損害保険料率算出団体に関する法律¶
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十三号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 設立等(第三条―第七条)
第三章 業務(第七条の二―第七条の三)
第四章 参考純率及び基準料率
第一節 通則(第八条)
第二節 参考純率(第九条・第九条の二)
第三節 基準料率(第九条の三―第十一条)
第五章 特定法人に対する特則(第十二条)
第六章 監督(第十三条・第十四条)
第七章 解散(第十四条の二―第十四条の十八)
第八章 登記(第十五条―第二十五条)
第九章 雑則(第二十五条の二―第二十五条の四)
第十章 罰則(第二十六条―第二十八条)
附則
第一条
この法律は、損害保険における公正な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率等を算出するために設立される損害保険料率算出団体について、その業務の適切な運営を確保することにより、損害保険業の健全な発達を図るとともに、保険契約者等の利益を保護することを目的とする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。
二
純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険金額に対する割合をいう。
三
損害保険料率算出団体第七条の二に規定する業務を行うことを目的として次条第一項の認可を受けて設立された団体をいう。
四
会員 損害保険料率算出団体を構成する損害保険会社(保険業法
(平成七年法律第百五号)第二条第四項
(定義)に規定する損害保険会社及び同条第九項
に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)をいう。
五
参考純率 損害保険料率算出団体が算出する純保険料率(次号に掲げる基準料率に係るものを除く。)であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員による保険料率の算出の基礎とし得るものとして算出するものをいう。
2
生命保険会社(保険業法第二条第三項
に規定する生命保険会社及び同条第八項
に規定する外国生命保険会社等をいう。)は、同法第三条第四項第二号
(免許)に掲げる保険の引受けを行う範囲において、前項第四号、次条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
3
特定法人(保険業法第二百十九条第一項
(免許)の規定による免許を受けた同項
に規定する特定法人をいい、同条第二項
に規定する特定生命保険業免許を受けた特定法人にあつては、同法第三条第四項第二号
に掲げる保険の引受けを行う範囲に限る。第十二条において同じ。)は、次条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
2
前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在場所
四
資産に関する規定
五
理事の任免に関する規定
六
会員の加入及び脱退に関する規定
七
参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類
4
料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。
5
料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。
一
自動車損害賠償保障法
(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険
二
地震保険に関する法律
(昭和四十一年法律第七十三号)の規定に基づく地震保険
2
定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第六条の二
料率団体は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2
料率団体は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
2
料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一
保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。
二
保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
三
前項各号及び前二号に掲げる業務に付随する業務
四
前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務
2
理事が二人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、料率団体の事務は、理事の過半数で決する。
第七条の二の七
監事の職務は、次のとおりとする。
一
料率団体の財産の状況を監査すること。
二
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三
財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。
四
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
2
総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
2
総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3
前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の適用除外)
第七条の三
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和二十二年法律第五十四号)第八条
(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、料率団体が第七条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者又は被保険者の利益を不当に害することとなるときは、この限りでない。
第九条
料率団体は、参考純率を算出したときは、その算出方法その他内閣府令で定める事項を記載した書類を添付して、当該参考純率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした参考純率を変更しようとするときも、同様とする。
2
料率団体は、前項の規定により参考純率の届出をしたときは、遅滞なく、その会員に対し、当該参考純率及び当該参考純率に係る同項に規定する事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
第九条の二
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率について、当該参考純率が第八条の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「参考純率の適合性審査」という。)を行い、当該届出を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、その結果を当該届出をした料率団体に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率についての参考純率の適合性審査が前項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
3
料率団体は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
4
内閣総理大臣は、料率団体の会員から保険業法第百二十三条第一項
(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第二百七条
(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定による認可の申請又は同法第百二十三条第二項
