海上保安庁法

海上保安庁法
(昭和二十三年四月二十七日法律第二十八号)


最終改正:平成二四年九月五日法律第七一号

   第一章 組織

第一条  海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。
○2  河川の口にある港と河川との境界は、港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)第二条 の規定に基づく政令で定めるところによる。

第二条  海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
○2  従来運輸大臣官房、運輸省海運総局の長官官房、海運局、船舶局及び船員局、海難審判所の理事官、灯台局、水路部並びにその他の行政機関の所掌に属する事務で前項の事務に該当するものは、海上保安庁の所掌に移るものとする。

第三条  削除

第四条  海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。
○2  海上保安庁の船舶は、番号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を附し、国旗及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。
○3  海上保安庁の航空機は、番号及び他の航空機と明らかに識別し得るような標識を附さなければならない。

第五条  海上保安庁は、第二条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 法令の海上における励行に関すること。
 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
 船舶交通の障害の除去に関すること。
 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること。
 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
 港則に関すること。
 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
十一  海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二 に規定する海洋汚染等をいう。)及び海上災害の防止に関すること。
十二  海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
十三  沿岸水域における巡視警戒に関すること。
十四  海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
十五  海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
十六  海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
十七  留置業務に関すること。
十八  国際捜査共助に関すること。
十九  警察庁及び都道府県警察(以下「警察行政庁」という。)、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
二十  国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。
二十一  水路の測量及び海象の観測に関すること。
二十二  水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
二十三  船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること。
二十四  灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
二十五  灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
二十六  海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
二十七  所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十八  政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十九  所掌事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の建造、維持及び運用に関すること。
三十  所掌事務を遂行するために使用する通信施設の建設、保守及び運用に関すること。
三十一  前各号に掲げるもののほか、第二条第一項に規定する事務

第六条  削除

第六条の二  削除

第六条の三  削除

第七条  削除

第八条  削除

第九条  削除

第十条  海上保安庁の長は、海上保安庁長官とする。
○2  海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける。

第十一条  削除

第十二条  全国及び沿岸水域を海上保安管区に分かち、海上保安管区ごとに管区海上保安本部を置き、海上保安庁の所掌事務を分掌させる。
○2  海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、政令で定める。
○3  管区海上保安本部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
○4  管区海上保安本部に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。
○5  前二項に定めるもののほか、管区海上保安本部の内部組織は、国土交通省令で定める。
○6  国土交通大臣は、航路標識の管理その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があると認める場合は、海上保安管区の境界付近の区域に関するものに限り、一の管区海上保安本部の所掌事務の一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができる。

第十三条  国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、国土交通省令で定める。

第十四条  海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。
○2  海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。
○3  海上保安官は、上官の命を受け、第二条第一項に規定する事務を掌る。
○4  海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。

第十五条  海上保安官がこの法律の定めるところにより法令の励行に関する事務を行う場合には、その権限については、当該海上保安官は、各々の法令の施行に関する事務を所管する行政官庁の当該官吏とみなされ、当該法令の励行に関する事務に関し行政官庁の制定する規則の適用を受けるものとする。

第十六条  海上保安官は、第五条第二号に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。

第十七条  海上保安官は、その職務を行うため必要があるときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有無その他船舶、積荷及び航海に関し重要と認める事項を確かめるため船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員及び旅客並びに船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他海上の安全及び治安の確保を図るため重要と認める事項について知つていると認められる者に対しその職務を行うために必要な質問をすることができる。
○2  海上保安官は、前項の規定により立入検査をし、又は質問するときは、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
○3  海上保安官の服制は、国土交通省令で定める。

第十八条  海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
 船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
 航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。
 乗組員、旅客その他船内にある者(以下「乗組員等」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
 積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。
 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。
○2  海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第一号又は第二号に掲げる措置を講ずることができる。

第十九条  海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。

第二十条  海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)第七条 の規定を準用する。
○2  前項において準用する警察官職務執行法第七条 の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
 当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる蓋然性があると認められること。
 当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる凶悪な罪(以下「重大凶悪犯罪」という。)を犯すのに必要な準備のため行われているのではないかとの疑いを払拭することができないと認められること。
 当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより知り得べき情報に基づいて適確な措置を尽くすのでなければ将来における重大凶悪犯罪の発生を未然に防止することができないと認められること。

第二十一条  海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。
○2  港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。

