競馬法

競馬法
(昭和二十三年七月十三日法律第百五十八号)


最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年九月十一日法律第六十六号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条・第一条の二)
 第二章 中央競馬(第二条―第十八条)
 第三章 地方競馬(第十九条―第二十三条の四十六)
 第四章 雑則(第二十四条―第二十九条の三)
 第五章 罰則(第三十条―第三十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。

第一条の二  日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行うことができる。
 次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)で、その財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という。)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる。
 著しく災害を受けた市町村
 その区域内に地方競馬場が存在する市町村
 総務大臣は、前項の規定により市町村を指定しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 第二項の規定による指定には、条件を付することができる。
 日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市町村が行う競馬は、地方競馬という。
 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。

   第二章 中央競馬

第二条  中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。

第三条  中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
 年間開催回数
 一競馬場当たりの年間開催回数
 一回の開催日数
 一日の競走回数

第三条の二  農林水産大臣は、海外競馬(海外において実施される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。)の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。
 前項の規定による指定は、第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。

第四条  日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。

第五条  日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第二十九条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

第六条  日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走及び第三条の二第一項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額十円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。
 日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。
 第一項の勝馬投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝馬投票券と、当該電磁的記録の記録は同項の勝馬投票券の記載とみなす。
 日本中央競馬会は、第一項の規定により海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
 農林水産大臣は、勝馬投票の実施体制その他の事情を勘案し、当該勝馬投票が公正かつ適正に実施されると認められる場合に限り、前項の認可をするものとする。

第七条  勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第十二条第四項において「基本勝馬投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝馬投票法の種類(重勝式勝馬投票法その他農林水産省令で定める勝馬投票法については、当該勝馬投票法ごとに農林水産省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝馬の決定の方法並びに勝馬投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、農林水産省令で定める。

第八条  日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第十二条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額に百分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で日本中央競馬会が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝馬投票法において次条第一項又は第三項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を、当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分して払戻金として交付する。
 前項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
 勝馬投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く。)においては、その競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝馬以外の出走した馬に投票した者に対し、各勝馬投票券に按分して払戻金として交付する。
 第一項又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法及びその交付については、農林水産省令で定める。

第九条  重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。)についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
 指定重勝式勝馬投票法について、前条第一項の払戻金の額が農林水産省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
 前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第一項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合における第一項及び前項の加算金の処分については、農林水産省令で定める。

第十条  払戻金を交付する場合において、前二条の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。
 前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。

第十一条  第八条及び第九条の規定による払戻金又は次条第六項の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。

第十二条  勝馬投票券(重勝式勝馬投票法に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。)を発売した後、当該競走につき次の各号のいずれかに該当する事由を生じたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。
 出走すべき馬がなくなり、又は一頭のみとなつたこと。
 競走が成立しなかつたこと。
 前項の場合のほか、勝馬投票券を発売した後、当該競走につき勝馬がない勝馬投票法の種類があつたときは、当該勝馬投票法の種類についての投票は、これを無効とする。
 発売した勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)が出走しなかつた場合は、その馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その番号の属する組)に対する投票は、これを無効とする。連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法において同一の番号を一組とした場合において、その番号の馬のうちいずれか一頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同様である。
 重勝式勝馬投票法に係る基本勝馬投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法を基本勝馬投票法とする場合にあつては、その勝馬投票券に表示された組)をその勝馬投票券に表示する重勝式勝馬投票法の投票は、これを無効とする。
 入場者以外の者に対し発売した勝馬投票券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかつた場合には、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。
 前各項の場合においては、当該勝馬投票券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。

第十三条  農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)に馬を出走させることができない。
 日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。

第十四条  日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。

第十五条  自己の服色を使用して、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。

第十六条  農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。
 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。

第十七条  日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。

第十八条  日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、三百万円以下の特別登録料を徴収することができる。
 前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。

   第三章 地方競馬

第十九条  地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては六箇所以内、都府県にあつては各二箇所以内とする。

第二十条  地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
 都道府県の区域ごとの年間開催回数
 一回の開催日数
 一日の競走回数
 農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。

第二十条の二  農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。
 前項の規定による指定は、第二十二条において準用する第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。

