消費生活協同組合法

消費生活協同組合法
(昭和二十三年七月三十日法律第二百号)


最終改正:平成二六年六月二七日法律第九一号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年五月三十日法律第四十五号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 事業(第九条―第十三条の二)
 第三章 組合員(第十四条―第二十五条の二)
 第四章 管理(第二十六条―第五十三条の三)
 第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更(第五十三条の四―第五十三条の十五)
 第四章の三 子会社等(第五十三条の十六―第五十三条の十九)
 第五章 設立(第五十四条―第六十一条の二)
 第六章 解散及び清算(第六十二条―第七十三条)
 第七章 登記(第七十四条―第九十二条)
 第八章 監督(第九十二条の二―第九十七条の三)
 第九章 罰則(第九十八条―第百一条)
 第十章 没収に関する手続等の特例(第百一条の二―第百一条の四)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。

第二条  消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。
 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。
 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。
 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
 組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これを行うこと。
 組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。
 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。

第三条  消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。
 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でない者は、その名称中に、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会であることを示す文字又はこれらと紛らわしい文字を用いてはならない。
 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称を使用することを他人に許諾してはならない。

第四条  消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。

第五条  組合は、都道府県の区域を越えて、これを設立することができない。ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、この限りでない。
 前項の規定にかかわらず、地域による消費生活協同組合は、第十条第一項第一号の事業の実施のために必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合に該当する場合には、主たる事務所の所在地の都府県及び当該都府県に隣接する都府県を区域として、これを設立することができる。ただし、当該消費生活協同組合が同号の事業と同号の事業以外の事業とを併せ行う場合であつて、当該隣接する都府県を区域として同号の事業を実施することが当該同号の事業以外の事業の実施に重大な影響を及ぼすおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合は、この限りでない。

第六条  組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。

第七条  この法律の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第八条  この法律は、労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合が、自主的に第十条第一項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。

   第二章 事業

第九条  組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員(以下「組合員」と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

第十条  組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業
 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業(第六号及び第七号の事業を除く。)
 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
 組合員の生活の共済を図る事業
 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
 組合員に対する医療に関する事業
 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの
 前各号の事業に附帯する事業
 前項第四号の事業(以下「共済を図る事業」という。)のうち、共済事業(組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は受託共済事業(共済事業を行つている組合からの委託契約に基づき共済事業の一部を受託して行う事業をいう。以下同じ。)を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第二項 に規定する保険会社をいう。)その他厚生労働大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(厚生労働省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第一項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに前項の事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
 連合会は、第一項の事業のほか、会員たる組合の指導、連絡及び調整に関する事業を行うことができる。

第十一条  組合は、前条の事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。

第十二条  組合員は、その意に反して、組合の事業を利用することを強制されない。
 定款に特に定めのある場合を除くほか、組合員と同一の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、これを組合員とみなす。
 組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
 組合がその組合員との間で自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第五条 に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約を締結している場合において、その組合員が組合を脱退した場合その他組合員以外の者との間で責任共済の契約を継続することにつき正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合
 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域で当該物品を供給する場合
 国又は地方公共団体の委託を受けて行う事業を利用させる場合
 特定の物品を供給する事業であつて、組合員以外の者にその事業を利用させることについて正当な理由があるものとして厚生労働省令で定める事業を利用させる場合
 組合が所有する体育施設その他の施設であつて、組合員の利用に支障のない範囲内で一般公衆の利用に供することが適当である施設として厚生労働省令で定める施設に該当するものを利用させる場合
 組合は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業(第十条第二項の事業を除き、同条第一項第一号から第五号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同条第一項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額(前項ただし書の規定により当該事業を利用する組合員以外の者の利用分量の総額を除く。)の当該事業年度における組合員の当該同条第一項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額に対する割合は、同項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとに厚生労働省令で定める割合を超えてはならない。
 職域による組合が、当該職域に係る者であつて厚生労働省令で定めるものに第十条第一項第一号の事業を利用させる場合
 離島その他交通不便の地域において生活に必要な物品の円滑な供給に支障が生じている場合に当該物品を供給する場合であつて行政庁の許可を得た場合
 前二号に掲げる場合のほか、組合員以外の者にその事業を利用させることが適当と認められる事業として厚生労働省令で定める事業を厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合であつて行政庁の許可を得た場合
 行政庁は、前項第二号又は第三号の許可の申請があつた場合において、組合がその組合員以外の者に物品の供給事業(物品を加工し、又は修理する事業を含む。次項において同じ。)を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、前項第二号又は第三号の許可をしてはならない。
 行政庁は、必要があると認めるときは、物品の供給事業を行う組合に対し、次の措置をとるべきことを命ずることができる。
 第三項ただし書又は第四項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き組合員以外の者には当該事業を利用させない旨を、物品の供給事業を行う場所に明示すること。
 第三項ただし書又は第四項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き、組合員であることが不明りようである者に対しては組合員である旨を示す証明書を提示しなければ、物品の供給事業を利用させないこと。

第十二条の二  共済事業を行う組合は、他の組合その他政令で定める者以外の者に対して、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない。ただし、責任共済の契約及びこれに類する共済契約であつて厚生労働省令で定めるものの締結の代理又は媒介の業務については、この限りでない。
 前項の政令で定める者は、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合に限り、他の法律の規定にかかわらず、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことができる。
 保険業法第二百八十三条 の規定は共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う組合の共済契約の募集について、同法第二百九十四条 の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第二百九十五条 の規定は共済代理店について、同法第三百条 の規定は共済事業を行う組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第三百五条 、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法第三百九条 の規定は共済事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第三百十一条 の規定はこの項 において準用する同法第三百五条 の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百九十四条第三号 、第二百九十五条、第三百条第一項第七号及び第九号並びに第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第三百条第一項 中「次条に規定する特定保険契約」とあるのは「消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約」と、同項第八号中「特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(消費生活協同組合法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は消費生活協同組合法第二十六条の三第一項に規定する規約」と、同法第三百五条及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十二条の三  共済事業を行う組合は、特定共済契約(金利、通貨の価格、金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項 に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第五十条の五に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として厚生労働省令で定めるものをいう。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
 金融商品取引法第三章第一節第五款 (第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款 (第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第二号及び第七号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条 (第三号及び第四号を除く。)の規定は、共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項 本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、これらの規定(同法第三十四条 の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条 中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他消費生活協同組合法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第一号 に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第三十九条第一項第一号 中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(消費生活協同組合法第五十条の五に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号 中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号 中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十三条  共済を図る事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける組合員の利益の保護を図るために必要な措置であつて厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。

