判事補の職権の特例等に関する法律¶
判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年七月十二日法律第百四十六号)
最終改正:平成一五年四月九日法律第二三号
第一条
判事補で裁判所法
(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項
各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項
(同法第三十一条の五
で準用する場合を含む。)及び第三十六条
の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
第一条の二
最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
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前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
第二条
裁判所構成法(明治二十三年法律第六号)による判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の審判官又は蒙古連合自治政府(若しくは蒙古自治邦政府。以下同じ。)の推事の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条
及び第四十四条
の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、同法第四十二条
の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。
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裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、領事官、陸軍法務官、海軍法務官、法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官又は満洲国若しくは蒙古連合自治政府の検察官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条
、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを検察官の在職の年数とみなす。
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裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、法制局事務官、法制局に勤務する内閣事務官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官若しくは特許標準局事務官若しくは商工事務官、技術院の抗告審判官若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官若しくは朝鮮総督府事務官、台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官若しくは台湾総督府事務官、満洲国の司法部参事官、司法部理事官若しくは司法部事務官又は蒙古連合自治政府の司法部参事官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条
、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。
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裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の司法部職員訓練所の教官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条
、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務教官の在職の年数とみなす。
第二条の二
弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経た者については、その考試を経た時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
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裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官の在職年数が通算して三年以上になる者については、その三年に達した時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
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裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、満洲国の学習法官、高等官試補又は前条に掲げる満洲国の各職の在職年数が通算して二年以上になる者については、その二年に達した時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
第三条
弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令(昭和十一年制令第四号)、台湾弁護士令(昭和十年律令第七号)若しくは関東州弁護士令(昭和十一年勅令第十六号)による弁護士(以下「外地弁護士」という。)又は満洲国の律師の職に在つたときは、裁判所法第四十一条
から第四十四条
までの規定の適用については、その在職の年数は、これを弁護士の在職の年数とみなし、外地弁護士若しくは満洲国の律師の在職の年数が三年以上になるもの又は外地弁護士、満洲国の律師及び弁護士の在職の年数が通じて三年以上になるものは、その三年に達した時、朝鮮弁護士令による弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に夫々司法修習生の修習を終えたものとみなす。
第三条の二
弁護士となる資格を有する者が、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生前に沖縄に適用されていた法令(以下この条において「沖縄法令」という。)の規定による裁判官、検察官又は弁護士の職にあつたときは、その在職の年数のうち沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数で通算して二年を経過した後のもの(沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数が通算して二年を経過する前に、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者にあつてはその修習課程を終えた後の在職の年数、弁護士となる資格を得た者にあつてはその資格を得た後の在職の年数)は、裁判所法第四十一条
の規定の適用については、簡易裁判所判事の在職の年数とみなし、同法第四十二条
及び第四十四条
の規定の適用については、判事補の在職の年数とみなす。
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裁判所法第四十一条第三項
の規定は、前項の規定により簡易裁判所判事の職にあつたものとみなす年数については、適用しない。
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沖縄法令の規定による裁判所調査官、琉球上訴裁判所事務局長又は琉球高等裁判所事務局長の職にあつた年数は、第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定による裁判官の職にあつた年数とみなす。ただし、裁判所調査官については、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者の当該修習課程を終えた後の年数に限る。
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沖縄法令の規定による琉球上訴検察庁事務局長、琉球高等検察庁事務局長又は琉球政府法務局の部長、室長若しくは訟務官の職にあつた年数は、第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定による検察官の職にあつた年数とみなす。
第三条の三
司法修習生の修習を終えた者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官若しくは経済産業事務官、郵政省若しくは総務省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局若しくは事務総局に置かれる審判官たる総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官又は同事務局の審査部若しくは同事務総局に置かれる局であつて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事件の審査に関する事務を所掌するものに勤務する総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官の職にあつたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条
、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。
附 則 抄
第四条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第五条
第一条の規定による年数の計算については、裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者は、その資格を得た時、裁判所法施行の際弁護士たる資格を有した者で弁護士の在職の年数が同法施行後において三年に達したものは、その三年に達した時、裁判所法施行前弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経た者又は同法施行の際弁護士試補であつた者で一年六月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に、夫々司法修習生の修習を終えたものとみなし、裁判所構成法による判事又は検事の在職の年数及び裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得た後の朝鮮総督府判事、朝鮮総督府検事、台湾総督府判官、台湾総督府検察官、関東法院判官、関東法院検察官、領事官、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官の在職の年数は、これを判事補の在職の年数とみなし、裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得た後の衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官若しくは特許標準局事務官若しくは商工事務官、技術の抗告審判官若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官若しくは朝鮮総督府事務官又は台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官若しくは台湾総督府事務官の在職の年数は、これを法務庁事務官の在職の年数とみなす。
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第三条から第三条の三までの規定は、第一条の規定による年数の計算に、これを準用する。
附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄
第十条
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。但し、裁判所法第十四条の二、第五十六条の二、判事補の職権の特例等に関する法律第二条の二及び裁判所職員の定員に関する法律第六条の規定並びに裁判所法第十条、第六十三条第一項及び裁判所職員の定員に関する法律第四条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三六号) 抄
1
この法律のうち、法務府設置法第十三条の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。
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この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。
附 則 (昭和二五年五月二二日法律第一九五号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
衆議院若しくは参議院の司法委員会専門調査員及び衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは副参事の職にあつた者のその在職については、第二条第三項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和二五年一二月一九日法律第二八〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3
従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条並びに司法書士法第二条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇号) 抄
1
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月八日法律第一八四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一日法律第九二号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一六日法律第七七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第八三号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。