第二十一条  都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。

第二十二条  第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第五条、第六条第一項、第二項及び第四項、第八条第一項、第十二条第六項並びに第十八条第一項中「日本中央競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第六条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第二十条の二第一項」と、第十三条第一項中「、日本中央競馬会」とあるのは「、地方競馬全国協会」と、「(日本中央競馬会」とあるのは「(都道府県又は指定市町村」と、同条第二項、第十四条、第十六条及び第十七条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と読み替えるものとする。

第二十三条  都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。
 売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下この項及び別表において同じ。)が同表の上欄に掲げる金額に相当するときは、当該売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
 売得金の額に応じ、当該売得金の額の千分の四以内において農林水産省令で定める金額に相当する金額
 前項の規定による交付金は、競馬の開催又は同項第一号に規定する期間ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間内に交付しなければならない。

第二十三条の二  都道府県又は指定市町村は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項第一号の規定による交付金(以下「一号交付金」という。)の交付を同条第二項の農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該一号交付金の交付の期限を延長することができる。
 その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
 その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で農林水産省令で定める期間継続することが見込まれること。
 前項の場合において、当該一号交付金の交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)
 特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする一号交付金の額の見込み
 前号の一号交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)
 その他農林水産省令で定める事項
 特例期間は、五年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を超えることができないものとする。
 第二項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、その競馬の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の農林水産省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

第二十三条の三  農林水産大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
 その競馬の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。
 事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競馬の事業の収支の改善及びこれによる一号交付金の安定的な交付が見込まれること。
 農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。
 前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければならない。
 農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。

第二十三条の四  都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該一号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるときは、当該一号交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
 第二十三条の二第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。

第二十三条の五  第二十三条の二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競馬の事業を実施しなければならない。

第二十三条の六  都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(第二十三条の四の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの)内に当該期限の延長の対象となつている一号交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であると見込まれ、かつ、競馬の事業からの撤退(都道府県又は指定市町村が、その議会の議決に基づき、競馬を行わなくなることをいう。以下同じ。)をしたときは、第二十三条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てることができる。
 前項の場合において、当該特例対象交付金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 競馬の事業からの撤退の日
 競馬の事業からの撤退に伴う事務を行うために必要な期間
 前号の期間内において競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費の総額
 前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額
 その他農林水産省令で定める事項
 前項の規定による協議は、特例期間の終了後一年以内にしなければならない。
 農林水産大臣は、第二項の協議があつた場合において、同項第四号の額の特例対象交付金を同項第三号の経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。
 競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村であつて第二項の規定による同意を得ていたものが再び競馬を行おうとするときは、地方競馬全国協会に対し、第一項の規定により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特例対象交付金に相当する金額について、第二項の規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年五分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。
 第二十三条の三第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による同意について準用する。

第二十三条の七  都道府県又は指定市町村は、共同して、農林水産省令で定めるところにより、競馬の実施に関する相互の連携の促進その他の地方競馬の活性化に資する方策を実施することによりその事業の収支の改善を図るための計画(以下「競馬活性化計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。
 競馬活性化計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 競馬活性化計画の期間
 競馬活性化計画の実施による当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
 当該都道府県又は当該指定市町村が地方競馬全国協会による調整又は助言に基づいて行う当該都道府県又は当該指定市町村間の競走の編成又は出走の条件についての調整その他の競走の魅力を高めるために必要な措置に関する事項
 当該都道府県又は当該指定市町村が単独で又は共同して行う競馬の実施に必要な施設又は設備の設置の事業その他の地方競馬の活性化に資する事業に関する事項
 競馬活性化計画の実施を促進するために必要な協議を行うために当該都道府県又は当該指定市町村が組織する協議会に関する事項その他の競馬活性化計画の実施に必要な事項
 競馬活性化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該競馬活性化計画の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
 農林水産大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた競馬活性化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 競馬活性化計画の期間が五年以内であること。
 競馬活性化計画の実施により、当該都道府県又は当該指定市町村の競馬の事業の収支の改善が相当程度見込まれること。
 競馬活性化計画に当該都道府県又は当該指定市町村が単独で行う事業に関する事項が定められている場合にあつては、当該事業が競馬の実施に関する相互の連携の促進その他地方競馬の活性化に資するものであること。
 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。
 前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければならない。
 農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。

第二十三条の八  前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(次項及び第二十三条の三十六第一項第八号において「認定都道府県等」という。)は、当該認定に係る競馬活性化計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
 農林水産大臣は、認定都道府県等が当該認定に係る競馬活性化計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定競馬活性化計画」という。)に従つて競馬の事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第四項から第七項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第七項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。