(同法第二百七条
において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定による届出があつた場合において、当該認可の申請又は届出に係る保険料率が第一項の規定により当該料率団体に対し第八条の規定に適合するとの通知をした参考純率を基礎として算出されたものであり、かつ、その算出方法が明らかにされたものであるときは、当該参考純率が同条の規定に適合するものであることを勘案して、同法第百二十四条
(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)(同法第二百七条
において準用する場合を含む。)の規定に基づく当該認可の申請に係る審査又は同法第百二十五条
(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)(同法第二百七条
において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定に基づく当該届出に係る審査を行うものとする。
第九条の三
料率団体は、第三条第五項各号に掲げる保険の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。
一
基準料率に係る純保険料率
二
基準料率に係る付加保険料率(保険料率のうち純保険料率以外のものをいう。)
三
基準料率の算出方法
四
その他内閣府令で定める事項
2
料率団体は、前項の規定により基準料率の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
2
料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
3
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第十条の二
会員は、その所属する料率団体が第九条の三第一項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
2
会員以外の利害関係人は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について不服があるときは、当該基準料率に係る同条第二項の規定による公告のあつた日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
3
前二項の規定による異議の申出は、その不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。
4
内閣総理大臣は、災害その他特別の事情があるときは、第一項又は第二項に規定する期間を延長することができる。
第十条の三
内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、当該基準料率が第八条の規定に適合するかどうかについての審査(以下「適合性審査」という。)を行う場合において、当該基準料率について前条第一項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、意見を聴取しなければならない。
2
内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率について前条第二項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、公開の意見聴取を行わなければならない。ただし、当該基準料率が緊急に使用されることが必要であると認める場合、当該基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると認める場合その他の政令で定める場合においては、公開しないで意見聴取を行うことができる。
3
前二項の場合において、申出人又はその代理人が、正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、その申出人は、前条第一項又は第二項の規定による異議の申出を取り下げたものとみなし、当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はその者の代理人が正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、第九条の三第一項の規定による届出を撤回したものとみなす。
4
内閣総理大臣は、第二項の規定による公開の意見聴取を行うときは、当該意見聴取の期日の二週間前までに、当該意見聴取を行おうとする理由並びに当該意見聴取の期日及び場所を当該意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る基準料率の届出をした料率団体に通知し、かつ、当該意見聴取に係る事案の要旨並びに当該意見聴取の期日及び場所を公告しなければならない。
5
前項に規定する者を除くほか、第二項の規定による公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者は、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を記載した文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。
6
内閣総理大臣は、第二項の規定による公開の意見聴取においては、前項の規定による申出をした者であつてその意見が当該意見聴取に係る事案と関連性を有するものと認められる者に対して、当該意見聴取に係る事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、同項に規定する文書に照らし当該申出をした者のうちの多数の者の意見が共通であると認められるときは、当該多数の者について証拠を提示し、意見を述べる機会を与える者の数を限ることができる。
7
内閣総理大臣は、第二項の規定による公開の意見聴取に係る事案について必要な調査をするため、利害関係人の申立てにより又は職権で、利害関係人若しくは参考人に出頭を求めて意見を陳述させ、若しくは報告をさせ、又は鑑定人の出頭を求めて鑑定をさせることができる。
8
第三項から前項までに定めるもののほか、第二項本文の規定による公開の意見聴取に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第十条の四
第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後九十日を経過する日までの期間(当該期間が次条第一項又は第二項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過した後、当該届出に係る料率団体に所属する会員は、当該届出に係る基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)を使用しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出ることができる。
2
範囲料率の範囲は、保険の種類ごとに内閣府令で定める。
3
第一項の会員が同項の規定による届出を行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第百二十三条第一項
の規定による認可を受け、又は同条第二項
の規定による届出を行つたものとみなす。この場合において、同法第百二十五条
の規定は、適用しない。
第十条の五
内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、第十条の二第一項及び第二項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第八条の規定に適合していると認めるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、その届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査に相当の期間を要すると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率が第八条の規定に適合しないと認めるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)内に限り、その届出をした料率団体に対し、書面をもつて、その届出の撤回をすべきことを命じ、又は期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
