印紙等模造取締法

印紙等模造取締法
(昭和二十二年十二月十六日法律第百八十九号)


最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

第一条  政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項 の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
○2  前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。

第二条  前条第一項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

   附 則

○1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2  印紙等模造取締規則は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
○3  従前の印紙等模造取締規則第一条の規定による許可は、第一条第二項の規定による許可とみなす。

   附 則 (昭和二三年七月七日法律第一〇八号) 抄

第四十九条  この法律中第三十条、第三十一条、第三十三条及び第三十四条の規定は、この法律の公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二四年一二月二七日法律第二八五号) 抄

 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
10  この法律施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第七七号) 抄

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年二月二八日法律第六号) 抄

 この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月一三日法律第九六号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一四日法律第一七三号) 抄

 この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月二八日法律第五五号) 抄

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五〇号) 抄

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二一号) 抄

 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二一号) 抄

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日

(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条  前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで 略
 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定

(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)
第八十八条  前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。