裁判官の報酬等に関する法律¶
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年七月一日法律第七十五号)
最終改正:平成二六年一一月二八日法律第一二九号
第一条
裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。
第二条
裁判官の報酬月額は、別表による。
第三条
各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。
第四条
裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。
2
裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。
第五条
裁判官がその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。
2
裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。
第六条
裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、前条の場合においては、その際、これを支給する。
第七条
第四条又は第五条第一項の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の二十五分の一をもつて報酬日額とし、日割りによつてこれを計算する。ただし、その額が報酬月額を超えるときは、これを報酬月額にとどめるものとする。
第八条
削除
第九条
報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律
(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号
から第四十二号
までに掲げる者の例に準じ、判事及び第十五条に定める報酬月額の報酬又は一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
2
高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。
3
寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。
第十条
生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。
第十一条
裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。
附 則
第十二条
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、報酬その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、昭和二十三年一月一日に遡及して、これを適用する。
2
昭和二十三年一月一日以後すでに支給された報酬その他の給与は、前項但書の規定により支給されるべき報酬その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退官手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。
第十三条
判事を兼ねる簡易裁判所判事の報酬月額は、当分の間、判事の報酬月額による。
第十四条
裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)は、これを廃止する。
第十五条
簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、九十六万四千円とすることができる。
第十六条
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、裁判官に対する報酬の支給に当たつては、報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)附則第二条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一
最高裁判所長官 百分の三十
二
最高裁判所判事及び東京高等裁判所長官 百分の二十
三
その他の高等裁判所長官 百分の十五
四
判事、一号から六号までの報酬を受ける判事補及び前条に定める報酬月額の報酬又は一号から十一号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九・七七
五
七号から十二号までの報酬を受ける判事補及び十二号から十七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の七・七七
2
前項の規定により報酬の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則 (昭和二四年一二月一二日法律第二五三号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一五日法律第一八一号) 抄
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三二六号)
1
この法律は、公布の日から施行し、第十五条及び別表の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2
裁判官が昭和二十七年十一月一日以後の分としてすでに支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五六号)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2
昭和三十二年三月三十一日において改正前の別表に掲げる二号から十一号までの報酬を受ける判事補及び六号から十五号までの報酬を受ける簡易裁判所判事の同年四月一日における報酬の号は、判事補についてはそれぞれ一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号、八号、九号及び十号とし、簡易裁判所判事についてはそれぞれ五号、六号、七号、八号、九号、十号、十一号、十二号、十三号及び十四号とする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる二号から十一号までの報酬を受けるに至つた判事補及び六号から十五号までの報酬を受けるに至つた簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における号についても、同様である。
3
裁判官が昭和三十二年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三四年三月三一日法律第七三号)
1
この法律中第二条の規定は昭和三十四年十月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
2
昭和三十四年三月三十一日において第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律別表に掲げる一号から五号までの報酬を受ける判事(判事の報酬月額による報酬を受ける簡易裁判所判事を含む。)の同年四月一日における報酬の号は、それぞれ三号、四号、五号、六号及び七号とする。
附 則 (昭和三四年五月一五日法律第一六四号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月二〇日法律第一七六号)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
2
裁判官が昭和三十八年十月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三九年七月二日法律第一三三号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第一七六号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
3
昭和三十九年八月三十一日において第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める各報酬月額の報酬又は同法別表に掲げる各号の報酬を受ける判事、判事補及び簡易裁判所判事の同年九月一日における報酬月額又は報酬の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に同表中欄に掲げる各報酬月額又は各号の報酬を受けるに至つた判事、判事補及び簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における報酬月額又は報酬の号についても、同様である。
区分 | 改正前の報酬月額又は報酬の号 | 改正後の報酬月額又は報酬の号 |
判事 | 一七〇、〇〇〇円 | 二二〇、〇〇〇円 |
特号 | 一号 | |
一号 | 三号 | |
二号 | 三号 | |
三号 | 四号 | |
四号 | 五号 | |
五号 | 六号 | |
六号 | 七号 | |
七号 | 八号 | |
判事補 | 八二、一〇〇円 | 一号 |
七一、六〇〇円 | 二号 | |
一号 | 三号 | |
二号 | 四号 | |
三号 | 五号 | |
四号 | 六号 | |
五号 | 七号 | |
六号 | 八号 | |
七号 | 九号 | |
八号 | 十号 | |
九号 | 十一号 | |
十号 | 十二号 | |
簡易裁判所判事 | 一〇九、〇〇〇円 | 二号 |
一〇一、六〇〇円 | 三号 | |
一号 | 四号 | |
二号 | 五号 | |
三号 | 六号 | |
四号 | 七号 | |
五号 | 八号 | |
六号 | 九号 | |
七号 | 十号 | |
八号 | 十一号 | |
九号 | 十二号 | |
十号 | 十三号 | |
十一号 | 十四号 | |
十二号 | 十五号 | |
十三号 | 十六号 | |
十四号 | 十七号 |
4
裁判官が昭和三十九年九月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。この場合において、報酬の特別調整額は、報酬の内払とみなす。
附 則 (昭和四一年一二月二一日法律第一四二号)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
2
裁判官が昭和四十一年九月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第一四四号)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「改正後の法律」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
2
裁判官が昭和四十二年八月一日以降の分として支給を受けた報酬その他の給与は、改正後の法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第一〇八号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
2
裁判官が昭和四十三年七月一日以降の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四四年一二月二日法律第七五号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
2
裁判官が昭和四十四年六月一日以降の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第一二二号)
1
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律第十五条及び別表の規定は、昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
2
切替日の前日において第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律別表(以下「改正前の別表」という。)に掲げる五号又は六号の報酬を受ける判事及び二号又は三号の報酬を受ける簡易裁判所判事の切替日における報酬の号は、切替日の前日においてその者の受ける報酬月額等を基準として、最高裁判所が定める。
3
切替日以後この法律の施行の日の前日までの間に改正前の別表に掲げる五号又は六号の報酬を受けるに至つた判事及び二号又は三号の報酬を受けるに至つた簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における報酬の号は、その日において改正前の別表によりその者の受ける報酬月額を基準として、最高裁判所が定める。