第十三条の二  組合は、組合に関係がある事業を行うため必要であるときは、組合の目的及び他の法律の規定に反しない限り、他の法人又は団体に加入することができる。

   第三章 組合員

第十四条  消費生活協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、法人は、組合員となることができない。
 地域による組合にあつては、一定の地域内に住所を有する者
 職域による組合にあつては、一定の職域内に勤務する者
 地域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、前項第一号に掲げる者のほか、その区域内に勤務地を有する者でその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。
 職域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、第一項第二号に掲げる者のほか、次に掲げる者であつてその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。
 その付近に住所を有する者
 当該職域内に勤務していた者
 職域による消費生活協同組合のうち、大学その他の厚生労働省令で定める学校を職域とするものにあつては、定款の定めるところにより、第一項第二号及び前項各号に掲げる者のほか、当該学校の学生を組合員とすることができる。
 連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。
 組合
 他の法律により設立された協同組織体で、第二条第一項各号に掲げる要件を備え、かつ、組合の行う事業と同種の事業を行うことを目的とするもの

第十五条  組合は、その組合員の数を制限することができない。
 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

第十六条  組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
 組合員の出資一口の金額は、組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度とし、かつ、均一でなければならない。
 一組合員の有することのできる出資口数は、組合員の総出資口数の四分の一を超えてはならない。ただし、第十条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号の事業のうちいずれかの事業を行う連合会の会員にあつては、この限りでない。
 組合員は、出資金額の払込みについて相殺をもつて組合に対抗することができない。
 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

第十七条  組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各々一個の議決権及び選挙権を有する。ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。
 組合員は、定款の定めるところにより、第三十八条第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければ代理人となることができない。
 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。第二十六条第三項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
 代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。
 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

第十八条  組合は、組合員が出資の払込みを怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。

第十九条  組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

第二十条  組合員は、次の事由によつて脱退する。
 組合員たる資格の喪失
 死亡又は解散
 除名
 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日から五日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
 出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員
 その他定款で定める行為をした組合員
 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

第二十一条  脱退した組合員は、定款の定めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

第二十二条  事業年度末において、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。

第二十三条  前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

第二十四条  脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、第二十一条の規定による払戻しを停止することができる。

第二十五条  組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
 前項の場合には、第十九条及び第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。

第二十五条の二  組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 加入の年月日
 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
 組合は、組合員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

   第四章 管理

第二十六条  組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
 事業
 名称
 地域又は職域
 事務所の所在地
 組合員たる資格に関する規定
 組合員の加入及び脱退に関する規定
 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度に関する規定
 第一回払込みの金額
 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
 準備金の額及びその積立ての方法に関する規定
十一  組合員の権利義務に関する規定
十二  事業の執行に関する規定
十三  役員に関する規定
十四  総会に関する規定
十五  事業年度
十六  公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
十七  共済事業を行うときは、その掛金及び共済金の最高限度
十八  存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
十九  現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数
 行政庁は、模範定款例を定めることができる。
 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
 官報に掲載する方法
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
 組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
 組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項 、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項 中「前二項の規定にかかわらず、これら」とあるのは、「消費生活協同組合法第二十六条第五項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項に掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

第二十六条の二  会計又は業務の執行に関し、組合の運営上重要な事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

第二十六条の三  組合は、共済事業を行おうとするときは、規約で、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
 組合が責任共済又は責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金」とあるのは、「その実施方法、共済契約及び共済掛金」とする。

第二十六条の四  組合は、貸付事業を行おうとするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

第二十六条の五  組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)をその各事務所に備え置かなければならない。
 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

第二十七条  組合には役員として理事及び監事を置く。
 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

第二十八条  役員は、定款の定めるところにより、総会においてこれを選挙する。ただし、組合設立当時の役員は、創立総会においてこれを選挙する。
 理事は、組合員又は会員たる法人の役員でなければならない。ただし、組合設立当時の理事は、組合員になろうとする者又は会員になろうとする法人の役員でなければならない。
 特別の理由があるときには、理事の定数の三分の一以内を限り、前項に該当しない者のうちから、これを選挙することができる。
 その行う事業の規模が政令で定める基準を超える組合にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。
 当該組合の組合員又は当該組合の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
 その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。
 当該組合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
 前項第二号に規定する「子会社」とは、組合が総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。第四章の三において同じ。)の過半数を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
 第四項の組合は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
 投票は、一人(第十七条第一項ただし書の規定により選挙権につき定款で別段の定めをする連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。
 第一項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(組合設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。

第二十九条  理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内にこれを補充しなければならない。

第二十九条の二  組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第二十九条の三  次に掲げる者は、役員となることができない。
 法人
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 この法律、会社法 若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。

第三十条  理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
 設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
 前三項の規定は、定款によつて、役員の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに係る決算に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

第三十条の二  この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、組合員その他の利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

第三十条の三  理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
 理事については会社法第三百五十七条第一項同法第三百六十条第三項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 並びに同法第三百六十一条第一項 及び第四項 の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項 及び第二項 、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項 及び第二項 中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条 中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条 中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第三百八十八条 中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十条の四  組合は、理事会を置かなければならない。
 理事会は、すべての理事で組織する。
 組合の業務の執行は、理事会が決する。

第三十条の五  理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
 理事会の招集については、会社法第三百六十六条 及び第三百六十八条 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十条の六  組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。

第三十条の七  組合は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から十年間、第三十条の五第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
 組合員は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、組合に対し、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、組合又はその子会社(第二十八条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
 第四項の許可については、会社法第八百六十八条第一項 、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十条の八  理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

第三十条の九  理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この章において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
 代表理事については、第三十条の二並びに会社法第三百五十条 及び第三百五十四条 の規定を準用する。

第三十一条  監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

第三十一条の二  理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第三十一条の三  役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
 代表理事 六
 代表理事以外の理事 四
 監事 二
 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
 責任を免除すべき理由及び免除額
 理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
 第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

第三十一条の四  役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
 理事 次に掲げる行為
 第三十一条の七第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 虚偽の登記
 虚偽の公告
 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

第三十一条の五  役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

第三十一条の六  役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節 (第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項 及び第四項 中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四項 中「第五十五条 、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「消費生活協同組合法第三十一条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十一条の七  組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る決算関係書類(貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
 第二項の決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(次条第一項の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、理事会の承認を受けなければならない。
 理事は、通常総会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告及び次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
 組合は、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告及び次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、通常総会の会日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
10  組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の会日の二週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11  組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 決算関係書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 決算関係書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12  組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