第二十三条の九  都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

第二十三条の十  地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。

第二十三条の十一  地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

第二十三条の十二  協会は、主たる事務所を東京都に置く。
 協会は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第二十三条の十三  協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第二十三条の十四  協会でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。

第二十三条の十五  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 (住所)及び第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

第二十三条の十六  協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 資産に関する事項
 運営委員会の委員の選任及び解任その他運営委員会に関する事項
 評議員会に関する事項
 役員に関する事項
 業務及びその執行に関する事項
 財務及び会計に関する事項
 公告の方法
 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第二十三条の十七  協会に、運営委員会を置く。
 運営委員会は、委員九人以内で組織する。
 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
 競馬を行う都道府県及び指定市町村(第二十三条の十九第一項において「競馬を行う都道府県等」という。)の長 七人以内
 学識経験を有する者 二人以内

第二十三条の十八  この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 業務方法書の作成及び変更
 予算及び決算
 事業計画の作成及び変更
 第二十三条の三十六第一項第五号に掲げる業務の実施に関する方針の決定又は変更
 その他定款で定める事項

第二十三条の十九  委員は、定款で定めるところにより、競馬を行う都道府県等の長をもつて構成する会議(第二十三条の二十二において「会議」という。)が選任する。
 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員は、その都道府県若しくは指定市町村の長でなくなつたとき、又はその都道府県若しくは指定市町村が競馬の事業からの撤退をしたときは、その職を失うものとする。

第二十三条の二十  運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第二十三条の二十一  次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員となることができない。
 破産者で復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
 この法律又は日本中央競馬会法 (昭和二十九年法律第二百五号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
 協会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第二号に掲げる委員となることができない。
 前項各号に掲げる者
 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

第二十三条の二十二  会議は、定款で定めるところにより、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
 会議は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。

第二十三条の二十三  委員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二十三条の二十四  協会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

第二十三条の二十五  理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
 副理事長は、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、協会の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

第二十三条の二十六  理事長及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
 副理事長及び理事は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
 理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。
 理事長及び副理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 第二十三条の十九第三項の規定は、役員について準用する。

第二十三条の二十七  次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 第二十三条の二十一第一項各号に掲げる者
 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

第二十三条の二十八  運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
 運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。
 理事長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。
 役員が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、農林水産大臣は、運営委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。
 運営委員会が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。

第二十三条の二十九  役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第二十三条の三十  協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

第二十三条の三十一  理事長は、副理事長、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第二十三条の三十二  協会の職員は、理事長が任命する。

第二十三条の三十三  第二十三条の二十三の規定は、協会の役員及び職員について準用する。

第二十三条の三十四  協会に、評議員会を置く。
 評議員会は、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
 理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
 定款の変更
 業務方法書の作成及び変更
 予算及び決算
 事業計画の作成及び変更
 評議員会は、協会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

第二十三条の三十五  評議員会は、評議員十二人以内で組織する。
 評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
 評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
 第二十三条の十九第三項及び第二十三条の二十八第二項の規定は、評議員について準用する。

第二十三条の三十六  協会は、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 馬主及び馬を登録すること。
 調教師及び騎手を免許すること。
 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。
 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、指定市町村若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。
 競馬の開催回数、一回の開催日数、開催の日取り及び競走の編成その他競馬の実施に関し、都道府県若しくは指定市町村間における必要な調整を行い、又は都道府県若しくは指定市町村に対して必要な助言を行うこと。
 都道府県又は指定市町村が共同して利用する競馬の事業のための施設又は設備の設置又は整備(第二十三条の三十八第二項第四号において「設置等」という。)を行うこと。
 地方競馬に関する調査及び研究を行うこと。
 認定都道府県等が認定競馬活性化計画に基づいて行う事業につきその経費を補助すること。
 馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。
 第二十三条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。
十一  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十二  前各号に掲げるもののほか、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため必要な業務を行うこと。
 協会は、前項に掲げる業務のほか、第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うことができる。
 協会は、第一項第十二号に掲げる業務又は前項の業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

第二十三条の三十七  協会は、前条第一項第九号の規定による補助(次項において「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
 協会から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた業務方法書及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