4
裁判官が切替日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四六年一二月一七日法律第一二六号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
2
裁判官が昭和四十六年五月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四七年一一月一三日法律第一二一号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
2
裁判官が昭和四十七年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九八号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
2
裁判官が昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四九年一二月二三日法律第一〇八号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2
裁判官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五〇年一一月七日法律第七四号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
2
裁判官が昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五一年一一月五日法律第八〇号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
2
裁判官が昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第九一号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
2
裁判官が昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五三年一〇月二一日法律第九三号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
2
判事補及び簡易裁判所判事(裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける者を除く。)が昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五四年一二月一二日法律第六〇号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は昭和五十四年四月一日から、新法第十五条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九七号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は昭和五十五年四月一日から、新法第十五条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五六年一二月二四日法律第九九号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表の改正規定中東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分に係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間においては、新法別表判事補の項一号から四号までの報酬月額又は同表簡易裁判所判事の項五号から九号までの報酬月額の報酬を受ける者の報酬については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五八年一一月二九日法律第七二号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五九年一二月二二日法律第八二号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第一〇〇号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条第一項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条及び別表の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
3
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇四号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一一二号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第一〇三号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成元年一二月一三日法律第七六号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条及び別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。
3
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成二年一二月二六日法律第八二号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇五号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成四年一二月一六日法律第九五号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八五号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年一一月七日法律第九二号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成七年一〇月二五日法律第一一九号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成八年一二月一一日法律第一一五号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一五号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定並びに別表の改正規定中最高裁判所長官の項、最高裁判所判事の項、東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分に係る部分は、平成十年四月一日から施行する。
2
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は、平成九年四月一日から適用する。
3
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二三号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四四号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
2
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「改正後の報酬法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
3
改正後の報酬法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、改正後の報酬法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成一四年一一月二七日法律第一一三号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四三号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成二十二年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が基準額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
一
最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事及び裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額の報酬又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十八・九四
二
裁判官の報酬等に関する法律別表判事補の項一号から十一号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び同表簡易裁判所判事の項五号から十六号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十九・一
2
一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
附 則 (平成一九年一一月三〇日法律第一二二号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九〇号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則 (平成二二年一一月三〇日法律第五七号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則 (平成二四年二月二九日法律第四号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月二八日法律第一二九号)
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
(経過措置)
第三条
附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が一部施行日の前日において受けていた報酬月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
2
一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
別表 (第二条関係)
区分 | 報酬月額 | |
最高裁判所長官 | 二、〇〇九、〇〇〇円 | |
最高裁判所判事 | 一、四六五、〇〇〇円 | |
東京高等裁判所長官 | 一、四〇五、〇〇〇円 | |
その他の高等裁判所長官 | 一、三〇一、〇〇〇円 | |
判事 |
一号 | 一、一七四、〇〇〇円 |
二号 | 一、〇三四、〇〇〇円 | |
三号 | 九六四、〇〇〇円 | |
四号 | 八一七、〇〇〇円 | |
五号 | 七〇五、〇〇〇円 | |
六号 | 六三三、〇〇〇円 | |
七号 | 五七三、〇〇〇円 | |
八号 | 五一五、〇〇〇円 | |
判事補 |
一号 | 四一九、二〇〇円 |
二号 | 三八五、五〇〇円 | |
三号 | 三六二、六〇〇円 | |
四号 | 三三九、三〇〇円 | |
五号 | 三一七、〇〇〇円 | |
六号 | 三〇一、七〇〇円 | |
七号 | 二八四、一〇〇円 | |
八号 | 二七三、七〇〇円 | |
九号 | 二五〇、四〇〇円 | |
十号 | 二四一、五〇〇円 | |
十一号 | 二三四、〇〇〇円 | |
十二号 | 二二七、五〇〇円 | |
簡易裁判所判事 |
一号 | 八一七、〇〇〇円 |
二号 | 七〇五、〇〇〇円 | |
三号 | 六三三、〇〇〇円 | |
四号 | 五七三、〇〇〇円 | |
五号 | 四三六、六〇〇円 | |
六号 | 四一九、二〇〇円 | |
七号 | 三八五、五〇〇円 | |
八号 | 三六二、六〇〇円 | |
九号 | 三三九、三〇〇円 | |
十号 | 三一七、〇〇〇円 | |
十一号 | 三〇一、七〇〇円 | |
十二号 | 二八四、一〇〇円 | |
十三号 | 二七三、七〇〇円 | |
十四号 | 二五〇、四〇〇円 | |
十五号 | 二四一、五〇〇円 | |
十六号 | 二三四、〇〇〇円 | |
十七号 | 二二七、五〇〇円 |