第三十一条の八  共済事業を行う消費生活協同組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、決算関係書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
 前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条 及び第四百四十四条 (第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十九条 並びに第四百四十四条第一項 、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第一項 中「その子会社」とあるのは「その子会社等(消費生活協同組合法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会計監査人については、第二十九条の二並びに会社法第三百二十九条第一項 、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項 及び第二項 中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項 及び第二項第二号 中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会計監査人の責任については、第三十一条の三から第三十一条の五までの規定を準用する。この場合において、第三十一条の三第四項第三号及び第三十一条の四第二項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十一条の五中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十一条の六の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十一条の九  会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条 及び第三百四十条第一項 から第三項 までの規定を準用する。

第三十二条  組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
 組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第三十三条  組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
 前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
 第一項の規定による解任の請求があつた場合には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 前項の場合については、第三十五条第二項及び第三十六条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十五条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあるのは「第三十三条第一項の規定による役員の解任の請求があつた場合」と、第三十六条第二項中「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において、」とあるのは「第三十三条第一項の規定による役員の解任の請求があつた場合において、理事の職務を行う者がないとき又は」と読み替えるものとする。

第三十四条  通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第三十五条  臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
 前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

第三十六条  総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事が招集する。
 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

第三十七条  理事(理事以外が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 総会の日時及び場所
 総会の目的である事項があるときは、当該事項
 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第四十七条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会の決議によらなければならない。

第三十八条  総会を招集するには、総会招集者は、その総会の会日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

第三十九条  組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
 前項の通知又は催告は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

第四十条  次の事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 規約の設定、変更及び廃止
 組合の解散及び合併
 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
 収支予算
 出資一口の金額の減少
 事業報告書並びに決算関係書類その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして厚生労働省令で定めるもの
 組合員の除名及び役員の解任
 連合会への加入又は脱退
 その他定款で定める事項
 総会においては、第三十八条第一項又は第二項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第二十六条の三第一項に規定する規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第二十六条の四に規定する規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 共済事業に係る第四項及び第五項の認可並びに貸付事業に係る第四項及び前項の認可については第五十八条の規定を、これらの事業以外の事業に係る第四項の認可については同条及び第五十九条の規定を準用する。
 組合は、第四項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

第四十一条  総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 議長は、総会において、そのつど、これを選任する。
 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

第四十二条  次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 定款の変更
 組合の解散及び合併
 組合員の除名
 事業の全部の譲渡、第五十条の二第一項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第二項の規定による共済契約の全部の移転
 第三十一条の三第四項(第三十一条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除

第四十三条  役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

第四十四条  総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十七条及び第三十八条の規定は、適用しない。

第四十五条  総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第四十六条  総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項 中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは、「組合員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十七条  五百人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。
 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては、百人)以上でなければならない。
 総代の選挙については、第二十八条第七項及び第八項の規定を準用する。
 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
 総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」とあるのは「組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「三人」と読み替えるものとする。
 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

第四十七条の二  総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、当該議決の日から十日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。
 前項の規定による書面の提出については、第三十五条第三項及び第四項の規定を準用する。
 第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
 第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。

第四十八条  消費生活協同組合の組合員と同一の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。ただし、第十七条第二項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。

第四十九条  組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければならない。
 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 組合は、第一項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(政令で定めるものを除く。)には、各別にこれを催告しなければならない。
 出資一口の金額の減少の内容
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
 前項第二号の一定の期間は、一月を下つてはならない。
 第三項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告方法によりするときは、第三項の規定による各別の催告は、することを要しない。

第四十九条の二  債権者が前条第三項第二号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社等(信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項 に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第五十条  組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第五号に係る部分に限る。)及び第二項 (第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十条の二  共済事業を行う組合が共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
 共済事業を行う組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
 共済事業を行う組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
 第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第四十九条から前条までの規定を準用する。
 第一項の規定により組合がその共済事業の全部若しくは一部を譲渡したとき、又は第二項の規定により組合がその共済事業に係る共済契約の全部を包括して移転したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第五十条の三  共済事業を行う組合は、共済事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。
 共済事業のうち責任共済等の事業を行う組合は、当該事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。
 第十条第一項第六号又は第七号の事業のうち、病院又は診療所を営む事業、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う組合は、当該事業(当該事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業であつて厚生労働省令で定めるものを併せ行う場合には、当該併せ行う事業を含む。第五十一条の二において「医療福祉等事業」という。)に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。

第五十条の四  組合は、共済事業に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に属する資金を調達してはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。

第五十条の五  行政庁は、共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
 出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額を用いて厚生労働省令で定めるところにより計算した額
 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額

第五十条の六  共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の共済事業の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第五十条の七  共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

第五十条の八  共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

第五十条の九  共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で第五十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
 前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。

第五十条の十  共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを第二十六条の三第一項の規約で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として厚生労働省令で定める基準に従い、行わなければならない。
 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五十条の十一  共済事業を行う組合(厚生労働省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として厚生労働省令で定めるものに関与させなければならない。
 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければならない。

第五十条の十二  共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
 厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
 その他厚生労働省令で定める事項
 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
 前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五十条の十三  行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。

第五十条の十四  共済事業を行う組合は、その資産のうち第五十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生労働省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。ただし、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

第五十一条  貸付事業を行う組合(職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。)の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。
 前項の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。
 第一項の純資産額は、厚生労働省令で定めるところにより計算するものとする。

第五十一条の二  組合は、医療福祉等事業に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 前項の積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

第五十一条の三  組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第五十一条の四  組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。
 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いてこれを取り崩してはならない。
 組合は、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
 前項の規定により繰り越した剰余金は、第十条第一項第五号の事業の費用に充てるものとする。ただし、その剰余金の全部又は一部を、組合員が相互の協力の下に地域において行う子育て支援、家事に係る援助その他の活動であつて組合員の生活の改善及び文化の向上に資するものを助成する事業の費用に充てることを妨げない。

第五十二条  組合は、損失をてん補し、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。
 剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行つてはならない。
 組合が組合員の利用分量に応じて剰余金の割戻しを行うときは、事業別にその率を定めることができる。
 組合が払い込んだ出資額に応じて剰余金の割戻しを行うときは、年一割を超えてはならない。

第五十三条  組合は、組合員が期日の到来した出資の払込みを終えるまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。

第五十三条の二  共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 前項の組合が子会社その他当該組合と厚生労働省令で定める特殊の関係にある者(以下「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
 第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、共済事業の利用者が当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

第五十三条の三  第五十条の三から前条までに定めるもののほか、組合がその財務を適正に処理するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。

   第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更

第五十三条の四  共済事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下この章において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
 前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
 行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
 第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。

第五十三条の五  行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。

第五十三条の六  契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
 契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から共済事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。

第五十三条の七  共済事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第五十三条の四第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
 前項の議決には、第四十二条の規定を準用する。
 第一項の議決を行う場合には、同項の組合は、第三十八条第一項又は第二項の通知において、会議の目的たる事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を示さなければならない。
 第一項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
 前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。

