昭和二十三年法律第十三号(政府職員の俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部外三特別会計に対する一般会計の繰入金に関する法律)¶
昭和二十三年法律第十三号(政府職員の俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部外三特別会計に対する一般会計の繰入金に関する法律)(昭和二十三年三月二十日法律第十三号)
最終改正:昭和二四年五月二五日法律第一〇五号
○1
政府は、臨時給与委員会の第一報告書及び第二報告書に基く俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定における経費の財源に充てるため、一般会計から、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、一億九千六百八万三千円、国有鉄道事業特別会計については、十九億九百十四万二千円、通信事業特別会計については、九億三千百九十四万千円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、一億六千七百八十一万五千円、同会計の年金勘定については、四百八十三万四千円を以て限度とする。
○2
政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年五月二五日法律第一〇五号) 抄
1
この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第一条の規定は、公布の日から、第二十二条の規定は、昭和二十四年五月三十一日から施行する。
2
国有鉄道事業特別会計法は、第二十三条の規定にかかわらず、日本国有鉄道法第三十六条第一項の規定においてその例による限度において、なおその効力を有する。