第二十二条  削除

第二十三条  海上保安庁の職員の服務に関する規則は、国家公務員に関する法令に触れない範囲内で、国土交通大臣が、これを定める。

第二十四条  航路標識を維持し、密貿易を防止し、及び遭難船員に援助を与えるため、海上保安庁長官は、必要に応じ船舶の基地及び担任区域を定める。

第二十五条  この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。

   第二章 削除

第二十六条  削除

   第三章 共助等

第二十七条  海上保安庁及び警察行政庁、税関その他の関係行政庁は、連絡を保たなければならず、又、犯罪の予防若しくは鎮圧又は犯人の捜査及び逮捕のため必要があると認めるときは、相互に協議し、且つ、関係職員の派遣その他必要な協力を求めることができる。
○2  前項の規定による協力を求められた海上保安庁、警察行政庁、税関その他の関係行政庁は、できるだけその求に応じなければならない。

第二十八条  前条の場合において派遣された職員は、その派遣を求めた行政庁の指揮を受けなければならない。

第二十八条の二  海上保安官及び海上保安官補は、本土から遠隔の地にあることその他の理由により警察官が速やかに犯罪に対処することが困難であるものとして海上保安庁長官及び警察庁長官が告示する離島において、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該離島における犯罪に対処することができる。
○2  警察官職務執行法第二条 、第五条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は、前項の規定による海上保安官及び海上保安官補の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二条第二項 中「警察署、派出所又は駐在所」とあるのは「海上保安庁の施設、船舶又は航空機」と、同条第三項 中「警察署、派出所若しくは駐在所」とあるのは「海上保安庁の施設、船舶若しくは航空機」と読み替えるものとする。

第二十八条の三  海上保安庁長官は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (平成四年法律第七十九号)の定めるところにより、海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、その船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員に、国際平和協力業務を行わせ、及び輸送の委託を受けてこれを実施させることができる。

   第四章 補則

第二十九条  海上保安庁長官は、その職権(第二十条第二項に規定するものを除く。)の一部を所部の職員に委任することができる。

第三十条  海上保安庁長官に事故のあるとき、又は、海上保安庁長官が欠けたときは、海上保安庁の職員が、あらかじめ国土交通大臣の定める順序により、臨時に海上保安庁長官の職務を行う。

第三十一条  海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
○2  海上保安官及び海上保安官補は、第二十八条の二第一項に規定する場合において、同項の離島における犯罪について、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、刑事訴訟法 の規定による司法警察職員として職務を行う。

第三十二条  海上保安庁の船舶以外の船舶は、第四条第二項に規定する標識若しくは海上保安庁の旗又はこれらに紛らわしい標識若しくは旗を附し、又は掲げてはならない。
○2  海上保安庁の航空機以外の航空機は、第四条第三項に規定する標識又はこれに紛らわしい標識を附してはならない。

第三十三条  この法律に定めるものの外、海上保安庁の職員の種類及び所掌事項その他海上保安庁の職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第三十三条の二  第五条第二十八号の文教研修施設の名称、位置及び内部組織は、海上保安庁令で定める。

   附 則 抄

第三十四条  この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和二十三年五月一日後であつてはならない。

第三十五条  削除

第三十六条  削除

第三十七条  この法律のいかなる規定も、予算がないのに、この法律に規定する機能及び活動を行うために、その際の職員の定員を超えて職員を採用することを認めるものとこれを解釈してはならない。

第三十八条  削除

第三十九条  この法律施行の際現に存する法令(連合国最高司令官の指示に従い制定された法令を除く。)の規定でこの法律の規定に反するものは、その効力を失う。

第四十三条  燈台局官制及び水路部官制は、これを廃止する。

   附 則 (昭和二四年五月一四日法律第五八号)

 この法律中第一条の規定は、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)施行の日から、第二条の規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五八号) 抄

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月二三日法律第一九八号) 抄

 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年一〇月二三日政令第三一八号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年四月二六日法律第九七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の海上保安庁法第四条、第六条の二、第七条、第八条、第九条及び第三十二条の規定中航空機に関する事項に係るものは、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用するものとする。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年四月一日法律第一〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月一五日法律第一三〇号)

 この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年五月二〇日法律第七五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第八十三条の規定及び次項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号)抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第四条から第六条まで、第十条(資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、第十一条、第十三条、第十五条、第二十五条、第二十八条及び第四十八条から第五十一条までの規定は、昭和四十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三六号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条、第五条及び第八条の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日又は千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約第十六条の規定に基づき政府間海事協議機関が昭和四十四年十月二十一日に採択した同条約の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「条約改正発効日」という。)のうちいずれか早い日から、第三章及び第四章の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年七月三日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十六条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二九日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六二年九月一六日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年六月一九日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第七五号)

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一三年一一月二日法律第一一四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一八年六月八日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年九月五日法律第七一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。