第五十三条の八  前条第一項の議決又はこれとともに行う第四十二条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
 前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
 前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。

第五十三条の九  共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決を行うべき日の二週間前から第五十三条の十四第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項並びに第五十三条の七第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその各事務所に備え置かなければならない。
 組合員及び共済契約者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第五十三条の十  行政庁は、第五十三条の四第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
 共済調査人については、民事再生法第六十条 及び第六十一条第一項 の規定を準用する。この場合において、同項 中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
 前項において準用する民事再生法第六十一条第一項 に規定する費用及び報酬は、第五十三条の四第三項の規定による承認に係る組合(次条第一項及び第九十八条の七において「被調査組合」という。)の負担とする。

第五十三条の十一  共済調査人は、被調査組合の役員及び使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
 共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

第五十三条の十二  共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
 共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。

第五十三条の十三  共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決があつた場合(第五十三条の八第三項の規定により第五十三条の七第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
 行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

第五十三条の十四  共済事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
 前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の厚生労働省令で定める書類並びに第五十三条の七第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
 前項の期間は、一月を下つてはならない。
 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として厚生労働省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の厚生労働省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。

第五十三条の十五  共済事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の厚生労働省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
 前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。

   第四章の三 子会社等

第五十三条の十六  共済事業を行う消費生活協同組合(第十条第三項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた消費生活協同組合を除く。以下この条及び次条において「共済事業兼業組合」という。)は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該共済事業兼業組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。次項において「子会社対象会社」という。)を除き、共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
 共済事業兼業組合の行う共済事業に従属する業務として厚生労働省令で定めるもの(第三項及び次条第一項において「共済兼業従属業務」という。)
 共済事業兼業組合の行う共済事業に付随し、又は関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(次条第一項において「共済兼業関連業務」という。)
 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業兼業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 第一項の場合において、会社が主として共済事業兼業組合の行う事業のために共済兼業従属業務を営んでいるかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。

第五十三条の十七  共済事業兼業組合又はその子会社は、特定会社(共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(共済兼業従属業務又は共済兼業関連業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
 前項の規定は、共済事業兼業組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により、特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該共済事業兼業組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、共済事業兼業組合又はその子会社が特定会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
 共済事業兼業組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、当該各号に定める日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該共済事業兼業組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
 当該共済事業兼業組合が第六十九条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該共済事業兼業組合が存続する場合に限る。) その合併の効力が生じた日
 第六十九条第一項の認可を受けて当該共済事業兼業組合が合併により設立されたとき その設立された日
 行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、当該各号に定める日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
 共済事業兼業組合又はその子会社が、特定会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該共済事業兼業組合が取得し、又は保有するものとみなす。
 前各項の場合において、共済事業兼業組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(厚生労働省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第五十三条の十八  第十条第三項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた共済事業を行う組合(以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。)は、次に掲げる会社(次項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該共済事業専業組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。)
 共済事業専業組合の行う事業に従属する業務として厚生労働省令で定めるもの(第三項及び次条第一項において「共済専業従属業務」という。)
 共済事業専業組合の行う事業に付随し、又は関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(次条第一項において「共済専業関連業務」という。)
 前号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号 に規定する持株会社をいう。)で厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業専業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業専業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 第一項第一号の場合において、会社が主として共済事業専業組合の行う事業のために共済専業従属業務を営んでいるかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。

第五十三条の十九  共済事業専業組合又はその子会社は、国内の会社(共済専業従属業務又は共済専業関連業務を専ら営む会社及び前条第一項第二号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
 第五十三条の十七第二項から第七項までの規定は、共済事業専業組合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十三条の十九第一項」と、「特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条の十九第一項の規定」と、「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第五項及び第六項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第五十三条の十九第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十七第二項から前項まで」と読み替えるものとする。

   第五章 設立

第五十四条  消費生活協同組合を設立するにはその組合員になろうとする者二十人以上が、連合会を設立するには二以上の組合が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成し、賛成者を募らなければならない。

第五十四条の二  共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生労働省令で定める額以上でなければならない。
 前項の厚生労働省令で定める額は、消費生活協同組合の出資の総額にあつては一億円、連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。

第五十五条  発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。
 前項の賛成者の数は、消費生活協同組合にあつては、少なくとも三百人を必要とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
 第一項の公告は、会日の少なくとも二週間前までにしなければならない。

第五十六条  創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。
 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し、設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
 創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、前条第一項の規定による公告をすることを要しない。
 創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 創立総会については、第十七条並びに第四十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

第五十六条の二  創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十七条  発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

第五十八条  行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、その組合が第二条第一項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない。

第五十九条  第五十七条第一項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、第五十七条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明書の交付を請求することができる。
 行政庁が設立認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は第三者に照会を発した場合には、前項の期間は、その報告又は回答のあつた日から、これを起算する。この場合において、第三者に照会を発したときは、行政庁は、第一項の期間内に、発起人に対しその旨の通知を発しなければならない。
 行政庁が不認可の決定をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に、第五十七条第一項の申請書が受理されたものとみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。

第五十九条の二  第五十七条第一項の認可は、認可のあつた日から六月以内に主たる事務所の所在地において設立の登記の申請がなされないときは、その効力を失う。

第六十条  第五十七条第一項の認可があつたときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
 理事は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、組合員に出資の第一回の払込みをさせなければならない。
 現物出資者は、第一回の払込みの期日に出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記登録その他の権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するための必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。

第六十一条  組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

第六十一条の二  組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。

   第六章 解散及び清算

第六十二条  組合は、次の事由によつて解散する。
 総会の議決
 定款に定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
 目的たる事業の成功の不能
 組合の合併
 組合についての破産手続開始の決定
 第九十五条第三項の規定による解散の命令
 前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の場合には、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第五十七条第二項、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

第六十三条  存立時期の満了によつて解散した場合には、組合員の三分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。ただし、存立時期満了の日より一月以内に認可を申請しなければならない。
 前項の継続に同意しない組合員は、組合継続の時において脱退したものとみなす。
 第一項の場合には、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

第六十四条  第六十二条第一項の事由によるほか、消費生活協同組合は、組合員(第十四条第二項から第四項までの規定による組合員を除く。)が二十人未満になつたことによつて、連合会は、会員が一人になつたこと又は第十四条第五項第二号の規定による会員のみになつたことによつて解散する。
 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

第六十五条  組合は、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。

第六十六条  組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 吸収合併後存続する組合(以下この章及び次章において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所
 吸収合併存続組合の地域又は職域及び出資一口の金額
 吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
 吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この章において「効力発生日」という。)
 その他厚生労働省令で定める事項