4
前項の規定による命令(第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)については、行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第三章
(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
5
料率団体は、第一項若しくは第二項の規定による通知又は第三項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
6
内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、第三項の規定による命令をしないで前条第一項に規定する適合性審査の期間が経過したときは、遅滞なく、当該基準料率を告示しなければならない。
7
会員は、前項の規定による告示のあつたときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第二条第七項
に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第百八十五条第一項
(免許)に規定する支店等)に備え置き、利害関係人の縦覧に供しなければならない。
第十条の六
利害関係人は、前条第六項の規定による告示のあつた基準料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあつた日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
2
第十条の二第三項及び第四項の規定は前項の規定による異議の申出について、第十条の三第二項(ただし書を除く。)から第八項までの規定は前項の規定による異議の申出があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第十条の二第四項中「第一項又は第二項」とあるのは、「第十条の六第一項」と読み替えるものとする。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による異議の申出があつた場合において、当該異議の申出に係る基準料率が第八条の規定に適合しないと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
5
内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率が、その算出の基礎となつた条件の前条第六項の規定による告示後の変更により第八条の規定に適合しないこととなつたものと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
第十一条
次に掲げる処分については、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
一
第十条の五第三項(第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)の規定による命令
二
前条第三項の規定による命令
第十二条
特定法人が料率団体を設立し、又はこれに加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第二条第一項第五号及び第六号、第九条第二項、第九条の二第三項及び第四項、第九条の三第二項、第十条の四第一項及び第三項、第十条の五第五項及び第七項並びに第二十五条の二第二項の規定の適用については、特定法人を会員とみなす。この場合において、第二条第一項第六号中「によるその使用」とあるのは「の引受社員(第十二条第二号に規定する引受社員をいう。第十条の四第一項において同じ。)によるその使用」と、第九条の二第四項中「保険業法第百二十三条第一項
(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第二百七条
(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「保険業法第二百二十五条第一項
(事業の方法書等に定めた事項の変更)」と、「同法第百二十三条第二項
(同法第二百七条
において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「同条第二項」と、「(同法第二百七条
において準用する場合を含む。)」とあるのは「(同法第二百二十五条第三項
において準用する場合を含む。)」と、「届出等)(同法第二百七条
において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「届出等)(同法第二百二十五条第三項
において準用する場合を含む。)」と、第十条の四第一項中「会員は、」とあるのは「特定法人は、その引受社員が」と、同条第三項中「保険業法第百二十三条第一項
」とあるのは「保険業法第二百二十五条第一項
」と、「同法第百二十五条
」とあるのは「同条第三項
において準用する同法第百二十五条
」と、第十条の五第七項中「その本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第二条第七項
に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第百八十五条第一項
(免許)に規定する支店等)」とあるのは「保険業法第二百十九条第六項
に規定する総代理店の事務所」とする。
二
第七条の二第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定の適用については、引受社員(保険業法第二百十九条第一項
に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を会員とみなす。
三
第十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、特定法人及び引受社員を会員とみなす。
第十三条
内閣総理大臣は、料率団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、料率団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に料率団体の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは参考純率若しくは基準料率に関する資料その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十四条
内閣総理大臣は、料率団体が法令若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときは、当該料率団体の理事若しくは監事の解任若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条第一項の規定による認可を取り消すことができる。
第十四条の二
料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
一
定款で定めた解散事由の発生
二
料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能
三
破産手続開始の決定
四
設立の認可の取消し
五
総会の決議
六
会員が欠けたこと。
2
前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
第十四条の六
料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
2
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第十四条の十一
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4
