業信用基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
14  第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧農業共済基金法第三十八条第一項の損失てん補準備金及び旧農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金として積み立てられている金額は、新農災法第百四十二条の十二の農業災害補償関係勘定において、農林漁業信用基金法第三十九条第一項の準備金として整理しなければならない。
15  第四項の規定により農業共済基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(権利義務の承継に伴う経過措置)
第四条  前条第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継する日を含む事業年度に係る新農災法第百四十二条の九第一項に規定する農業災害補償関係業務に関する予算、事業計画及び資金計画については、農林漁業信用基金法第三十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「農業災害補償法第百四十二条の九第一項に規定する農業災害補償関係業務の開始後遅滞なく」とする。
 前条第四項の規定により農林漁業信用基金が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記については、登録免許税を課さない。
 前条第四項の規定により農林漁業信用基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(農業共済基金の解散)
第五条  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する農業共済基金は、その時に解散する。
 農業共済基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
 清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。
 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。
 農林水産大臣は、第三項及び前項の規定による承認をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
 農業共済基金の解散及び清算には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定を準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第五条第二項」と読み替えるものとする。
 旧農業共済基金法第五十条第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

(農業共済基金法の廃止)
第六条  農業共済基金法は、廃止する。

(農業共済基金法の廃止に伴う経過措置)
第七条  前条の規定の施行前にした行為及び同条の規定の施行後次条の規定によりなお効力を有する旧農業共済基金法の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧農業共済基金法の暫定的効力)
第八条  附則第六条の規定の施行の際現に存する農業共済基金については、旧農業共済基金法は、同条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

第九条  旧農業共済基金法第四十八条及び第四十九条の規定は、附則第六条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業共済基金法第四十八条中「省令」とあるのは「農林水産省令」と、旧農業共済基金法第四十九条第六項及び第七項中「基金」とあるのは「独立行政法人農林漁業信用基金」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第十一条  旧信用基金法(第十八条を除く。)、附則第六条から第九条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条から第九条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

(農業共済組合の設立又は合併に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に農業共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に当該設立又は合併に必要な行為を行うときは、改正前の農業災害補償法第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第三十条、第四十三条及び第五十一条第一項の規定にかかわらず、改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十九条、第三十条、第四十三条及び第五十一条第一項の規定の例によりこれを行わなければならない。

(定款の変更等に関する経過措置)
第三条  農業共済組合及び農業共済組合連合会は、施行日までに、新法第二十九条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、行政庁(農業共済組合については都道府県知事、農業共済組合連合会については農林水産大臣をいう。以下同じ。)の認可を受けなければならない。
 農業共済組合及び農業共済組合連合会は、施行日までに、総会の議決を経て、新法第三十条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済規程又は保険規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
 第一項及び前項の認可については、新法第二十五条の規定を準用する。
 新法第八十五条の六第一項に規定する共済事業を行う市町村は、施行日までに、新法第八十五条の三の二の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済事業の実施に関する条例の変更をし、都道府県知事の認可を受けなければならない。
 前項の認可については、新法第二十五条の規定を準用する。この場合において、同条中「定款、共済規程若しくは保険規程」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。
 第一項の認可を受けた定款の変更、第二項の認可を受けた共済規程及び保険規程並びに第四項の認可を受けた共済事業の実施に関する条例の変更は、施行日にその効力を生ずるものとする。

(農作物共済に関する経過措置)
第四条  農作物共済に係る新法第百五条、第百六条、第百九条及び第百五十条の三の二から第百五十条の五までの規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係から適用するものとし、施行日前に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
 施行日以前に行われた農業共済組合の合併等(新法第百七条第一項ただし書に規定する農業共済組合の合併等をいう。以下同じ。)についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。

(家畜共済に関する経過措置)
第五条  家畜共済に係る新法第八十四条第二項(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百十一条、第百十一条の六、第百十一条の九、第百十四条の二、第百十五条第六項、第百十六条第一項、第百二十五条第三項、第百四十一条の七第三項及び第百五十条の五の十第一項の規定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係から適用するものとし、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係については、なお従前の例による。

(果樹共済に関する経過措置)
第六条  収穫共済に係る新法第十三条の三第一項、第八十五条第十一項(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の六から第百二十条の九まで、第百五十条の五の十三及び第百五十条の五の十四の規定は、平成十七年産(なつみかん及び新法第八十四条第一項第四号の政令で指定する果樹のうち農林水産省令で定めるもの(以下「なつみかん等」という。)にあっては、平成十八年産)の果樹に係る収穫共済の共済関係から適用するものとし、平成十六年(なつみかん等にあっては、平成十七年)以前の年産の果樹に係る収穫共済の共済関係については、なお従前の例による。
 施行日以前に行われた農業共済組合の合併等についての新法第百二十条の七第一項ただし書及び第六項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。

(畑作物共済に関する経過措置)
第七条  畑作物共済に係る新法第百二十条の十二、第百二十条の十四第一項、第百二十条の十六及び第百五十条の六から第百五十条の八までの規定は、平成十六年産(ばれいしょ及びさとうきび並びに新法第八十四条第一項第六号の政令で指定する農作物のうち農林水産省令で定めるもの(以下「ばれいしょ等」という。)にあっては、平成十七年産)の農作物及び平成十七年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係から適用するものとし、平成十五年(ばれいしょ等にあっては、平成十六年)以前の年産の農作物及び平成十六年以前の年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二〇年六月六日法律第五七号)

 この法律は、保険法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年四月四日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日

(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  前条の規定による改正後の農業災害補償法第八十四条第一項第三号の規定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

   附 則 (平成二六年四月一六日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。

(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  農漁業保険審査会は、前条の規定による改正後の農業災害補償法第百四十四条第二項に規定するもののほか、附則第二条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(罰則に関する経過措置)
第十八条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条  附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。