第六十七条  二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 新設合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
 新設合併により設立する組合(以下この章及び次章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地域又は職域、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額
 新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
 新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
 その他厚生労働省令で定める事項

第六十八条  吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 第三項の総会の会日の二週間前の日
 第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
 吸収合併消滅組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。
 吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
 第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第七十条の規定を適用する。

第六十八条の二  吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の二週間前の日
 第五項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
 第七項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第七項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。
 吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
 吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(第四項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
 吸収合併存続組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。
 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10  吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
 第八項の書面の閲覧の請求
 第八項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 第八項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 第八項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第六十八条の三  新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 第三項の総会の会日の二週間前の日
 第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
 新設合併消滅組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。

第六十八条の四  前章(第六十一条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員又は会員たる組合の役員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
 前項の規定による設立委員の選任については、第四十二条の規定を準用する。
 第二項の規定による役員は、合併しようとする組合の組合員又は会員たる組合の役員のうちから、これを選任しなければならない。
 第二項の規定による役員の選任については、第二十八条第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。
 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
 新設合併設立組合は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
 第六項の書面の閲覧の請求
 第六項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 第六項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 第六項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第六十九条  組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の認可については、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第五十七条第二項、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

第七十条  吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
 新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。

第七十一条  組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項 の申立てについては、同法第八百六十八条第六項 、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十二条  組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

会社法 等の準用)
第七十三条  組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条 (第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については、第二十九条の二、第二十九条の三、第三十条の二、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四から第三十一条の二まで(第三十条の七第二項を除く。)、第三十一条の三第一項から第三項まで、第三十一条の四第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条の五、第三十一条の七(第一項及び第十項を除く。)、第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条、第三十七条第二項、第四十三条並びに第四十五条第二項から第四項まで並びに同法第三百五十七条第一項同法第三百六十条第三項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 並びに同法第三百六十一条第一項 及び第四項 、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節 (第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第三十一条の七第二項中「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項及び第五項から第八項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第九項中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十二条 中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条 中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百七十五条第一号 中「第四百七十一条第四号 」とあるのは「消費生活協同組合法第六十二条第一項第四号」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得た組合員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百九十二条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十三条において準用する同法第三十一条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第七章 登記

第七十四条  組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 第二十六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
 事務所の所在場所
 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
 存立時期を定めたときは、その時期
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 公告方法
 第二十六条第三項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号 イに規定するもの
 第二十六条第四項 後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

第七十五条  組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
 前条第二項第三号に掲げる事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地において、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後四週間以内にこれをすることができる。

第七十六条  組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七十四条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

第七十七条  組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

第七十八条  組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。

第七十八条の二  二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。
 第六十八条の三第三項の総会の決議の日
 第六十八条の三第五項において準用する第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続が終了した日
 新設合併消滅組合が合意により定めた日
 第六十九条第一項の認可を受けた日

第七十九条  第六十二条第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

第八十条  清算が結了したときは、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項 の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第八十一条  次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
 組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
 新設合併設立組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第七十八条の二に規定する日から三週間以内
 組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 名称
 主たる事務所の所在場所
 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

第八十二条  組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

第八十三条  第七十八条、第七十八条の二及び第八十条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、吸収合併存続組合についての変更の登記は、第八十一条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

第八十四条  各登記所に、消費生活協同組合登記簿及び消費生活協同組合連合会登記簿を備える。

第八十五条  設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
 設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

第八十六条  第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、第四十九条第三項の規定による公告及び催告(同条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

第八十七条  吸収合併による変更の登記の申請書には、第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 第六十八条第五項及び第六十八条の二第七項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条第五項及び第六十八条の二第七項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
 吸収合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

第八十八条  新設合併による設立の登記の申請書には、第八十五条第二項に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 第六十八条の三第三項の規定による新設合併契約の承認があつたことを証する書面
 第六十八条の三第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条の三第五項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
 新設合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

第八十九条  第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
 行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。

第八十九条の二  清算結了の登記の申請書には、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項 の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

第九十条  組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九十一条  登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。ただし、第五十九条第二項及び第五項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した日から起算する。

商業登記法 の準用)
第九十二条  組合の登記については、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三 から第五条 まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条 中「訴え」とあるのは「訴え又は行政庁に対する請求」と、同条第三項 中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「訴えについてはその主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、行政庁に対する請求については当該行政庁」と、同法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「消費生活協同組合法第八十一条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号 の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。

   第八章 監督

第九十二条の二  組合は、毎事業年度、事業年度の終了後三月以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
 第三十一条の八第一項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
 前二項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第九十三条  行政庁は、組合に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、組合からその業務又は会計の状況に関し報告を徴することができる。

第九十三条の二  行政庁は、組合に関する行政を適正に処理するために、組合から、毎年一回を限り(共済を図る事業を行う組合にあつては、必要に応じ)、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関して必要な報告を徴することができる。

第九十三条の三  行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
 組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

第九十四条  組合員が、総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として、検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
 行政庁は、組合に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
 行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
 行政庁は、前各項の規定により共済事業を行う組合の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者の業務又は会計の状況を検査することができる。
 前条第三項の規定は、前項の規定による子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者の検査について準用する。
 第一項から第五項までの規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第一項から第五項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第九十四条の二  行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款若しくは規約に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託を命じ、若しくは財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、共済事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものでなければならない。
 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第四十条第五項の認可を取り消すことができる。
 行政庁は、共済を図る事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、又は第四十条第五項若しくは第六項の認可を取り消すことができる。

第九十五条  行政庁は、第九十三条の規定により報告を徴し、又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
 その業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反していること。
 正当な理由がなくて一年以上その事業を休止し、又は正当な理由がなくてその成立後一年以内にその事業を開始しないこと。
 第一号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。
 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、当該組合に対し、その役員の解任を命じ、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、又は組合が第一項第二号に掲げる事由に該当する場合において、同項の命令をしたにもかかわらず、組合がこれに従わないときは、その組合の解散を命ずることができる。

第九十五条の二  前条第三項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知は、聴聞の期日の二週間前までにしなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第九十六条  組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
 前項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第九十六条の二  共済事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
 共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
 子会社等を新たに有することとなつたとき。
 子会社等が子会社等でなくなつたとき。
 第五十三条の二第一項又は第二項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
 その他厚生労働省令で定める場合に該当するとき。

第九十六条の三  この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、許可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第九十七条  この法律中「行政庁」とあるのは、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。

第九十七条の二  この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第九十七条の三  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   第九章 罰則

第九十八条  組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(共済事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
 第一項の規定は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

