大蔵省預金部特別会計外三特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律

大蔵省預金部特別会計外三特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律
(昭和二十三年四月一日法律第十八号)


最終改正:昭和二四年五月二五日法律第一〇五号

○1  政府は、大蔵省預金部特別会計、食糧管理特別会計、国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計の昭和二十三年度における歳入不足を補てんするため、一般会計から、当該特別会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については四十一億四千六百二万六千円、食糧管理特別会計については十二億千八百三十五万二千円、国有鉄道事業特別会計については三百二億七千九百六十九万五千円、通信事業特別会計については六十九億二千六百四十三万七千円をもつて限度とする。
○2  政府は、前項の規定による繰入金については、後日、大蔵省預金部特別会計、食糧管理特別会計及び通信事業特別会計から、それぞれその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二三年七月六日法律第九八号)

 この法律は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二三年一二月二三日法律第二七一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二四年五月二五日法律第一〇五号) 抄

 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第一条の規定は、公布の日から、第二十二条の規定は、昭和二十四年五月三十一日から施行する。