第二十三条の三十八  協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 馬主及び馬の登録に関する事項
 調教師及び騎手の免許に関する事項
 第二十三条の三十六第一項第五号に掲げる業務に関する事項
 第二十三条の三十六第一項第六号に掲げる業務に係る設置等の対象となる施設又は設備の範囲及び当該設置等の方法
 第二十三条の三十六第一項第八号及び第九号に掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準、当該補助の申請及び決定の手続その他当該補助の方法
 第二十三条の三十六第二項の業務を行う場合には、当該業務に関する事項
 その他農林水産省令で定める事項

第二十三条の三十九  協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第二十三条の四十  協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二十三条の四十一  協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
 協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
 協会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

第二十三条の四十二  協会は、一号交付金として交付を受けた金額に相当する金額(その運用又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含む。)を次に掲げる業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し、又は使用してはならない。
 第二十三条の三十六第一項第九号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務
 第二十三条の三十六第一項第十号に掲げる業務(一号交付金に係るものに限る。)
 前二号に掲げる業務に附帯する業務

第二十三条の四十三  協会は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
 前条各号に掲げる業務に係る経理 畜産振興勘定
 第二十三条の三十六第一項第六号及び第八号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理 競馬活性化勘定

第二十三条の四十四  この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第二十三条の四十五  協会は、農林水産大臣が監督する。
 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二十三条の四十六  協会の解散については、別に法律で定める。

   第四章 雑則

第二十四条  この法律で別に定めるもののほか、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項は、政令で定める。

第二十四条の二  農林水産大臣は、日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬を行つたとき、又は第四条若しくは第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に係る事務の執行としてこの法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つたときは、日本中央競馬会、当該都道府県又は当該指定市町村に対し、競馬の停止若しくは委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じ、又は必要によりこれらの事項を併せて命ずることができる。
 農林水産大臣は、第四条又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた市町村(指定市町村を除く。)若しくは私人(以下「競馬事務受託者」という。)又は協会(以下「競馬事務受託者等」という。)が、当該委託に係る事務の執行として、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つた場合には、当該競馬事務受託者等に対し、委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命ずることができる。
 都道府県知事は、指定市町村がこの法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して地方競馬を行つた場合は、農林水産大臣の承認を得て、当該指定市町村に対し地方競馬の停止を命ずることができる。

第二十五条  農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
 都道府県知事は、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 農林水産大臣は中央競馬及び地方競馬について、都道府県知事は指定市町村の行う競馬について、当該競馬が実施されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場又は当該競馬に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村又は競馬事務受託者等に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項を指示させることができる。
 第一項又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二十六条  会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。
 会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

第二十七条  何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第一条の二第六項の規定を免れる行為をすることができない。

第二十八条  未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

第二十九条  次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
 競馬に関係する政府職員 中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
 日本中央競馬会の役員及び職員 中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
 日本中央競馬会が第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるその役員及び職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの 当該委託に係る競馬の競走
 都道府県、指定市町村又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一 部事務組合若しくは広域連合(以下この号において「都道府県等」という。)の職員であつて当該都道府県等が行う競馬に関係するもの 全ての地方競馬の競走及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
 都道府県、市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合若しくは広域連合が第四条 又は第二十一条 の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるこれらの職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの 当該委託に係る競馬の競走
 協会の役員及び職員 全ての地方競馬の競走及び都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
 中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 中央競馬の競走
 地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 全ての地方競馬の競走
 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 当該海外競馬の競走
 その他競馬の事務に従事する者 当該競馬の競走

第二十九条の二  日本中央競馬会の職員は中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、都道府県又は指定市町村の職員は地方競馬の競走及び当該都道府県又は当該指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣の許可を受けて、勝馬投票類似の行為をすることができる。
 農林水産大臣は、第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

第二十九条の三  この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。

   第五章 罰則

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 第一条の二第六項の規定に違反した者
 第二十七条の規定に違反した者
 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都道府県若しくは指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

第三十一条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
 出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者
 競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手

第三十二条  前二条の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第三十二条の二  調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者が、その競走に関してわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

第三十二条の三  前条の場合において、収受したわいろは、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第三十二条の四  第三十二条の二に規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

第三十二条の五  偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第三十二条の六  競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十二条の七  第二十三条の四十二の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十二条の八  第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした競馬事務受託者(私人に限る。)又は協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十二条の九  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
 第二十三条の十三第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
 第二十三条の三十六第一項及び第二項の業務以外の業務を行つたとき。
 第二十三条の四十三の規定に違反したとき。
 第二十三条の四十五第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