第九十八条の二  第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法 (以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項 の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十八条の三  第五十三条の二第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第四項の規定に違反して当該規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第九十八条の四  準用金融商品取引法第三十九条第二項 の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十八条の五  前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
 金融商品取引法第二百九条の二 及び第二百九条の三第二項 の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項 中「第百九十八条の二第一項 又は第二百条の二 」とあるのは「消費生活協同組合法第九十八条の五第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「消費生活協同組合法第九十八条の五第一項」と読み替えるものとする。

第九十八条の六  第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項 の規定に違反して、同項第一号 から第三号 までに掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十八条の七  被調査組合の役員若しくは使用人又はこれらの者であつた者が第五十三条の十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十八条の八  第五十三条の十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十八条の九  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 準用金融商品取引法第三十七条第一項同項第二号 を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項同項第二号 及び第六号 を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項 に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者

第九十九条  組合が第九十五条第二項の停止命令に違反して事業を行つたときは、その組合及び理事を五十万円以下の罰金に処する。
 第九十三条若しくは第九十三条の三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。

第九十九条の二  第二十六条第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、調査記録簿等(同項 に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項 の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第九十九条の三  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第九十八条の二 三億円以下の罰金刑
 第九十八条の三 二億円以下の罰金刑
 第九十九条第二項 三十万円以下の罰金刑(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
 第九十八条の四 一億円以下の罰金刑
 第九十八条の六、第九十八条の九又は前条 各本条の罰金刑
 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第九十九条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 第二十六条第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 正当な理由がないのに、第二十六条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第百条  次に掲げる場合には、組合の理事若しくは監事、清算人又は会計監査人は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
 第十二条第三項の規定に違反したとき。
 第十五条の規定に違反したとき。
 第二十条第二項又は第三十三条第三項の規定に違反したとき。
 第二十五条の二第二項、第二十六条の五第一項、第三十条の七第一項若しくは第二項、第三十一条の七第九項(第七十三条において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十五条第二項若しくは第三項、第四十九条第一項(第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条の九第一項、第六十八条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第九項、第六十八条の三第一項又は第六十八条の四第七項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 第二十五条の二第三項、第二十六条の五第二項、第三十条の七第三項、第三十一条の七第十一項、第三十二条第三項、第四十五条第四項、第四十九条第二項、第五十三条の九第二項、第六十八条第二項、第六十八条の二第二項、第六十八条の三第二項又は第六十八条の四第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
 第二十六条第六項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して、同条 の調査を求めなかつたとき。
 第二十六条の三第一項、第二十六条の四、第五十条の三、第五十条の四、第五十条の七から第五十条の九まで又は第五十条の十四の規定に違反したとき。
 第二十八条第四項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
 第二十八条第六項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
十一  第二十九条の規定に違反したとき。
十二  第三十条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項 の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十三  第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項 若しくは第三百八十四条 の規定又は第七十三条 において準用する同法第三百八十一条第二項 、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十四  第三十条の五第三項、第三十一条の七第一項、第三十二条第一項、第四十五条第一項若しくは第五十六条第四項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項 若しくは第五百七条第一項 に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不正の記載をしたとき。
十五  第三十一条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十六  第三十一条の二第一項(第七十三条において準用する場合を含む。)又は第三十一条の三第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
十七  第三十一条の二第三項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十八  第三十一条の八第三項又は第三十一条の九第二項において準用する会社法第三百四十条第三項 の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
十九  第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項 の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
二十  第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項 の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
二十一  第三十一条の九第一項の規定に違反したとき。
二十二  第三十四条の規定、第三十五条第二項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第三十三条第四項及び第七十三条において準用する場合を含む。)の規定又は第四十七条の二第二項若しくは第四項の規定に違反したとき。
二十三  第四十条第八項、第六十四条第二項又は第九十六条の二の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二十四  第四十三条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、説明をしなかつたとき。
二十五  第四十七条の二第一項、第五十三条の八第二項、第五十三条の十四第一項又は第五十三条の十五第二項の規定に違反して、通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
二十六  第四十九条又は第四十九条の二第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出資一口の金額を減少し、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、又は合併したとき。
二十七  第四十九条第三項(第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十四第一項若しくは第五十三条の十五第一項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
二十八  第五十条の十一第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の厚生労働省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
二十九  第五十条の十三、第五十三条の五又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
三十  第五十一条の四又は第五十二条の規定に違反したとき。
三十一  第五十三条の八第二項の規定に違反して、総会を招集しなかつたとき。
三十二  第五十三条の十四第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
三十三  第五十三条の十四第三項の規定に違反したとき。
三十四  第五十三条の十六第一項の規定に違反して、同項に規定する子会社対象会社以外の第五十三条の十七第一項に規定する特定会社を子会社としたとき。
三十五  第五十三条の十七第一項若しくは第二項ただし書(第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の十九第一項の規定に違反したとき。
三十六  第五十三条の十七第三項又は第五項(これらの規定を第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
三十七  第五十三条の十八第一項の規定に違反して、同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
三十八  第七十三条において準用する会社法第四百八十四条第一項 の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
三十九  清算の結了を遅延させる目的で、第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の期間を不当に定めたとき。
四十  第七十三条において準用する会社法第五百条第一項 の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
四十一  第七十三条において準用する会社法第五百二条 の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。
四十二  第九十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
四十三  第九十三条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四十四  この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
 共済調査人が、第五十三条の十第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
 会社法第九百七十六条 に規定する者が、第三十条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項 の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。

第百条の二  組合の理事であつて第十二条第六項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第百条の三  共済代理店が、第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百五条 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項において準用する同法第三百六条 若しくは第三百七条第一項 の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。

第百一条  第三条第二項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。

   第十章 没収に関する手続等の特例

第百一条の二  第九十八条の五第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百一条の四において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
 第九十八条の五第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
 金融商品取引法第二百九条の四第三項 から第五項 までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十八条の五第二項において準用する同法第二百九条の三第二項 の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項 及び第四項 中「前条第二項」とあるのは、「消費生活協同組合法第九十八条の五第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 (昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

第百一条の三  金融商品取引法第二百九条の五第一項 の規定は第九十八条の四 の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項 の規定は第九十八条の四 の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六 の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第九十八条の四 の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

第百一条の四  第九十八条の四の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法 (昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項 の規定を準用する。

   附 則 抄

(施行期日)
第百二条  この法律施行の期日は、昭和二十三年十月三十一日までの間において、政令でこれを定める。但し、この法律中消費生活協同組合連合会に関する規定は、この法律施行後六箇月を経過した時から、これを施行する。

(産業組合法の廃止)
第百三条  産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)は、これを廃止する。
 この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会については、産業組合法は、この法律施行後でもなおその効力を有する。
 前項の産業組合又は産業組合連合会で、この法律施行の日から二箇年を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