第一項の公告は、官報に掲載してする。
2
清算人は、清算中の料率団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3
前項に規定する場合において、清算中の料率団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
2
定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経、かつ、内閣総理大臣の認可を得て、その料率団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
2
前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
2
前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在場所
四
資産の総額
五
出資の方法を定めたときは、その方法
六
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
七
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
第十八条
料率団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第十六条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第十九条
理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2
解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。
2
清算人が選任されたときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。
第二十三条
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一
料率団体の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二
料率団体の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から二週間以内
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一
名称
二
主たる事務所の所在場所
三
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第二十四条
料率団体がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
2
料率団体の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、資産の総額を証する書面及び料率団体を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第二十五条
商業登記法
(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三
、第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、この法律の規定による登記について準用する。この場合において、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項
各号」とあるのは、「損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十五条の二
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、料率団体又は会員に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二
第十三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十七条
料率団体の理事、監事又は従業者が、その料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。
第二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第五条の規定に違反して、定款を変更した者
二
第六条の二の規定に違反して、財産目録若しくは会員名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者
三
第七条の規定に違反して、届出をすることを怠り、又は虚偽の届出をした者
四
第九条の三第二項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者
五
第十条第一項の規定に違反して、資料を閲覧させず、又は虚偽の資料を閲覧させた者
六
第十条第二項の規定に違反した者
七
第十条の五第三項、第十条の六第三項若しくは第五項又は第十四条の規定による命令に違反した者
八
第十条の五第五項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
九
第十条の五第七項の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくはこれに虚偽の記載をし、又は利害関係人の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした書類を利害関係人の縦覧に供した者
十
第十四条の四第二項又は第十四条の十三第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つた者
十一
第十四条の十一第一項若しくは第二項又は第十四条の十三第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者
十二
この法律に定める登記を怠つた者
附 則 抄
第二十九条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年四月一九日法律第一〇四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年一二月一〇日法律第三〇五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二〇日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第四条の規定による改正後の損害保険料率算出団体に関する法律(以下「新料率団体法」という。)第十条から第十条の四までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新料率団体法第二条第一項第二号に規定する損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)が新料率団体法第十条第一項の規定による届出をする場合について適用し、施行日前に料率団体が第四条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律(以下「旧料率団体法」という。)第十条第二項の規定により認可申請書を提出した場合については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に存する保険料率であって旧料率団体法第十条の四第二項及び第十条の十二第三項(特別保険料率に係るものを除く。)の規定により改正前の保険業法(昭和十四年法律第四十一号。以下「旧保険業法」という。)第十条第一項の認可があったものとみなされたもの(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の認可を受けたものを含む。)は、新料率団体法第十条の五第一項に規定する範囲料率とみなす。この場合において、同条第二項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過するまでの間は、範囲料率の範囲は、なお従前の例による。
3