第三十二条の十  第二十三条の十四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第二十九条の規定に違反した者
 第三十条第三号の場合において勝馬投票類似の行為をした者(第二十九条の二第一項の規定による許可を受けた場合を除く。)

第三十四条  第二十八条又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

   附 則 抄

第一条  この法律施行の日は、その公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。

第二条  競馬法(大正十二年法律第四十七号)、競馬法の臨時特例に関する法律(昭和十四年法律第三十八号)、地方競馬法(昭和二十一年法律第五十七号)及び馬券税法(昭和十七年法律第六十号)は、これを廃止する。
 馬券税法の廃止前に競馬を開催した者に課した又は課すべきであつた馬券税については、なお従前の例による。
 第一項に掲げる法律の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条  政府は、日本競馬会及び社団法人中央馬事会(昭和二十一年二月九日その設立の許可を受けたものをいう。以下同じ。)の資産及び負債を承継することができる。
 都道府県は、馬匹組合連合会(県を区域とする馬匹組合を含む。以下同じ。)の資産及び負債を承継することができる。
 前項の規定により、都道府県が馬匹組合連合会の資産を承継したときは、農業協同組合連合会及び農業協同組合は、当該資産(競馬に必要な資産を除く。)の買受については、政令の定めるところにより、他の者に優先する。
 第一項又は第二項の規定により、政府又は都道府県が、日本競馬会及び社団法人中央馬事会又は馬匹組合連合会の資産及び負債を承継した場合においては、これらの団体の解散の登記は、農林水産大臣又は当該都道府県知事が、これを行う。

(特別区に関する特例)
第四条  特別区の存する区域内に地方競馬場が存在する場合には、当該地方競馬場が存在する特別区を除くその他の特別区は、当分の間、第一条の二第二項第二号に掲げる市町村とみなす。

(給付金の交付等)
第五条  日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第十九条に規定する業務のほか、当分の間、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
 当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(以下この条において「一号給付金」という。) 当該勝馬投票の的中者
 第八条第一項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合(第十条第一項の端数切捨てにより勝馬投票券の券面金額となる場合を含む。)において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の一に相当する金額(以下この条において「二号給付金」という。) 当該勝馬投票の的中者
 一号給付金を交付する場合において、前項第一号の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 二号給付金は、当該二号給付金の交付の対象となる勝馬投票法の種類ごとの払戻金の総額に当該勝馬投票法の種類ごとの二号給付金の総額を加算した額が当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額を超える場合は、交付してはならない。
 一号給付金又は二号給付金を交付する場合において、当該一号給付金又は当該二号給付金に係る債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。
 第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央競馬会法第二十九条の二第一項及び第五項中「第十九条第三項及び第四項」とあるのは「第十九条第三項及び第四項並びに競馬法附則第五条第一項」と、同法第四十条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条又は競馬法附則第五条第一項」とする。

第六条  都道府県又は指定市町村は、当分の間、その競馬の事業の収支の状況からみて、競馬の円滑な実施に支障がないものと認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
 当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(次項において「一号給付金」という。) 当該勝馬投票の的中者
 第二十二条において準用する第八条第一項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の一に相当する金額(次項において「二号給付金」という。) 当該勝馬投票の的中者
 前条第三項の規定は二号給付金について、同条第四項の規定は一号給付金及び二号給付金について準用する。

(特定事業収支改善措置を実施した都道府県又は指定市町村に対する還付)
第七条  都道府県又は指定市町村は、その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれるため、農林水産省令で定めるところにより、競馬場の改修その他の競馬の事業の収支の改善を図る措置として農林水産省令で定めるもの(以下この項において「特定事業収支改善措置」という。)の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難であると農林水産大臣が認めた場合において、平成二十年度から平成二十九年度までの間の各年度において特定事業収支改善措置を実施したときは、当該特定事業収支改善措置に要した費用の額について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定事業収支改善措置を実施した年度(次項において「実施年度」という。)の翌年度に農林水産大臣の認定を受けることができる。
 協会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(以下この項において「認定都道府県等」という。)の申請により、実施年度に当該認定都道府県等が実施した競馬に係る一号交付金のうち前項の認定を受けた額(その額が実施年度において当該認定都道府県等が実施した競馬に係る一号交付金の合計額の三分の一を超える場合は、当該合計額の三分の一)に相当する金額を還付しなければならない。