(消費生活協同組合えの組織変更)
第百四条  前条第二項の産業組合で消費生活協同組合と同種の事業を行うものは、前条第三項の期間内に、消費生活協同組合となることができる。
 前項の規定により消費生活協同組合となるには、総会の議決を経なければならない。
 第一項の場合における定款の変更、役員の選任その他消費生活協同組合となるのに必要な行為は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するものの互選した特別委員が協同して、これをなさなければならない。
 前項の定款の変更については、産業組合法の規定にかかわらず、第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。但し、第四十七条の規定の準用については、産業組合法第三十八条の二第一項の規定による総代会は、第四十七条の規定による総代会とみなす。
 第三項に規定する役員の選任は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するもののうちから、これをなさなければならない。
 第三項の規定により選任された役員の任期は、第三十条第一項の規定にかかわらず、特別委員の定める期間とする。但し、その期間は、一年を越えてはならない。
 特別委員は、組織変更に必要な行為を終えたときは、遅滞なく、当該行政庁に組織変更の認可を申請しなければならない。この場合には、第五十七条から第五十九条まで及び第九十七条の規定を準用する。但し、第九十七条中「厚生大臣」とあるのは、「厚生大臣及び農林大臣」と読み替えるものとする。
 組織変更は、主たる事務所の所在地において、登記をすることに因つて、その効力を生ずる。
 前項の登記については、第七十四条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「出資の第一回の払込があつた日から」とあるのは、「組織変更の認可があつた日から」と読み替えるものとする。
10  前項の規定による登記の申請書には、その産業組合の主たる事務所で登記をする場合を除いて、その産業組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
11  産業組合の主たる事務所の所在地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
12  産業組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その産業組合の主たる事務所の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
13  第十一項の規定は、前項の通知があつた場合に、これを準用する。
14  本条に規定するものの外第一項の規定により、産業組合が消費生活協同組合となるについて必要な事項は、命令でこれを定める。

第百五条  前条の規定により、産業組合が消費生活協同組合となつたときは、その産業組合の組合員のうち消費生活協同組合の組合員たる資格を有しない者は、組織変更の効力が生じたときに、産業組合を脱退したものとみなす。
 前条第一項の場合において、従前の産業組合の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が消費生活協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき第二十一条の規定による払戻請求権、第五十二条の規定による割戻請求権及び組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
 前条第一項の場合において、その産業組合が無限責任又は保証責任の組合であるときは、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた組合の債務については、産業組合法第二条第二項の規定による責任を免れることがない。
 前項の責任は、前条第一項の組織変更後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
 前条第一項の場合において消費生活協同組合が従前産業組合として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するため必要な行為については、第十条の規定にかかわらずこれを行うことができる。

(市街地信用組合えの転移)
第百六条  この法律施行の際現に存する産業組合法による信用事業を行う産業組合、又はその合併に因つて設立した産業組合で、市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)第二十四条第一項に定める者をもつて組織せられるもの(同法第六十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第百三条第三項の期間内に、産業組合法第二十八条の規定による総会の決議をもつて、市街地信用組合となることができる。
 前項の場合には、市街地信用組合法第六十三条第二項から第四項まで、及び第六十四条から第七十条までの規定を準用する。

(解散すべき産業組合及産業組合連合会)
第百七条  この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会で左の各号の一に該当するものは、第百三条から前条までの規定にかかわらず、この法律施行の日から二箇月以内に解散しなければならない。
 ある産業部門において何等かの手段をもつて他の個人又は法人に対し左に掲げる事項を強要するもの
 団体員となること
 手数料を徴収すること
 事業についての一定の規則を守ること
 左に掲げる手段により物資又は製品(自己の製品を除く。)の分配又は販売を統制するもの
 購買又は販売の独占権
 強制監査
 割当配給その他分配の計画を作ること
 構成員に対し信用を供与し又は保証をなすこと。
 前項の産業組合又は産業組合連合会で、前項の期間内に解散しないものは、その期間が経過した時に解散する。
 前二項の解散に関して必要な事項は命令をもつてこれを定める。

(解散した産業組合の財産の承継)
第百八条  この法律施行後解散した産業組合の解散当時における組合員の過半数を構成員とする他の法律に基く協同組織体は、その産業組合に対して、解散後二箇月内に、その産業組合が解散当時有していた財産の譲渡に関する協議を求めることができる。
 前項の場合において、協議が調わず、又は協議をすることができないときは、当該行政庁は、当事者又はその一方の申請により、当事者の意見を聞き、当該産業組合に対して、譲渡の条件を定めてその財産の譲渡を命ずることができる。
 前項の譲渡命令があつたときは、協議が調つたものとみなす。
 第二項の規定による命令の取消又は変更を求める訴は、その命令を受けた日から一箇月を経過したときは、これを提起することができない。
 第二項の当該行政庁は、第九十七条の規定にかかわらず、その産業組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
 第二項から前項までに規定するものの外、第一項の規定の施行に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

(産業組合法の効力に関する経過規定)
第百九条  左の各号に掲げる規定の適用については、産業組合法は、この法律施行後でも、なおその効力を有するものとする。
 削除
 削除
 蚕糸業組合法(昭和六年法律第二十四号)第二十六条
 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第二十条第一項及び第三項並びに第二十四条
 削除
 削除
 海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)第十四条

第百十条  この法律施行前(第百三条第二項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、産業組合法は、この法律施行後(同項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効後)でも、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二四年六月一日法律第一七四号) 抄

 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二五年四月一日法律第九三号) 抄

 この法律中第一条及び第三条の規定は昭和二十五年五月一日から、その他の規定は公布の日から、施行する。但し、改正後の消費生活協同組合法第百九条第七号の規定は、罰則に関する部分を除き、消費生活協同組合法施行の日から適用する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年四月三〇日法律第八一号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この法律による改正後の第五十九条の二の規定は、この法律の施行前になされた組合の設立の認可についても、適用されるものとする。但し、同条に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律による改正後の第九十五条第一項第二号の規定は、この法律の施行前に成立した組合で、この法律の施行の際現にその事業を休止し、又はまだその事業を開始していないものについても、適用されるものとする。

   附 則 (昭和三四年四月一八日法律第一四五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二三日法律第一五五号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33  附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二  略
 消費生活協同組合法

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一〇日法律第八一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(消費生活共同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  改正後の消費生活協同組合法第三条第二項の規定は、この法律の施行の際現に消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会であることを示す文字と紛らわしいことを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月間は、適用しない。