この法律の施行の際現に存する旧料率団体法第十条の十第一項の大蔵大臣の認可を受けた特別保険料率(旧料率団体法第十条の十二第三項の規定により旧保険業法第十条第一項の認可があったものとみなされた特別保険料率を含む。)は、旧料率団体法第十条の十第一項の規定により付された期間内に限り、新料率団体法第十条の五第五項の大蔵大臣の認可を受けた同条第四項に規定する特別料率とみなす。
4
施行日前に旧料率団体法第十条の六の規定による変更命令があった場合で、この法律の施行の際現に同条後段の規定による認可申請がされていないときは、同条に規定する料率団体は、施行日から起算して三月以内に、新料率団体法第十条第一項の規定による当該保険料率の変更の届出をしなければならない。
5
施行日前に旧料率団体法第十条の十二第一項の規定による変更命令があった場合で、この法律の施行の際現に同条第三項の規定による保険料率の変更がされていないときは、同条第一項に規定する料率団体にあっては、施行日から起算して三月以内に、新料率団体法第十条第一項の規定による当該保険料率の変更の届出をしなければならず、旧料率団体法第十条の十二第一項に規定する会員については、なお従前の例による。
6
前二項の規定に違反して変更の届出をしなかった者は、五十万円以下の過料に処する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十三条
第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「旧料率団体法」という。)第三条第一項に規定する損害保険料率算出団体(以下この条において「料率団体」という。)の会員(旧料率団体法第十二条第三号の規定により会員とみなされる引受社員を含む。以下この条において同じ。)が使用している旧料率団体法第十条の五第三項(同条第九項並びに旧料率団体法第十条の六第二項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定により保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第一項の規定による認可又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第二項の規定による届出があったものとみなされた旧料率団体法第十条の五第一項に規定する範囲料率(以下この項において「範囲料率」という。)、同条第四項に規定する特別料率、旧料率団体法第十条の六第一項に規定する特定料率(以下この項において「特定料率」という。)又は同条第九項に規定する特別純率(それぞれ第二十三条の規定による改正後の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「新料率団体法」という。)第三条第五項各号に掲げる保険の種類(以下この条において「自賠責保険等」という。)に係るものを除く。)については、第二十三条の規定の施行後も、当該認可又は当該届出がされているものとみなす。ただし、当該範囲料率及び当該特定料率(旧料率団体法第十条の六第三項の規定による届出がされていないものに限る。)については、第二十三条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)から起算して二年を経過する日後においては、この限りでない。
2
一部施行日前にされた旧料率団体法第十条第一項の規定による届出(自賠責保険等に係るものを除く。)であって、一部施行日前に当該届出に係る旧料率団体法第十条の四第一項に規定する期間(一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過していないもの及び当該届出に係る保険料率については、旧料率団体法第十条第二項、第十条の二から第十条の四まで、第十条の五第一項から第三項まで、第十条の六第一項及び第二項並びに第十条の八(第二号を除く。)の規定は、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧料率団体法第十条の五第一項中「使用しなければならない」とあるのは「使用することができる」と、旧料率団体法第十条の六第一項中「を使用することを要しない」とあるのは「の範囲を超えて使用することができる」と、「使用するものとする」とあるのは「、当該保険料率のうちの付加保険料率が次項に規定する範囲内にある場合に限り、使用することができる」とする。
3
一部施行日前にされた旧料率団体法第十条第一項の規定による届出(自賠責保険等に係るものに限る。)であって、第二十三条の規定の施行の際現に当該届出に係る旧料率団体法第十条の四第一項に規定する期間(一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過しているものに係る旧料率団体法第十条の五第一項に規定する保険料率は、一部施行日以後においては、その届出後新料率団体法第十条の四第一項に規定する適合性審査の期間が経過した同項に規定する基準料率とみなす。
4
第二十三条の規定の施行の際現に旧料率団体法第十条の五第三項の規定により保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第一項の規定による認可又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第二項の規定による届出があったものとみなされた旧料率団体法第十条の五第一項に規定する範囲料率(自賠責保険等に係るものに限る。)を使用する料率団体の会員は、一部施行日前に、自賠責保険等に係る当該範囲料率と異なる保険料率であって、当該保険料率につき保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第一項の規定による認可を受け、又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第二項の規定による届出をして同法第百二十五条第一項から第三項まで(同法第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過しているものを除き、新料率団体法第十条の四第一項の規定により、同項に規定する範囲料率を使用しようとする旨を一部施行日において内閣総理大臣に届け出たものとみなす。
5
一部施行日前にされた旧料率団体法第十条第一項の規定による届出(自賠責保険等に係るものに限る。以下この項において同じ。)であって、一部施行日前に当該届出に係る旧料率団体法第十条の四第一項に規定する期間(一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過していないものについては、これを新料率団体法第九条の三第一項の規定による届出とみなして、新料率団体法の規定を適用する。この場合において、旧料率団体法第十条第一項の規定によりされた届出に関して一部施行日前に同条第二項又は旧料率団体法第十条の二から第十条の四までの規定に基づき行われた処分又は行為は、新料率団体法の相当規定に基づき行われた処分又は行為とみなす。
6
一部施行日前にされた旧料率団体法第十条の七第一項の規定による異議の申出(自賠責保険等に係るものに限る。以下この項において同じ。)であって、一部施行日前にその手続が完了していないものについては、これを新料率団体法第十条の六第一項の規定による異議の申出とみなして、新料率団体法の規定を適用する。この場合において、旧料率団体法第十条の七第一項の規定によりされた異議の申出に関して一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定に基づき行われた処分又は行為は、新料率団体法第十条の六第二項又は第三項の規定に基づき行われた処分又は行為とみなす。
7
一部施行日前に旧料率団体法第十条の七第五項の規定により同項に規定する保険料率についてされた命令(自賠責保険等に係るものに限る。)であって、一部施行日前に当該命令に基づく同項に規定する届出がされていないものは、新料率団体法第十条の六第五項の規定により同項に規定する基準料率についてされた命令とみなす。
(権限の委任)
第百四十七条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(処分等の効力)
第百八十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。