(協会の行う業務に必要な資金の確保)
第八条  協会は、平成十七年度から平成二十九年度までに限り、第二十三条の四十二の規定にかかわらず、第二十三条の三十六第一項第六号及び第八号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額を畜産振興勘定から競馬活性化勘定に繰り入れることができる。
 日本中央競馬会は、平成十七事業年度から平成二十九事業年度までに限り、日本中央競馬会法第二十九条の二第五項の規定にかかわらず、協会が行う次に掲げる業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第一項の特別振興資金からそれぞれ農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。
 第二十三条の三十六第一項第六号及び第八号に掲げる業務
 競走馬生産振興業務(地方競馬の事業からの撤退、認定競馬活性化計画の実施その他の地方競馬をめぐる情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資するための事業につきその経費を補助する業務をいう。次条において同じ。)

(競走馬生産振興業務に係る勘定)
第九条  協会は、政令で定める期限までの間、第二十三条の四十三の規定にかかわらず、競走馬生産振興業務及びこれに附帯する業務に係る経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(次項及び第三項において「競走馬生産振興勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
 前項の規定により競走馬生産振興勘定が設けられる場合には、第二十三条の四十三第一号中「業務」とあるのは「業務(競走馬生産振興業務及びこれに附帯する業務を除く。)」と、第三十二条の九第四号中「第二十三条の四十三とあるのは「第二十三条の四十三又は附則第九条第一項」とする。
 協会は、第一項の政令で定める期限の翌日に競走馬生産振興勘定を廃止するものとし、その廃止の際競走馬生産振興勘定に属する資産及び負債については、畜産振興勘定に帰属させるものとする。

(総務省設置法の適用除外)
第十条  競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十六号)の施行後においては、協会については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定並びに同条第十九号及び第二十一号の規定(同条第十九号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五五号)

 この法律は、農林省設置法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二四年六月六日法律第一九七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二四年六月六日法律第一九八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律施行の日に現に馬主の登録を受けている者であつて第十三条第三号に該当する者については、その登録をまつ消する。
 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年一二月一二日法律第二五九号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二五年一二月二一日法律第二九四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年四月九日法律第一四一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年五月二二日法律第一五六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正前の競馬法第一条第一項の規定による指定を受けた市町村は、この法律施行の日において、改正後の同法第一条第一項第一号の規定による指定を受けたものとみなす。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄

 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
13  この法律の施行の際現に改正前の競馬法第十三条から第十五条までの規定により受けている登録は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
15  附則第十二項の規定による競馬法の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年六月一四日法律第二一号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)
第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

(地方競馬全国協会の設立)
第六条  協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

(経過規定)
第十四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第二二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年五月一七日法律第五二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に第四十二条を加える改正規定は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (平成三年五月一〇日法律第七〇号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中競馬法別表の改正規定は平成三年十月一日から、同法第十一条及び第十二条の改正規定は平成四年四月一日から施行する。

第二条  削除

第三条  削除

第四条  削除

(消滅時効の期間に関する経過措置)
第五条  勝馬投票券についての払戻金又は返還金の債権であって平成四年三月三十一日以前に生じたものの時効期間については、なお従前の例による。

(地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)
第六条  この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十二条において準用する旧競馬法第十六条の規定に基づき免許を受けている騎手は、農林水産省令で定めるところにより、新競馬法第二十二条において準用する新競馬法第十六条第一項の規定に基づき免許を受けた調教師又は騎手とみなす。

(地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置)
第七条  この法律の施行の際現に地方競馬全国協会の副会長である者は、その際新競馬法第二十三条の十二第二項の規定により副会長として任命されたものとみなす。

(地方競馬全国協会の役員の任期に関する経過措置)
第八条  この法律の施行の際現に地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事である者の任期は、新競馬法第二十三条の十二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における旧競馬法第二十三条の十二第三項の規定によるその者の地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

(罰則に関する経過措置)
第十二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条  附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
 第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
 第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
 第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条  民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
 第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
 第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
 第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
 第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
 第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
 第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
 第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
 第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
 第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一  第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二  第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三  第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四  第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五  第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六  第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七  第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八  第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九  第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十  第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一  第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二  第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三  第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四  第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五  第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