第十一条  改正後の消費生活協同組合法第四十三条第五項の規定は、施行日以後に申請された同条第三項及び第四項の認可について適用し、施行日前に申請された同条第三項及び第四項の認可については、なお従前の例による。
 改正後の消費生活協同組合法第六十二条第三項の規定は、施行日以後に申請された同条第二項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
 改正後の消費生活協同組合法第六十五条第三項の規定は、施行日以後に申請された同条第二項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条  第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条  この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第三条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日

(消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第十三条の貸付事業(以下この条において単に「貸付事業」という。)を行う組合は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同法第二十六条の四の規定にかかわらず、引き続き当該貸付事業を行うことができる。
 前項の規定により引き続き貸付事業を行うことができる場合においては、その組合を第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第四十三条第五項の当該行政庁の認可を受けた組合とみなして、同法の規定(同法第十三条及び第五十一条を除く。)を適用する。

第三条  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(次項において「特定日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第五十一条第二項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは、「五百万円」とする。
 特定日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第五十一条第二項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは、「二千万円」とする。

第四条  共済事業(第二条の規定による改正後の消費生活協同組合法(以下「新協同組合法」という。)第十条第二項の共済事業をいう。以下同じ。)を行う消費生活協同組合であってその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会であって、この法律の施行の際現に共済事業、受託共済事業(同条第二項の受託共済事業をいう。)及び同条第一項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに同条第二項の事業以外の事業(以下この条において「共済等以外事業」という。)を併せ行うものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、新協同組合法第十条第三項の規定にかかわらず、引き続き当該共済等以外事業を行うことができる。

第五条  新協同組合法第十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に締結される共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託契約について適用する。

第六条  新協同組合法第十二条の二第三項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条の規定は、施行日以後に共済事業を行う組合が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。

第七条  この法律の施行の際現に存する組合であって新協同組合法第二十八条第四項に規定する組合に該当するものについては、同項及び同条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用する。

第八条  この法律の施行の際現に在任する組合の役員については、新協同組合法第二十九条の三の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に同条に該当することとなったものについては、この限りでない。

第九条  この法律の施行の際現に存する組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第十条  この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第三十条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用し、当該通常総会の終結前は、なお従前の例による。

第十一条  この法律の施行の際現に存する組合の理事の代表権については、理事会が理事の中から組合を代表する理事を選定するまでの間は、なお従前の例による。

第十二条  この法律の施行の際現に存する組合の役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

第十三条  新協同組合法第三十一条の七の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類(同条第二項の決算関係書類をいう。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書について適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

第十四条  新協同組合法第三十一条の八、第三十一条の九及び第九十二条の二第二項の規定は、平成二十一年四月一日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用する。

第十五条  新協同組合法第三十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿について適用する。

第十六条  施行日前に総会(総代会を設けている組合にあっては、総会又は総代会。以下同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

第十七条  施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する組合の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、この限りでない。

第十八条  新協同組合法第五十条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経理の区分について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る経理の区分については、なお従前の例による。

第十九条  新協同組合法第五十条の八の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条の支払備金の積立てについて適用する。

第二十条  新協同組合法第五十条の九の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。

第二十一条  新協同組合法第五十条の十の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用し、同日前に開始した事業年度における共済契約者に対する割戻しについては、なお従前の例による。

第二十二条  新協同組合法第五十条の十一の規定は、この法律の施行の際現に共済事業を行う組合については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

第二十三条  新協同組合法第五十条の十二の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。

第二十四条  新協同組合法第五十一条の二第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益について適用する。

第二十五条  新協同組合法第五十一条の四第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第五十一条の四第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時から適用し、当該通常総会の終結前は、なお従前の例による。

第二十六条  新協同組合法第五十三条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用する。

第二十七条  新協同組合法第五十三条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の特定会社(新協同組合法第五十三条の十七第一項に規定する特定会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新協同組合法第二十八条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている共済事業兼業組合(新協同組合法第五十三条の十六第一項に規定する共済事業兼業組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該特定会社については、当該共済事業兼業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁(新協同組合法第九十七条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 前項の共済事業兼業組合は、同項の届出に係る新協同組合法第五十三条の十六第一項に規定する子会社対象会社以外の特定会社が子会社でなくなったとき、又は特定会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第二十八条  新協同組合法第五十三条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に特定会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権(新協同組合法第二十八条第五項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第三十条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新協同組合法第五十三条の十七第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済事業兼業組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業兼業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業兼業組合又はその子会社が同日において新協同組合法第五十三条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

第二十九条  新協同組合法第五十三条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている共済事業専業組合(同項に規定する共済事業専業組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該会社については、当該共済事業専業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 前項の共済事業専業組合は、同項の届出に係る新協同組合法第五十三条の十八第一項に規定する子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第三十条  新協同組合法第五十三条の十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済事業専業組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業専業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業専業組合又はその子会社が同日において新協同組合法第五十三条の十九第二項において準用する新協同組合法第五十三条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新協同組合法第五十三条の十九の規定を適用する。

第三十一条  この法律の施行の際現に存する共済事業を行う組合であってその出資の総額が新協同組合法第五十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額に満たないものについては、同項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

第三十二条  施行日前に生じた第二条の規定による改正前の消費生活協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合及び施行日前に生じた旧協同組合法第六十四条第一項に規定する事由により組合が解散した場合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、この限りでない。

第三十三条  施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、この限りでない。

第三十四条  この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第九十六条の二の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

第三十五条  旧協同組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新協同組合法の相当規定によってしたものとみなす。

(消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第三十六条  第四条の規定の施行前に国が貸付けを行った同条の規定による廃止前の消費生活協同組合資金の貸付に関する法律第二条の規定による国の貸付金の償還については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十八条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の消費生活協同組合法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(処分等に関する経過措置)
第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十一条  附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定(「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。)、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第九条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第九十四条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二条の二の五の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定(「第百五条」を「第百五条の三」に改める部分に限る。)、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定(「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第十九条」を「第十九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第三章中第十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条  附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十一条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二四年九月一二日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第四条第十三項及び第十八条の規定 公布の日
 第一条、次条及び附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条  この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十九条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日
 第一条中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条)」を「第第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条の三)八章の二 没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)」に改める部分に限る。)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二条の二の改正規定を除く。)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。)、第七条(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。)、第八条(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。)、第九条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。)、第十条(信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。)、第十一条(長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。)、第十二条(労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。)、第十三条(銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条(保険業法第三百条の二の改正規定を除く。)、第十六条(農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。)、第十七条(信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。)及び第十八条(株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第十三条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十条の改正規定を除く。)、第十四条(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十五条(株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第四十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十九条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中保険業法第二百七十五条第一項第三号、第三百十七条第七号及び附則第百十九条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第八条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄

 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。