(払戻金の交付に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に実施された競走に係るこの法律による改正前の競馬法第八条(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による払戻金の交付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条  この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条及び第三条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
 日本中央競馬会は、平成十七年三月三十一日において、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条第四項において読み替えて準用する日本中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別給付資金(以下この項において「特別給付資金」という。)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産及び負債については、同法第二十九条の二第一項の特別振興資金に帰属させるものとする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年六月六日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第四条、第七条及び第十二条の規定 公布の日
 第一条中競馬法附則第六条第二項の改正規定(「附則第六条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分に限る。)、同条を同法附則第九条とする改正規定、同法附則第五条を同法附則第八条とする改正規定及び同法附則第四条の次に三条を加える改正規定並びに第二条の規定並びに附則第八条から第十一条まで及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(交付金の特例に関する経過措置)
第二条  都道府県又は指定市町村は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十三条の二第一項の規定により旧競馬法第二十三条第一項第一号の規定による交付金(以下この項において「一号交付金」という。)の交付の期限を延長している場合において、特例期間(旧競馬法第二十三条の二第二項第一号に規定する特例期間をいう。以下この条において同じ。)が終了するまでの間においては、既に当該一号交付金の交付の期限を延長している期間と併せて五年を超えない範囲内において、当該特例期間を更に延長することができる。
 第一条の規定による改正後の競馬法(以下「新競馬法」という。)第二十三条の二第二項及び第四項並びに第二十三条の三の規定は、前項の特例期間の延長について準用する。

(競馬連携計画に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前に旧競馬法第二十三条の七第一項の認定を受けた都道府県又は指定市町村が作成した当該認定に係る競馬連携計画(旧競馬法第二十三条の八第一項の変更があったときは、その変更後のもの)は、新競馬法第二十三条の七第一項の認定に係る競馬活性化計画とみなす。

(地方競馬全国協会の定款に関する経過措置)
第四条  地方競馬全国協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新競馬法第二十三条の十六第一項に規定する定款を作成し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(地方競馬全国協会の役員に関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に在職する地方競馬全国協会の会長、副会長、理事又は監事である者は、それぞれ施行日に新競馬法第二十三条の二十六第一項から第三項までの規定により理事長、副理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日における旧競馬法第二十三条の十八第三項の規定による会長、副会長、理事又は監事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

(地方競馬全国協会の評議員の任期に関する経過措置)
第六条  施行日の前日において地方競馬全国協会の評議員である者の任期は、旧競馬法第二十三条の二十七第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(罰則に関する経過措置)
第十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十三条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新競馬法及び新中央競馬会法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条第一項及び第八条の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(払戻金に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に実施された競走に係る払戻金の交付については、この法律による改正後の競馬法(以下「新法」という。)第八条(新法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の競馬法(以下「旧法」という。)第九条第一項又は第三項(これらの規定を旧法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金がある場合には、当該加算金は、それぞれ新法第九条第一項又は第三項(これらの規定を新法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金とみなす。

(二号給付金に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前に実施された競走に係る二号給付金の交付については、新法附則第五条第一項第二号及び第六条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年五月七日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条の規定 公布の日
 目次の改正規定(「第二十九条の二」を「第二十九条の三」に改める部分に限る。)及び第四章中第二十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十七年十月一日

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。


別表 (第二十三条第一項関係)

売得金の額 地方競馬全国協会に交付すべき額
二億円以上三億円未満 売得金の額の千分の三・五。ただし、売得金の額の千分の九百八十六が二億円未満となるときは、当該売得金の額と二億円との差額の千分の二百五十
三億円以上四億円未満 売得金の額の千分の四・五。ただし、売得金の額の千分の九百八十二が二億九千五百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と二億九千五百八十万円との差額の千分の二百五十
四億円以上八億円未満 売得金の額の千分の五・五。ただし、売得金の額の千分の九百七十八が三億九千二百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と三億九千二百八十万円との差額の千分の二百五十
八億円以上十二億円未満 売得金の額の千分の六・五。ただし、売得金の額の千分の九百七十四が七億八千二百四十万円未満となるときは、当該売得金の額と七億八千二百四十万円との差額の千分の二百五十
十二億円以上十七億円未満 売得金の額の千分の八・五。ただし、売得金の額の千分の九百六十六が十一億六千八百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と十一億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十
十七億円以上 売得金の額の千分の十・五。ただし、売得金の額の千分の九百五十八が十六億四千二百二十万円未満となるときは、当該売得金の額と十六億四千二百二十万円との差額の千分の二百五十